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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2009年1月分



タックスプランニング



問題 40


解答 4


所得税の仕組みに関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4は、税率に関する問題。問題文にあるのは、平成18年分までの適用税率ですね。今は、所得に応じて、5%〜40%の税率となっています。えっ〜、税率まで覚えなくちゃいけないのぉ???という声が聞こえてきそうですが、特にがんばって覚える必要はありません。税額の計算問題等を解いていれば、なんとなく頭に入りますから、それで十分です。それよりも、この問題は、消去法で確実に得点したいところ。選択肢1〜3の記述は、どれも基本ですから、しっかり頭にいれておきましょうね。



問題 40


解答 3


退職所得に関する問題です。FP試験対策的には、退職所得の計算は、絶対にできないと駄目ですよ。この問題は、正直、消去法で正解してほしい問題だったりして・・・。正解肢を知らないのは、仕方ないとおもいますが、退職所得の計算については、よく見直しておきましょうね。



選択肢1 正しい記述 800万円+70万円×17年=1990万円


選択肢2 正しい記述 (2000万円−1500万円)×1/2=250万円


選択肢3 誤りの記述(正解肢)退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には、所得税も住民税も特別徴収されます。


※ 特別徴収=支払い者(=会社)が税金を差し引いてお金(この場合は退職金)を支払い、支払い者が税金を納める方式のこと。


選択肢4 正しい記述 退職所得控除の計算においては、年未満の端数は、すべて切上げ計算します。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


不動産所得に関する問題です。不動産所得については、よくこの手の問題が出題されるので、覚えておいてほしいところです。不動産所得には、地代、家賃、船舶、航空機の貸付料、返還不要の権利金、礼金等が該当します。一見すると、選択肢のすべてが、不動産所得に該当するようにも思えますが、選択肢1以外のものは、不動産所得になりそうに見えて、ならないものの代表なのです。選択肢1以外は、すべて、事業所得または雑所得に該当します。不動産所得以外の所得にもいくつか、「なりそうでならないもの」はありますから、テキスト等で確認しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 2


不動産所得の損益通算に関する問題ですね。こっ、これは!!!2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていることが、ひねりもなく、そのまま出題されてるじゃないですか!!!計算過程は、土地の取得に要した負債利子を無視すればOK。このHPを見ている方は、全員正解できましたよね?



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得控除に関する問題です。正解肢は、なかなか難易度の高い記述となっていますが、選択肢3および4については、基本中の基本の記述ですから、実質は、2択問題ですね。配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらかしか適用できませんし、基礎控除は、すべての納税者にあるものですよ。選択肢1の記述については、2級FP技能士無料ポイント講座にも掲載されていますが、青色事業専従者給与の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除のみならず、配偶者特別控除・扶養控除の適用はないのです。したがって、正解肢は、2番となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第10回 所得控除とは?


  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 1


所得税の税額控除に関する問題です。この問題は、雑損控除が所得控除であることを知っていれば、それでおしまいですね。雑損控除とは、災害や盗難、横領によって損失を受けた一定の場合に、所得控除をうけられる制度です。雑損控除の適用を受けるには確定申告が必要となる点は、たまに出題されますから、あわせて覚えておくとよいと思います。それ以前に、所得から、引くのが所得控除、算出された税額からひくのが、税額控除ですからね。ここがわかっていないのは、とってもまずいです。この点について、わからない方は、以下のページを参照して学習しておいてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


第17回 住宅ローン控除とは?(所得控除と税額控除の違いの掲載ページです。)



問題 40


解答 1


所得税の青色申告に関する問題です。誤りのポイントがわかりにくい問題ですね。「既に」事業を行っている者の場合は、承認を受けようとする年の3月15日までに承認を受ける必要があります。


「新規に」事業をおこなう者の場合は、青色申告制度を利用するためには、原則として、承認を受けようとする年の3月15日まで、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内に税務署長の承認を受ける必要があります。


その他、青色申告については、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの特典についての出題もよくありますから、これらの概要ぐらいは、おさえておきましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


第19回 青色申告の概要


第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 3


法人税に関する問題です。法人税の税率は、原則として普通法人は、30%、資本金1億円以下の法人については年800万以下に部分については軽減税率(22%)が適用されることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3となります。



問題 40


解答 4


法人税の損金に関する問題です。法人税の青色申告による欠損金の繰越は、各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入(これが繰越控除です。)することができます。したがって、選択肢4が正解肢(誤りの記述)となります。選択肢3(正しい記述)は、覚えておいたほうがよいと思いますが、選択肢2(正しい記述)は、気にしなくても良いと思いますよ。



問題 40


解答 1


消費税に関する問題です。消費税の納税義務者となるのは、原則として、基準期間の課税売り上げが1000万円超のものです。したがって、正解肢(正しい記述)は1番となります。この問題については、少し誤りの記述もみておきましょう。


消費税でいうところの基準期間とは、個人の場合は、前々年、法人の場合は、前々年度をいいますが、新たに事業を始めた場合には、前々年(度)の売り上げがありませんね。したがって、原則としては、免税事業者となります。ただし、資本金等が1000万円以上である新設法人場合は、課税事業者となることになっています。これが、選択肢2の解です。選択肢3については、単なるでたらめですから、無視して、選択肢4の個人事業者の消費税の申告期間については、1月1日から3月31日までとなっています。贈与税や消費税の申告期間は、所得税と違う点は、必ず整理しておさえておきましょう。



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