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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説  2009年1月分


リスク管理 



問題 20


解答 4


生命保険料の仕組みに関する問題です。この問題で正解するためには、付加保険料と純保険料に関する知識が必要ですね。保険料の構成については、以下の図を参照してください。


付加保険料と純保険料



付加保険料は、予定事業費率に基づいて算出された諸経費に充当されるもので、純保険料は、予定死亡率、予定利率に基づいて算出された将来支払う死亡保険金や満期保険金に充当されるものです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、4番となります。その他の選択肢についても、すべて基本的な知識となりますから、必ずチェックしておきましょうね。



問題 20


解答 4


個人年金保険に関する問題です。確定年金、終身年金等の各年金の種類と特徴については、2級FP技能士無料ポイント講座にて、必ず確認しておいてくださいね。


終身年金保険の場合、一般的に、女性の方が、保険料が高くなるのは、理由が分かれば、覚えるまでもありませんよ。女性の方が長生きだからです。変額年金保険については、死亡給付金は、原則として払込保険料程度の最低保証がされていますが、最低保証のないものもあります。死亡給付金については、多くの場合、契約時に最低保証がついていますが、いくらもらえるかなんて、確定してはいないのです。したがって、選択肢4が正解肢(誤りの記述)となります。


☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第4回 個人年金保険の種類

  終身年金・有期年金・確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付有期年金



問題 20


解答 1


総合福祉団体定期保険に関する問題です。団体定期保険とは、勤務先というようなある団体を通じて契約をおこなう生命保険契約の総称のことです。おや?選択肢1では、「加入予定者」の同意と言っているのに、選択肢3では、「全員を被保険者」と言っていますね。ちょっと、矛盾していません?ここに、気付いた人は、正解を知らなくても2択ですね。試験対策的には、総合福祉団体定期保険については、以下のような基本的な項目をおさえておいてくださいね。


● 総合福祉団体定期保険の概要


保険料負担者 → 企業


被保険者 → 役員・従業員


保険金受取人 → 原則として、従業員の遺族 (被保険者の同意があれば受取人を企業とすることもできる。)


保険種類 → 1年更新の定期保険



問題 20


解答 4


生命保険料控除に関する問題です。う〜ん、細かいですね。この問題は、間違えても仕方ありませんが、選択肢2と3は、選んでは駄目ですよ。この記述は、FP試験の定番中の定番。必ず覚えておきましょう。少額短期保険業者とは、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において少額・短期の保険の引受けのみを行う事業者のことをいい、この保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、4番となります。少額短期保険業者について覚えるなら、この契約は、生命保険契約者保護機構の対象とはならないことを覚えたほうが、FP試験対策的にはよいかも・・・・。



問題 20


解答 2


法人の生命保険契約の経理処理に関する問題です。一見、難しいように見えますが、これは、選択肢2以外の記述については、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されていますから、このページを見ている方には、正解していただきたいところです。


選択肢1 養老保険・1/2とくれば、ハーフタックスプランというところまでは、分かると思うのですが、養老保険なら、なんでもハーフタックプランとなるわけではありません。契約形態は、契約者=法人、被保険者=役員・従業員、満期保険金受取人=法人、保険金受取人=役員・従業員の遺族となっていないとだめです。その他の箇所についても、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおいてくださいね。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 長期平準定期保険の保険料については、保険期間の前半6割の期間については、保険料の1/2を定期保険料として損金計上、保険料の1/2を前払保険料とし資産計上します。後半4割の期間については、保険料は全額損金算入とされ、前半6割の期間の間に資産計上していた前払保険料を残期間で均等に取り崩して損金計上します。全保険期間と聞いた瞬間に、バッサリ、切ってほしい選択肢です。


選択肢4 これは、誰のための保険契約なのか?ということを考えればわかります。最終的に、遺族が死亡保険金を受け取るのであれば、これは、被保険者の財産形成のために、会社が保険料を支払っていることになりますよね?普通に考えれば、これは給与と一緒。会社が資産として、計上するのであれば、最終的に、会社の資産とならないと・・・・納得ですよね?2級FP技能士無料ポイント講座でも、これに関するページは、保険金受取人部分が、赤字になっていますよ。よく、確認しておいてくださいね。



☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第10回 生命保険と法人契約の場合の経理処理


  第11回 養老保険の経理処理のポイント


  第12回 長期平準定期保険の経理処理のポイント



問題 20


解答 2


住宅火災保険および住宅総合火災保険に関する問題です。なかなか、こまかい点を聞いてきますね。これは、覚えているか否かだけですから、住宅火災保険・住宅総合火災保険の補償範囲については、2級FP技能士無料ポイント講座内に、補償範囲が掲載されていますから、こちらで、確認してみてください。FP試験では、どちらかというと、「総合」でしか、補償の対象とならないものを聞かれることが多いですよ。ご参考までに。


☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第13回  火災保険の重要ポイント



問題 20


解答 2


地震保険料控除の控除額に関する問題です。これは、問題文の書き方で、間違えさせようという典型的な試験らしい問題ですね。地震保険料控除は、簡単にいうと、所得税の場合は、基本、支払った保険料の全額が控除の対象、ただし、上限5万円、住民税の場合は、基本、支払った保険料の半額が控除の対象、ただし、上限2万5千円なのです。えっ?解答を聞いても分からない?では、所得税の記述があるのに、2分の1と書いてある、または、1/2になっている選択肢はカット、住民税と書いてあるのに、上限2万5千円となっていない選択肢をカットしてください。ほら、選択肢2しか残らないでしょ?問題文の書き方に惑わされては駄目ですよ。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?



問題 20


解答 3


圧縮記帳に関する問題です。前回試験に続いての出題です。2級FP技能士/AFP試験も難しくなりましたね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3については、よく考えてみれば、商品が売れたのと同じ意味になるでしょう?それに、商品は、そもそも、いつかなくなる(売れる)前提のものですからね。なくなったからといって、困るものでもありません。


逆に、なくなって、困るものといえば、建物等の固定資産。建物が、火事でなくなってしまったのに、受け取った保険金に対する税金を支払ったばかりに、新しい建物を取得できなくなったら、法人は、困りますよね?ですから、圧縮記帳は、このような場合の固定資産がこの対象となるのです。細かい点までは、よいと思いますが、最近出題がふえていますから、以下の解説には目を通しておいてくださいね。



参考 圧縮記帳


圧縮記帳


法人が土地や建物を譲渡したり、本来は、受け取った金額に利益があれば、法人税が課税されます。


しかし、この譲渡による収益や保険金によって、代替資産を取得しようとする場合は、税金が課せられると、
困りますよね。税金をはらったら、買いなおせなくなってしまうかもしれません。そこで、法人税では、一定条件のもとに、圧縮記帳という課税の繰り延べ制度が設けられているのです。


おおまかに説明すれば、図のように、利益に該当する金額を圧縮損という形で減殺してしまうのです。利益
がないなら、税金もなし。これにて、一件落着・・・・では、ありません。圧縮記帳をおこなった後の代替資産
の取得価格が小さくなっているでしょう?この分、この資産を売却するときには、余分に利益がでることにな
りますね。


また、減価償却資産であれば、取得価格が小さくなった分だけ、減価償却費も小さくなります。つまり、圧縮
記帳とは、非課税となる制度ではなく、課税を先延ばしにする制度なのです。


これを、課税の繰り延べと言います。


最近、ちょこちょこ2級FP技能士/AFP試験でも言葉だけは、登場するようになりました。細かい内容は、と
もかくとして、「圧縮記帳=課税の繰り延べ」ということぐらいはおさえておいた方が良いかもしれませんよ。



問題 20


解答 3


医療保険・医療特約に関する問題です。この問題は、医療保険を取り扱う保険会社にお勤めの方であれば、簡単な問題かもしれませんが、そうでない方には、少々、厳しい問題かもしれませんね。同一疾病による入院の際の入院給付金の支払いについては、通常、退院日の翌日から、180日以内に再入院したときに、1回の入院とみなされることになっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、3番となるのです。



問題 20


解答 1


損害保険商品に関する問題です。あらら・・・、こんどは、業界経験の有無を問わず、正解しなければ、ならない問題です。原付で、人をはねた・・・・、おもいっきり、交通事故ですよ。他に表現のしようがない。というわけで、このリスクは、自動車保険で備えるのが妥当です。その他の選択肢の保険商品についても、目を通しておいていただきたいところですが、こういうサービス問題は、絶対に得点しないと駄目ですよ。



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