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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2008年1月分




タックスプランニング


問題 40


解答 4


課税主体に関する問題ですが、こんなの覚えてない・・・という方も多かったのではないでしょうか。各税金について、これは国で、これは県で・・・などと覚えていくのは大変ですから、


試験対策としては、課税主体が
である税の代表として不動産取得税を、課税主体が市町村である税の代表として固定資産税を覚えておいてください。


後は余力があればという扱いでよいと思います。ただし、申告納税方式と賦課納税方式の違いは、おおまかで良いので覚えておいてくださいよ。
自分で納税額を計算するのが申告納税方式、課税主体が納税額を計算するのが賦課納税方式です。


問題 40


解答 4


所得に関する問題ですが、この問題は基本中の基本。絶対に間違えてはいけません。間違えてしまった方は、「2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜第3回 所得とは?および第8回 一時所得とは?退職所得とは?」をよく読んでおいてください。


選択肢4の記述については、少々ややこしいので解説しておきます。
総所得金額といった場合は、分離課税の所得は含まず、各所得を合計し、純損失の繰越控除、特定居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失、雑損失の繰越控除をおこなったの金額のことをいいます。

総所得金額「等」といった場合には、分離課税の所得を含め・・・・(以降は上記記述と同じ)となります。


問題 40


解答 4


退職所得に関する問題ですが、この問題も間違えてはいけません。正解肢である4番の記述について確認されたい方は、「2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜第8回 一時所得とは?退職所得とは?」を参照してください。


所得控除については、総合課税の所得から優先して控除していくことになりますが、控除しきれない場合には、退職所得はもちろん、株式にかかる譲渡所得からも控除することが可能です。


たいていの場合、所得控除は、給与所得や事業所得等のメインの所得で使い切ってしまうので、あまり一般的な話ではありませんが、試験ではときどき出題される記述です。


退職所得にかかる住民税については、特別徴収(支払い者が徴収して納税すること)されます。


死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については、相続税の課税対象となります。


問題 40


解答 1


所得区分に関する問題です。この問題も間違えてはいけない問題です。正解肢である1番の記述については特に解説は必要ないでしょう。記述の通りです。

選択肢2番、
失業給付については非課税です。


選択肢3番の場合は、所得区分は、雑所得となります。


選択肢4番、特定退職金共済制度から受け取る退職金も退職所得に区分されます。


問題 40


解答 2


損益通算に関する問題です。


「富士山上」ってご存知ですか?


損益通算できる所得のゴロ合わせです。不動産・事業・山林・譲渡の頭文字をとっているのです。まずは、これを覚えておきましょう。ただ、これだけですむほどFP試験は甘くありません。損益通算できる各所得の例外的な部分がよく出題されるのです。それが、この問題ですね。


不動産所得が赤字となった場合、「土地」等の取得にかかる負債利子については損益通算の対象とはなりません。これは、非常によく出題される項目ですから必ず覚えておきましょう。

また、譲渡所得では、損益通算の対象となるのは
総合課税の譲渡所得についてです。土地・建物・株式など分離課税の譲渡所得に関しては損益通算の対象とはなりません。


ただし、
ゴルフの会員権の譲渡に関しては、総合課税の譲渡所得扱いとなります。少し、不思議な感じがするかもしれませんが、こちらも非常によく出題される項目ですから必ず覚えておいてください。


問題 40


解答 2


所得控除に関する問題です。所得控除に関しては、問題に出題されている所得控除のみならず、配偶者控除や扶養控除などについても必ずおさえておく必要があります。「2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜第11回 〜第15回」までをよく読んでおいてください。


雑損控除に関しては、
生活に通常必要な資産が対象となり、別荘や事業用資産、1個の価額が30万円を超える書画や骨董は対象外となっています。


問題 40


解答 4


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)等に関する問題です。住宅ローン控除に代表される住宅がらみの税制は、飛びぬけて出題率の高い項目ですから、細かい点までチェックしておきたいところですが・・・


今回は、住宅耐震改修特別控除、住宅のバリアフリー改修促進税制と細かすぎますね・・・・。できなくても仕方なしです。


転勤等により一旦転居してしまっても問題文の記述にあるように再び住宅ローン控除を受けることはできます。ただし、この場合、控除適用期間は、
当初から数えた控除期間の残年数のみとなります。


平成19年居住分、15年の住宅ローン控除の控除額は、1年目から10年目までは、年末ローン残高(最高2500万円まで)×0.6%、11年目から15年目までは、年末ローン残高(最高2500万円まで)×0.4%となっています。


住宅耐震改修特別控除では、一定の要件を満たした家屋について耐震改修をおこなった場合に住宅耐震改修に要した費用の10%(最高控除額20万円)を税額控除することができます。


平成19年4月1日より、住宅のバリアフリー改修促進税制というものが創設されました。これは、通常の住宅ローン控除よりもバリアフリー改修工事にかかる住宅ローン部分の控除率を引き上げ(現行の住宅ローン控除とは選択適用)、住宅ローン残高の一定割合※を5年間にわたり所得税額から控除するというものです。


※ 一定割合

増改築工事費用ローン残高1000万円を限度、控除率1%、このうちバリアフリー改修費用該当部分は200万円を限度に控除率2%


改修工事の全額が控除の対象ではありませんから、選択肢4番が誤りの記述(正解肢)となります。


参考 住宅のバリアフリー改修促進税制の最高控除額


バリアフリー改修費用200万円×2%×5年=20万円

増改築工事費用800万円×1%×5年=40万円

合計 60万円が最高控除額となります。



問題 40


解答 3


法人税に関する問題です。法人税に関しては、内容的にしっかり把握するにはかなりの時間が必要となってしまいますから、間違えてしまっても気にする必要はありません。タックスプランニングは、所得税最優先で学習しましょう。


社会福祉法人・宗教法人・学校法人・財団法人等といった
公益法人に関しては、収益事業から生じた所得に対しては法人税が課税されます。


資本金等の額が1億円超の会社で、特定同族会社に該当することとなった場合には、原則として内部留保金に対して課税されることになります。これを
留保金課税といい、留保金課税における税額は、各事業年度の留保金額に対して一定の税率を乗じて算出されます。


参考 特定同族会社

株主等の1人及びその同族関係者等で、その持株割合等が50%超となる会社のこと


法人税には、所得税額控除という税額控除があります。預貯金の利子等は、支払いを受けた時点で所得税が源泉徴収されますが、収益金額は法人税の課税対象となるため、放置すると2重課税となってしまいます。これを避けるため所得税額控除が設けられているというわけです。したがって、選択肢3が正しい記述(正解肢)ということになります。


青色申告(法人)の適用を受けようとする場合は、
原則として青色申告を受けようとする事業年度の開始の前日までに届け出る必要があります。ただし、新設法人については設立後3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までとなっています。


問題 40


解答 2


減価償却費に関する問題です。減価償却費については平成19年度税制改正にていくつかの改正がなされました。この問題は、これらの改正点から3問も出題されていますから、間違えてもしかたのないところです。減価償却費については、試験によく出題されますから、できればきちんと目を通しておくようにしてください。


平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、減価償却費の償却可能限度額が廃止となり、残存簿価1円まで償却できるようになったことは、選択肢1の記述の通りですが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で従前の償却可能限度額(95%)に到達した減価償却資産は、残存簿価1円まで償却することができます。したがって、選択肢2の記述は誤りの記述(正解肢)となります。


選択肢3についても平成19年度税制改正の改正点です。平成19年3月31日以前に取得したのか、平成19年4月1日以後に取得したのかで減価償却に関する扱いがずいぶん変わってきますね。試験対策としては、変わり目であるこの日付だけは、おさえておくようにしましょう。


選択肢4は、少額減価償却資産の減価償却に関する記述です。これに該当する減価償却資産に関しては、
購入金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とすることができます。


問題 40


解答 3


消費税に関する問題です。消費税が課税されるものはどれか?という問いですが、消費税が課税されないものの代表を覚えておきましょう。


選択肢のなかにはありませんが、
土地の譲渡・貸付に関しては消費税の課税対象とならない(1か月未満の貸付け及び施設の利用に該当する場合をのぞく)ことは必ず覚えておいてください。


また、
居住用の家屋の貸付についても原則として非課税取引となる代表的なものです。ただし、1か月未満の貸付けである場合は居住用の家屋の貸付であっても課税取引とされます。したがって、選択肢の2番については注釈不足の記述だと思われます。


ただ、株式の譲渡にかかる
手数料に関しては、完全に課税取引となりますから、選ぶべき選択肢は3番です。「手数料」ですよ!株式の譲渡には、消費税はかかりません。注意しておきましょう。




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