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2級FP技能士学科試験 過去問 模範解答・ポイント解説 2008年5月分



タックスプランニング




問題 40


解答 3


所得税に関する問題です。この問題は、簡単といえば簡単ですが、意外と盲点をついた問題です。所得金額を計算する際の収入は、収入の発生したときが算入の基準となります。
たとえ、未収であってもです。したがって、選択肢3が誤りの記述となります。



問題 40


解答 4


所得税の非課税所得に関する問題ですが、前問に続いて嫌なところをついてきますね。しかし、この問題は、問題をよくみれば正解肢を選ぶことが出来ます。書画や骨董、貴金属は、生活に必要なものではありませんね。根本的に文章がおかしいでしょ。ですから、選択肢4が誤りの記述となります。正確に覚えたい方は、「
書画や骨董、貴金属等については、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡所得は課税の対象となる。」、「家具や衣服などの生活用動産の譲渡については、非課税所得」と覚えてくださいね。



問題 40


解答 1


収入金額から控除する金額に関する問題です。これは、内容的には難しくても、よく出題されるパターンの問題ですね。正解肢である選択肢1の記述は、普通にそうだと思える記述になっていますし、正解された方は多いでしょう。しかし、この問題の誤りの記述の選択肢は、これから、FP試験を受験しようとする方たちにとって良い学習材料となります。解説をよく読んでおいてくださいね。


選択肢 2 
生計を一にする配偶者やその他の親族に支払う地代・家賃等については、必要経費とすることはできません。生計を別にする親族であれば、必要経費とすることができます。


選択肢 3 2箇所から給与をもらっている場合は、給与収入を合算した金額から給与所得控除を控除することになります。


選択肢 4 退職所得控除の金額は、
勤続年数が3〜20年以下である場合は、40万円×勤続年数で計算されますが、20年を超える場合は、800万円+20年を超える年数×70万円で計算されます。この選択肢を選んでしまった方は、ちょっとまずいです。「2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第8回 一時所得とは?退職所得とは?」をよく読んでおいてくださいね。



問題 40


解答 3


所得税の損益通算に関する問題ですが、これは、ぜひとも正解したい問題です。なんといっても選択肢が異常なほどやさしい。ア)の記述は、事業所得と一時所得の2択。
一時所得に該当する収入は、懸賞金の賞金や馬券の払い戻し金、生命保険契約等に基づく一時金などですよ。この顔ぶれからいって、損益通算できないこと確定でしょう?ですから、ア)の記述を読んだ時点で、選択肢は1、3に絞られます。


イ)の記述については、FP試験の定番中の定番。不動産所得が赤字の場合、土地等を取得するために要した負債利子については、損益通算することができないのです。
キーワードは「赤字」「土地等」です。しっかり、覚えておいてくださいね。また、仮にイ)の記述がわからなかったとしてもウ)の記述を知らないというのは、非常にまずいです。


株式等の譲渡による損失は、損益通算できません。というより、そもそも、株
式等の譲渡に対する課税は分離課税(所得税7%、住民税3%)でしょう?他の所得といっしょに考えることはありません。これは、びっくりするほどのやさしい問題です。自信をもって解答できるぐらいでないといけませんよ。



問題 40


解答 1


所得控除に関する問題です。この問題は、まじめに学習した方については、正解肢は選ぶことができるでしょう。配偶者特別控除の適用を受ける場合は、
納税者の合計所得金額が1000万円以下であることが要件のひとつとなります。ですから、選択肢1が正解肢となります。


選択肢2については、記述のような所得制限はありません。


選択肢3については、「2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第12回 扶養控除とは?」をよく読んでおいてください。配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除については、テキスト等で細かい点までおさえておいた方がよいですよ。


選択肢4については、
納税者自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合は、障害者控除をうけることができます。



問題 40


解答 2


住宅ローン控除に関する問題です。住宅ローン控除については、改正もあったりして学習するのが大変になってきましたが、2級FP技能士試験における出題率は、なかなかのもの。苦労する価値がある項目です。テキスト等でこまかい点まで目を通すようにしましょうね。


選択肢 1 給与所得者が
最初に住宅ローン控除を受ける年分については確定申告が必要となります。翌年以降は、年末調整で住宅ローン控除をうけることができます。


選択肢2は、正しい記述です。
1/2以上が自己の居住用という部分はおさえておきましょうね。逆に言えば、店舗部分が、1/2未満であれば、店舗供用住宅でもいいということですよ。


選択肢3は、「
家屋とともに」という部分がポイントです。家屋とともに取得した土地の場合は、住宅ローン控除の対象となります。一定の要件にあてはまれば、土地の先行取得による借入金も住宅ローン控除の対象となりますが、土地のみを購入した場合は、原則として、住宅ローン控除の対象となる借入金とはなりません。


選択肢4は、よくある誤りの記述です。住宅ローン控除の適用要件のひとつに、借入金等の返済は、
10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることという要件がありますから、この要件がみたせなくなると住宅ローン控除の適用はできなくなります。ちなみに、償還期間を短くするタイプの繰り上げ返済のことを、期間短縮型の繰り上げ返済といいます。



問題 40


解答 1


法人税の仕組みに関する問題です。所得税だけでも大変なのに、法人税まではなかなか手が回らないと思いますが、あきらめてはいけません。文章をよく読んでみましょう。選択肢1では、「事業年度は、「法令」または定款等のさだめによる会計期間にかかわらず・・・・」とありますよ。法律を無視するのですか?そんなわけないでしょう?ですから、選択肢1が誤りの記述となります。ちなみに、事業年度は、原則として法人が自由に定めることができますが、1年を超える長さの事業年度を定めることはできません。



問題 40


解答 4


交際費の損金不算入額に関する問題です。これは、ひっかけ問題ですね。交際費の損金算入が認められるのは、
資本金1億円以下の中小法人です。問題をよくみると、この法人は、資本金は2億円となっていますから、交際費の全額が損金不算入額となります。



問題 40


解答 3


消費税に関する問題です。消費税の概要的な記述がずらっと並んでいますが、FP試験対策としては、学習するなら、法人税よりは、消費税の方がお勧めです。FP試験に出題される範囲では、消費税の問題の方が難易度が低い傾向にあるからです。この問題については、一応解説に目をとおしておいてくださいね。


選択肢1 新設法人については、原則として免税事業者となりますが、資本金が1000万円以上である法人の場合は課税業者となります。また、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間の前日までに提出すれば課税事業者となることもできます。


選択肢2 記述のようなことはしません。法人と個人は、別物と考えてください。個人が法人成りした場合でも、やっぱり新設法人です。


選択肢3は、正しい記述です。簡易課税制度とは、中小事業者の事務負担の軽減を目的に導入された制度です。その名のとおり、消費税の計算を簡単にしてくれる制度なのですが、簡易課税制度を選択すると消費税の還付をうけられなくなるなどのデメリットもあります。


選択肢4は、基本中の基本。個人の場合は、消費税の申告・納付期限は、
3月31日までとなっています。



問題 40


解答 4


会社と役員間の取引における課税関係に関する問題ですが・・・・、これは、難しい!!!間違えてしまっても特に問題はありません。選択肢1および3は、よく出題される記述ですから、これから、受験される方は、この記述だけ覚えて次へ進みましょう。誤りの記述である選択肢4については、この場合、役員側は、寄付したことになります。法人側は、寄付されていますから、受贈益があったものとして認定課税されます。選択肢4の場合は、権利金をうけとっていないのですから、役員側に課税はありません。



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