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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答 

タックスプランニング 2009年9月分



タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の総合課税となる所得に関する問題です。即答したい問題ですね。土地・建物の譲渡、株式等の譲渡は、分離課税の譲渡所得となる所得の代表とも言える存在ですから、この問題は間違えてはいけません。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおいてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における個人の所得に関する問題です。これは、ちょっと難しい問題ですね。誤りの記述が見つけられなかったと言う方も多いと思います。保険会社から受け取る契約者配当金については、ケースバイケースで所得区分が変わります(支払い保険料と相殺、あるいは一時所得、あるいは雑所得)が、少なくとも配当所得になることはありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。これを知っていたと言う方は、少ないと思いますが、この問題は、消去法でも正解できれば十分だと思いますよ。



問題 40


解答 3


所得税の総所得金額の算出に関する問題です。正解肢(正しい記述)を選ぶのは、それほど苦労しなかったとは思いますが、これから、FP試験を受験される方は、@および、C、Dの扱いについて少し注意しておきましょう。


@ の不動産所得については、損益通算をおこなうことが出来る所得となりますが、不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できません。この問題では、負債利子なしとの条件になっていますから、この点を考慮しなくてもすみましたが、常に、単純に赤字金額を通算できるわけではありませんから、注意しましょう。


C、D の雑所得については、損益通算をおこなえない所得になりますが、どんな所得でも内部通算(同一所得内の通算)は、おこなうことができます。ここで、おこなったことは、あくまで内部通算ですよ。雑所得は、損益通算が出来ない所得であることを今一度、確認しておきましょう。


● 計算過程


▲50万円(不動産所得) + 850万円(給与所得) = 800万円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。これは、絶対に正解しなければならない問題ですね。基礎控除が正解肢になるとは、珍しいですよ。基礎控除には、適用条件はありませんから、正解肢(正しい記述)は、選択肢2となります。これから、FP試験を受験される方は、正解肢を選べたことに満足せず、他の誤りの記述は、どこが間違っているのか今一度、確認しておくようにしましょう。


選択肢1 誤りの記述です。扶養控除は、控除対象となる扶養親族の年齢に応じて、控除額がわかれています。特定扶養控除の対象となる年齢は、FP試験対策として、必ずおさえておきましょう。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 誤りの記述です。納税者の所得要件があるのは、配偶者特別控除です。配偶者特別控除の場合は、納税者の合計所得金額が1000万円以下であることが適用要件のひとつとなります。


選択肢4 誤りの記述です。障害者控除は、納税者自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用することができます。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第12回 扶養控除とは?



問題 40


解答 1


配当控除に関する問題です。配当控除のみで、問題を構成するとは・・・・なかなか手厳しいですね。配当控除は、内国法人からうける一定の配当所得がある場合に適用することのできる税額控除で、適用するためには、確定申告が必要となります。


少額配当に該当するもの(1銘柄につき、1回に支払を受ける金額が5万円以下(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円以下)であるもの)については、確定申告をしないで源泉徴収で済ませる確定申告不要制度がありますが、この制度を選択した場合、配当控除を受けることができなくなります。逆にいえば、この制度を選択しなければ、配当控除を受けることができるわけですから、正解肢(誤りの記述)は選択肢1となります。


そのほか、配当控除の適用が受けられなくなるパターンとしては、選択肢3、4(ともに、正しい記述)にある外国株式・J−REITからうける配当金がよく出題されます。せっかくですから、これから、FP試験を受験される方は、こちらもあわせて覚えておきましょう。



問題 40


解答 2


住宅ローン控除の適用要件に関する問題です。この正解肢(誤りの記述)は、おさえておきたいところ。合計所得金額の要件は、3千万円以下ですよ。住宅ローン控除の適用要件は、FP試験ではよく出題されますが、この点は、適用要件の中でも、特に出題されやすい項目として、2級FP技能士無料ポイント講座でも取り上げていますよ。間違えてしまった方はよく復習しておきましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


法人税の課税所得金額に関する問題です。計算自体は、簡単ですが、これは、知らない方が大半でしょう。間違えても仕方なしですね。まず、企業会計でいうところの利益や費用と法人税でいうところの利益や費用には、異なる扱いとなるものがある点をおさえておきましょう。


問題にある損金不算入の金額は、企業会計では、費用として扱えるが、法人税では費用(損金)として扱えないというもの。ですから、この金額は、会計上の利益の金額に加算しなければなりません。


これとは、逆に益金不算入の金額は、企業会計上は、利益として扱っているが、法人税では利益(益金)として扱わないというもの。ですから、この金額は、会計上の利益の金額から、減算しなければなりません。


したがって、法人税の課税所得の金額の合計額は、1000万円+400万円−100万円 = 1300万円 となるのです。簡単な計算とはいえ、法人税に関する計算問題の出題は、多くありませんから、間違えても仕方なしです。動揺せずに、次の問題に取り組みましょう。



問題 40


解答 1


法人税の計算上、損金として扱えるものに関する問題です。支払った法人税は、損金として扱えませんよ。所得税でも、個人事業主が、所得税を必要経費にすることはできなかったでしょう?これと、同じことです。あわせて覚えておきましょう。



問題 40


解答 1


消費税の課税売上高に関する問題です。計算問題にはなっていますが、実質的には、消費税の非課税取引となるものは、どれか?という点を質問している問題ですね。まず、「住宅」の貸付については、消費税が非課税となる取引の代表(原則)ですから、必ずおさえておいてください。これさえ、おさえていれば、この問題も、あっという間に2択問題へと変貌しますね。


駐車場の貸付については、ちょっと微妙な扱いがなされます。駐車場等が施設と呼べる状態となって貸付されている場合は、施設の貸付ということで、消費税の課税取引となりますが、野ざらしの空き地に勝手に車を止めているような場合なら、施設の貸付とはならず、土地の貸付ということになって、消費税の非課税取引となります。この問題では、駐車場として整備されているということですから、消費税の課税取引になりますが、毎回、課税取引になるわけではないと言う点もあわせて覚えておきましょう。


預貯金の利子については、消費税は、課税されません。国債や社債、株式等の譲渡収入についても同様です。


以上より、この問題の中で、消費税が課税される取引は、駐車場の貸付収入のみとなりますから、正解は、選択肢1番となります。



問題 40


解答 2


決算書と法人税申告書に関する問題です。これは、無理でしょ。出題者も無茶しますね。株主資本等変動計算書とは、その名のとおり、純資産(株主資本)の変動状況を示す財務諸表です。剰余金の配当額や自己株式償却額などがここに記載されます。勘の良い方なら、名前と意味が一致していない選択肢2を選べたかもしれませんが・・・・・・、ま、気持ちを切り替えて次に行きましょう。




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