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2級FP技能士/AFP学科試験 過去問 模範解答 

タックスプランニング 2009年6月分



タックスプランニング


問題 40


解答 4


不動産所得にかかる必要経費の扱いに関する問題です。というより、必要経費とすることのできる税金は、どれでしょう?という問題ですね。必要経費というからには、その収入を得ようした場合に、必要になる経費でないと意味が通じないでしょう?所得税や住民税は、その収入があろうとなかろうと、どうせ支払うことになるのですから、これは必要経費になりません。罰則も駄目だよなぁ・・・と考えることができれば、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番にたどり着けますね。


不動産所得にかかる収入の起因となる・・・と言う部分は、見逃さないでくださいね。自宅の分の固定資産税は、必要経費にはできませんよ!このあたりは、事業所得でも同じことですから、あわせて学習しておきましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第5回 事業所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の課税に関する問題です。というより、総合課税の対象となる所得はどれか?と言う問題ですね。前問に続き、質問内容を意図的にぼかしていますが、裏を返せば、はっきり聞くと、みんなが正解しちゃう問題だということ。前問の税金の必要経費算入にしても、この問題の総合課税と分離課税の区分にしても、触れていないテキストや問題集は、たぶん、ありませんからね。株式の譲渡や土地、建物の譲渡が分離課税の譲渡所得であることは、説明するまでもありませんよね。


総合課税の対象となる譲渡所得となる代表的なものとしては、ゴルフの会員権、事業用資産の譲渡がFP試験でよく取り上げられますから、これらは、必ず覚えておくようにしてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


一時所得の計算に関する問題です。この問題は、問題を解く前に、設問の「総所得金額に算入される金額は?」と言う部分をチェックしなければ、駄目ですよ。「一時所得の金額は?」ときかれた場合と「総所得金額に算入される金額は?」ときかれた場合では、正解が異なりますからね。この問題では、親切にも、選択肢の中に、一時所得の金額がないので、よいですが、選択肢の中に両方の金額があることも、しばしばです。これから、FP試験を受験される方は、必ず、チェックしてから、計算を始めるクセをつけておきましょう。


● 計算過程


700万円 − 570万円 − 50万円 = 80万円(一時所得の金額)


80万円 × 1/2 = 40万円(総所得金額に算入される金額)


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?




問題 40


解答 2


事業所得の必要経費に関する問題です。文字は少ないですけど、難しい問題ですね。予定納税だろうが、所得税は、所得税ですから、選択肢1は、必要経費とならないことは、おわかりいただけると思いますが、あとは、ちょっと微妙な記述が続きますね。この問題は、1/2まで、絞れれば、十分だと思いますよ。


選択肢2 必要経費となります。所得税の延納をおこなった場合は、不動産所得(事業的規模)・事業所得・山林所得にかかる利子税については、必要経費とすることができます。


選択肢3 必要経費とはなりません。生計を一にしている配偶者その他親族が事業に従事している場合、白色申告であっても、支払われる給与のうち、一定金額までは、専従者控除として必要経費とすることができますが、通常は、15歳以上のものが対象者となります。


選択肢4 必要経費とはなりません。「生計を一にする」配偶者やその他の親族に支払う地代・家賃等については、必要経費とすることができません。



問題 40


解答 1


損益通算に関する問題です。損益通算の手順は、以下のとおりですから、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。損益通算の手順も、FP試験では、よく出題されますから、間違えてしまった方は、よく復習しておいてくださいね。


● 損益通算の手順


1. グループ分け


各所得を、経常所得グループと譲渡・一時グループと山林・退職所得グループに区分します。


2. 第一次通算


経常所得グループ内・譲渡・一時グループの各グループ内でそれぞれ通算します。


3. 第二次通算 (赤字を引ききれなかった場合)


経常所得グループと譲渡・一時グループの間で通算をおこないます。


4. 第三次通算 (赤字を引ききれなかった場合)


第2次通算後の赤字を山林・退職所得と通算します。



問題 40


解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。これは、正解肢(正しい記述)をズバッとあてたいところですね。所得控除のうち、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除については、特に、よくFP試験で取り上げられますから、しっかり頭にいれておいてくださいね。他の選択肢の解説については、以下のとおりです。


選択肢1 誤りの記述です。寡夫控除をうけるためには、合計所得金額が500万円以下である必要があります。


選択肢2 正しい記述です。


選択肢3 誤りの記述です。障害者控除に所得要件はありません。


選択肢4 誤りの記述です。医療費控除も社会保険料控除も、み〜んな、支払った年が基準になります。まとめて、覚えておきましょう。したがって、この場合は、平成21年の所得税の計算の対象となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


      第12回 扶養控除とは?


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 1


所得税の配当控除に関する問題です。配当控除とは、内国法人からうける一定の配当所得がある場合に適用することができる税額控除です。したがって、正解肢は、選択肢1番ですね。外国株式・J−REITからうける配当金や申告不要制度を選択した株式の配当金については配当控除をうけることはできませんから、これも、あわせて覚えておきましょう。



問題 40


解答 2


所得税に関する青色申告制度に関する問題です。青色申告の承認を受ける期限は、承認を受けようとする年の3月15日まで。ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となっていますから、適用を受けようとする年の翌年としている選択肢2番が正解肢(誤りの記述)となります。なんだか、正解肢は、いまいちな感じのする問題ですが、選択肢1、3の記述(正しい記述)は、よく出題される記述ですから、これから、FP試験を受験される方は、よく読んでおいてくださいね。



問題 40


解答 4


法人税の損金に関する問題です。法人税では、交際費は、原則として損金不算入となっていますが、一人当たり5000円以内の一定の飲食費はこの範囲外となっています。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番ですね。法人税については、学習量が多い割には、通常、1〜2問しか出題されないので、ここまで手がまわらないというのが、本音だと思いますが、役員給与・賞与・交際費・経済的利益の供与にかかる税務といったあたりは、比較的よく出題されますから、時間があれば、このあたりをみておくようにすると、得点が拾えるかもしれませんよ。



問題 40


解答 2


消費税に関する問題です。消費税の課税対象となる取引は、原則として、国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、貸付、役務の提供等です。この選択肢の中で、これに該当しそうなものを選ぶと、選択肢2番ですね。今回は、問題とされていませんが、消費税の課税取引に関する問題では、土地・建物の取引について、よく取り上げられます。せっかくですから、以下の点についても、あわせて覚えておくようにしましょう。


● 土地・建物の取引と消費税


・土地、借地権の譲渡、貸付は、原則としては、消費税の非課税取引となる。(土地の貸付等であっても1ヶ月未満の貸付、駐車場等の施設の利用にともなって貸付される場合は課税取引となる。)


・住宅の貸付については、消費税の非課税取引となる(貸し付け期間が1ヶ月未満の場合や事務所等の貸し付け、建物の譲渡については、課税取引となる。)




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