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AFP実技試験 2010年9月 過去問題 解説・模範解答






解答 1


生命保険契約の責任開始期に関する問題です。生命保険契約の責任が開始するのは、「申し込み」「告知」「第一回保険料の払いこみ」が完了した日です。保険会社の承諾がこれよりあとになった場合は、「申し込み」「告知」「第一回保険料の払いこみ」が完了した日にさかのぼって責任を開始することになりますから、正解は1番ですね。2010年4月1日より施行された保険法との絡みで、今後保険契約に関する出題が増えるかもしれません。これからFP試験を受験される方は、こうした契約に関する基礎知識もしっかりおさえておくようにしてくださいね。






解答 3


生命保険から受け取る給付金等にかかる税金に関する問題です。これは、これからFP試験を受験される方にとっては、良い問題ですね。どれも、FP試験において非常によく出題される記述内容となっていますから、必ずおさえておくようにしましょう。


ア) ピンチのときに受け取る給付金等は所得税は、非課税となります。入院給付金はこの代表的なものです。


イ) 生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として解約返戻金相当額で評価されます。


ウ) 契約形態より、お金の流れを考えてみると、生きている夫から、生きている子供への財産移転ということになりますから、贈与税の課税対象となります。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第8回 受け取り保険金と税金






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ×


民間の自動車保険に関する問題です。ウ、エはちょっと面倒くさい質問になっていますが、せめて、ア、イは正解してくださいね。自動車保険は、自賠責と対人賠償・対物賠償の知識をしっかりおさえておくことが、FP試験の基本対策となりますよ。


ア) 対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。


イ) 対物賠償保険では、自動車の所有、使用、管理に起因して他人の財物に損害を与えた場合に保険金が支払われます。


ウ) 搭乗者傷害保険では、被保険自動車の搭乗者が死傷、後遺障害を負ったとき保険金が支払われる保険ですが、この保険では、補償の対象となる運転者が、本人・配偶者に限定されていますから、子供である裕美さんが運転していた場合は、保険金は、支払われません。


エ) 車両保険は、被保険自動車が、衝突、接触、爆発、盗難等の偶発的な事故により損害を受けたときに保険金が支払われる保険ですが、パンクについては、保険金は支払われないことになっています。これは知らなくても仕方なしですね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ×


所得税の確定申告に関する問題です。確定申告書そのものが掲載される問題は珍しいですが、所得税の基礎知識がしっかりしていれば、正解できる選択肢ばかりです。見栄えで難しそうなんて考えずに冷静に解答するようにしてくださいね。


ア) 誤りの記述です。Aの欄は所得金額を記載する欄です。給与収入の金額は、申告書アの欄に記載します。


イ) 正しい記述です。納税者自身の社会保険料や納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除の欄にその全額が所得控除の額として記載されます。


ウ) 誤りの記述です。特定扶養控除の額は、63万円となっていますから、2人分なら126万円となります。


エ) 誤りの記述です。医療費控除の金額は、所得金額が200万円以上あるときは、医療費−医療費を補填する保険金等−10万円 の算式により計算されます。したがって、この場合、申告書に記載される金額は、200000円となります。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第12回 扶養控除とは?


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ○ エ) ×



所得税の非課税所得に関する問題です。これは、全問正解といきたい問題ですね。○○は、非課税と個別に覚えるのではなく、基本的な考え方として、ピンチのときに受け取るものは、基本、非課税とまとめて覚えておくようにしましょう。


ア) 正しい記述です。見舞金等は、社会通念上認められる金額であれば、非課税所得とされます。


イ) 正しい記述です。入院給付金は、ピンチのときにもらうものの代表格。この手のものは、名前がどうあれ、普通は、非課税所得となりますよ。


ウ) 正しい記述です。これも、やっぱりピンチの類。ここから税金差し引かれたら、生活できませんからね。


エ) 誤りの記述です。クイズの懸賞金は、バリバリの一時所得です。たいていの書籍で、一時所得に該当する代表的なものとして取り上げられていると思いますよ。






解答 1


所得税の総所得金額を算出する問題です。ひっかかっては駄目ですよぉぉぉ!!!!!年金収入は、遺族年金。これは、非課税所得ですから、無視!!!計算するのは、給与所得のみですからね!!!!というわけで、ここさえ見抜ければ、暗算で正解肢を導き出すことができちゃいます。これは、FP試験でときどき見られる出題パターンですから、これからFP試験を受験される方は、覚えておくようにしてくださいね。


● 計算過程


100万円 − 65万円 = 35万円


● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第9回 雑所得とは?






解答 2


減価償却費に関する問題です。平成10年4月1日以降に所得した建物の法定償却方法は、法人・個人ともに定額法となっています。この点はよく質問されますから、覚えておくようにしてくださいね。


● 計算過程 


7000万円 × 0.02 = 140万円






解答 ア) なし イ) 1/6 ウ) 1/12 


民法の法定相続人と法定相続分に関する問題です。これは、FP試験の定番中の定番問題ですから、正解必須問題ですよ。学科試験でも実技試験でも、どちらでもこの手の問題は、非常によく出題されますから、必ず力をいれて学習しておくようにしましょう。


● 法定相続人と法定相続分


法定相続人 = 配偶者、二男、長女、孫A、孫Bの5人


それぞれの法定相続分


配偶者 = 1/2


二男と長女 = 1/2 × 1/3 = 1/6ずつ


孫Aと孫B = 1/2 × 1/3 × 1/2 = 1/12ずつ



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第5回 相続人の判定ケーススタデイ


      第6回 法定相続人と法定相続分






解答 1584万円


小規模宅地の減額特例を適用した場合の宅地の評価額を求める問題です。ときどき勘違いしている方がいらっしゃるのですが、240u以下の敷地でないと特例が適用できないのではありませんよ。特定居住用地に該当する宅地であれば、何uだろうが、240uまでは、特例が適用できるのです。特定居住用地に該当する宅地である場合は、評価額を80%減額することができますから、この宅地の評価額は、


240u × 18万円 × (1−80%) = 864万円


40u × 18万円 = 720万円


864万円 + 720万円 = 1584万円


と計算されます。これからFP試験を受験される方は、特定事業用宅地に該当する場合や不動産貸付用地に該当する場合の減額率、限度面積も必ずおさえておくようにしてくださいね。



● 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1






解答 19万円


贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額を算出する問題です。贈与税の配偶者控除については、控除額2000万円をおさえておくことはもちろん、暦年課税の基礎控除とあわせて控除できることも絶対に忘れてはいけません。つまり、トータルすると、控除できる金額は、2110万円となりますから、この場合の贈与税額は、


2300万円 − 2110万円 = 190万円


190万円 × 10% = 19万円


と計算されます。ある意味、適用要件など細かいことを質問されるよりは、楽な問題です。絶対に、この手の問題で得点を落とさないようにしてくださいね。




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