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    AFP実技試験 過去問題 解説・模範解答(2010年 5月)






解答 3


登記記録に関する問題です。ウの記述は、知らない方も多かったかもしれませんが、FP試験対策的には、ウを読む前に正解肢が選べないと駄目ですよ。ア、イの内容については、2級FP技能士無料ポイント講座にも、バッチリ記載されている内容ですから、必ず即答できるぐらいにしっかり頭に叩き込んでおいてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 


      第2回 不動産の登記の基礎知識






解答 ア) 3905 イ) 421 ウ) 3


生命保険証券の読み取りに関する問題です。AFP試験では、ほぼ毎回この形での出題がありますが、この手の問題は、新しい知識が要求されているわけではなく、すでに持っているはずの知識をしっかり出すことができるかが要求される問題です。保険業界以外の受験生の方は、問題を解く練習をしっかりしておくようにしましょう。


ア) 保険証券1より受け取る保険金が、


終身保険金額+定期保険特約+特定疾病保障特約+傷害特約 


= 300 + 3000 + 300 + 300 = 3900万円、


保険証券2より受け取る保険金が、死亡給付金(ガン以外) = 5万円ですから、合計は、3905万円となります。特定疾病保障特約(保険)では、3大疾病以外の原因で死亡した場合であっても保険金が支払われる点が、非常によく質問されますから、ここは特に意識して覚えておくようにしましょう。


イ) 保険証券1より、受け取る保険金等が、


特定疾病保障特約 + 疾病入院給付金(26日分) + 成人病入院給付金(26日分) 


= 300万円 + 5000円×26 + 5000円×26日 = 326万円、


保険証券2より受け取る保険金等が、ガン診断給付金 + ガン入院給付金(30日分) = 50万円 + 15000円×30日 = 95万円ですから、合計額は、421万円となります。合計するものが多いので、ケアレスミスに注意して解答するようにしましょう。


ウ) 保険証券を見る前に、対象者が妻である点を再確認しておきましょうね。保険証券1では、妻は本人の6割と注意書きがありますよ!この点に注意して、計算すると、5000円×10日分×0.6 = 3万円となります。






解答 ア) 5 イ) 1 ウ) 4


個人が受け取る保険金等と税金に関する問題です。これは、全問正解必須問題ですよ。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしてくださいね。どれも、高確率でFP試験で出題される質問となっていますよ!


ア) 基本として、ピンチのときに受け取る入院給付金等は、非課税です。


イ) 契約Bでは、夫が死亡することによって、妻に保険金が支払われることになるわけですから、これは相続税の課税対象となります。


ウ) 契約Cでは、結果的には、妻が資産運用をおこなったのと同じですから、所得税の課税対象となります。契約形態からお金の流れがどうなっているのか?をよく考えて解答するようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第8回 受け取り保険金と税金






解答 ア) 1 イ) 6 ウ) 8


地震保険に関する問題です。解答のすべてが2級FP技能士無料ポイント講座内に記載がありますから、これは、基本問題ですね。そんなにたくさんの保険を覚えられないよ・・・と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、地震保険の学習ポイントは、この問題で質問されていることが、ほぼすべてです。FP試験対策的には、学習しやすい保険のひとつですから、ぜひ、力をいれて学習しておくようにしましょう。


ア) 地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされています。


イ) 地震保険の保険金額の限度額は、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされています。


ウ) 所得税における地震保険料控除の限度額は、5万円となっています。問題にある住民税とあわせて覚えておくようにしましょう。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第14回 地震保険の重要ポイント


      2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) × エ) ○


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。面倒くさい問題が続きますねぇ・・・。でも、焦ったり、イライラしたりしてはいけませんよ。ア〜エの質問は、まじめに学習した方なら、正解できるはずの問題です。ケアレスミスで、得点を落とすことのないように、注意して、解答していくようにしましょう。


ア) 源泉徴収票をみると、控除対象配偶者の有りの欄に※がありますね。つまり、配偶者控除を受けているということ。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以下でないと受けられませんから、この記述は、正しい記述ということになります。


イ) 源泉徴収票の生命保険料の控除額の欄をみると、10万円の控除を受けていることがわかりますね。この金額は、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料にかかる生命保険料控除をともに、最高限度まで受けた場合の控除額ですから、この記述は、正しい記述となります。


ウ) 給与所得者の交通費については、一定金額までは収入として扱いません。電車バス通勤者の場合は、月額10万円以下の交通費については給与扱いとはなりませんから、この記述は誤りの記述となります。


エ) 1年のうちに支払った社会保険料は、すべて社会保険料控除の対象となりますから、当然、所得控除の合計額に含まれています。したがって、この記述は正しい記述となります。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第4回 給与所得とは?


      第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?


      第14回 生命保険料控除とは?






解答 2


所得税における総所得金額を算出する問題です。まさかとは思いますが、ひっかかりませんでしたよね?遺族年金は、非課税ですよ。問題13の解説でもお話ししましたが、基本、ピンチのときにもらうものは、非課税なのです。ちなみに、障害年金も同様です。こういうところで、得点を落とさないように、注意してくださいね。


● 計算過程


給与所得控除の金額 = 240万円 × 30% + 18万円 = 90万円


給与所得の金額 = 240万円−90万円 = 150万円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第4回 給与所得とは?


      第9回 雑所得とは?






解答 3


不動産所得の金額を算出する問題です。この問題の大きなポイントは2つですね。1つは、返すものについては、収入として扱わない(無視する)という点、もう一つは、借入金の返済金のうち、元本返済部分は、必要経費とはならない点です。こういうポイントは、繰り返し出題されるものですから、これからFP試験を受験される方は、しっかりおさえておくようにしてくださいね。



● 計算過程


収入金額 = 家賃 + 礼金 = 840万円+20万円 = 860万円


必要経費 = 借入金の利息 + 減価償却費 + 固定資産税等 + その他必要経費


       = 100万円 + 120万円 + 60万円 + 70万円 = 350万円


不動産所得の金額 = 860万円 − 350万円 = 510万円






解答 5800(万円)


相続税の課税価格の合計額を求める問題です。とは言っても、ポイントになるのは、生命保険金等の非課税限度額の計算式である


500万円×法定相続人の数


を覚えているか否かだけですね。これは忘れてはいけませんよ。あとは、以下の計算過程のように計算していくだけです。AFP試験では、時間のない中で、計算していかなければなりませんから、焦りもあるかと思いますが、ケアレスミスで得点を落とさないように注意しながら解答していくようにしてくださいね。



土地 + 建物 + 現預金 + 非課税枠控除後の保険金額 − 債務控除


= 1800万円 + 2000万円 + 2000万円 + 500万円 − 500万円 = 5800万円



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産






解答 ア) 3/4 イ) 1/8 ウ) 1/16


民法の法定相続分に関する問題です。兄弟姉妹に代襲相続あったっけ?と迷われた方もいらっしゃったかもしれませんが、相続人が、兄弟姉妹である場合は、その子(被相続人からみて甥、姪まで)までは、代襲相続が認められます。つまり、この問題は、普通に相続分を振り分けていけばOKということです。したがって、各相続人の相続分は、


妻の相続分は、3/4


妹の分は、1/4×1/2 = 1/8


甥A・姪Bの分は、1/8×1/2 = 1/16


となります。相続人と相続分の判別は、FP試験対策として必須の知識。間違えてしまった方は、よ〜く復習しておくようにしてくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第6回 法定相続人と法定相続分






解答 3


上場株式等の相続税評価額に関する問題です。上場株式等の相続税評価額は、簡単にいえば、今日、今月、先月、先々月の終値の平均額のうち最も低い価額となりますから、この問題では、単純に選択肢の中の最も低い価格 = 選択肢3番が正解肢となります。正確な表現で覚えておくことが理想なのは、言うまでもありませんが、とりあえず、意味をおさえて得点できるようになることを最初の目標として学習を進めていってくださいね。



☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価




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