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    AFP実技試験 過去問題 解説・模範解答(2010年 1月)






解答 ア) 2500万円 イ) 316万円 ウ) 200万円


保険証券の読み取りに関する問題です。保険会社にお勤めの方にとっては、待ってました!といえる問題だと思いますが、そうでない方にとっては、ちょっと、抵抗のある問題。しかし、この手の問題は、AFP試験では、非常によく出題される出題パターンです。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んで、試験本番までに、正解できる力を必ず身につけておいてくださいね。


ア) 契約内容をみると、死亡について、保険金が支払われるものは、終身保険、定期保険特約、特定疾病保障定期特約、傷害特約の4つがありますね。ひっかけられるのは、特定疾病保障保険(特約)だと思いますが、この保険(特約)では、3大成人病(ガン・脳血管疾患、心疾患)で所定の状態(ガンと診断される等)となった場合には特定疾病保険金が、3大疾病以外の原因で死亡(高度障害)した場合には、死亡保険金(高度障害保険金)が支払われることになるのです。したがって、ここで支払われる保険金は、先の4つの保険契約の合計額となりますから、200万円+1500万円+300万円+500万円 = 2500万円 が正解となります。


イ) ア)の解説にあるとおり、特定疾病保障保険(特約)では、ガンと診断された場合には、特定疾病保険金が支払われます。ここまでは、理解できた方は多いと思いますが、注意したいのは、給付金の5日目からの記述。5日目から支払われるということは、支払われない期間は4日間ですよ!ガンと診断され、20日間入院しているということですから、支払われる入院給付金の金額は、


疾病入院特約 5000円×16日 = 80000円


成人病入院特約 5000円×16日 = 80000円


となります。これと特定疾病保険金の300万円を合計すれば、正解の数値となります。


ウ) 保険期間をいると、問題にある85歳では終身保険のみの契約となりますから、支払われる保険金の額は、200万円となります。






解答 3


同じ病気で2回入院した場合に支払われる入院給付金に関する問題です。この問題でも、5日目から支払いとありますから、4日間は支払われないと言う点は、よいですよね?つまり、1回目の入院については、26日分が支払われます。


2回目の入院分の給付については、「1入院限度日数が60日で、180日以内の同じ病気での再入院は、1回の入院とみなす」とありますから、簡単にいうと、先の入院の続きとして、60日分まで支払われるということになりますね。よって、2回目の入院では、


60日−26日 = 34日


分の入院給付金が支払われることになり、正解肢は、選択肢3番となるのです。






解答 2


個人年金保険料控除に関する問題です。適用要件が掲載されており、これに該当する契約を選べということですから、一見簡単そうにみえますが・・・・、FPの知識というより、国語力が問われる問題ですね・・・・。聞きなれない言葉に混乱してしまった方も多いのではないでしょうか?各要件の主語を抜き出して、整理して考えてみると


ア)は、年金の受取人は・・・ = 年金の受取人に関する要件


イ)は、保険料等は・・・・ = 支払い保険料に関する要件


ウ)は、年金の支払いは・・・・ = 受け取る年金に関する要件


であることがわかります。これらの要件を順番に契約と照らし合わせていくと、1、3の契約は、アの年金の受取人に関する要件にひっかかるので消去、4の契約は、イの要件にひっかかるので消去、となり、正解肢は、選択肢2番となります。問題に掲載されている要件さえ、読み取れれば、知識がなくても正解できる問題です。せっかくですから、慎重に要件を読み取って、確実に得点を稼いでいくようにしましょう。






解答 4


損害保険の補償内容に関する問題です。少し細かい点に関する記述もありますが、ここで取り上げられているような「その他扱いされる損害保険」については、FP試験では、保険の概要、あるいは、免責事項についてよく質問されます。学科試験においても、出題される学習項目ですから、これらの点には、しっかり目をとおしておくようにしましょう。


1.対象とはなりません。海外旅行傷害保険では、海外旅行中のケガについての補償が基本契約での補償となります。疾病や旅行前から治療を受けていたもの等については、特約により補償されることになります。


2.対象とはなりません。個人賠償責任保険では、個人が日常生活において発生した偶発的な事故による相手への法律上の損害賠償責任に対して保険金が支払われることになりますが、自動車事故、業務上の事故、預かっている物に対する賠償責任等は補償の対象外となります。


3.対象とはなりません。対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。


4.対象となります。対物賠償保険では、自動車の所有、使用、管理に起因して他人の財物に損害を与えた場合に保険金が支払われることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第15回 自動車保険の重要ポイント


  第18回 その他の損害保険商品について パート2






解答 ア) 6 イ) 9 ウ) 5


所得税の青色申告に関する問題です。ウ)の記述は、ちょっと細かすぎますね。たしかに、このような場合は、不動産所得 → 事業所得の順で控除されることになっています。これは、間違えても仕方なしですね。しかし、ア)、イ)については、これは、正解必須!!!間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおくようにしてください。ウ以外の問題分の記述が、ほぼそのまま掲載されていますよ。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第19回 青色申告の概要






解答 3


不動産を譲渡した場合の課税長期譲渡所得を計算する問題です。少し難しい問題ですね。この問題を解くポイントになるのは、減価償却費です。減価償却費というのは、時間の経過にともなう、価値の減少分を費用化したものでしたよね?この問題の場合は、1335万円が、すでに費用として償却済みということになりますから、まだ、費用として償却されていない分が、収入金額から控除できる金額ということになります。したがって、この場合の取得費として控除できる金額は、


3350万円+(1650万円−1335万円) = 3665万円


となり、居住用財産の特別控除まで考慮した課税長期譲渡所得の金額は、


8000万円−3665万円−300万円−3000万円 = 1035万円


となります。






解答 4


所得税における所得控除の合計額を求める問題です。資料をみると、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の金額については、記載がありますから、実質的には、基礎控除の金額、配偶者控除の金額、扶養控除の金額を質問している問題ですね。選択肢2を選んでしまわれた方は、おそらく基礎控除を足し忘れたのだと思いますが、これは、たしかによく忘れますから、必ず計算式の最初に書いてから、その他の所得控除を計算していくようにしましょう。


● 計算過程


基礎控除 + 配偶者控除 + 扶養控除 + 社会保険料控除 +生命保険料控除 + 地震保険料控除


 = 380000円+380000円+380000円+746324円+100000円+35000円 = 2021324円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第16回 課税所得の計算マニュアル(2級FP技能士試験対策用)






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ) ○


個人住民税に関する問題です。住民税とは、県民税と市町村税をあわせたもののことをいいます。少し細かい内容についての質問もありますが、税率は、一律に10%となっている点や所得税における所得控除とは、控除額が異なる点などは、おさえておいていただきたいところです。所得税と比べれば、試験対策的な意味での重要度は下がりますが、せめて、概要ぐらいには、目を通しておくようにしましょう。


ア) 正しい記述です。たとえば、所得税における基礎控除の金額は、38万円となっていますが、住民税における基礎控除の金額は、33万円となっています。


イ) 誤りの記述です。税率は、一律10%(道府県民税4%、市町村税6%)となっています。


ウ) 正しい記述です。参考までに、所得税の確定申告をしていない場合には、住民税の申告のみが必要となるケースもあります。


エ) 正しい記述です。住民税の納付方法は、給与所得者の場合は、問題のようになり、その他の方の場合は、市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納付することになります(普通徴収)。






解答 ア) 11500万円 イ) 10000万円


相続税の課税価額の合計額と遺産にかかる基礎控除額を計算する問題です。このぐらいのレベルの問題を自信をもって答えられるようになると、合格はすぐそこですね。FP試験の学習をする上では、なかなか良い問題だと思いますから、間違えてしまった方は、解説をよく読んで、もう一度やり直しておいてくださいね。


ア) 死亡保険金および死亡退職金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。これを計算すると、500万円  × 5人 = 2500万円 となりますから、死亡保険金および死亡退職金は、課税財産の中に含まれないことになります。債務および葬式費用については、負の財産ですから、足しては駄目ですよ。以上の点を考慮して相続税の課税価額の合計額を計算すると、


2500万円 + 1500万円 + 7000万円 + 1000万円 − 500万円 = 11500万円


となります。


イ) 相続税の基礎控除の金額は、5000万円 + 1000万円×法定相続人の数 により計算されますから、この問題の場合は、5000万円 + 1000万円×5人 = 1億円 となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第4回 相続人とは?


  第5回 相続人の判定ケーススタデイ


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産






解答 ア) 4 イ) 2 ウ) 6


遺言に関する問題です。ア)は、ともかくとして、イ)、ウ)は正解必須です!ア)については、別に三文判でも法的には大丈夫ですよ。ただ、これではトラブルの元ですから、普通は、実印を押しますけどね。イ)、ウ)の証人についてと検認手続きの有無については、FP試験では非常によく質問されるポイントです。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をもう一度、よく読んでおくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第10回 遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言




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