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    AFP実技試験 解説・模範解答(2009年 5月)






解答 4


延長保険と払済保険に関する問題です。実質的に・・・ですけど。この2つの意味は確実におさえておきましょう。イに関しては、見ての通り減額ですよ。


延長保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として元の契約と同額の定期保険に変更すること、つまり、延長保険の場合は、保険金額は下がらないのですから、ウの形となります。

払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、保険期間は従前のまま、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更することですから、保険料の払いこみ中止、期間そのまま、保険金額減少の条件を満たすのは、アの形となります。


したがって、正解は、ア) 払済保険、イ) 減額 ウ) 延長保険となるのです。






解答  3


自賠責保険と民間の自動車保険に関する問題です。自賠責保険は、被害者のために支払われる保険ですよ。まず、ここをおさえておきましょう。ですから、この時点で選択肢ア)およびイ)は、消えます。これさえ、知っていれば、実質的に2択問題ですね。問題になっていない問題、イについては、3000万円。これは自賠責保険の上限一杯ということですね。これから、FP試験を受験される方は、この上限金額は、おさえておきましょう。


対人賠償保険については、この上限金額を超える部分に対して、保険金が支払われることになります。過失割合80%ということですから、8000万円×80%−3000万円 = 3400万円が支払われると言うことですね。


したがって、正解肢は、選択肢3番となるのです。ちなみに、人身傷害補償保険である場合は、過失割合に関係なく、運転者や同乗者等の死傷、後遺障害について保険金が支払われることになりますから、ついでに、覚えておきましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


      第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 3


人的控除の合計額を求める問題です。むむ・・寡婦控除か・・・と思いきや、陽子さんは、特定の寡婦に該当すると問題に書いてあるので、一安心。これなら、ちゃちゃっとやっつけられます。


まず、基礎控除、これは、当然ですね。次に、子供と母の分の扶養控除を計算しなければなりませんが、子供と母の年齢を計算しないといけません。


子供は、年末時点で18歳ですから、どっぷり、特定扶養に該当!母は、66歳ですから、老人(70歳以上)には、該当せず、一般扶養に該当します。これらの控除に寡婦控除を加えて合計すると


38万円+63万円+38万円+35万円 = 174万円


となります。配偶者控除や扶養控除については、特にFP試験で扱われやすい所得控除ですから、意識して、学習しておきましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第12回 扶養控除とは?






解答 7200000円


総所得金額を算出する問題です。問題となっているのは、給与所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得ですね。「総合課税の」譲渡所得ということは、損益通算できるという意味ですよ。これは、特に、ひっかけもなく、良い問題です。これから、受験される方は、このレベルの問題なら、正解できるように、練習しておいてくださいね。


● 計算過程


給与所得控除 = 900万円×10%+120万円 = 210万円


給与所得 = 900万円−210万円 = 690万円


不動産所得 = 120万円−50万円−10万円 = 60万円


譲渡所得 = ▲30万円


総所得金額 = 690万円+60万円−30万円= 720万円


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第4回 給与所得とは?


      第6回 不動産所得とは?


      第7回 譲渡所得とは?






解答 1


退職所得に関する問題です。住民税額とかいって、ひねっていますが、この部分に関しては、問題文の指示に従えばOK。正しく、退職所得を算出できるようにしておくことが重要です。退職所得の計算式、および、退職所得控除の計算式については必ず頭にいれておきましょう。


● 計算過程


退職所得控除の算出


勤続年数 = 30年(1年未満切り上げ)


退職所得控除の金額 = 800万円+70万円×10年 = 1500万円


退職所得の金額 = (1700万円−1500万円)×1/2 = 100万円


住民税の税率10%で、退職所得にかかる住民税率は、この90%と問題文にあるので、これを適用し


100万円×9%=9万円


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 2


医療費控除に関する問題です。医療費控除の金額は、


医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


の算式により求められます。この算式を覚えていないのに、合格しようなんて、ちょっと甘いですよ。必ず覚えておいて下さいね。さて、問題には、所得金額は記載されていませんが、給与所得控除を差し引いて、給与所得を計算すると所得金額は200万円以上になりますね。算式の一番最後の部分は、所得金額200万円以上である場合は、10万円を引くことになりますから、これを覚えておくと計算する手間が省けます。


資料にある医療費は、すべて、医療費控除の対象となる医療費ですから、これを合計すると30.5万円、給付金を7万円受け取っていますから、算式に当てはめて計算すると


30.5万円−7万円−10万円=13.5万円


となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


      第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 4


相続税の課税遺産総額と基礎控除の金額を求める問題です。財産一覧が資料の上部に記載されていますが、先に、親族関係図から、法定相続人を確認するようにしましょう。どのみち、保険金や退職金の課税金額を考える上で必要になりますからね。


この問題の場合、法定相続人は、配偶者、長女、二女、二男、孫B、孫Cの6人になります。ここでいう法定相続人は、相続税の計算上の法定相続人ですからね!相続放棄者も含めて考える必要があります。


では、せっかくですから、このまま、相続税の基礎控除の金額を求めてみましょう。基礎控除の算式は、


5000万円+1000万円×法定相続人の数


でしたね。法定相続人の数は、6人ですから、これを計算すると、基礎控除の金額は、1億1千万円となります。


次に、課税価格の合計額を求めてみましょう。忘れるといけないので、先に死亡保険金、死亡退職金の非課税金額を計算してしまいましょう。


500万円×法定相続人の数


で非課税金額が求められますから、死亡保険金、死亡退職金は、どちらも非課税となることがわかりますね。あとは、単純に足し算と引き算をするだけですから、計算すると


2000万円+2500万円+2000万円+2000万円+1000万円−500万円=9000万円


となります。したがって、正解肢は、4番となります。少し、面倒な計算問題ですが、このレベルの問題は、正解していただきたいところです。間違えてしまった方は、もう一度、よく見直しておいてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 

    
      第4回 相続人とは?


      第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産


      第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産






解答 3


遺留分に関する問題です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことです。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となりますから、この場合は、1/2のほうですね。


本来の相続分は、妻、1/2、長女A、長男B、孫Cが1/6(1/2を3人で分ける)ずつであり、この1/2が遺留分となりますから、選択肢1および2は、正しい記述であることがわかりますね。


代襲相続人の遺留分に関しては、知らない方も多かったと思いますが、代襲相続人が子供の代襲相続人(つまり、孫)である場合は、遺留分の権利を持っていますが、兄弟姉妹の代襲相続人(つまり、姪、甥)である場合は、遺留分はありません。もともと、兄弟姉妹には、遺留分は、ありませんから、その代襲相続人にも遺留分はないというわけです。したがって、選択肢3が誤りの記述となります。


選択肢4については、よいですよね?もちろん放棄できますよ。強制的にもらえってそれはいくらなんでもないでしょう?この問題については、消去法で正解できれば十分だと思います。選択肢1、2の記述については、自信をもって、正しいといえるようにしておいてくださいね。






解答 4266万円


路線価方式による宅地の評価額を求める問題です。問題を解く手順としては、まずは、自用地としての路線価方式による評価額を求めていきます。これは、簡単ですね。


18万円×300u×1 = 5400万円


です。さて、問題には、アパートの敷地として・・・・とありますが、要は、貸家建付地として評価しなさいということですね。貸家建付地の評価額は、


貸家建付地の評価額 = 自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


で求められますから、これを計算すると


5400万円×(1−70%×30%×1) = 4266万円


となります。路線価方式による宅地の評価額の算出、貸家建付地の評価額の算出と2つの知識が必要となる問題ではありますが、どちらもFP試験対策としては、とても重要な学習項目です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく見直しておいてくださいね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


      第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価


      第20回 貸家建付地の評価方式






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ×


自筆証書遺言に関する問題です。



ア) 駄目です。日付は作成日時が特定できる必要があります。


イ) 正しい記述です。押印は3文判でも良いです。ただ、トラブル防止のため通常は、実印を押します。


ウ) 駄目です。自筆って名前に書いてありますよ。ワープロはもちろん、代筆も認められません。


エ) 誤りの記述です。遺言書の訂正については、民法の定めに従ったものでないと、訂正は認められません。細かい規定となっているので、説明は省略しますが、普通に考えても、最低限、訂正印ぐらいは、必要ですよねぇ?




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