
解答 3
医療特約からの給付に関する問題です。これは、掲載されている資料に書いてあるとおり、素直に考えれば正解できますね。給付金の支払い条件は、5日以上の入院で5日目からの支払いとなっていますから、4日間は支払われないことになります。また、180日以内の同じ病気による再入院は、1回の入院とみなすとありますから、この問題の場合、入院限度日数の120日を越える給付は、ありません。したがって、1回目の入院は、70−4=66日分、2回目の入院は、120−66=54日分の入院給付金が支払われることになるのです。

解答 ア) 2 イ) 4 ウ)4
個人が受け取る保険金等に関する税務についての問題です。満期まで5年未満の養老保険、5年未満で解約した養老保険については、金融商品扱いとなり、源泉分離課税となりますが、問題にはされていないので、素直に考えればOKです。この項目の解説については、2級FP技能士無料ポイント講座を参照してください。ア〜ウのすべてが、基本問題ですから、正解できないと駄目ですよ。
☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜
第8回 受け取り保険金と税金

解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ) ○
海外旅行傷害保険に関する問題です。海外旅行傷害保険は、家をでてから家に帰るまでの補償があります。ですから、ウの場合はもちろん、アの場合も補償の対象となります。携行品担保特約もセットされていますから、自分の持ち物が偶発的な事故等により、壊れてしまった場合も補償の対象となるのですが、借りたものや預かったものは、この補償の対象とはなりません。したがって、イのみが×、その他は、○となります。

解答 200000円
医療費控除に関する計算問題です。医療費控除の金額は、
医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)
の算式により求められます。この算式は、覚えておいてくださいね。あとは、それぞれの項目の医療費−医療費を補填する保険金等 を計算していき、
22万円−7.3万円 = 14.7万円
18万円−5.2万円 = 12.8万円
10万円−7.5万円 = 2.5万円
合計額 = 30万円
所得金額が400万円ですから、この合計額から10万円を控除すれば、出来上がりです。計算過程に戸惑う箇所はないと思いますが、正解するのみならず、医療費控除の対象となる医療費とはどういうものかについても、必ず、チェックしておいてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第13回 社会保険料控除とは?医療費控除とは?

解答 ア) 3 イ) 6 ウ)8
青色申告に関する問題です。問題となっているのは、青色申告特別控除と青色申告の申請期限についてですが、FP試験対策としては、もう少し、細かい点もおさえておいた方がよいかもしれません。テキスト等をよく見直しておいてくださいね。
解説
青色申告特別控除の金額については、必ずおさえておきましょう。正規の簿記に従っていれば65万円。そうでなくても10万円ですからね。この金額のみならず、正規の簿記に従がわないと控除は受けられないという「 うそ 」もよくつかれますから、気をつけましょうね。青色申告の承認期限については、原則として、承認を受けようとする年の3月15日までですが、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となっています。これは、個人のお話ですから、原則が、所得税の申告期限と同じなのは、覚えるまでもありませんよね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第19回 青色申告の概要

解答 4
消費税に関する問題です。これは、知ってれば簡単。消費税は、個人の場合は、その年の前々年を基準期間とし、基準期間の課税売り上げが1000万円超であれば、課税事業者となります。
この問題の場合は、平成19年は、課税売り上げが1000万円に届いていませんから、平成21年は、納税義務なし、平成20年に、とうとう、課税売り上げが1000万円を超えてしまいましたから、平成22年より、消費税の納税義務者となるのです。定義を丸暗記しようとするよりも、もう一度、問題を解いてみた方が、頭に入りやすいと思いますよ。

解答 29万円
相続時精算課税制度および、贈与税の計算に関する問題です。これはぜひとも、正解したい問題ですね。この問題のポイントとしては、住宅取得資金にかかる特例の場合は、1000万円控除額が上乗せされるということ、控除額を超えた分は、20%の課税となるという2点ぐらい。ひっかけもないし、これから、FP試験を受験される方にとっては、よい練習問題になると思いますよ。
● 計算過程
・父親からの贈与分
3600万円−3500万円=100万円
100万円×20%=20万円
・祖母からの贈与分
200万円−110万円=90万円
90万円×10%=9万円
20万円+9万円=29万円
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第25回 相続時精算課税制度の概要

解答 4
民法上の相続人および法定相続分に関する問題です。この問題も絶対に間違えてはいけない問題です。この問題の法定相続人および法定相続分は、配偶者2/3、実父1/3ですよ。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読んでおいてくださいね。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第6回 法定相続人と法定相続分

解答 2
路線価方式による宅地の評価に関する問題です。おいおい・・・・この問題は、ほんとに、これでいいのだろうか?この土地は、使用貸借だとありますから、評価は、自用地としての評価となります。選択肢の中にでてくる70%とは、Cのこと。すなわち、借地権割合ですよ。借地ではないので、これは考慮する必要なし!したがって、計算式の後ろに70%とかついているのは、全部間違いの記述となり、計算式を作るまでもなく、選択肢2以外選べないのです。
☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜
第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

解答 371万円
キャッシュフロー表に関する問題です。AFP試験では、毎回、出題されますから、AFPを受験される方は、面倒でも試験日までに必ず練習しておいてくださいね。この問題については、350万円を年利2%で3年分複利計算してしてください。と言っているだけですから、
350万円×(1+0.02)^3=371.4228万円 → 371万円
※^3は3乗の意味です。
と計算すれば出来上がりです。特に、難しい知識は必要ありませんし、練習しておけば誰でも正解できますから、落とすともったいないですよ。

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