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    AFP実技試験 解説・模範解答(2008年 9月)







解答 3


生命保険契約者保護機構に関する問題です。生命保険契約者保護機構への加入義務は、国内で営業するすべての生命保険会社となっています。外資系でも、おかまいなしです。補償割合は、原則として対象契約の責任準備金の90%となります。補償割合については、損害保険契約者保護機構では、細かく割合が分かれていますが、生命保険契約者保護機構については、FP試験対策としては、これだけ覚えておけば十分です。これは、必ず正解しなければならない問題ですよ。






解答  ア) 434 イ) 1.8


保険証券の読み取りに関する問題です。この問題のポイントは、特定疾病保障から支払われる保険金を算入できるか否かですね。特定疾病保障保険では、3大成人病(ガン・脳血管疾患、心疾患)で所定の状態となった場合に特定疾病保険金が、3大疾病以外の原因で死亡(高度障害)した場合には、死亡保険金(高度障害保険金)が受取れるのです。そして、所定の状態の代表が、「ガンと診断される」です。ですから、300万円を計算に加えないといけないのです。その他の内訳については下記を参照してくださいね。


ア)の記述の内訳


保険証券1からの入院特約 5000円×20日=10万円


保険証券1からの入院特約 300万円


保険証券2からの診断給付金 100万円


保険証券2からの入院給付金 10000×24日=24万円


合計=10万円+300万円+100万円+24万円=434万円


イ)の記述の内訳


5000円×0.6×6=18000円






解答 1


個人年金保険の税務に関する問題です。選択肢1が正解肢(誤りの記述)ですが、これは、基本ですね。自分で払って自分でもらうパターンは、通常は、一時所得の対象となります。ちなみに、保険期間5年以下の一時払い養老保険等の一定の保険の差益等については、金融類似商品とみなされ源泉分離課税扱い(所得税15%住民税5%)とされます。源泉分離課税となる場合がないわけではありませんよ。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 第8回 受け取り保険金と税金






解答 2


支払い損害保険金に関する問題です。保険金額と保険価格が違いますね。保険金額と保険価額が同一の場合は、保険金額を限度として実際の損害額が保険金として支払われますが、この場合は、資料のどれに該当するのか計算してみないといけません。


1500万円×0.8=1200万円>1000万円


保険価額の80%未満ですね。ですから、資料で言うと3番目の条項に該当します。


したがって、この場合の補償金額は、


1000万円×1/2=750万円


750万円×1000万円/1200万円=624.9999999・・・・・万円


となります。






解答 3


扶養控除に関する問題です。まず、子供と母親の年齢を算出しないといけませんね。では、早速、算出してみましょう。


ツネさん 63+20−5=77歳


葵さん 63+20−63+2=18歳


茜さん 63+20−63+9=11歳


遼くん 63+20−63+15=5歳


一応、説明しておきますが、63とは、昭和の最後の年である昭和63年のことです。これに、平成の年数を足せば、昭和にもどせるというわけです。平成生まれの場合は、そのまま引けばよいのですが、一応、算式の統一性を保つために書いておきました。


では、年齢が把握できたところで、次に扶養控除の各年齢条件を思い出さないといけませんね。


特定扶養の年齢要件は、16歳以上23歳未満の者、老人扶養の年齢要件は、70歳以上の者 です。


これを家族の年齢と扶養控除の金額表と照らしあわせていきましょう。


ツネさん 老人 同居に該当 = 73万円


葵さん 特定扶養に該当 = 63万円


茜さん 一般扶養 障害者に該当 = 73万円


遼くん 一般扶養に該当 = 38万円


よって、誤りの記述は、選択肢3となります。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第12回 扶養控除とは?





解答 3


養老保険の満期金の税務に関する問題です。この選択肢の記述は、FP試験によく出題される記述ですから、これから受験される方はよく読んでおいていただきたいところです。選択肢1の記述については、「もらうのが確定したときが基準」になります。こうしないと、「今年は、税金をはらいたくないから、あえてもらわない」なんてことが出来るようになってしまうでしょ?だからです。事業所得でも同じことですから、この理屈は、覚えておきましょうね。正解肢(誤りの記述)である4番の計算過程については、以下のとおりです。


300万円−240万円−50万円=10万円 この金額の1/2を給与所得と合算。


30万円+5万円=35万円 これが総所得金額となりますから、配偶者控除を受けることができます。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 640(万円)


総所得金額の計算に関する問題です。これは、実技試験では必ずと言っていいほど出題される問題ですから、これからFP試験を受験される方は、必ずできるようにしておいてくださいね。では、早速、計算してみます。


● 計算過程


給与所得控除額 = 800万円×10%+120万円=200万円


給与所得の金額 800万円−200万円=600万円


不動産所得の金額 120万円−70万円−10万円=40万円


総所得金額 600万円+40万円=640万円






解答 2400(万円)


今度は、長期譲渡所得金額の計算問題です。所得税の計算問題が続きますが、FP試験では、これが普通です。所得税だけは、絶対に手抜きをしないようにサイト内やメルマガにて、みなさんにお伝えしているのは、このためです。計算問題の方が、得点配分は、高いと推測されますしね。これから、FP試験を受験される方は、よく覚えておいてくださいね。では、解説です。


● 長期譲渡所得の計算


まず、取得費が不明ですから、概算取得費を求めてみましょう。概算取得費は、収入の5%で計算されます



6000万円×5%=300万円


6000万円−300万円(概算取得費)−300万円(譲渡費用)=5400万円


ここで、ワンポイント。もしかしたら、この段階で、1/2を乗じて、50万円控除して・・・・とやってしまった方がいるかもしれませんが、それは総合課税の長期譲渡所得の場合のお話。土地建物は、分離課税の譲渡所得ですから、これでおしまいなのです。あとは、3000万円の特別控除を引いてあげれば正解肢が算出できます。


5400万円−3000万円=2400万円


譲渡所得を問われた場合は、必ず分離課税・総合課税をチェックするようにしましょうね。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 第7回 譲渡所得とは?






解答 ア) 3/4 イ) 1/8 ウ) 1/16


法定相続人に関する問題です。相続人は、配偶者と兄妹ですね。ですから、配偶者の法定相続分は、3/4となります。本来は、残りの1/4を妹と弟でわけて、1/8ずつもらうはずだったのですが、弟は、すでに死んでしまっていますね。ですから、妹の法定相続分は、1/8、代襲相続人である甥・姪のそれぞれの法定相続分は、弟が相続するはずだった1/8を2人でわけることになるので、法定相続分は、1/16となる
のです。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 第6回 法定相続人と法定相続分





解答 ア) × イ) × ウ) × エ) ○


あれ?また路線価に関する問題です。問題9にて終わったと思ったのに、こんなに離れて再び登場とは・・・・。ま、受験する側にとっては、良いことです。路線価方式は、FP試験を受験するのなら、必須の知識ですからね。泣いた人よりも笑った人のほうが多いことでしょう。間違えてしまった方は、要復習ですよ。


ア) 路線価は、毎年1月1日を基準に評価替えして、8月中旬に発表されます。


イ) 路線価は1uあたりの価額が千円単位で表されています。


ウ) 一般の住居表示と登記簿上の地番は必ずしも一致しません。


エ) 正しい記述です。


☆ 参考 2級FP技能士無料ポイント講座 


相続・事業承継 第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価


不動産 第5回 不動産の公的価格




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