
解答 ア)相続税 イ)贈与税 ウ)所得税(一時所得)
この問題は、FP試験の定番中の定番。絶対に間違えてはいけません!お金が誰から誰にどのようにして移動しているのかをよく考えましょう。
お金が夫から妻へ夫の死亡によって移動した=相続税の対象
お金が夫から妻へ子供の死亡によって移動した=贈与税の対象
お金が夫から夫へ解約によって移動した=所得税(一時所得)
これだけ理解していればこの問題は間違いようがありません。必ず得点できるようにしておきましょう。

解答 4
クーリングオフに関する試験のポイントは、「書面」と「遅い日」です。ア)の記述について、「書面で交付された日と見比べて」という部分も見逃さないでくださいね。

解答 750万円
火災保険では、保険金額が保険価額の80%以上であれば、保険金額を限度として実際の損害額が支払われ、80%未満である場合は、比例填補方式で損害保険金額を算出することになります。
この問題の場合、保険金額1200万円、保険価額2000万円となっていますから、
1200万円/2000万円=0.6
つまり、比例填補方式で損害保険金額を算出することになります。
したがって、1000万円×1200/1600万円=750万円となります。
算式は、この問題のように問題に記載される可能性が高いとは思いますが、できれば、覚えておいてください。

解答 446万円
この問題は、総所得金額の算出に関する問題ですが、FP試験対策としては、所得税については、税額の算出まで必ずできるようにしておいてください。所得税の算出ができないのに他の細かい項目を気にしていてはいけません。出題される可能性が高い順に学習をすすめていきしょう。
給与所得=500万円−(500万円×0.2+54万円)=346万円
不動産所得=240万円−130万円−10万円=100万円
総所得金額=346万円+100万円=446万円

解答 ア)× イ)× ウ)○ エ)問題不備
ア) イ) ウ) の解説
給与所得のみのサラリーマンの場合、原則として確定申告の必要はありませんが、一定の場合にはサラリーマンであっても確定申告が必要となります。FP試験で最も多く取り上げられるのは以下の3つのケースです。
・給与の年間収入が2000万円を超えている人
・給与所得以外の所得金額が20万円を超えている人
・医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅ローン控除の初年度分などの年末調整で精算できない控除を受けようとする人
この3つの項目とア)イ)ウ)のケースを見比べてみれば自ずと正解が選べますね。
ついでに、エ)のケースはどこが問題不備なのか考えてみましょう。譲渡益の金額の記載がない点ですね。つまり、サラリーマンであっても確定申告が必要となる上記3つの代表的なケースを覚えていればこの手の問題は点数がもらえるようなものです。必ず覚えておきましょう。
参考
株式投資をおこなう場合、「一般口座」、「特定口座源泉あり」、「特定口座源泉なし」と3つの口座の中から投資家が選んで口座を開設することになります。一般口座、特定口座源泉なしの2つの口座に関しては、給与所得以外の所得金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。

解答 ア) 3イ)確定申告 ウ)30
譲渡損失の繰越控除のポイントは、3年間と確定申告が必要という点。「一般口座」、「特定口座源泉あり」、「特定口座源泉なし」のどの口座であっても共通の話です。覚えておきましょう。
ウ)の計算過程
1年目 −100万円の繰越損失+30万円の利益=−70万円の繰越損
2年目 −70万円の繰越損+40万円の利益=−30万円の繰越損
3年目 −30万円の繰越損+60万円の利益=30万円の利益
よって、3年目に30万円に対して課税される

解答 4
源泉徴収表をみせておいて、結局、個人年金保険料控除はいくらでしょう?という問題・・・・。受験生を混乱させようという意図がみえみえです。何が提示されようと冷静に問題文を読むことを心がけましょう。
一定要件をみたす個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受けることができます。控除額は、生命保険料控除と同じく所得税では、年間払込保険料が10万円を超える場合には、5万円の控除額となります。したがって、海山さんの受けることのできる個人年金保険料控除額は、所得税では5万円ということになります。

解答 ア)3/4 イ)1/8 ウ)なし
遺留分ときいたら最初にやることがあります。相続人チェックです!相続人が兄弟姉妹である場合、遺留分はありません。ですから、この問題では、まず最初にウ)に「なし」と書き込んでしまいましょう。あとは、落ち着いて分数の計算さえできれば正解することができます。
相続人が兄弟姉妹と配偶者である場合、相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4でしたね。甥・姪は代襲相続することができますから、1/4を2人でわけて、1/8がそれぞれの相続分となります。

解答 ア)10500万円 イ)9000万円
ア)この問題の最初のポイントは、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の扱いです。課税価格の合計額を算出しろとの問題ですが、いきなり計算に取り掛かるのではなく、先に親族関係図をみてみましょう。親族は、妻、長女、長男、次男で、次男が相続放棄しています。死亡保険金・死亡退職金の非課税枠を算出する際は、相続放棄はなかったことにします。つまり、普通に数えるということです。
したがって、
死亡保険金にかかる非課税枠=500万円×4人=2000万円
死亡退職金にかかる非課税枠=500万円×4人=2000万円
となりますから、死亡保険金・死亡退職金には相続税はかかりません。
次にポイントとなるのが、相続時精算課税制度による贈与財産の評価額。相続時精算課税制度は、贈与税の制度だと覚えてしまいましょう。贈与税の制度だから、贈与財産の評価額は、贈与時の時価。こうして覚えておけば迷うことはありませんね。
最後のポイントが債務控除および葬式費用。債務とは借金のことですから、引いてあげましょう。
以上のポイントを踏まえて計算すると
2000万円+2000万円+4000万円+2000万円+1000万円−500万円=10500万円となります。
イ)5000万円+1000万円×法定相続人の数の算式に当てはめて計算するだけです。相続税の基礎控除額を算出する際も、相続放棄はなかったことにします。

解答 ア)○ イ)○ ウ)×
○ 相続時精算課税制度の概要
・適用対象者 65歳以上の親(父・母)
・受贈者 推定相続人である20歳以上の子供(代襲相続人を含む)
ポイント
・贈与税の非課税枠が2500万円になる制度
・非課税枠を超えた贈与にかかる贈与税率は一律20%
○ 住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度の特例の概要
贈与者 年齢制限なし
受贈者 推定相続人である20歳以上の子供(代襲相続人を含む)
ポイント
贈与税の非課税枠が1000万円の上乗せされる。(総額は3500万円となる。)
この問題については、相続時精算課税制度の概要を知っていれば正解することができますが、相続時精算課税制度については、もう少し詳細な点までおさえておいてくださいね。

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