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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2018年5月分(平成30年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税の仕組みに関する問題です。所得税の特徴として、暦年課税、超過累進税率、申告納税方式の3つは必ずおさえておくようにしてくださいね。暦年課税というのは、暦の1年間(1月1日〜12月31日)が課税期間ということ、超過累進税率とは、課税所得が大きくなるにつれて税率が高くなるということ、申告納税方式とは、自分で申告して自分で納付すべき税額を決定する方式ということですよ。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。ちなみに、住民税は賦課納税方式ですよ。FP試験対策として、あわせて覚えておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


所得税における各種所得の金額の計算に関する問題です。注意して読まないと間違えてしまう問題ですね。退職所得控除の金額は、勤続年数が20年超の場合は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数 の算式で求められますから、70万円が乗じられるのは20年超の勤続年数の部分だけ。勤続年数に〜ではありませんから、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。退職所得については、FP試験において、特に出題されやすい所得となっていますから、所得の計算式や退職所得控除の計算式はしっかりと頭にいれておくようにしましょう。


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における総所得金額を求める問題です。損益通算(=所得の壁を越えた引き算のこと)ができる所得は、原則的には、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得。ゆえに雑所得のマイナスは引き算できませんよ。また、一時所得の金額は、他の所得と合算する際に1/2を乗じることになっていますから、他の所得と合算される金額は50万円×1/2=25万円のみ。よって、この場合の総所得金額は

500万円−150万円+25万円=375万円

と計算されます。したがって、正解は選択肢2番となります。総所得金額を計算する問題もよく出題されますから、損益通算を行う際の注意点などもよく確認しておくようにしましょう。


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 4


所得税の所得控除に関する問題です。FP試験対策としては、消去法で正解したい問題ですね。障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、障害者控除を受けることができますから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。

ちなみに、配偶者控除、配偶者特別控除には2018年より、以下の改正が行われていますよ。あわせてチェックしておくようにしてくださいね。


◎ 配偶者控除

本人の合計所得金額が900万円以下である場合は従来通りの控除額ですが、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が少なくなり、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなります(従来は配偶者控除に所得要件はありませんでした。)

配偶者控除の金額

合計所得金額が900万円以下 → 38万円

合計所得金額が900万円超〜950万円以下 → 26万円

合計所得金額が950万円超〜1000万円以下 → 13万円


◎ 配偶者特別控除

2018年より、配偶者の合計所得金額が123万円までが控除の対象となり、配偶者の合計所得金額が85万円までは、満額の控除が受けられるようになりました。また、控除の金額は、配偶者控除と同様に@ 本人の合計所得金額が900万円以下の場合、A 本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合、B 本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合の3段階で異なることとなりました。



問題 40


解答 4


所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。FP試験対策として、住宅ローン控除の主要な要件については必ず頭に入れておくようにしましょうね。この中だと選択肢2番や3番の要件はよく出題されますよ。また、控除率(年末ローン残高の1%)や控除期間(10年)などもFP試験の必須知識。出題されやすい学習項目ですから、しっかり学習しておくようにしましょう。


解説

選択肢1番 誤りの記述です。住宅ローン控除では、住宅の新築等から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となります。

選択肢2番 誤りの記述です。住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることが要件となります。

選択肢3番 誤りの記述です。住宅ローン控除では、借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることが要件となり、期間短縮型の繰り上げ返済を行うことにより、総返済期間が10年未満となった場合はそこから住宅ローン控除は受けられなくなります。

選択肢4番 正しい記述です。中古住宅の購入や増改築等の場合でも、要件を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


所得税の申告手続きに関する問題です。青色申告を行えるのは不動産所得、事業所得、山林所得(=富士山)でしたよね。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢2番となります。ちなみに、損益通算可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(=富士山上)ですよ。間違えないようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


法人税の交際費等の損金参入額を求める問題です。法人税では、期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人の場合、交際費等のうち、飲食等のために要する費用の50%に相当する金額か、800万円のいずれかの金額を損金算入することができます。したがって、ここでは、1000万円×50%<800万円より、選択肢3番が正解肢となります。ちなみに、この特例は当面継続する予定となっています。FP試験対策として、頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 2


消費税の非課税取引に関する問題です。ここでは、非課税取引に「ならないもの」を質問していますからね。問題を読み間違えないようにしてくださいよ。消費税では、土地の譲渡や有価証券の譲渡には課税されない(譲渡にかかる手数料は課税されます)ことになっています。一番の基本ですから、この点は必ずおさえておいてくださいね。建物については、住宅の貸付については非課税取引となりますが、貸し付け期間が1ヶ月未満の場合や事務所等の貸し付け、建物の譲渡については、消費税の課税取引。よって、正解は選択肢2番となります。消費税の課税取引、非課税取引について質問される際は、たいてい、建物がらみ。建物の扱いは特によくチェックしておくようにしましょう。



問題 40


解答 1

役員と会社間の取引にかかる所得税・法人税に関する問題です。役員が無償で社宅に居住・・・これは事実上、家賃を会社が負担しているに等しいですね。ゆえに、この場合は、賃貸料相当額が給与として課税されることになります。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。

選択肢2番と3番については、何が違うの?と疑問に思われるかもしれませんが、所得税法59条では、個人が法人に対して資産を贈与(又は著しく低い価額の対価で譲渡)する等の場合、時価に相当する金額でその譲渡があったものとみなすと定めているので、選択肢3番の場合は、時価でその資産の譲渡をしたものとして譲渡所得等が計算されることになるのです。

一方、利息については、個人は利益の追求を目的としていないので、とってもとらなくても本人の自由。というわけで、こちらには課税はないのです。ややこしい話ですが、ちょいちょい質問されるお話なのでできれば頭にいれておくようにしましょう。



問題 40


解答
 3


決算書に関する問題です。貸借対照表とは、企業の一定時点の財政状態を「資産」「負債」「純資産」から見たもの、損益計算書とは、その名の通り、一定期間中の収益と費用の関係を計算し、表にまとめたものですよ。儲った?的な話がしたいなら・・・見るのは損益計算書ですね。何なのかよくわからないまま丸覚えみたいな学習はやめておきましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。貸借対照表では、資産合計と負債と純資産の合計が必ず一致することになります。

選択肢2番 誤りの記述です。貸借対照表において、資産の合計よりも負債の合計のほうが大きくなり、純資産の部がマイナスとなった状態のことを債務超過といいます。ピンチな会社だと起こりえることです。

選択肢3番 正しい記述です。営業利益とは、本業の儲けを示すものです。売り上げ総利益とは、商品の原価を引いた状態の利益のこと。ここから、販売のために必要となった費用を引いて、本業の儲けを計算するというわけです。

選択肢4番 誤りの記述です。税引き前当期純利益は、経常利益の額から、特別利益・特別損失を加減算して計算されます。ちなみに、経常利益の額は、営業利益に、営業外収益・営業外費用を加減算して計算されます。




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