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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2018年1月分(平成30年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 1

所得税における非課税所得に関する問題です。ずいぶん簡単な問題ですね。基本的な考え方として、利益がないなら非課税!ピンチの時にもらうものは非課税!という点覚えておきましょう。雇用保険の基本手当は失業中にもらうもの、つまり、ピンチでしょ?だから非課税所得なのです。したがって、正解肢は選択肢1番となります。その他、遺族年金や受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」である場合の入院給付金や手術給付金なども非課税所得ですよ。もちろん、すべてがこれで説明できるわけではありませんが、FP試験対策の基本として、利益がないなら非課税!ピンチの時にもらうものは非課税!という点は頭にいれておくようにしましょう。



問題 40


解答 2

青色申告者の事業所得の金額に関する問題です。受け取る配当金は配当所得にしかなりませんから、正解(誤りの記述)は選択肢2番ですね。受け取る利子については本業でなくても事業所得。正解肢のお話しは、よく質問されるというお話しではありませんが、FP試験対策としては、選択肢4番の青色申告特別控除の額は必ずおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


損益通算に関する問題です。損益通算(=赤字を他の所得から引き算)できる所得は、原則としては、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得。略して、不事山譲(=富士山上)と覚えるのが一般的。とりあえず、ここから選択肢1番の一時所得は消えますね。FP試験対策としては、ここからが大事で、この4つの所得に該当しても、損益通算できないものをおさえておく必要があります。譲渡所得は原則的に損益通算できる所得となっていますが、株式や土地・建物を譲渡したことによる損失は通算できないことになっていますし、ゴルフの会員権を譲渡したことによる損失も以前はできたのですが、今は損益通算不可となっていますから、正解は選択肢4番となります。


不動産所得についても、原則的には損益通算できる所得ですが、不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できません。このお話しもFP試験でよく出題されるお話しですから、必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第6回 不動産所得とは?

  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における所得控除に関する問題です。医療費控除の金額は、『医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)』で計算されますから、正解(誤りの記述)は選択肢2番となります。医療費控除については、控除額の計算式だけでなく、医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費もおさえておいた方が良いですよ。医療費控除はFP試験に非常に出題されやすい学習項目となっていますから、入念に学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 4


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅ローン控除の適用要件については、@ 住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること A 控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること B 借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること の3つの要件は最低でもおさえておいていただきたいところ。もちろん、全部おさえておくに越したことはありませんが、FP試験対策としては、まずはこの3つを確実におさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることが要件となります。

選択肢2番 誤りの記述です。借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることが要件となります。

選択肢3番 誤りの記述です。住宅ローン控除の控除額は、年末ローン残高(最高4000万円まで、長期優良住宅に該当する場合は5000万円)×1%で計算されます。

選択肢4番 正しい記述です。会社員等であっても、住宅ローン控除の初年度分については確定申告をする必要があります。2年目以降の分については、年末調整でおこなうことができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 4


法人税に関する問題です。法人が青色申告を受けようとする場合は、原則として青色申告を受けようとする事業年度の開始の前日までに申請書を提出する必要がありますが、新設法人については設立後3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。したがって、設立の日から6か月以内としている選択肢4番は誤りの記述となります。法人税については、難しい割にはあまり出題されないので、FP試験対策としてはそれほど重要ではありませんが、できれば概要程度はおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


法人税における各事業年度の所得の計算上の損金に関する問題です。損金というのは、税務上の費用として認められる費用等のこと。この計算、法人税や法人住民税を支払うためにやっているのですよ。にもかかわらず、法人住民税が費用っておかしいのでは?というわけで正解(誤りの記述)は選択肢3番となります。ちなみに、法人住民税のほか、法人税や延滞税・過少申告加算税等・印紙税の過怠税・罰則金等も損金にはなりませんよ。罰則金が費用=節税できるのはおかしいですからね。当たり前に理解しておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


消費税に関する問題です。2級FP試験としてはやや難しい問題だったかもしれませんが、法人税よりは消費税の方が学習しやすく、得点しやすい問題が出題されやすいのでおススメ。所得税の学習が終わったら、こうした消費税の概要や消費税の非課税取引などをチェックしておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。新設法人は原則として免税事業者となりますが、資本金が1000万円以上である場合は課税業者となります。また、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を課税期間の前日までに提出すれば課税事業者となることができます。

選択肢2番 誤りの記述です。簡易課税制度では、業種を6つに区分して、業種ごとにみなし仕入れ率が定められています。従業員数による区分ではありません。

選択肢3番 誤りの記述です。課税期間中の課税売上高が5億円以下で、かつ課税売上割合が『95%』以上の場合は、課税期間中の課税売上げの消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等の消費税額の全額を控除することができます。

選択肢4番 誤りの記述です。消費税の申告期間は、法人の場合は課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内、個人事業主の場合は、翌年の1月1日から3月31日までとなっています。



問題 40


解答 3


会社員と役員間の取引にかかる所得税・法人税に関する問題です。会社というのは営利団体ですよね。お金を稼ぐことが目的。にもかかわらず、損する、お金を稼がないような行動はおかしいでしょ、というのが基本的な理解。一方、個人は・・・お金を稼ぐマシーンじゃないですよね。営利目的ではない行動も不自然ではない。というわけで、正解は選択肢3番。個人がお金を貸す場合、別に無理に利息を取る必要はない、個人が無利息でお金を貸しました、あっそ、というだけの話。会社が個人にお金を貸す場合は原則として利息を取る必要がありますよ。会社は営利団体ですからね。この場合は、個人に対して給与課税されます。会社が〜とか個人が〜とか暗記するのではなく、理屈を考えてみるようにしましょう。



問題 40


解答
 3


決算書および法人税申告書に関する問題です。損金って、リスク管理の分野の経理処理なんかで出てきましたよね。損金とは、税務上認められる費用のこと。裏を返せば、税務上認められない費用もあるということですね。つまり、会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しないということです。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。FP試験対策としては、ここに登場する損益計算書や貸借対照表の概要ぐらいはおさえておくようにしましょう。




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