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AFP実技試験 2018年1月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 110万円 (イ) 161万円 (ウ) 11万円


保険証券の読み取り問題です。これはAFP試験の定番問題ですから、過去問等を利用して、しっかり練習しておくようにしてくださいね。


ア)については、交通事故で即死ですから、支払われる保険金、給付金の額は

保険証券1より死亡保険金100万円+保険証券2よりガン以外による死亡の死亡給付金10万円=110万円

となります。


イ)については、ガンと診断され14日間入院、手術(給付倍率40倍)1回ということですから、支払われる保険金、給付金の額は

保険証券1より疾病入院給付金5000円×14日間=7万円、手術給付金5000円×40=20万円

保険証券2よりガン診断給付金100万円、1万円×14日間=14万円、ガン手術給付金=20万円

ですから、合計は7万円+20万円+100万円+14万円+20万円=161万円

となります。


ウ)については、突発性難聴で16日間、所定の期間内に通院10日間ということですから、支払われる保険金、給付金の額は

保険証券1より疾病入院給付金5000円×16日=8万円、通院給付金3000円×10日=3万円、保険証券2からは無しですから、

合計は8万円+3万円=11万円

となります。






解答 3


定期保険の解約返戻金に関する問題です。定期保険は貯蓄性のない保険でしたよね。つまり、最終的に解約返戻金がなくなっているものが正解。となると・・・選択肢3番しかありませんね。よって、これが正解肢となります。

選択肢1番は、最終的に死亡保険金=満期保険金となっていますから養老保険のモデル、選択肢2番は満期の表示がありませんから終身保険のモデル、選択肢4番は最終的に積み立てたお金を年金として支払っていますから、個人年金保険のモデルですね。基本的なイメージ図ですから、FP試験対策として、すべてのイメージがどの保険のものなのか、答えられるようにしておきましょう。






解答  (ア) ○ (イ) × (ウ) × (エ) ○


自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険に関する問題です。学習の基本としては、まず、自賠責保険と任意の自動車保険の違いは必ずおさえておくようにしてくださいね。また、ここでは問われていませんが、自賠責保険の支払限度額=死亡・後遺障害の場合は3000万円(一定の後遺障害の場合は4000万円)、傷害の場合は120万円についても、必ずおさえておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。自賠責保険の対象は人身事故に限られますが、父母や配偶者、子供への死傷も補償されることになっています。対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されませんから、違いに注意しておくようにしましょう。

イ) 誤りの記述です。対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。

ウ) 誤りの記述です。車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波により被った損害に対しては補償されません。どうしても補償がほしい場合は特約をつける必要があります。

エ) 正しい記述です。搭乗者傷害保険では、車に搭乗している者全員が補償の対象(契約者本人、家族、友人を問わず)となります。搭乗者傷害保険では、過失の有無や、加害者からの損害賠償金、自賠責保険などからの支払いに関係なく、契約によって決められた保険金が定額で支払われます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 2


所得税の総所得金額に関する問題です。公的年金等の年金収入は、公的年金等の雑所得となり、公的年金等の収入金額−公的年金等控除額の算式により求められますから、67歳の増田さんの公的年金等にかかる雑所得の金額は


288万円−120万円=168万円


となります。不動産所得については、青色申告をしているということなので、65万円の控除は受けられなくても、10万円の控除を受けることはできますよ。よって、不動産所得の金額は


120万円−25万円−10万円=85万円


となりますから、総所得金額は


168万円+85万円=253万円


と計算されます。したがって、正解は選択肢2番ですね。所得税については、計算式を覚えるだけでは駄目ですよ。きちんと各所得の留意点や各種控除まで頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第9回 雑所得とは?

  第19回 青色申告の概要






解答 1


事業所得の計算において、必要経費に算入すべき減価償却費を求める問題です。建物の減価償却方法は定額法のみとなっていますから、ここで用いるのは定額法。ただし、数値をそのまま乗じると1年分となってしまいますから、使用した期間分だけに直す必要があります。したがって、減価償却費は


6000万円×0.02×10ヶ月/12ヶ月=100万円


と求められることになります。よって、正解は選択肢1番ですね。FP試験対策としては、建物の減価償却方法は定額法のみという点はおさえておくようにしましょう。






解答 206(万円)


事業所得の金額を求める問題です。要は、売り上げから原価や必要経費を差し引いて、引ける控除を引けば良いだけですが、青色申告特別控除だけ資料から離れたところに記載されていますから、これを忘れないようにしてくださいね。問題に計算式が記載されていますから、よく確認するように。これに基づいて計算すると


1128万円−169万円−448万円−240万円−65万円=206万円


と計算されます。いつも計算式が記載されるわけではありませんから、記載がなくても計算できるようにしておきましょう。






解答 (ア) 3/4 (イ) 1/2 (ウ) 1/4 (エ) なし


民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。ここでは相続人は配偶者と兄弟姉妹ですから、配偶者=3/4、姉=1/4ですね。遺留分については、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は遺留分算定の基礎となる財産の2分の1となりますが、兄弟姉妹には遺留分は認められません。したがって、ア)〜エ)の解答は、(ア) 3/4 (イ) 1/2 (ウ) 1/4 (エ) なしとなります。兄弟姉妹に遺留分無しというお話は、非常によく登場しますよ。FP試験対策として、必ず頭にいれておくようにしましょう。






解答 1


相続税の課税価格の合計額を求める問題です。基本的には財産を足して、債務を引けば良いのですが、死亡保険金は非課税限度額控除前の金額ですから、500万円×法定相続人3人=1500万円を差し引いた上で加算しないといけないですね。つまり、加算される死亡保険金の額は1000万円ということ。以上より、相続税の課税価格の合計額を求めると、


1500万円+800万円+3000万円+1000万円−900万円=5400万円


となりますから、正解は選択肢1番となります。うっかり死亡保険金をそのまま足してしまわないように注意しましょう。






解答 3


贈与税の税額を求める問題です。父からの贈与については、平成28年に相続時精算課税制度の適用を受けていますから、累計で2500万円を超えた分に対して20%の課税ですね。叔父からの贈与については、暦年課税の基礎控除額110万円を差し引くことができますから、これを差し引いた上で(ロ)の税率にて計算。以上より、贈与税額を計算すると


父分=(2800万円−2500万円)×20%=60万円

叔父分=500万円−110万円=390万円×20%−25万円=53万円

60万円+53万円=113万円


と計算されますから、正解は選択肢3番となります。相続時精算課税制度の適用分は別枠ですよ。あわせて考えてしまわないように注意してくださいね。






解答 1


相続の承認と放棄に関する問題です。相続放棄は生前には行うことができませんから、正解は選択肢1番ですね。生前に放棄できるのは遺留分(家庭裁判所の許可が必要)ですよ。間違えないように覚えておいてくださいね。その他の選択肢の解説については、以下の通りです。限定承認と相続放棄の違いに注意して学習しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。

選択肢2番 誤りの記述です。限定承認は、相続人が複数いる場合は共同で申述する必要があります。単独で行えるのは相続放棄です。

選択肢3番 誤りの記述です。相続の放棄は相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。なお、相続の放棄は、限定承認と違い相続人が単独でおこなうことができます。

選択肢4番 誤りの記述です。これは限定承認の説明です。単純承認の場合は、財産も負債もすべて相続することになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント



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