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AFP実技試験 2017年9月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 9(万円) (イ) 170(万円) (ウ) 160(万円)



保険証券の読み取り問題です。AFP試験ではこのパターンの問題が毎回出題されていますから、過去問等で何度も練習しておくようにしましょうね。よくポイントになるのは、入院給付金が1日目から出るのか否か、ガン保険のガン以外の死亡給付金の加算といった点です。過去問を何問か解いてみて、チェックすべき箇所を把握しておくようにしましょう。


解説

ア) 入院・通院した場合の保険金・給付金の合計額は、保険証券1から、疾病入院給付金12日分、通院給付金10日分が支給されますから、5000円×12日+3000円×10日=9万円となります。

イ) ガンと診断されて手術、20日間入院した場合は、保険証券1から疾病入院給付金20日分、手術給付金40倍、保険証券2からガン診断給付金100万円、ガン入院給付金20日分、ガン手術給付金1回分が支給されますから、

5000円×20日+5000円×40+100万円+1万円×20日+20万円=170万円

となります。

ウ) 交通事故で即死した場合は、保険証券1から死亡保険金、保険証券2からガン以外死亡の死亡給付金が支給されますから、150万円+10万円=160万円となります。






解答 2


生命保険契約に関する問題です。生命保険契約を有効に継続させるためには、一定の期日までに保険料を払い込む必要があります。期日が過ぎても、一定の払い込み猶予期間(=アの解答)が設けられており、この猶予期間が過ぎると、自動振替貸付(=イの解答)が適用されるか、そのまま契約が失効(=ウの解答)するかのいずれかになります。失効した場合は、一般的には失効後3年以内に保険会社の承諾を得ることができれば保険契約を元に戻すことができます。これを復活(=エの解答)といい、復活に際しては、告知が必要となり、失効期間中の保険料やその利息を支払う必要があります。以上より、正解は選択肢2番となります。






解答  (ア) × (イ) ○ (ウ) ×


終身保険に関する問題です。ア、イはこれが誰の財産で誰に財産が移転するのかという点を考えていけば理解できると思いますよ。このあたりは、暗記するのではなく、理解するような学習を心掛けておきましょう。


解説

ア) 誤りの記述です。この保険は契約者=子の財産。父の死がきっかけにはなるものの、生きている子の財産が生きている子へ移転する形になりますから、この場合は所得税の課税対象となります。

イ) 正しい記述です。この保険は契約者=子の財産ですから、子が死亡して子の財産が父へ移転する場合は解約返戻金相当額が相続税の課税対象となります。

ウ) 誤りの記述です。保険料を支払っているのは隆さんですから、生命保険料控除を受けるのは隆さんとなります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第8回 受け取り保険金と税金






解答 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○ (エ) ×


損害保険の保険金の支払い対象に関する問題です。ここで質問されている内容は学科試験でもよく質問されるお話しばかりですから、解説をよく読んでおくようにしましょうね。個人賠償責任保険の預かったものは対象外とか何回質問してるんだ?というぐらい過去にも質問されていますからね。特に、こういうメインとはいえない保険商品の商品性は試験対策的なポイントをきっちり掴んで学習しておくようにしましょう。


解説

ア) 支払い対象となります。普通傷害保険では、国内外を問わず、日常生活(就業中・旅行中も含む)における事故によるケガを補償します。就業中のけがも補償されるため被保険者の職業や職種によって保険料が異なります。

イ) 支払い対象にはなりません。自動車保険の対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。自賠責保険 (自動車損害賠償責任保険)では、父母や配偶者、子供への死傷も補償されます。

ウ) 支払い対象となります。海外旅行傷害保険では、海外旅行中(住居を出発してから帰宅まで)のケガを補償(細菌性食中毒や地震等による傷害も含む)します。

エ) 支払い対象にはなりません。個人賠償責任保険では、個人が日常生活において発生した偶発的な事故による相手への法律上の損害賠償責任に対して保険金が支払われますが、自動車事故、業務上の事故、預かっている物に対する賠償責任等は補償の対象とはなりません。






解答 1


退職所得の金額を計算する問題です。原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 で計算され、退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数の算式によって計算されます。退職所得控除の計算における勤続年数では、1年未満の勤続年数は切上げて計算することになっていますから、この場合の勤続年数は26年で計算されることになります。以上より、退職所得の金額は

退職所得控除額=800万円+70万円×6年=1220万円

退職所得=(1900万円−1220万円)×1/2=340万円

と計算されますから、正解は選択肢1番となります。FP試験対策として、退職所得の計算は必ずできるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 2


所得税の損益通算に関する問題です。所得税の所得のうち、原則的には、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の赤字は他の所得から引き算することできます。これが損益通算でしたね。ただし、これらの所得に該当しても、不動産所得のマイナスのうち、土地の取得にかかる利子分や譲渡所得のうち、土地・建物・株式等の譲渡にかかるものは損益通算の対象にはなりませんから、正解は選択肢2番となります。FP試験で、不動産所得の損益通算のお話しが出てくる場合は、ほぼこの土地の取得の利子のお話しが引っ付いています。一番最初にチェックするようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第6回 不動産所得とは?






解答 2


医療費控除の金額に関する問題です。所得税では、自分または生計を一にするその他親族のために一定金額の医療費を支払った場合、一定の所得控除をうけることができます。これが医療費控除でしたね。医療費控除の計算をおこなうためには、何が医療費として扱えるのかという点をおさえなければならないのですが、ここでいう医療費とは、お医者さんに払った費用・・・ではなく、病気やケガを治すために必要となった経費と考えた方が良いですね。だから、美容や健康のための費用は医者に支払ったものでも対象とはならず、薬局で購入した医薬品の代金や医師等に治療を受けるための交通費・通院や入院のための交通費は医療費控除の対象とすることができるのです。こうした留意点を踏まえて家族の資料をまとめると、


本人分 → 健康診断のための費用は、この診断で重大な疾病が発見され、その後治療した場合は控除の対象となります。=支払額合計16万円

妻分 → 美容のための費用は医療費控除の対象にはなりません。

長女分 → 医師等に治療を受けるための交通費・通院や入院のための交通費は合理的なものであれば、医療費控除の対象とすることができます。=支払額合計105200円

医療費控除の金額=医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)=16万円+10.52万円−10万円=16.52万円

となりますから、医療費控除の金額、すなわち正解は選択肢2番となります。医療費控除については、何が医療費か?という点を質問されることが非常に多いですからね。微妙な感じがするものは必ず頭にいれておくようにしましょう。






解答 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題です。やや難易度の高い質問も混ざっていますが、アのお話しは最低でも正解したいところですね。住宅ローン控除については、FP試験対策として、ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること、借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることといった主要な適用要件もおさえておくようにしましょう。



解説

ア) 誤りの記述です。住宅ローン控除を受ける場合、給与所得者でも最初にこのローン控除を受ける年分については確定申告が必要となりますが、翌年以降は年末調整でうけることができます。

イ) 誤りの記述です。所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

ウ) 正しい記述です。夫婦それぞれで住宅ローンを組む場合はそれぞれがローン控除の適用をうけることができます。

エ) 正しい記述です。住宅ローン控除の対象となるのは、その年の年末ローン残高ですから、ローン控除を受けるためには、金融機関から発行される年末残高証明書が必要となります。






解答 (ア) なし (イ) 1/2 (ウ) 1/4


民法の法定相続分に関する問題です。この問題の場合の法定相続人は、孫C、孫D、子Bのみ。優先順位1位の子がいるので直系尊属(母)に相続分はありませんよ。本来的には、子Aと子Bが相続人となるはずですが、既に死亡していますから、孫Cと孫Dが代襲相続人となり、この二人は子Aが相続するはずだった分を2人で分割することになります。したがって、

母の相続分はなし(=アの解答)

子Bの相続分は子2人で財産を分割するはずだったので1/2(=イの解答)

孫Cの相続分は子Aの相続分(1/2)を二人で分割するので1/4(=ウの解答)

となります。普段は配偶者がいるパターンで質問されることが多いですから、とまどったかもしれませんが、法定相続分の問題はFP試験の定番問題。事前にいろんなパターンの問題をこなしておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 1


相続税の課税価格の合計額を求める問題です。土地・建物・現預金については、小規模宅地等の減額特例に気を付けるぐらいなもので、足し算していくだけ。保険金は生命保険金等の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があることに、債務・葬式費用については引き算するものであることに気を付けないといけませんよ。

ここでは、法定相続人は配偶者・長男・孫B・孫Cの4人ですから生命保険金等の非課税限度額は2000万円となりますから、足し算される金額は2500万円−2000万円で500万円。よって、相続税の課税価格の合計額は

1200万円+1000万円+3500万円+500万円−600万円=5600万円

と計算されます。したがって、正解は選択肢1番となります。さすがに、単純に足し算するだけなんて問題は出題されませんからね。どこが問題のポイントになるのか、考えながら解答するようにしましょう。




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