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AFP実技試験 2017年9月 過去問 解説・模範解答







解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○


FP業と関連法規に関する問題です。この学習項目の基本的な考え方としては、資格がないなら具体的なことは×なのですが、FP試験対策としては、ここでいう具体的なこととは、どういうことをいうのか?という点までおさえておく必要がありますよ。特に、税理士法は出題されやすいお話しとなっていますから、よく確認しておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。生命保険募集人は生命保険契約の募集を行う際に必要となる資格です。必要保障額の計算はイコール保険契約の募集とはいえませんから、この行為は資格がなくても行うことができます。

イ) 正しい記述です。税務の一般的な説明、要はネットで見られるような話をしたからといって、税理士法違反に問われることはないということです。税務代理行為・税務書類の作成・税務相談の3つの行為は たとえ無償であっても税理士資格をもたないFPはおこなってはならないとされています。無償であってもという部分はFP試験対策として注意しておくようにしましょう。

ウ) 誤りの記述です。宅地建物取引業とは、宅地建物を自ら売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を不特定多数のものに対して反復・継続しておこなうことをいい、これらの行為をおこなう場合は宅建業者の免許が必要となります。

エ) 正しい記述です。公正証書遺言の証人になるのに、特別な資格は必要ありません。未成年者や推定相続人等の利害関係者でなければ、資格が無くてもなることができます。






解答 4


著作権に関する問題です。著作権うんぬんのお話しは、現実はちょっと違うんじゃ・・・と思うようなところもありますから、わかりにくいですね。私的利用という言葉がありますが、私的ですからね。会社はダメなんですよ。えっ、うちの会社・・・なんて、こういうお話しもあるかもしれませんが、それは飲みこんで、規定としてはこうなっていると理解しておくようにしましょう。


解説

選択肢1番 誤りの記述です。普通に考えればOKですが、自ら作成する部分が「主」である必要があります。引用が「主」ではただのパクリでは・・・・

選択肢2番 誤りの記述です。現実的には微妙なところもありますが、著作権法第30条では、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内であれば複製可とされています。どこまでをこれに準ずる限られた範囲とするのかは議論がわかれるところですが、家庭に準ずるが20名では多すぎますから、この記述は誤りとした方が無難です。

選択肢3番 誤りの記述です。官公庁の通達や法令等々は人に伝えなければならないものですから、この手のものに著作権はありません。

選択肢4番 正しい記述です。丸ごとコピーでは引用にはなりませんから、この記述は正しい記述となります。選択肢1番にあるように、引用として新聞記事を用いる場合(出所の表示は必要)などは例外的な扱いとなる場合もあります。






解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

投資信託に関する問題です。質問のほとんどがFP試験の基礎知識に該当するようなお話しばかり。この問題は全問正解といきたいところですね。間違えてしまった方は以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説

ア) 誤りの記述です。投資信託の分配金は、実績分配ですから、運用成績が悪ければ支払われないこともあります。

イ) 正しい記述です。為替ヘッジなしですから、円安に振れれば利益が上がり、円高に振れれば損失が発生することになります。

ウ) 誤りの記述です。元本保証の投資信託など存在しません。

エ) 誤りの記述です。区分は株式投資信託とされていますから、NISA口座の対象となります。株式投資信託とは、約款上、株式を一定の範囲内または無制限に組み入れることが『可能な』投資信託のことをいい、実際に株式を組れているか否かは関係ありません。






解答 1


配当利回り、PBRを計算する問題です。配当利回りは、1株あたり配当金/株価×100の算式により計算されますから、

YA社配当利回り=40円/2000円×100=2%

YZ社配当利回り=30円/1800円×100=1.66666・・・・%


と計算され、配当利回りが高いのはYA社、

PBRは、株価/一株あたり純資産の算式により計算されますから、


YA社PBR=2000円/1700円=1.176・・・・倍

YZ社PBR=1800円/1000円=1.8倍


と計算され、PBRから割安と判断されるのはYA社となります。


したがって、正解肢は選択肢1番となります。FP試験対策として、株式の投資指標の計算は必ずできるようにしておきましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 

  第3回 PBRとは?

  第4回 配当利回り 配当性向とは?






解答 1.904%


債券の利回り計算に関する問題です。債券の利回り計算の基本的な考え方は、1年間の収益の合計/投資金額×100。1年間の収益の合計は、利子+1年分の差益、差損ですから、


利子=額面金額×表面利率=100円×1.2%=1.2円

(額面金額100万円は購入単位。計算上は、いつも通り、額面100円あたりで計算すればOK。ここを万円単位で計算するなら差益・差損、利回りもすべて万円単位で計算する)

1年分の差益・差損=(100円−98円)/3年=0.6666・・・・・・・・円

と計算され、利回りは

利回り=(1.2+0.666・・・・)/98円×100=1.904761904・・・% 小数点第4位 切り捨て→ 1.904%


と計算されることになります。債券の利回り計算は、応募者利回りでも、所有期間利回りでも、最終利回りでも考え方はすべて同じ。FP試験対策として必ず計算できるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 

  第13回 債券の利回り計算の考え方






解答 28.2%


株式の値下がりと値上がりに関する問題です。FP試験というより、算数の問題ですね。100万円から22%ダウンしたということは、100万円×(1−22%)=78万円になったということですね。で、78万円を100万円に戻すには何%上昇させれば?ということですが、こんなものは、


78万円×(1+???)=100万円 より、1+???=100万円/78万円=1.2820512・・・−1=0.2820512

と計算されますから、必要となる上昇率は28.2%(%単位で小数点以下第二位四捨五入)となります。損失が発生すると取り戻すのは大変というのを算数的に示してみたお話しですね。リスクを取った運用をするときには気を付けておきましょう。






解答  (ア) × (イ) × (ウ) × (エ) ○


不動産の広告表示に関する問題です。ア)とウ)のお話しは、学科試験でもよく質問されるお話。最低でも、この2つのお話しはFP試験対策として正解できるようにしておきましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。広告上は、1分=80mとして道路距離で表示されますから、徒歩3分は240m以内となります。超ではありません。

イ) 誤りの記述です。原則的に、専有部分に該当する箇所であれば、リフォーム等は可能となりますが、マンションの管理規約でリフォームに関する制限などを設けている場合もありますから、無断でできるとは言えません。また、玄関ドアの外側部分は共用部分となりますから、玄関ドアの交換については行うことはできません。

ウ) 誤りの記述です。管理組合への加入は強制です。

エ) 正しい記述です。【取引態様】の部分に媒介とありますから、宅建業者の仲介手数料を支払うことになります。売買代金が400万円超の場合は、売買代金×3.24%+64800円の計算により、宅建業者の報酬限度額(消費税課税事業者の場合)が計算されます。






解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○


土地の登記事項証明書に関する問題です。AFP試験にしては、マニアなことを質問しますね。抵当権の設定順位や抹消手続きのお話しは、それほどよく質問されるものではありません。登記記録については、イ)の記述のような基礎知識をしっかり頭にいれておくようにしましょう。


ア) 誤りの記述です。この記録からは、住吉健さんがお金を借りてその際に抵当権が設定されたことがわかるだけで、所有者が住吉健さん単独であったかどうかはわかりません。

イ) 正しい記述です。登記記録は、法務局で誰でも取得・閲覧することができます。

ウ) 誤りの記述です。抵当権はいくらでも設定することができます。ただし、抵当権の行使順位は設定順位の通りとなりますから、下位の順位の者は弁済を受けられなくなる可能性があります(第一順位が弁済を受ける → 余りがあれば第二順位が弁済を受ける → 余りがあれば第三順位が弁済を受ける・・・ということ)。

エ) 正しい記述です。返済が終わっていれば、抵当権が行使されることはなくなりますが、抵当権の登記は残ったままとなります。これを消すためには、抹消手続きという手続きが必要となります。






解答 3


敷地に建築される建築物の建築面積の最高限度を求める問題です。基本的には、敷地面積に建ぺい率を乗じて・・・と考えれば良いのですが、問題をよく読みましょう。この土地にはセットバックがありますね。セットバック部分は将来建物が建築できなくなる部分ですから、ここは除いて計算しないといけませんよ。この敷地では道路幅が4mになるためには、両側に0.1mずつ後退する必要がありますから、この敷地の計算上の面積は、

12m−0.1m=11.9m

11.9m×15m=178.5u

となり、建築面積の限度は178.5u×6/10=107.1u

と計算されることになります。したがって、正解は選択肢3番ですね。建ぺい率や容積率の計算問題はなかなか単純な計算問題としては出題されないもの。FP試験を受ける際は、何か注釈あるんでしょ?ぐらいの意識で問題を読んでいくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜 

  第15回 建築基準法の重要ポイント 接道義務とセットバック






解答 


不動産を売却した場合の譲渡所得の金額を求める問題です。所得の計算は要は利益の計算、もらった金額−使った金額の計算をおこなえば良いのですが、ここでは3000万円の特別控除も適用ということですから、さらに3000万円をマイナスしないといけませんね。収入、支出、特別控除をまとめると

収入金額=5300万円

概算取得費=収入金額の5%=5300万円×5%=265万円

譲渡費用=200万円

3000万円の特別控除適用

ということですから、もらった金額−使った金額−3000万円=5300万円−265万円−200万円−3000万円=1835万円と計算され、正解は選択肢2番となります。難しいお話しも登場しますが、これに振り回されて、所得の計算は要は利益の計算という基本を忘れないようにしてくださいね。



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