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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2017年5月分(平成29年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税に関する問題です。なんだこりゃ?サービス問題ですね。個人年金保険から受け取る年金は、普通に雑所得として課税されますよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢4番となります。所得税では、基本として、ピンチの時に受け取るものは非課税となりますよ。病気とかケガとか失業とかね。この辺はFP試験対策として、まとめておさえておきたいところ。また、火災保険の保険金については、失った財産を戻しただけで増えていない=利益なしなので課税もなしが理屈です。FP試験対策としては、正解肢(誤りの記述)よりも、非課税所得の方をしっかり学習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


所得税の各種所得の計算方法に関する問題です。所得税の所得の計算式はFP試験対策として必ずおさえておく必要がありますが、所得の計算式は、原則的には利益の計算=もらった分−使った分になっていますから、覚え方のコツとしては、この形になっていないものを意識しておさえていく必要がありますね。この代表格が一時所得と退職所得。


一時所得は、


総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円

の算式により計算され、この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されます。


退職所得は、

原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算され、

退職所得控除の金額は、勤続年数に応じて計算されることになります。


したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。この2つの所得は計算問題として出題されることも多いですから、算式は必ず完璧に頭に入れておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


所得税の損益通算に関する問題です。損益通算というのは、所得の壁を越えた引き算のこと。所得金額が減れば、その分だけ税金が減ることになるわけですから、納税者にとっては出来た方が有利・・・なので、税務署的には、そう簡単にやらせるわけにはいきません。損益通算できる所得は、まず、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得のマイナスに限定され、かつ、これらの所得の中で要件を満たしているものだけになっているのです。


正解肢(誤りの記述)である選択肢1番については、素直に損益通算できます!で良いのですが、選択肢3番(正しい記述)については、昔は損益通算可能だったけど今はできないという事例ですから、今後も同じような質問が出題されるかもしれませんよ。また、選択肢4番(正しい記述)については、非課税所得は所得がなかったことにされる=利益も損失もなかったことにされるという定義をおさえておきたいところ。無いのですから、損益通算なんてできるわけがありませんよね。損益通算のお話しも、FP試験ではよく出題されるお話しとなっていますから、もう少し細かい点まできちんと学習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 1


所得税の医療費控除に関する問題です。文章にされるとわかりにくかったかもしれませんが、医療費控除の控除額を求める算式は、


医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


でしたよね。支払った医療費の額から、『医療費を補填する保険金等』と『総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう』を差し引くことになるわけですから、選択肢1番は全然違う記述、つまり、これが正解肢(誤りの記述)となります。医療費控除もFP試験では非常に出題されやすい学習項目。必ずしっかり頭にいれておくようにしましょう。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 2


所得税の所得控除・税額控除に関する問題です。所得から引くから所得控除、計算された税額から引くから税額控除ですよ。差し引きするタイミングが違いますから、所得控除・税額控除は必ず区分して覚えておくようにしてくださいね。この中で所得控除に該当するのはどれか?ということですが、これは選択肢2番の雑損控除ですね。

雑損控除とは、災害や盗難、横領によって損失を受けた場合には一定の要件を満たせば受けることができる所得控除。


たまにFP試験に登場する所得控除ですから、覚えておいて損はないのですが、それよりも、FP試験対策としては、住宅ローン控除・配当控除が税額控除であることを覚えておくことの方が大切。最低でも、この2つは税額控除の代表として頭にいれておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


所得税の申告と納付に関する問題です。所得税の申告は、原則として2月16日〜3月15日までに住所地の所轄税務署長におこなうことになっています。この期日はFP試験対策としては基本中の基本知識となりますから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。会社員の場合は、ほとんどの場合には確定申告の必要はありませんが、会社員等であっても、


@ 給与の年間収入が2000万円を超えている人

A 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超えている人

B 複数の企業から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与とその他の所得金額の合計
が20万円を超えている人    

C 医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅ローン控除の初年度分などの年末調整で精算できない控除を受ける場合


には確定申告が必要となりますよ。選択肢2番では1000万円を超える人となっていますから、この点が誤り。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。選択肢3番、4番(いずれも正しい記述)にある青色申告者の申告についてもよく質問されますよ。こちらのお話しも頭にいれておくようにしましょう。



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  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 4


法人税に関する問題です。新設法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとなっていますから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。ちなみに、法人税の税率は現在、原則として23.4%、資本金が1億円以下の中小法人については所得金額800万円以下の部分については15%とされていますよ。最近、税率が引き下げられましたから、できれば覚えておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 2


法人税の計算における交際費等の損金算入額に関する問題です。交際費については、資本金1億円以下の中小企業では、800万円までの交際費の全額損金算入か、飲食接待費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択することができるようになっています。計算すると


800万円 > 1400万円×50%=700万円


となりますから、正解は選択肢2番となります。上記のお話しは最近の改正点。元々交際費のお話しはよく出題されていましたから、できればおさえておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 4


消費税の課税取引に関する問題です。土地・借地権の譲渡、貸付については、原則として消費税の課税取引とされず(土地の貸付等であっても1ヶ月未満の貸付、駐車場等の施設の利用にともなって貸付される場合は課税取引となる)、有価証券の譲渡についても課税取引にはならない(取引の手数料には課税される)ことになっていますから、選択肢1〜3はすべて非課税取引。よって、正解(誤りの記述)は選択肢4番ですね。


ちなみに、建物の譲渡については、法人が建物を譲渡した場合は消費税の課税取引となりますが、個人が建物を売却した場合はその建物が事業用として用いられていた場合のみ消費税の課税取引となります。ここまでは、ほとんど質問されませんが、住宅の貸付は原則として消費税の非課税取引ですからね。課税の可能性があるのは譲渡の場合。住宅の貸付と混同しないように注意しましょう。



問題 40


解答 4


会社と役員間の税務に関する問題です。ややこしい問題ですが、基本的には役員という立場を利用して税務上役得するようなことは許しませんというのがここでの主旨。選択肢4番は普通は無利息でお金なんて借りられませんよね。この役員は、本来支払うはずの利子を得していることになりますから、これは給与が支払われた扱い。つまり、給与所得として課税されるが正しい記述となりますから、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。選択肢2番・3番(いずれも正しい記述)のお話しもよく質問されますから、よく読んでおくようにしましょう。




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