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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2017年5月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 59(万円) (イ) 377(万円) (ウ) 2570(万円)


保険証券の読み取り問題です。毎回、AFP試験に出題される問題ですから、過去問などを使ってよく練習しておくようにしておきましょうね。時間がない中で正確に読み取っていくのは大変ですが、できれば下記のようにひとつひとつ書き出していくことがおススメ。忘れたとか足し算間違えたとかで点数を落とすのはもったいないですから、慎重に計算するようにしましょう。


解説


ア) 糖尿病で42日間入院(手術なし)した場合の保険金・給付金の合計額

保険証券1

疾病入院特約 5日目から=38日分、成人病入院特約 5日目から=38日分

保険証券2

疾病入院特約 1日目から=42日分

(5000円+5000円)×38+5000円×42=59万円


イ) ガンと診断され、34日間入院 手術あり(40倍)の保険金・給付金の合計額

保険証券1

三大疾病特約から300万円、疾病入院特約 5日目から=30日分、成人病入院特約 5日目から=30日分、手術給付金=40倍

保険証券2

疾病入院特約 1日目から=34日分、手術給付金=10万円

300万円+(5000円+5000円)×30日+5000円×40+5000円×34+10万円=377(万円)


ウ) 交通事故で即死した場合の保険金・給付金の合計額

保険証券1

終身保険150万円、定期保険特約1800万円、三大疾病特約300万円、傷害特約300万円

保険証券2

死亡保険金 20万円

150万円+1800万円+300万円+300万円+20万円=2570(万円)






解答 2


保険契約の保障が開始する日に関する問題です。保障が開始する日のことを責任開始日といいますが、これは「申込み」、「告知・診査」、「第一回保険料の払込み」のすべてが完了したときとされています。この問題では、平成29年3月29日に申込みおよび告知書提出ですから、保険料を支払った日である平成29年3月30日が責任開始日となります。したがって、正解は選択肢2番となります。ちなみに、この場合、保険会社が承諾した日4月7日からさかのぼって責任が開始することになりますよ。承諾してなきゃダメじゃないの?と考えてしまった方は、さかのぼってという点をおさえておきましょうね。






解答  (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○


損害保険に関する問題です。アのお話しはやや難しかったかもしれませんが、できればおさえておきたいお話し。イ、ウ、エについては、FP試験対策として必ずおさえておきたいお話しですね。傷害保険や自動車保険などFP試験によく登場する保険については、詳細についても必ずおさえておくようにしましょう。


解説


(ア) 誤りの記述です。普通傷害保険では、国内外を問わず、日常生活(旅行中も含む)における事故によるケガを補償することになります。対象となるのはあくまでケガですよ。心臓発作は急激かつ偶然な外来の事故によるケガではありませんから、補償の対象とはなりません。


(イ) 誤りの記述です。対人賠償保険では、自賠責保険と異なり、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。


(ウ) 正しい記述です。海外旅行傷害保険では、海外旅行中(住居を出発してから帰宅まで)の怪我を補償(細菌性食中毒や地震等による傷害も含む)します。


(エ) 正しい記述です。個人賠償責任保険では、個人が日常生活において発生した偶発的な事故による相手への法律上の損害賠償責任に対して保険金が支払われます。個人賠償責任保険では、自動車事故、業務上の事故、預かっている物に対する賠償責任等は対象外となる点もあわせておさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 

  第15回 自動車保険の重要ポイント

  第16回 傷害保険の重要ポイント






解答 4


所得税の損益通算に関する問題です。損益通算できる所得は、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得になりますが、これらの所得に該当しても、損益通算できない場合もあります。不動産所得のお話しは、この代表例。不動産所得が赤字である場合、土地の取得にかかる利子分は損益通算できないとされているのです。損益通算できないのは、あくまで土地の取得にかかる利子分ですから、この場合損益通算できない金額は、50万円。つまり、損益通算できる金額は残りの30万円ですから、選択肢4番が正解肢(正しい記述)となります。


譲渡所得については、損益通算の対象となるのは総合課税の譲渡所得のみ。ここでは、上場株式の譲渡=分離課税の譲渡所得ですから、曽根紀通産の対象とはならず、一時所得はそもそも損益通算の対象にはなりません。損益通算のお話しもFP試験において、非常によく出題されるお話しとなっていますから、細かい点まできちんと確認しておくようにしましょう。






解答 4


所得税の総所得金額に関する問題です。一時所得の計算はFP試験の基本ですが、忘れがちですからねぇ。きちんと50万円の特別控除を引いてくださいよ。足し算するタイミングで1/2を乗じてくださいよ。時間がない中で計算させられても絶対に間違えないように、計算式はきっちり頭の中に叩き込んでおくようにしましょう。


【計算過程】


給与所得=給与収入60万円−給与所得控除60万円(収入65万円未満の場合はその金額)=0円

公的年金にかかる雑所得=年金収入280万円−120万円=160万円

一時所得=満期保険金の収入額300万円−既払い保険料200万円−特別控除50万円=50万円

総所得金額=160万円+50万円×1/2=185万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第4回 給与所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?

  第9回 雑所得とは?






解答  (ア) ○ (イ) × (ウ) ×


所得税の所得控除に関する問題です。配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の3つの所得控除は特に出題されやすい所得控除となっていますから、FP試験対策として、しっかり学習しておくようにしてくださいね。子供の年齢に応じた控除額などは必須知識中の必須知識ですよ。絶対に頭にいれておくようにしましょう。


解説 


ア) 正しい記述です。年末時点年齢16歳〜19歳未満の子供は38万円の一般扶養控除の対象となります。

イ) 誤りの記述です。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち年末時点年齢が70歳以上の人をいいます。納税者と生計を一にしていることは要件となりますが、同居であるか否かは適用要件になりません。同居老親等の場合の控除額は58万円、同居老親等以外の場合は48万円と控除額が異なるだけで、扶養控除を受けること自体は同居していなくてもできます。

ウ) 誤りの記述です。扶養控除の対象となる扶養親族となるためには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。

アルバイト収入=給与収入の場合は給与所得の金額を計算すると、給与収入103万円−給与所得控除65万円=38万円となりますから、給与所得のみの場合は、収入103万円以下が要件となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第12回 扶養控除とは?






解答 ア) × イ) × ウ) ○ エ) ○


所得税の青色申告に関する問題です。青色申告については、青色申告特別控除と青色事業専従者給与については、しっかりおさえておいていただきたいですね。下記の解説に記されている点や青色事業専従者給与の対象となている同一生計の親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はない点などはFP試験対策としておさえておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。青色申告の承認を受ける期限は、承認を受けようとする年の3月15日までとされています。ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となります。

イ) 誤りの記述です。不動産所得の計算において青色事業専従者給与を受けるためには事業的規模である必要があります。事業的規模とは、貸付がアパート等の場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上のものをいます。

ウ) 正しい記述です。不動産所得の計算において65万円の青色申告特別控除を受けるためには事業的規模である必要がありますが、10万円の控除であれば事業的規模でなくても受けられます。

エ) 正しい記述です。納税者が前年についても青色申告をしている場合、本年の赤字分を前年の所得分から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 

  第19回 青色申告の概要

  第20回 青色事業専従者給与とは?






解答 3


路線価方式による相続税評価額に関する問題です。この宅地は貸家建付地ということですから、計算式は


貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)


ですね。この宅地は1つの道路にしか面していない宅地ですから自用地評価額は、


路線価×奥行き価格補正率×地積


で求められ、これを計算すると自用地評価額は50万円×1×240u=12000万円となり、これを使って貸家建付地の評価額を求めると


12000万円×(1−70%×30%×100%)=9480万円


と計算されることになります。したがって、正解は選択肢3番となります。路線価方式による宅地の評価の仕方、貸宅地、貸家建付地の評価額の計算式は、FP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ  2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第20回 貸家建付地の評価方式






解答 1


相続税の課税価格の合計額に関する問題です。基本的には足し算・引き算していけば良い問題ですが、死亡保険金は非課税限度額控除前の金額となっていますから、これを控除しないといけませんね。非課税限度額は、


500万円×法定相続人の数3人=1500万円


と計算されますから、課税対象となる死亡保険金は2000万円−1500万円=500万円。あとは、財産を足して債務は引くという計算をおこなえば良いだけですから、相続税の課税価格の合計額は、


1000万円+1000万円+3500万円+500万円−700万円=5300万円


と計算されます。したがって、正解は選択肢1番となります。債務および葬式費用はマイナスの財産ですよ。誤って足し算しないように注意してくださいね。



☆ 学習参考ページ  2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産






解答 2


相続税の配偶者に対する税額軽減に関する問題です。婚姻期間の要件があるのは、贈与税の!!!配偶者控除。相続税の配偶者に対する税額軽減には婚姻期間の要件なんてありませんよ。この点はFP試験で非常によく質問されるお話しですから、必ずおさえておくようにしてくださいね。で、これさえわかっていれば、選択肢2、3の2択問題。相続税の配偶者に対する税額軽減は、配偶者の法定相続分または16000万円までは配偶者に相続税は課税されない制度ですから、イ)に入るのは多い方の金額。よって、正解は選択肢2番となります。


ウ)については、この特例を適用するためには、原則として相続財産が申告期限までに分割されていることが要件となりますが、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することができますから、3年が正解ですね。ウ)のお話しはできれば・・・ぐらいの認識で良いですが、ア)、イ)のお話しはFP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。



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