ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問題 模範解答・解説  目次へ



ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座


FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2017年1月分(平成29年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の扱いに関する問題です。所得税の特徴として、暦年課税、超過累進税率、申告納税方式の3点は必ず覚えておくようにしましょう。2級FP試験としては、かなり基礎的な部分に関する質問ですから、この問題は必ず正解できるようにしておいてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。個人事業主の所得税の計算期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。任意に決められるのは法人の場合です。


選択肢2番 誤りの記述です。所得税の税率は累進税率(=所得が増えると適用税率も高くなる)となっています。


選択肢3番 誤りの記述です。所得税は申告納税が原則です。つまり、自分で所得金額や税額を計算し、納付するのが原則ということです。住民税は賦課納税方式となっています。


選択肢4番 正しい記述です。



問題 40


解答 3


所得税における各種所得の計算に関する問題です。所得税の各所得のなかでも、特に退職所得についてはしっかりおさえておくようにしてくださいね。一番出題される?と考えても良いぐらいよく出題される所得ですよ。退職所得の金額は、


退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×1/2


の算式により計算され退職所得控除額は、


・勤続年数が2年以下の場合 80万円(最低金額)

・勤続年数が3〜20年以下の場合 40万円×勤続年数

・勤続年数が20年超 800万+70万×20年超の部分の勤続年数


により計算されます。つまり、退職所得控除額は、『勤続年数に応じて』計算されるということですね。給与所得や退職所得、事業所得や不動産所得といったよく出題される所得の知識については、必ずしっかりと完璧に頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 4


所得税における総所得金額に関する問題です。損益通算が問題の核ですね。損益通算というのは、所得の壁を越えた引き算のことをいいます。所得金額が少なければ、それだけ課せられる税金も少なくなるわけですから、できることなら何でもかんでも差し引きたいところですが・・・・当然、そうはいかない。損益通算できる所得は、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得とされており、さらに、これらの所得に該当しても、一定の場合については損益通算できないルールになっているのです。ここで取り上げられているのはその代表のお話。

不動産所得の場合は、

不動産所得がマイナスである場合、マイナす金額のうち、土地の取得にかかる借入金の利子分は損益通算できない。

とされていますから、ここでは、マイナス100万円のうち、60万円が損益通算できないということになります。


したがって、事業所得350万円−不動産所得損益通算可能額40万円=310万円と計算されることになりますから、正解は選択肢4番となります。


損益通算まで含めた総所得金額の計算に関する問題はFP試験の定番問題となっていますよ。この問題は必ず正解できるようになっておいてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における扶養控除に関する問題です。若年者に対する扶養控除の金額については、FP試験対策として必ずおさえておきたいところですが、ここで質問されているのは、高齢者に対する扶養控除の金額ですね・・・。これはちょっと厳しかったでしょうか?

まず、長男は14歳なので扶養控除は無し。ここまでは即答できないといけません。問題となるのは、母(76歳)ですが、高齢者に対する扶養控除の額は、


70歳以上で同居老親等以外の者 → 48万円

70歳以上で同居の納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など) → 58万円


となっていますから、ここでは58万円の控除が正解。したがって、選択肢2番が正解肢となります。高齢者に対する扶養控除額の質問はそれほど多くはありませんが、一応、頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


所得税の税額控除に対する問題です。配偶者控除や扶養控除など所得から引き算するものが所得控除、算出された所得税額から引き算するものが税額控除ですよ。FP試験で学ぶ控除のほとんどは所得控除ですが、最低限、絶対に意識して頭にいれておきたいのが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)。これは税額控除なんですなぁ。というわけで、正解は選択肢3番となります。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は私たちの生活に最も身近な税額控除となりますから、最低限、これだけはおさえておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 2


所得税における青色申告に関する問題です。これは正解部分が埋もれて見逃しがちな問題ですね。青色申告の申告期限は、その年の3月15日まで、ただし、その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内となっています。選択肢2番では、その年の『翌年』3月15日までとなっていますから、この点が誤りですね。したがって、選択肢2番が正解肢となります。選択肢1番や選択肢4番は迷うことなく正しいと言えなければならないお話。迷った時は消去法でおかしな言葉が混じっている記述がないか探してみましょう。



問題 40


解答 1


法人税の損金に関する問題です。損金、つまり、この中で税務上も認められる費用はどれか?という質問ですよ。法人税の課税対象となる金額は、益金−損金の算式により計算されます。益金とは税務上認められる収入金額ですね。この計算式から、損金額を大きくすることができれば、課税対象となる金額が減る=税金が減るということが理解できますね。ですから、何でもかんでも費用等にすることはできず、税務上のルールに沿って費用として認められるものだけが、損金(=税務上も認められる費用)として認識されることになるのです。

給与については、本質的に費用とすることができますが、役員、つまり、会社の経営者側にいる人に対する給与については、きちんと手続きを踏んだ適正なものだけが認められるということになります。経営者側にいる人は自由に給与をいじることができますからね。税金払いたくないから自分の給与増やしちゃおうみたいな節税は認められないということです。というわけで、選択肢1番が正解肢(正しい記述)となります。その他の選択肢の解説は以下の通りです。覚えるというより、考え方をおさえておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。減価償却費(=機械等の固定資産の経年劣化分を費用化したもの)については、一定の限度額の範囲内のものだけが費用として認められます。


選択肢3番 誤りの記述です。法人税や法人住民税を支払うために税額の計算をしているわけですから、これを費用とするのはちょっと意味が分かりません。


選択肢4番 誤りの記述です。延滞税など罰則金を費用にできると罰にならなくなります。この類のものは基本的に不可です。



問題 40


解答 2


消費税に関する問題です。消費税の課税事業者選択届出書を出して、消費税の課税事業者となった場合は最低でも2年間は免税事業者になることはできませんから、3年としている正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。

せっかく免税(=消費税を払わなくても良い)のに、なんでわざわざ課税事業者になるの?と疑問に思うかもしれませんが、消費税の税額は、


売上にともない受け取った消費税額−仕入にともなって支払った消費税額


で計算されますからね。事業の立ち上げに伴い高額な機械を購入したなどの場合、仕入にともなって支払った消費税額のほうが売上にともない受け取った消費税額よりも大きくなる場合が考えられますね。つまり、計算結果がマイナスになる場合です。このような場合、課税事業者であれば支払いすぎた分の消費税の還付を受けられる(免税事業者は還付もなし)のですよ。だから、届出を出してあえて課税事業者となることがあるというわけです。

FP試験対策としては、その他の選択肢(正しい記述)の方が大切ですが、疑問があるとなかなか頭に入りませんからね。できるだけ疑問は解決しておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


会社と役員間の取引にかかる所得税・法人税に関する問題です。問題の構成が簡単ですね。考え方としては、会社と役員という特別な関係を利用して不当に税金を安くしようとしてはダメですよ〜ということ。時価という言葉が出てきていますが、要は普通の価格で取引してくださいってことです。こうした観点で選択肢を見ていくと・・・選択肢4番が役得状態にありますよね。普通は無利子でお金を借りられませんから。というわけで、通常、徴収される利息と実際に徴収した利息との差額が役員に対する給与として扱われることとなります。したがって、正解(誤りの記述)は選択肢4番となります。

ちなみに、役員が法人に対して無利息で貸し付けた場合(この質問の逆パターンの場合)は、課税関係は生じません。これは会社は利益を追求するための団体ですから、利益を得ようとしないのはあり得ないと考えられるのに対して、個人の場合は、必ずしも利益の追求だけを目的としているわけではありませんから、こうした違いから扱いにも違いが生じているということです。前に聞いた話と違うような・・・という方はおそらくこの逆パターンとの錯覚です。会社→役員で無利息なら給与課税、役員→会社で無利息なら問題なしという点はどちらも過去にFP試験で出題されていますから、一応、気にしておくようにしましょね。



問題 40


解答 



会社法上の計算書類および法人税法上の法人税申告書に関する問題です。難しいお話しも混じっていますが、正解肢のお話しはおさえておきたいですね。会計上の利益・費用と、税務上の利益・費用は異なる部分がある。税務上の利益・費用は益金・損金と名前が変わりますが、内容が異なるから名前も異なるのですよ。というわけで、選択肢4番のような調整が行われることになるのです。FP試験対策としては、このお話しと選択肢1番(誤りの記述)ぐらいはできればおさえておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。損益計算書とは、その名の通り、一定期間中の会社の損益(利益と費用の関係)を表しているものです。説明文は貸借対照表のものとなっています。


選択肢2番 誤りの記述です。キャッシュフロー計算書とは、一定期間中の会社のキャッシュの増減を示したものですが、会社法上の計算書類ではありません。ちなみに、会社法上の計算書類とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つをいいます。


選択肢3番 誤りの記述です。重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記
等々の各計算書類に記載されていた注記を1つの書面として一覧表示している計算書類です。


選択肢4番 正しい記述です。




                          2級FP技能士無料ポイント講座トップへ              






本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved