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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2017年1月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 2210万円  (イ) 5万円 (ウ) 486万円


保険証券の読み取り問題です。AFP試験では毎回出題されている問題ですから、事前にしっかり練習しておきたいところ。当たり前のところではなく、意外だなと思えるところは要チェックですよ。たとえば、3大疾病保障特約では、がん・心筋梗塞・脳卒中のいずれかになるか、あるいは『死ぬか』すれば保険金が支払われますからね。3大疾病にならなくても、とにかく死ねば保険金が支払われるのです。えっ?これも?と思えるような箇所は必ずよくチェックしておくようにしましょう。


解説

ア) 交通事故で即死した場合の保険金・給付金の合計は、保険証券1より、終身保険600万円+定期保険特約1200万円+3大疾病保障特約300万円+傷害特約100万円=2200万円、保険証券2よりガン以外による死亡10万円ですから、合計2210万円となります。


イ) 肺炎で14日間入院した場合の保険金・給付金の合計は、疾病入院特約=5日目から給付=5000円×10日=5万円。生活習慣病特約の対象となるのは、がん、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病のいずれかですから、ここからの給付はありません。


ウ) ガンと診断されて20日間入院し、給付倍率40倍の手術を受けた場合の保険金・給付金の合計は、

保険証券1より

3大疾病保障特約 300万円

疾病入院特約 5日目から支給=5000円×16日=8万円

手術給付金=5000円×40=20万円

生活習慣病入院特約 5日目から支給=5000円×16日=8万円

=336万円

保険証券2より

ガン診断給付金 100万円

ガン入院給付金 1日目から支給=1万円×20日=20万円

ガン手術給付金 30万円

=150万円

保険証券1 336万円+保険証券2 150万円=486万円






解答 ア) 35日分 イ) 25日分


同一疾病により2回入院した場合の入院給付金の対象となる日数に関する問題です。1入院限度日数は60日とされており、180日以内に同じ病気で再入院した場合には1回の入院とみなすとされていますから、

1回目の入院では1日目から支給ですから、そのまま35日(アの解答)、2回目の入院は1回の入院とみなされ、60日の制限にかかってきますから、60日−35日=25日(イの解答)が対象日数となります。

資料をよく見れば誰でも正解できる問題だと思いますから、間違えてしまった方は冷静に問題をよく確認するクセをつけておきましょう。






解答 3


所得税の計算における生命保険料控除の金額に関する問題です。契約している生命保険契約に平成23年12月31日以前に契約した保険契約があり、かつ更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更がない場合はこの契約については平成24年1月1日以後も旧制度が適用されています。つまり、この問題では終身保険は旧控除、個人年金保険は新控除となります。したがって、


終身保険の生命保険料控除の額は旧控除 年間支払保険料10万円超より5万円、個人年金保険の個人年金保険料控除は新控除 年間支払保険料8万円超より4万円となりますから、合計9万円の控除となります。よって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番ですね。


控除額については新控除(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等にかかる控除額)を覚えておけば良いですが、旧控除が混ざっている場合のお話しも一応おさえておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第6回 生命保険と生命保険料控除






解答 3


地震保険に関する問題です。地震保険では、居住用建物に収容されている家財も補償の対象とすることができますが、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類など(明記物件)については地震保険の対象とすることはできません。したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。FP試験対策としては、地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされている点は必ずおさえておくようにしましょう。






解答 1


所得税の総所得金額に関する問題です。収入として、遺族年金があげられていますが、これは無視してOK。遺族年金や障害年金は非課税所得ですよ。公的年金等控除があるのは、老齢年金の場合です。というわけで、ここでは給与所得の計算をおこなうだけでOKですね。給与収入は220万円ということですから、ここから給与所得控除を引いて給与所得の金額を計算すると、


220万円−(220万円×30%+18万円)=136万円


となりますから、正解は選択肢1番となります。給与所得の計算はFP試験対策として必ずできるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第4回 給与所得とは?






解答 2


所得税の医療費控除に関する問題です。この資料の中にあるもののうち、妻の健康診断費用だけは医療費控除の対象とすることができません。所得税の医療費控除でいうところの医療費とは、おおきくいうと、病気やケガの治療のためにかかった費用のこと。妻の健康診断の費用は異常はなかったとのことですから、これは病気治療のための費用とはいえませんね。ですから、この場合の医療費控除の金額は


医療費の総額=7万円+5万円+8千円=12万8千円

医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)

12万8千円−10万円=2万8千円


と計算されることになるのです。したがって、正解は選択肢2番ですね。医療費控除はFP試験で非常によく取り上げられる所得控除のひとつです。細かい点までよく見ておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) × エ) ×


所得税の事業所得に関する問題です。やや難しいお話しも混ざっていますが、最低でも、アとエについては、必ず正解したいところですね。青色申告については、青色申告特別控除についてもおさえておいた方が良いですよ。最低でも「青色申告特別控除」と「青色事業専従者給与」の2つは必ずおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。売上については売り上げがあった年が基準となります。売り上げがあったのが12月なのですから、入金が翌年1月となっても前年の売り上げとなります。


イ) 正しい記述です。ちょっと言ってることがわかりませんが、青色事業専従者給与を差し引きできるのは青色申告者の特典なのですから、当然に売り上げから差し引くことができます。


ウ) 誤りの記述です。青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などの帳簿については7年間、請求書、見積書、契約書などについては5年間、書類を保存する義務を負っています。


エ) 誤りの記述です。青色事業専従者給与の対象となっている配偶者や親族は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用を受けることはできません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜

  第20回 青色事業専従者給与とは?






解答 1


個人住民税に関する問題です。所得税と住民税では、所得控除の金額に違いがありますよ。住民税の基礎控除額は33万円、住民税の配偶者控除(一般)は33万円、住民税の扶養控除(一般)は33万円・・・という具合です。33万円を強調するように書いておきましたが、わかりました?住民税のすべての所得控除の金額をおさえておく必要はありませんが、主要な所得控除については意識しておくようにしましょう。というわけで、正解(誤りの記述)は選択肢1番となります。ちなみに、医療費控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除については、所得税・住民税共通となっていますよ。すべての所得控除の金額が異なっているわけではありませんから、間違えないようにしてくださいね。






解答 ア) 1/2 イ) 1/4  ウ) なし


民法の法定相続分に関する問題です。これはFP試験の必須知識ですね。この問題の場合は、相続人が配偶者と子のパターンですから、妻の法定相続分は1/2(アの解答)、子の法定相続分は本来は残りの1/2を子供の人数で均等割りするのですが、この問題の場合は長女が相続放棄していますから、長女は除外。つまり、1/2を長男と二男で分けることになりますから、1/4(イの解答)となり、孫A、Bについては、相続放棄者の子ですから、法定相続人とはなれませんから、法定相続分はなし(ウの解答)となります。この手の問題はスラスラっと解答できるようにしっかり練習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第4回 相続人とは?

  第5回 相続人の判定ケーススタデイ

  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 2


路線価方式による普通借地権の相続税評価額に関する問題です。路線価方式とは、道路の値段から土地の評価額を求めていく方法。ここでは、道路の値段は300千円ということですから、これに奥行価格補正率=ここでは1と敷地面積を乗じてあげれば、自用地評価額の出来上がりです。


自用地評価額=300千円×1×360u=108000千円


ここで求めたいのは借地権の評価額ですから、これに借地権割合を乗じてあげれば出来上がりです。


借地権の評価額=300千円×1×360u×70%=75600千円


よって、正解は選択肢2番となります。選択肢3番は貸宅地の評価額の算式ですよ。つまり、借地権が設定された敷地の評価額。この問題でいうと、


自用地評価額=108000千円

借地権の評価額=75600千円

貸宅地としての評価額=32400千円=108000千円×(1−70%)、または108000千円−75600千円


ということです。単純に算式だけを覚えておくのではなく、関係を理解しておくようにしましょう。



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