
解答 (ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○
FP業務と関連業法に関する問題です。この手の問題の原則的な考え方は「資格がないなら具体的なことは×」ですが、FP試験で質問されるのは実はこの例外的なお話しばかり。ゆえに、FP試験対策としては「無資格でもできること」、ここに着目しておいた方が良いですね。過去問等をひっくり返せば、この辺のお話しがたくさん出てくると思いますから、チェックしておくようにしましょう。
解説
ア) 不適切な記述です。税務代理行為・税務書類の作成・税務相談は税理士の独占業務とされています。税理士資格をもたないFPはこれらの行為をたとえ無償であってもおこなってはならないとされています。
イ) 不適切な記述です。宅地建物を自ら売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介を行う場合には、宅地建物取引業法の規制を受けることになり、宅建業の許可を受ける必要があります。
ウ) 適切な記述です。保険募集人の登録を受ける必要があるのは、保険の募集を目的とした行為をおこなう場合です。これを目的としない一般的な保険の仕組みの説明であれば、登録がなくてもおこなうことができます。
エ) 適切な記述です。社会保険労務士の独占業務とされているのは、報酬を得て行われる1号業務、2号業務とされているものです。具体的には、1号業務=労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行(健康保険、雇用保険等への加入手続き等)、2号業務=労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(労働者名簿・就業規則の作成等)とされており、これ以外の業務ならおこなっても違法行為にはなりません。ちなみに、相談については3号業務とされていますから、社会保険関係の相談に乗ること自体は、資格が無くても違法行為にはなりません。

解答 ア
ファイナンシャル・プランニング・プロセス(ライフプランニングの6step)に関する問題です。一般的にテキスト等に載っている手順では、
1.顧客との関係の構築
2.情報の収集
3.顧客家計状況の分析
4.具体的なプランの提案
5.具体的なプランの実行
6.プランの定期的な見直し
というような形になっていると思いますが、言葉が違うので少し苦戦しますね。後ろ(6番)から追っていくと自ずと残るは・・・という形になりやすいと思いますから、確定的な箇所かたまずあてはめていくと良いと思いますよ。問題文を順にならべると
ウ → ア → エ → イ → カ → オ
このような形になります。正解はアということになりますが、意味を理解しておかないと言葉を変えられたときに対応できなくなってしまいますから、意味を理解しておくようにしてくださいね。

解答 (ア) 4 (イ) 6
各種経済指標に関する問題です。ここで取り上げられているのは、景気動向指数と家計調査ですね。したがって、正解はア=4番、イ=6番となります。各指標の概要は以下の通りです。主要な指標については、どこが何のためにおこなうものなのか?ぐらいはできればおさえておくようにしましょう。
1.消費動向調査・・・消費動向調査は、内閣府経済社会総合研究所が行う調査で、今後の暮らし向きの見通しや雇用環境などについての消費者の意識、物価の見通し、世帯の状況を毎月調べているものです。
2.日銀短観・・・日銀短観は、日本銀行のおこなう企業短期経済観測調査の略称で、マーケットから最も注目される調査の一つです。年4回(調査=3月、6月、9月、12月、発表=各翌月)発表されています。
3.消費者物価指数(CPI)・・・・消費者物価指数は総務省が毎月発表する指標で、家計が購入する財やサービスの価格変動を表した指数で、物価変動を時系列に測定しています。
4.景気動向指数・・・景気動向指数は、内閣府経済社会総合研究所が調査をおこなう指標で毎月発表されています。景気動向指数には、コンポジット・インデックス(CI)とディフュージョン・インデックス(DI)があり、それぞれに景気に対し先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指数、遅れて動く遅行指数の3つの指数があります。
5.景気ウオッチャー調査・・・景気ウォッチャー調査は、内閣府の行う景気動向判断の基礎資料とすることを目的とした調査で、毎月発表されています。地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々(タクシーの運転手、コンビニエンスストアやスーパーの店長、飲食店経営者等)の協力を得て、地域ごとの景気動向を把握することを目的とした調査です。
6.家計調査・・・家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握し、個人消費の動向など国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供するために総務省が毎月実施している統計調査です。

解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○
外貨預金に関する問題です。外貨預金とは、その名の通り、外貨建て(ドル・ユーロ等)でおこなわれる預金(普通・定期)です。要は外貨に対して投資することになるわけですからリスク商品ですよ。外貨預金からは税制や利回りの計算などがよく質問されますから、こうした点は必ずチェックしておくようにしましょう。
解説
ア) 誤りの記述です。雑所得になるのは為替差益です。利息は利子所得(源泉分離課税)となります。
イ) 正しい記述です。円安になるというのは、100円 → 105円という状態になるということですから、預入時よりも円安になれば利益がでることになります。
ウ) 誤りの記述です。普通預金や定期預金は損しない前提で預けるものですが、外貨預金は最初から損するかもしれない前提でおこなうものです。
エ) 正しい記述です。為替手数料は金融機関ごとに自由に決めることができます。

解答 4
PBR・配当利回りを計算する問題です。PBR・配当利回りは以下の計算式で計算されます。
PBR=株価/一株あたり純資産
配当利回り=1株あたり配当金/株価×100
これだけでなく、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されている5つの投資指標の計算式は、FP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょうね。算式に数値をあてはめて計算してみると
TY株式会社 PBR=3200円/2000円=1.6倍
TY株式会社 配当利回り=50円/3200円×100=1.5625%
TZ株式会社 配当利回り=40円/2000円×100=2%
→ 配当利回りはTZ株式会社の方が高い。
ですから、ア)の解答は1.60 イ)の解答はTZとなり、正解は選択肢4番となります。他の投資指標の計算であっても必ずスラスラとけるようにしておいてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第2回 PERとは?
第3回 PBRとは?
第4回 配当利回り 配当性向とは?
第5回 ROEとは?

解答 3
NISA口座(少額投資非課税制度)に関する問題です。ア)の解答は簡単ですね。非課税になるのは利益の全部ですよ。つまり、譲渡益・配当金・分配金がア)の正解となります。非課税期間は5年間ですから、2016年から始めたのなら、16、17、18、19、20の5年間ですね。したがって、イ)の解答は20年末までとなります。単純に5を足して21はダメですよ。0が入るときの計算は気を付けてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜
第15回 2級FP技能士試験その他のポイント 金融編

解答 1
公的な土地の価格に関する問題です。公的な土地の価格は4種類あります。「公示価格」、「基準地価格」、「相続税評価額」、「固定資産税評価額」。
このそれぞれの特徴はFP試験対策としておさえておきたいところですが、覚え方としては比較は忘れないでいただきたいですね。公示価格の所管は?と質問されていますが、これだけ覚えても試験対策的には意味なし。基準地価格は都道府県まであわせておさえないといけないですよ。表を横ではなく、縦にみて比較しながら頭にいれていくようにしてくださいね。
また、評価時点については、基準地価格だけが7月1日時点。他は全部1月1日時点なのですよね。このような形で頭にいれた方が楽ちんですね。
ここまでくれば、正解(正しい記述)は選択肢1番と選ぶことができますが、ついでにウ)のお話しも。相続税評価額は概ね公示価格の80%程度、固定資産税評価額は概ね公示価格の70%程度とされていますから、ここも比較が大切ですね。80%と70%がひっくり返らないように注意して覚えておくようにしましょう。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第5回 不動産の公的価格

解答 180u
建物の延べ床面積の最高限度を求める問題です。要は容積率の問題ですね。容積率には、
適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用する。
というルールがありましたよね。まず、これを確認してみると5m×4/10=20/10>15/10より、敷地に適用される容積率は15/10=150%ということがわかりますね。
あとは敷地面積に150%を乗じてあげれば良いだけですから、建物の延べ床面積の最高限度は
120u×150%=180u
と計算されます。建ぺい率や容積率の計算はFP試験対策として必ずできるようにしておきましょう。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第19回 容積率の留意点

解答 897(万円)
譲渡所得の計算に関する問題です。土地の譲渡ですから、分離課税の譲渡所得。土地・建物等の分離課税の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合は長期とされ、問題にあるとおり、短期か長期で税率が異なりますから、まず、この長短の区分を付けないといけませんね。
所得の日、譲渡の日を資料から確認すると、譲渡した日の属する年の1月1日が基準になりますから、2013年1月で1年、2014年1月で2年、2015年1月で3年、2016年1月で4年ということになりますから、所有期間は4年。よって、適用税率は39%となりますから、
2300万円×39%=897万円
となります。ちなみに、復興特別所得税まで考慮すると、分離短期譲渡所得の場合は39.63%、分離長期譲渡所得の場合は20.315%となりますよ。復興特別所得税は所得税率に2.1%を乗じれば良いだけです。税率を質問されることもありますから、この税率についても頭にいれておくようにしましょうね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜
第7回 譲渡所得とは?

解答 ア) 3 イ) 2 ウ) 6 エ) 5
定期借地権に関する問題です。定期借地権の各特徴は以下の通りです。
|
一般定期借地権 |
建物譲渡特約付借地権 |
事業用借地権 |
契約期間 |
50年以上 |
30年以上 |
10年以上50年未満 ※ |
契約書 |
書面(公正証書等)によること |
規定はない |
公正証書によること |
利用目的 |
規定はない |
規定はない |
事業用であること。例え一部であっても居住用であってはならない。 |
※ 事業用借地権には、「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2タイプがある。
ここから各解答を選べると思いますが、特におさえておきたいのが、一般定期借地権・契約書に関する規定・利用目的の3つ。ここでは質問されていませんが、事業用定期借地権の居住用一切不可という点はよく質問されますよ。あわせて頭にいれておくようにしてくださいね。
☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜
第14回 定期借地権とは?

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