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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2016年9月分(平成28年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 1


所得税の非課税所得に関する問題です。FP2級試験としては、サービス問題ですね。FP試験対策としては、正解するのみならず、退職金は退職所得、公的老齢年金は雑所得、家賃収入は不動産所得とさらさら〜と答えられるようにしておく必要がありますよ。正解は言うまでもなく、会社員の交通費が非課税所得ですから、選択肢1番が正解肢となります。ちなみに、2016年1月1日以後に電車バス通勤者の通勤手当の非課税限度額は15万円へと変更されていますよ(従前は10万円)。FP試験対策として、上限金額についてもあわせておさえておくようにしてくださいね。



☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第4回 給与所得とは?



問題 40


解答 4


所得税の各種所得に関する問題です。やや、難しいお話しも混ざってはいますが、選択肢3番(正しい記述)のお話しと選択肢4番(誤りの記述 正解肢)のお話しは、おさえておきたいお話しですね。事業的規模うんぬんというお話しは、不動産所得の『計算上』で違いがあったり、青色申告の特典が受けられるか否かの分岐点になったりしますが、所得区分自体は、事業的希望であろうがなかろうが、変わりません。不動産所得は不動産所得。よって、選択肢4番(誤りの記述 正解肢)となるのです。不動産貸付業が事業的規模か否かは、いわゆる5棟10室基準(アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること、独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。)が原則的な基準となっていますよ。FP試験対策としては、5棟10室という基準についてもおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 2


所得税の総所得金額に関する問題です。要は、損益通算の問題ですね。損益通算=所得の壁を越えた引き算ができる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得。これらの所得に該当しても、引き算できない場合もありますから、FP試験対策としては、こうした損益通算の例外までおさえておく必要がありますが、この問題はこの4つの所得さえおさえていれば正解できちゃいますね。上記より、事業所得のマイナスは引き算OK、雑所得のマイナスは引き算不可ということがわかりますから、総所得金額は、


150万円+300万円−200万円=250万円


と計算され、正解は選択肢2番となります。総所得金額のお話しは、たいてい損益通算のお話しが絡んできますからね。実技試験でも、よく出題されるお話しですから、過去問等を使ってしっかり練習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


所得税の所得控除に関する問題です。これは厳しい。正解肢が寄付金控除ですか・・・。この辺までしっかり学習していたという方は立派。寄附金控除の額は、「その年に支出した特定寄附金の額の合計額、またはその年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額−2千円 の算式により計算されますから、選択肢3番は誤りの記述(正解肢)となります。


FP試験対策としては、寄付金控除は主要な所得控除とはいえませんから、まぁ、間違えてしまっても仕方なしです。ただし!!!選択肢1番、選択肢4番(いずれも正しい記述)だけは絶対におさえておかなければいけませんよ。選択肢2,3で迷って間違えたなら仕方がないと思いますが、選択肢1番、4番を選んで間違えてしまった方はよく見直しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、FP試験では控除額や控除期間のほか、適用要件もよく質問されますから、、力を入れて学習しておきたいところ。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、3か月が違いますね。正しくは、新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となります。


選択肢2番や選択肢4番(いずれも正しい記述)については、特によく質問される適用要件となっていますよ。FP試験対策として必ずおさえておくようにしてくださいね。



☆ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第17回 住宅ローン控除とは?

  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 2


所得税における青色申告に関する問題です。選択肢1番の青色申告が出来る人、選択肢3番の青色申告特別控除の要件なんかは、非常によく質問されるお話しですから、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、青色申告の承認期限は、原則としては、承認を受けようとする年の3月15日まで。ただし、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内となっていますから、3か月以内としている部分が誤りですね。青色申告の要件や青色申告特別控除や青色申告専従者給与などの代表的な特典については、よく見ておくようにしましょう。



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  第19回 青色申告の概要



問題 40


解答 3

法人税の損金に関する問題です。損金とは、税務上、認められる費用のこと。費用として認められれば、利益の金額が圧縮されますから、その分だけ支払う税金が安くなるんですよ。税金が安くなる、これがわかっていれば、罰則金支払って税金が安くなったら罰にならないじゃん!ということがわかりますよね。つまり、選択肢2番、4番の罰として支払ったお金が費用になるわけがないということです。というわけで、この2つはバッサリ。法人住民税の本税については、個人の所得税や住民税が費用にならないのと一緒。これをもらうために税金徴収してるようなものですからね。費用になんてなるわけがありません。というわけで、正解は選択肢3番。減価償却費というのは、物が毎年少しずつ壊れていくと仮定して、この少し壊れたと仮定した分を費用化したものです。ま、あっさりこれを選べた方も多かったと思いますが、一応、他の損金にならないものについても、確認しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 2


消費税に関する問題です。消費税の学習をするなら、簡易課税制度と消費税の非課税取引は外せない。というか、これだけやっておけば結構得点できたりして・・・。簡易課税制度と中小事業者の事務負担の軽減を目的に導入された制度。消費税を本則どおりに納税するには、膨大な事務処理が必要になるのでこういう制度が設けられているのです。簡易課税制度の納付税額の計算式は、預かった消費税−預かった消費税×みなし仕入れ率。このみなし仕入れ率は、業種ごとに定められていますから、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となるのです。事業ごとに仕入れにかかる費用が違う(=仕入れ時に納めている消費税額が違う)わけですから、業種ごとにみなし仕入れ率が異なるのは当然ですね。平成27年4月1日以降のみなし仕入れ率は、業種ごとに6種類に区分されています。暇があったら、一度見てみてくださいね。



問題 40


解答 4


会社・役員間の税務に関する問題です。ややこしいお話しですが、正解肢(誤りの記述)である選択肢4番のお話しは、要は、社宅に無償で住んでるって、じゃあ、ここ追い出されたらどうなります?ってことです。アパート借りて・・・って話になりますよね。つまり、このような場合はアパートの家賃分を会社に払ってもらっているも同然。だから、このような場合は給与課税の問題が生じることになるというわけです。土地については、役員が安く売りすぎても、高く売りすぎてもどっちにしろ税務上の問題が生じることになりますよ。税務署は適正時価での売買を求めてると理解しておくようにしましょう。



問題 40


解答 



財務諸表等に関する問題です。正解肢(誤りの記述)が一番簡単なお話しですね。選択肢1番に記されているのは、損益計算書の説明。貸借対照表とは、その会社の資産と負債・純資産のバランスをみるためのものです。AFP試験では、個人バランスシートなんてものが、よく出題されますが、理屈は個人バランスシートも同じ。300万円の車を100万円の自動車ローンと200万円の自己資金で買いましたと言う場合は、

 資産  負債
 車 300万円  自動車ローン 100万円
   純資産 
            200万円
 計 300万円         計 300万円



と、こんな個人バランスシートが出来上がります。資産持ってるっていったって、借金ばっかりじゃ意味ないでしょ?だから、個人バランスシートなるものを作って、家計の財務状況を確認していくというわけです。法人の貸借対照表の場合は、もう少し細かく資産を流動資産、固定資産、負債を流動負債と固定負債にわけて記していくことになりますが、財務状況を確認するためにやるという目的は一緒。そこまで細かく質問されることはほぼありませんから、大まかに意味を掴んでおくようにしましょう。



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