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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2016年9月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 2270万円 (イ) 32万円 (ウ) 415万円


保険証券の読み取り問題です。AFP試験では定番の問題ですね。注意しておきたいのは、3大疾病特約と保険証券1の入院給付金の計算。3大疾病特約は、がん・心疾患・脳疾患になるか死ぬかのいずれかで保険金が支払われますからね。死因はどうあれ死ねばでる!という点はおさえておきましょう。また、保険証券1の入院給付金の計算では、うっかり−5日としてしまわないように注意してくださいね。5日目から支給ですから、支給されないのは4日間ですよ。ケアレスミスで得点を落としてしまわないように注意しましょう。


解説


ア) 交通事故で即死ですから、保険証券1からは、終身保険、定期保険特約、3大疾病特約、傷害保険、保険証券2からは死亡保険金が支払われます。

150万円+1500万円+300万円+300万円+20万円=2270万円


イ) 糖尿病で24日間入院ですから、保険証券1からは疾病入院特約と成人病入院特約から入院5日目からの分(=20日分)の給付金が、保険証券2からは24日分の入院給付金が支払われます。


(5000円+5000円)×20日+5000円×24日=32万円


ウ) ガンと診断され、26日間入院し、給付倍率40倍の手術を1回受けた場合ですから、保険証券1からは3大疾病特約と疾病入院特約と成人病入院特約から入院5日目からの分(=22日分)の給付金および40倍の手術給付金が、保険証券2からは26日分の入院給付金、手術給付金、ガン診断給付金が支払われます。


保険証券1

300万円+(5000円+5000円)×22日+5000円×40=342万円

保険証券2

5000円×26日+10万円+50万円=73万円

合計=342万円+73万円=415万円






解答 ア) 1 イ) 2 ウ) 6 (エ)3


死亡保険の保険料に関する問題です。保険料は付加保険料と純保険料から構成されています。付加保険料とは予定事業費率に基づいて算出された諸経費に充当されるもので、純保険料とは予定死亡率、予定利率に基づいて算出された将来支払う死亡保険金や満期保険金に充当されるものです。

ア)では、将来の保険金の支払いに〜とありますから、この解答は1の純保険料、イ)では諸経費にあてられるとありますから、この解答は2の付加保険料となります。保険金の支払いにあてるわけですから、これを計算するためにはどのぐらいの割合で死ぬのか?という点を計算しないといけませんね。よって、ウ)の解答は6の予定死亡率、一方、諸経費を計算するためにはどのぐらい経費がかかるのか?を計算しなければなりませんから、エ)の解答は3の予定事業費率となります。

純=保険に純粋な方、付加=保険業に付随して発生する方、と覚えておけば簡単ですね。名前と意味をつなげて頭にいれておくようにしましょう。






解答 ア) 3  イ) 4 ウ) 6


保険金・給付金と課税関係に関する問題です。これもFP試験の定番問題ですね。ここでの基本的な考え方は、誰から誰に という点がポイント。とりあえず、保険料を払っていた人から保険料を払っていた人に → 自分から自分に のパターンなら所得税が確定(非課税所得はのぞく)。覚えようとするのではなく、財産移転の形を考えて学習していくようにしましょう。


解説

ア) 自分で保険料を支払っていた保険を解約して解約返戻金を受け取るのですから、自分→自分のパターン。つまり、所得税の課税対象となります。解約返戻金はまとめて受け取ることになりますから、ここでの正解は3の一時所得として所得税の課税対象が正解となります。


イ) 自分で保険料を支払っていた保険から自分が年金を受け取るのですから、自分→自分のパターン。年金受け取り(=毎年少しずつ受け取る)ですから、この場合は4の雑所得として所得税の課税対象が正解となります。


ウ) 入院給付金や障害給付金などピンチのときにもらった給付金等は6の非課税所得となります。ピンチをキーワードにまとめて覚えておくようにしましょう。



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  第8回 受け取り保険金と税金






解答 ア) ○ イ) × ウ) × エ) ○


自動車賠償責任保険に関する問題です。自賠責保険は強制加入となっている自動車保険。最も身近な損害保険といえますから、FP試験でも非常によく質問されますよ。今回は質問されていませんが、自賠責保険の事故の対象は人身事故に限られる、父母や配偶者、子供への死傷も補償されるといった点も必ずおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。自賠責保険の被害者一人当たりの支払い限度額は、死亡・後遺障害の場合は3000万円(一定の後遺障害の場合は4000万円)、傷害の場合は120万円となっています。


イ) 誤りの記述です。自賠責保険の被害者一人当たりの支払い限度額は、死亡・後遺障害の場合は3000万円(一定の後遺障害の場合は4000万円)、傷害の場合は120万円となっています。


ウ) 誤りの記述です。自賠責保険では、被害者が直接保険会社に請求することもできます。加害者が無資力で被害者に対して損害賠償を支払う経済的能力が無いという場合等である場合は、加害者経由で損害賠償請求しても手間がかかるだけですから、被害者が直接請求する制度も用意されているのです。


エ) 正しい記述です。自賠責保険は原動機付き自転車も含め、すべての車、バイクに加入義務があります。



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  第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 ア) ○ イ) × ウ) × エ) ○


不動産所得の計算方法に関する問題です。不動産所得に該当する収入といえば、地代、家賃収入が代表的なものといえますが、名前ははどうあれ、事実上、収入となっているのなら、それも含まれますからね。返還不要の礼金は返さない=もらっちゃうわけでしょ。だから、これも収入に含まれます。表面ではなくて、中身、意味を考えながら学習していくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。敷金は退去時に返還するわけですから、これはただ預かっただけ=収入ではないといえますが、返還しない礼金は立派な収入。ゆえに総収入金額に算入する必要があります。


イ) 誤りの記述です。預かっているだけですから、そもそも自分のお金ではありません。ゆえに収入でもないし、支出でもないのです。

ウ) 誤りの記述です。元本部分は建物に変わっただけ、1000万円のお金が1000万円の建物に変わっただけと考えれば、経費にはなっていないということがわかりますよね。一方、利息部分はこのお金を借りるための必要経費と考えることができますから、利息部分については必要経費算入することができます。


エ) 正しい記述です。不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けた者は、青色申告をおこなうことができます。正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の青色申告特別控除が認められ、それ以外のものについても最高10万円の控除が認められます。



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  第6回 不動産所得とは?

  第19回 青色申告の概要






解答 290万円


退職所得の金額を計算する問題です。退職所得は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算されますが、FP試験対策としては、この算式に加えて退職所得控除額の計算ルールについてもおさえておく必要がありますよ。勤続年数20年超の場合の退職所得控除額は、

800万+70万×20年超の部分の勤続年数


の算式により計算されますが、ここでいう勤続年数は1年未満の勤続年数は切上げで計算するのでしたよね。つまり、この問題の場合の勤続年数は36年。よって、退職所得の金額は、


退職所得控除額=800万円+70万円×16年=1920万円

退職所得の金額=(2500万円−1920万円)×1/2=290万円


と計算されることになります。FP試験対策として、退職所得の金額は必ず計算できるようにしておきましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 4


損益通算に関する問題です。損益通算とは所得の壁を越えた引き算のこと。所得金額がマイナスである場合、そのマイナスの所得を他の所得から引き算できる所得は、原則として不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得とされていますが、上場株式の損失は分離課税の配当所得からのみ引ける、土地・建物の譲渡所得は損益通算不可というように、一定の例外が設けられています。

不動産所得にも、必要経費の中に土地の所得にかかる借入金がある場合は、この分については損益通算不可という例外が設けられていますよ。この問いの場合は、トータルの不動産所得はマイナス50万円とされていますが、必要経費の中に土地の所得にかかる借入金180万円が含まれているということですから、これを除いて考えると不動産所得はプラスになりますね。

よって、正解(正しい記述)は選択肢4番となります。ちなみに、損益通算の対象となるの譲渡所得としては、事業用資産、貴金属・骨董品の譲渡などがあげられますよ。損益通算の問題に譲渡所得が登場したら、まず資産の種類をチェックするようにしましょうね。



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  第6回 不動産所得とは?

  第7回 譲渡所得とは?






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) ×


所得税の確定申告に関する問題です。所得税の申告は、原則として2月16日〜3月15日までに住所地の所轄税務署長におこなうことになっています。一般に会社員等の給与所得者は確定申告をおこなう機会は少ないですが・・・FP試験ではここがよく聞かれますよ!!!会社員等の給与所得者が確定申告が必要になる代表的なパターンは必ずおさえておくようにしましょう。



解説


ア) 確定申告が必要となります。医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅ローン控除の初年度分などの年末調整で精算できない控除を受ける場合は、サラリーマンであっても確定申告が必要となります。


イ) 確定申告が必要となります。給与の年間収入が2000万円を超えている人はサラリーマンであっても確定申告が必要となります。


ウ)確定申告は不要です。住宅ローン控除については初年度分は確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整で受けることができます。



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  第18回 所得税の申告と納税






解答 ア) 3/4 イ) 1/8  ウ) 1/8


民法の法定相続分に関する問題です。FP試験対策として、法定相続分は必ずおさておいてくださいね。ここでは、妻と兄弟姉妹の場合の法定相続分ですから、妻=3/4、兄弟姉妹=1/4となりますが、兄弟姉妹=1/4とは兄弟姉妹全員で1/4ということですから、ここでは2人でわけて一人分は1/8となります。甥は代襲相続人となっていますが、ここでは分ける人がいませんから、兄が相続するはずだった分をそのまま受け取ると考えればOKです。もしも甥に兄弟がいる場合は兄が相続するはずだった1/8を甥の兄弟全員でわけることになりますよ。代襲相続人が複数いる場合についても、考えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜

  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 3


小規模宅地等の減額特例に関する問題です。限度面積と減額割合を質問する基本的な問題ですが、2015年1月1日以後に発生する相続より、特定居住用宅地等の適用面積が330uまでに拡大されていますから、以前から受験されている方は、この点には注意が必要ですね。減額割合については基本80%ですが、不動産貸付用宅地については50%となりますから、正解は選択肢3番となります。FP試験では、この限度面積や減額割合を使って計算する問題なども出題されますから、これらの数値は完璧に頭にいれておくようにしましょう。



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  第23回 小規模宅地等の減額特例 パート1



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