ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

AFP実技試験 2016年9月 過去問 解説・模範解答







解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ×


著作権に関する問題です。著作権法については、考えていくと疑問符がつくところも多いですから、FP試験対策としては原則論をさらっとおさえていくようにしましょう。なんでNHKは国会中継に著作権(著作隣接権)を主張するの?国会は税金で運営されているのだから、すべての国民に知る権利があるものだし、NHKには毎月お金払ってるし・・・とか考えちゃダメですよ。学習が前に進みませんから。さらっと原則論だけおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。国等が公表する広報資料、調査統計資料、報告書などは、一般に広く周知させることを目的として作成しているわけですから、著作権の保護の対象にはなりません。


イ) 正しい記述です。原則としては新聞記事等も著作権保護の対象となります。ただし、新聞記事等については、時事問題に関する論説は、利用を禁ずる旨の表示がない限り、他の新聞、雑誌に掲載したり放送したりすることができるなど例外規定もあります。


ウ)誤りの記述です。意味をよく考えてみればわかると思いますが、引用部分=他人の著作物が主ではただのコピペになってしまいますよ。これでは盗用です。他者の著作物を引用する場合は、自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されており、かつ、自分の著作物が主体であり、引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要になります。






解答  (ア) × (イ) × (ウ) ○


金融商品販売法に関する問題です。金融商品販売法・消費者契約法・金融商品取引法といったあたりの法律は学科試験でもよく質問されますから、要点は必ずおさえておくようにしましょう。ここでは、質問されていませんが、金融商品販売法の対象者は『個人および事業者(プロを除く)』、消費者契約法の対象者は『個人のみ』といった点もおさえておいた方が良いと思いますよ。


解説

ア) 誤りの記述です。金融商品販売法では国内の商品先物取引については対象とされていません。一般の金融商品の監督省庁は金融庁となっていますが、商品先物取引を監督省庁は経済産業省と農林水産省だから・・・と理解しておきましょう。

イ) 誤りの記述です。金融商品販売法では、損害賠償責任について定めています。契約の取り消しについて定めているのは消費者契約法です。

ウ) 正しい記述です。顧客が金融商品販売業者等である場合や、重要事項について説明を要しない旨の意思表示があった場合などには説明は必要ありません。






解答 4


各国の中央銀行に関する問題です。これは知らなければ仕方がないですね。経済新聞なんかを読んでいると、どれもよく登場するので何となく覚えてしまうものですが、FP試験対策としてあえて学習する話しかといわれれば疑問符。そんなに深く掘り下げる必要はないと思いますから、ささっと解説を読んだら次へ行きましょう。


解説


ア)欧州中央銀行(ECB)・・・ユーロ圏の金融政策は、欧州中央銀行(ECB)及び各国中央銀行からなる欧州中央銀行制度(ESCB)を通じて単一の金融政策として行われています。各国中央銀行は、定められた金融政策方針に従って、各国内で金融政策を実施することを任務としています。


イ)連邦公開市場委員会(FOMC)・・・連邦公開市場委員会(FOMC)とは、米国の連邦準備制度(FRS)の構成機関の一つで、金融政策の最高意思決定機関をいいます。ここで米国の政策金利であるFF金利(フェデラル・ファンドレート 米国の短期金利のこと)の誘導目標や景況判断、今後の政策方針などが決定されます。


ウ)無担保コールレート(翌日物)・・・無担保コールレート(翌日物)とは、コール市場(金融機関同士の短期の貸し借りの市場)で、金融機関同士が無担保で資金を借りて翌日に返済する取引をおこなう場合に適用される金利のことをいいます。この金利は現在の日本銀行の政策金利としても機能しています。






解答 ア) 1 イ) 4 ウ) 6


各種投資信託に関する問題です。これは正解したい問題ですね。ETFやJ−REITは株式市場で取引される投資信託ですから、取引方法は株と一緒。証券会社を通じて市場で売買され、売買する方法も株式と同一となります。したがって、ア)の解答は証券会社(1)、イ)の解答は成行・指値注文(4)となります。市場で取引されるのですから、ETFやJ−REITの取引価格についても、株と同じようにその時の時価ということになります。他方、一般の公募追加型株式投資信託は注文時点では価格は決定しておらず、注文締め切り後に算出される基準価額で購入することになります。つまり、取引価格はウ) 1日に1本の基準価額(6)ということですね。とりあえず、ETFやJ−REITは取引方法等については株と一緒という点はFP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。






解答 1.851%


債券の利回り計算に関する問題です。これはFP試験の定番正解必須問題ですね。債券の利回り計算の基本的な考え方は、1年間の収益の合計/投資金額×100でしたよね。ここでは、1年間の収益の合計=金利+1年分の差益・差損は、


金利=1.5%=額面100円×1.5%=1.5円

1年分の差益・差損=償還時は額面100円で返還=(100円−99円)/3年=0.333333・・・・・円

合計=1.83333333333・・・・・・・円


と計算されますから、これを投資金額99円で除して利回りは


1.83333333333・・・・・・・円/99円×100=1.851851851% 

→ 小数点以下第4位切り捨て 1.851%


と計算されることになります。2年後、5年、3年とうっかりすると間違えるようにわざわざ面倒くさい表記していますからね。使う数字を確実に把握してから計算に取り掛かるようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第13回 債券の利回り計算の考え方






解答 2

配当金の権利が得られる最終買付日に関する問題です。購入した株券の配当金を得るためには、権利確定日の3営業日前に購入しておかなくてはなりません。この事例では、権利確定日は10月31日となっていますから、3営業日前というと26日ですね。したがって、正解は選択肢2番となります。ちなみに、株主優待を受ける場合も同じですよ。AFP試験ではよく質問されるお話しですから、3営業日前というお話しは頭にいれておくようにしてくださいね。






解答 ア) × イ) × ウ) × エ) ○


登記事項証明書に関する問題です。どれも2級FP試験問題らしいレベルの質問。これは全問正解したい問題ですね。壁芯法と内のり法や権利部甲区に記載される権利と乙区に記載される権利のお話しなんかは特に重要ですよ。間違えてしまった箇所については必ず再確認しておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。登記記録上では、マンションの床面積は内のり法(壁の内側から内側で面積計算)で計算されます。

イ) 誤りの記述です。権利部の甲区の記載より、205号室の所有者は西山博さんであることがわかります。にじいろ不動産は最初にマンションを登記したときの所有者で、現在はこの所有権は抹消(下線がある)されています。

ウ) 誤りの記述です。抵当権の設定は、権利部 乙区になされます。

エ) 正しい記述です。登記記録については、誰でも、法務局で、取得・確認することができます。特別な資格は不要である点はFP試験対策として必ず覚えておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第2回 不動産の登記の基礎知識

  第4回 不動産登記記録の閲覧






解答 3


不動産の売買契約における手付金に関する問題です。ア〜エまで質問がありますが、ア、イの質問だけで正解肢が選べてしまいますね。いや、選べなければなりませんね。

民法上、当事者間で明確な定めがない場合の手付金は、解約手付と推定され、

買主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金を放棄することによって契約を解除できる。

売主は、契約の相手方が履行に着手するまでは、手付金の倍額を返還することによって契約を解除できる。

とされていますから、ア)の解答は解約手付、イ)の解答は手付金の倍額となります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。履行に着手とは、契約を実現するための具体的な行動という意味。代金の提供は具体的な行動そのものですね。借り入れ申し込みだけでは履行に着手とはなりませんよ。申し込んだだけなら取り消せますからね。よって、ウ)の解答は代金の提供となります。エ)の解答については2割が正解。プロが素人に売る場合は、知識の差を利用してぼったくることができますよね。不当に高額な手付金とならないように制限がかけられているのです。

正解するだけなら、ア、イの質問だけでいけてしまいますが、FP試験対策としては、やっぱりウ、エのお話しまで目を通しておいた方が良いですよ。正解できたことに満足せず、きちんと文章の全体に目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第8回 不動産取引のルール 手付金とは?






解答 2


建築面積の最高限度を計算する問題です。要は建ぺい率の問題ですね。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築物の建築面積の割合のことで、用途地域では、都市計画図にて指定されています。問題をみると、指定建ぺい率が2つありますね。このような場合は、敷地面積で加重平均することにより、全体に適用される建ぺい率を計算します。


5/10×150/200+8/10×50/200=37.5%+20%=57.5%

200u×57.5%=115u


より、正解は選択肢2番となります。難しいよ・・・と思われた方は、計算問題の場合は、以下のようにそれぞれを普通に計算して合算しても良いですよ。


150u×5/10+50u×8/10=115u


ただし、このお話しは文章問題として質問されることも多いですから、敷地に複数の指定建ぺい率がある場合は加重平均して計算するという言葉は覚えておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第17回 建ぺい率の留意点






解答 ア) 1 イ) 6 ウ) 1


借家権に関する問題です。ア)については、法律上は制限はありませんから、1番が正解。ただ、普通は書面で契約しますから、盲点になってしまったかもしれませんね。イ)については、必ずおさえておきたいお話。普通借家権で1年未満の契約をした場合は、期間の定めのない契約とみなされますよ。よって6番が正解となります。よく1年未満の契約は無効になると改変されて問題が出題されますから、無効じゃない!!!という点は強く意識しておくようにしましょう。ウ)については、制限はないが正解。これもちょっと盲点ですね。契約期間については、普通借家権の場合は1年以上ならあとは自由、定期借家権の場合は1年未満でもOK、完全に自由となっています。借家権については、解約の申し入れをおこなう場合のお話しや定期借家権である旨の説明がなかった場合のお話しなどが質問されますから、FP試験対策としては、このあたりのお話しまで目を通しておくようにしましょう。



◎ ご参考

普通借家権 契約の更新 → 期間満了の1年前から6ヶ月前の間に、賃貸人(大家)からの契約更新の拒絶通知が必要。また、更新拒絶には正当事由が必要。期間の定めのない契約の場合は正当事由があれば、解約申し入れから6ヵ月後に契約は終了。

定期借家権である旨の説明がなかった場合 → 更新制度のない旨の(賃貸人(大家)に書面を交付して説明義務)説明のない場合は通常の賃貸借契約となります。




                       2級FP技能士無料ポイント講座トップへ                      





本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved