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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2016年5月分(平成28年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税の仕組みに関する問題です。FP試験対策として、暦年課税(選択肢1番)・超過累進税率(選択肢3番)・申告納税方式の所得税の3つの特徴は必ずおさえておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、所得税では、原則として、確定申告をおこなって自ら税額を納付する方式=申告納税方式となりますから、賦課納税方式としているこの記述は誤りとなります。これは住民税の説明文ですね。所得税の基本的な知識を問う問題には必ず正解できるようにしておきましょう。



問題 40


解答 2


所得税の各所得に関する問題です。正解肢(正しい記述)を射抜くよりも、消去法で正解したい問題ですね。個人が貸し付けて受け取る利息は雑所得に該当しますし、土地・建物を売却して得た所得は、分離課税の譲渡所得に該当しますし、事業的規模だろうがなんだろうが、不動産を貸し付けて得た所得は不動産所得に該当しますよ。選択肢3番、4番(いずれも誤りの記述)の言葉ひっかけはよくある出題パターンですから、こういうのにひっかからないように注意しましょう。



問題 40


解答 3


所得税の総所得金額に関する問題です。よく出題されるパターンの問題ですが、ここでのポイントは2つ。まず、不動産所得のマイナス。ここでは、土地取得にかかる借入金利子は損益通算の対象にはなりませんから、20万円を除いた100万円だけを給与所得からマイナスする必要があります。2つめのポイントはゴルフの会員権の譲渡にかかる損失。以前は、この損失は損益通算の対象とすることができたのですが、平成26年4月1日以降はマイナスすることができなくなりましたから、このマイナスは無視!以上の点を踏まえて総所得金額を計算すると


450万円−100万円=350万円


となりますから、正解は選択肢3番となります。総所得金額の計算を質問される場合、単純に足し算・引き算するような質問はほぼなされませんから、どこがポイントになるのか考えながら解答していくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第6回 不動産所得とは?

  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 1


所得税における医療費控除に関する問題です。どの選択肢も医療費控除がテーマの問題では質問されやすいお話しとなっていますから、すべての選択肢の内容について必ずおさえておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)については、これは社会保険料控除や生命保険料控除などでも共通のお話。対象となるのは『その年のうちに支払ったもの』だけですよ。選択肢1番のように翌年に支払ったのなら、それは翌年の医療費控除の対象ということになります。『その年のうちに支払ったもの』が対象という点はしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 1


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅ローン控除の適用要件については、必ず目を通しておくようにしましょう。ここで挙げられているもの以外としては、たとえば、床面積は、登記記録に表示されている床面積により判断されるとか、給与所得者であっても初年度は確定申告が必要になるとか、こういった点についてもよく質問されますよ。住宅ローン控除は、非常によく質問されるお話しですから、入念にチェックしておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることが要件となります。3分の1ではありません。


選択肢3番 誤りの記述です。中古住宅であっても要件を満たしていれば、ローン控除の対象となります。


選択肢4番 誤りの記述です。10年以上にわたり分割して返済する方法になっていることが要件の一つとなります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


所得税の確定申告に関する問題です。少し細かいお話しも混ざっていますが、選択肢1番、2番(いずれも誤りの記述)のお話しはFP試験対策としておさえておきたいところ。ここを間違えてしまった方は以下の解説にしっかり目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。給与の年間収入が2000万円を超えている人は給与所得者であっても確定申告が必要となります。


選択肢2番 誤りの記述です。退職所得の受給に関する申告書を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。


選択肢3番 正しい記述です。同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方は申告が必要となります。


選択肢4番 誤りの記述です。平成23年分の所得税から確定申告不要制度というものが導入されており、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。



問題 40


解答 2


法人税の仕組みに関する問題です。法人税のお話しは難しいお話しが多いわりには出題数は少なめなので、あまり学習意欲が湧かなかったりするものですが、それでもやっぱり申告期限や交際費のお話しなどよく質問される箇所はおさえておきたいところ。ここで質問されているお話しは、法人税の基礎知識といえるお話しばかりですから、出来ればこのぐらいのお話しはおさえておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。会計上の企業収益(=決算の数字)と税務上の企業収益は一致しないので調整をおこなったうえで税額を計算することになります。


選択肢2番 正しい記述です。法人税の申告・納付は原則として事業年度終了後の日の翌日から2ヶ月以内におこないます。


選択肢3番 誤りの記述です。法人税は、原則的には、その法人の本店又は主たる事務所の所在地で申告をおこないます。


選択肢4番 誤りの記述です。法人税率は、原則として23.9%、資本金1億円以下の中小法人については年800万以下の部分については軽減税率15%となっています。



問題 40


解答 2


法人税における損金の扱いに関する問題です。損金、つまり、税法上の費用とならないものはどれか?という質問ですが、適切に処理されている給与や適切に処理されている減価償却費は当然に費用として扱ってOK。ここでのポイントは税金ですね。税金については、損金算入されるものとされないものがありますが、とりあえず、法人税、法人住民税はこれを支払うために申告しているわけですから、これが費用って意味不明な話しになっちゃいますよね。というわけで、費用にならないものは、選択肢2番(正解肢)となります。損金算入とされるものとしては、固定資産税・都市計画税の他に事業税・印紙税・自動車税等がありますよ。あわせて覚えておいてくださいね。



問題 40


解答 3


消費税の原則的な取扱いに関する問題です。選択肢1番&4番は基本知識なので覚えておきたいところ。消費税は法人税に比べれば出題範囲が狭いのに、ほぼ毎回1問は出題されますから、学習効率は悪くないですよ。所得税の学習を終えたら、消費税の項目には目を通しておくようにしてくださいね。


正解肢に直結する簡易課税制度についてもおさえておいた方がよいお話。簡易課税制度とは、業種区分に応じた一定のみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算し、消費税を納税する仕組みのこと。

本来は「売り上げに付随して受け取った消費税−仕入時に支払った消費税額」の計算をおこなって消費税の納税額を計算するのですが、中小企業にとってはこの事務処理の手間は相当なもの。そこで、みなし仕入れ率を使って、仕入れの際に払った金額を簡便に計算しても良いですよという制度を設けているのです。簡易課税制度は、いま述べた通り、中小企業用の制度ですから、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下であることが要件となっています。

また、この制度と本則をころころ変えられると、その時の都合で有利な方を選択するなんてことになりますから、簡易課税制度を選択した場合は、2年間は変更できないということになっています。


したがって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番ですね。消費税のお話しも少々ややこしい部分はありますが、法人税と比べればかわいいもの。FP試験対策としては、おススメの学習項目ですから、所得税を終えたら消費税の学習にも力を入れておくようにしましょう。



問題 40


解答 



消費税の課税取引に関する問題です。この項目は、非課税取引を覚える学習をした方が吉。非課税取引の方が数が少ないですからね。消費税の代表的な非課税取引と言えば、

・土地・借地権の譲渡、貸付

・住宅の貸付

の2つ。例外はありますが、この2つについては、原則的に非課税取引となるのです。ん?住宅とわざわざ書いてありますね。ってことは、店舗の貸付は・・・・課税取引です!というわけで、正解は選択肢4番となります。本当は、もう少し細かいところまで見ておいた方が良いのですが、このテーマの問題では、とりあえず、この2つをおさえておけば、選択肢を一つ、二つ消せたりしますからね。まずは、消費税の代表的な非課税取引をしっかり頭にいれるところから始めていきましょう。



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