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AFP実技試験 2016年5月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) ○ (イ) × (ウ) ○


個人年金保険に関する問題です。紛らわしいことしますよねぇ。ア)の記述、契約日は平成『26年』6月1日となっていますが、ここで質問しているのは平成『27年』のことですから、1年間丸々保険料を支払っていることになりますよ。イ)の記述については、預金保険制度の対象の訳がないですね。生命保険契約者保護機構の対象です。変な勘違いを誘発するように問題が作成されていますから、ひっかからないように注意して解答するようにしてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。平成27年の支払保険料額は、月額10400円×12か月=124800円となりますから、表中より個人年金保険料控除額は40000円となります。


イ) 誤りの記述です。個人年金保険は預金ではありませんから、預金保険の対象ではありません。生命保険会社が加入する生命保険契約者保護機構による保護の対象となります。


ウ) 正しい記述です。個人年金保険から受け取る年金は、雑所得に区分されます。公的年金以外の雑所得に区分されますから、公的年金等控除は引けませんよ。間違えないようにしてくださいね。






解答 ア) 6 イ) 3 ウ) 7


生命保険の契約継続の一般的な流れに関する問題です。払込期日が過ぎたら即解約・・・そんなわけがありませんね。一定の猶予期間が設けられていますから、アに入るのは6.払込猶予(期間)となります。この期間中に払い込みが無かった場合は、失効となる・・・と思いたいところですが、解約返戻金がある保険の場合は、これを原資として保険料を貸し付けできます(解約返戻金は中途解約した場合にお客様に返すお金です)から、イ)に入るのは3.自動振替貸付となります。契約が失効した場合でも保険会社の承認を得られれば復活させることができますから、ウ)に入るのは7.復活ですね。言葉の意味を考えていけば、理解しやすいお話しだと思いますから、言葉と意味をおさえておくようにしましょう。






解答 1


損害保険に関する問題です。即答したい問題ですね。傷害保険は原則的にケガを補償の対象とした保険ですからね。心臓発作はダメです。よって、選択肢1番が正解肢(誤りの記述)となります。ちなみに、傷害保険の対象となるのは、急激・偶然・外来のすべての要件を満たす事故によるケガです。脳卒中で意識を失い、転倒してケガはダメですよ。この場合、病気が原因ですから。他の保険もそうですが、どういうときに保険金が支払われるのかはおさえておくようにしてくださいね。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ×


所得税の譲渡所得に関する問題です。譲渡所得は総合課税・分離課税の区分、長期・短期の区分、損益通算の可否などの問題があったりして少しややこしい面がありますからね。FP試験ではよく取り上げられる所得の一つですよ。FP試験対策として、最低でも今あげた3つのポイントについては理解しておくようにしてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。他の所得と合算して総所得金額・税額を計算する所得を総合課税の所得、その所得のみで所得金額を計算する所得を分離課税の所得と言います。基本ですから必ずおさえておきましょうね。


イ) 誤りの記述です。土地・建物等の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合は長期と区分されます。総合課税の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日までの所有期間が5年以下の場合は総合短期、5年超の場合は総合長期と区分されます。違いに注意して頭にいれておくようにしましょう。


ウ) 誤りの記述です。株式等にかかる譲渡所得に長期・短期の区分はありません。税率が常に一定(20.315%)だったことを思い出しましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第7回 譲渡所得とは?






解答 4


退職所得に関する問題です。退職所得の学習ポイントは、何と言っても、計算式&退職所得の計算上の留意点。選択肢1〜3のお話しがわかっていないと退職所得の計算ができませんからね。FP試験対策としては、まず、与えられた資料から退職所得の金額を計算できるようにしておくことが大切です。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は申告不要です、でおしまい。まずは、計算式&退職所得の計算上の留意点を頭にいれていくことを優先させましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 1


平成27年分の総所得金額を求める問題です。FP試験対策としては、各所得の計算式を頭にいれておくことは基本中の基本ですが、何度やっても注意したいのが一時所得の計算。特別控除を引き忘れたり、1/2を乗じ忘れたり、いろいろ罠がありますからね。所得の計算の段階で1/2を乗じたらダメなの?と思われるかもしれませんが、そういうことをやっていると文章で質問されたときに間違えますよ。常時段階を踏むようにして、他の所得と合算するときに1/2を乗じるということを体に叩き込んでおきましょうね。


計算過程


公的年金等にかかる雑所得=収入金額−公的年金等控除=310万円−120万円=190万円


満期保険金にかかる一時所得=総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円=240万円−150万円−50万円=40万円


総所得金額=190万円+40万円×1/2=210万円



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?

  第9回 雑所得とは?






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ×


所得税の医療費控除に関する問題です。医療費控除でいうところの医療費とは、病気やケガのために必要となった費用のことですから、公共交通機関の交通費や薬局で購入した風邪薬の代金なども医療費になるのですよ。ただ、この部分の線引きが少々微妙ですから、FP試験でよく質問されるのです。対象となる医療費をざっくりみて、いかにも医療費なんてものをチェックしても意味ありません。これ、微妙だな〜と思うものこそ、頭にいれておくようにしましょうね。


解説


ア) 誤りの記述です。公共交通機関の交通費は医療費控除の対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代金は医療費控除の対象になりません。


イ) 正しい記述です。近視を矯正するためのメガネの購入費は、視力を回復させるための治療費とはいえないので医療費控除の対象になりません。視力回復レーザー手術など視力を矯正する手術等を受けた場合は、その費用は医療費控除の対象となります。


ウ) 誤りの記述です。美容のため、つまり、病気やケガの治療のためではないわけですから、医療費控除の対象になりません。


エ) 誤りの記述です。タクシー代については、公共交通機関を利用できない事情があれば、その費用は医療費控除の対象となります。この場合は歩行できずやむを得ずタクシーを利用しているから対象となるのですよ。風邪ひいてダルいからタクシーはダメです。事情があればという部分も忘れずに頭にいれておくようにしましょう。






解答 ア) 5 イ) 4 ウ) 2


平成27年分の贈与税に関する問題です。平成27年1月から贈与税の税率区分が変わっていますから、注意してくださいね。直系尊属、つまり、親、祖父母からの贈与の場合と一般贈与の場合では、用いる税率表が異なりますよ。相続時精算課税制度の内容とともに、この贈与税の改正はおさえておくようにしましょう。


解説


相続時精算課税制度の非課税枠2500万円はトータルで!です。年をまたぐ場合は、前年までに使用した分の残りのみが非課税枠となります。この場合は平成26年に既に2000万円利用していることから、平成27年分の非課税枠は500万円。よって、ア)に入るのは5.500万円となります。


相続時精算課税制度を利用している場合、非課税枠を超える分については、一律20%の贈与税が課せられますから、父親からの贈与にかかる税額は、(1000万円−500万円)×20%=100万円となり、イ)に入るのは4.100万円。祖母からの贈与については、贈与税の基礎控除後の金額が課税対象となりますから、(450万円−110万円)×15%−10万円=41万円となり、ウ)に入るのは2.41万円となります。税額表が複雑になったからといって、うっかり基礎控除額を引き忘れないように注意してくださいね。






解答 2400万円


路線価方式により相続税評価額を求める問題です。求めるのは自分の家の土地の評価額ですからね。資料に掲載されている借地権や借家権はすべて罠。いらない子です。1つの道路に面する宅地の評価額は、路線価×奥行き価格補正率×地積の算式により求められますから、20万円×1.00×120u=2400万円がこの宅地の評価額となります。無駄な資料をつけて惑わすパターンはよくあるパターン。基本知識は少々のことがあっても惑わされないようにしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価






解答 2


相続税の課税価格の合計額を求める問題です。足し算・引き算するだけ・・・と思いきや罠が・・・。恐ろしいですね〜。油断も隙もありゃしない。相続開始前3年以内に相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人から贈与を受けた財産でについては、原則として贈与時の時価で相続財産に加算されることになっています。生前贈与加算ですね。ただ、この規定からは、特例の非課税の適用を受けて取得した範囲の贈与財産は除かれることになっているのです。つまり、長女の受けた住宅取得資金の贈与は除外、二女が受けた車の購入資金100万円の贈与はIN!!!ということですよ。したがって、相続税の課税価格の合計額は、


1200万円+1000万円+3000万円−400万円+100万円=4900万円


と計算されることになります。直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金と特例が増えましたから、今後もこれらの点について質問される可能性があります。非課税の適用を受けた分については、相続財産に加算しないという点はおさえておくようにしましょう。



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