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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2016年1月分(平成28年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の各種所得に関する問題です。所得税の所得区分については、FP試験の基礎知識となりますから、必ずおさえておくようにしてくださいね。所得税の所得区分は、原則的に、その所得を『どうやって』稼いだか?によって区分されていますから、これを意識しながら、頭にいれておくと案外短時間で覚えられますよ。あともうひとつは、本質的な意味を考えること。会社に勤めていることによって得た利益って、名称がどうであれ、意味としては給与と同じことでしょ?だから、選択肢2番は給与所得となるのです。細かく見ていくと、なんで?と思うようなものもあるのですが、まずは大枠の区分の仕方を捉えてまとめて理解していくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。国債の利子は利子所得に該当します。


選択肢2番 誤りの記述です。会社員が勤務先から受けた経済的利益は給与所得に該当します。


選択肢3番 誤りの記述です。老齢年金は雑所得として課税されます。


選択肢4番 正しい記述です。専業主婦ですから、事業で売買しているわけではありませんし、継続的な売買でもないため、事業所得や雑所得とは考えられません。この場合は、原則通り、譲渡所得となります。



問題 40


解答 3


不動産所得に関する問題です。不動産所得には、不動産を貸し付けることによって得られる所得が該当するのですよ。この問題を解くキーはたったこれだけ。ほとんど言葉遊びですね。この中で、1つだけ不動産の貸付以外で得た収入があります。どれでしょう?選択肢3番。仲介(=紹介、仲を取り持つこと)によって得たとありますから、これが違いますね。よって、正解肢(誤りの記述)は選択肢3番となります。先の解説でも書きましたが、所得区分の基本は、その所得を『どうやって』稼いだか?という目線で見ていくことです。言葉尻に振り回されて『どうやって』の部分を手放してしまわないようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の総所得金額に関する問題です。FP試験の定番ともいえるこの問題。即答していただきたい問題ですねぇ。損益通算できる所得は、原則として、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つ。これらの所得に該当しない所得の損失は、ばっさり切り捨て。つまり、雑所得の損失は無視ですね。不動産所得については、土地の所得にかかる借入金利子以外の損失は損益通算の対象となりますから、この損失は丸ごとOK。じゃ、足し算、引き算して・・・はまだ早い!


退職所得は、分離課税の所得ですよぉ〜。


分離課税、つまり、他の所得と別にして税額を計算する所得ということですから、退職所得を足し算しちゃダメ!以上より、この場合の総所得金額は、


690万円−50万円=640万円


と計算されることになります。単純に足し算してくださいなんて、質問をしてくれるわけがない。このぐらいの気持ちで学習しておいた方が良いですよね。この手の問題は、あらかじめ、どんな意地悪が仕掛けられるか?という目線で見ていくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第6回 不動産所得とは?


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における譲渡損失の取り扱いに関する問題です。正解肢(正しい記述)のお話しは、最近の改正点ですから、おさえておきたいところですね。FP試験対策としては、選択肢1番および2番の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。生活用動産(=日用品)の散発的な譲渡は、非課税所得とされますから、所得自体がなかったこと扱いになります。ゆえに、損失もなかったことになり、損益通算の対象とはなりません。


選択肢2番 正しい記述です。以前は、ゴルフの会員権の譲渡による損失は損益通算の対象とすることができたのですが、平成26年4月1日以降は損益通算ができないことにされています。


選択肢3番 誤りの記述です。この損益通算ができるのは、上場株式等の損失と上場株式等の配当所得に限られていますから、非上場株式の配当金との損益通算はできません。上場株式等の配当所得については、申告分離課税が選択できますが、非上場株式の配当金は申告分離課税が選択できないため、この通算も不可となっているのです。


選択肢4番 誤りの記述です。居住用財産の譲渡損失に繰り戻し還付の特例はありません。



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  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の扶養控除に関する問題です。これは正解必須問題ですね。子供に対する扶養控除の金額は、


15歳までの一般扶養控除 → 廃止


16歳〜19歳未満 → 38万円の一般扶養控除


19歳〜23歳未満 → 特定扶養控除63万円


となっており、この年齢は年末時点年齢で計算されますから、とりあえず、二男は対象外ですね。長男は38万円の対象、長女については給与収入がありますが、扶養控除では、『所得金額』が38万円以下の者が対象とされますから、給与収入60万円については、給与所得の金額=給与収入−給与所得控除(最低額65万円)より、長女の所得金額は0円。よって、特定扶養控除63万円の対象となりますから、この場合の扶養控除の合計額は63万円+38万円=101万円となります。子供に対する扶養控除の金額はFP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょう。



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  第12回 扶養控除とは?



問題 40


解答 1


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅ローン控除の適用要件に関する質問ですが、FP試験対策としては、選択肢2〜4(いずれも正しい記述)についてはすべておさえておきたいところ。正解肢(誤りの記述)である選択肢1番については、40uではなく50uが正解ですね。この数字も大切ですが、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものという部分もあわせて頭にいれておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?

  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 4


所得税の青色申告に関する問題です。変わった質問ですが、寄付金控除や配当控除は税額控除のところで普通に登場する話ですから、青色申告は関係ないはずと判断できましたよね?雑損失の繰り越し控除は若干レアな質問ですが、これは災害等で被った損害を所得から差し引いても(雑損控除)なお、損失が残る場合にその損失を翌年以降3年間繰り越して控除できるというもので、青色申告者に限定されていません。したがって、正解(青色申告者限定となるもの)は、選択肢4番となります。

純損失の繰り戻し還付とは、青色申告者に純損失が発生した場合、前年に支払った所得税から差し引いて、前年の払いすぎていた税金の還付を受けることができるというもの。青色申告者の特典のひとつですから、FP試験対策として、できれば頭にいれておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


法人税における役員給与および役員退職金の取り扱いに関する問題です。これは2級FP試験としては、厳しい問題ですね。法人税については、見ての通り、問題40を含めても、今回の出題は2問のみ。学習範囲の広さと難易度からして、割のいい学習項目ではありません。もちろん、しっかり学習しておくに越したことはありませんが、学習時間に余裕がない方はまずは所得税をしっかり学習しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。登記上の役員(取締役や執行役等)以外にも「みなし役員」といって、税法上役員として認識される場合があります。社員で特定株主に該当し、かつ経営に従事している者(事例 同族企業の奥さんや親族等が該当することが多い)は、みなし役員に該当しますから、使用人であってに役員と同様の扱いとなります。


選択肢2番 誤りの記述です。原則として役員賞与は損金不算入とされていますが、事前確定届出給与に関する届出書を所定の時期までに所轄税務署長に届出しておけば損金算入することも可能となります。


選択肢3番 正しい記述です。利益連動給与とは、そのまま利益に関する指標を基準にして業務執行役員に対して支給される給与をいいます。利益連動給与の損金算入については、同族会社に該当しない法人であることが要件となりますから、同族会社では損金算入できないというこの記述は正しい記述となります。


選択肢4番 誤りの記述です。退職金については、不相当に高額なものでなければ、原則として損金算入の対象となります。



問題 40


解答 1


消費税の非課税取引に関する問題です。これは即答したい問題ですね。ご存じの通り、消費税は増税され、軽減税率なんて話もありますから、将来はわかりませんが、これまでのところ、消費税は過去問で扱われている箇所だけおさえておけば得点できる問題ばかりでしたよ。土地の譲渡や居住用建物の家賃は、消費税の非課税取引の代表格。必ず頭にいれておくようにしてくださいね。


問題 40


解答 



会社と役員間の取引にかかる所得税または法人税に関する問題です。会社と役員間の取引については、やろうと思えば、デタラメな価格で取引を行うことができますから、税法上は、そんなことしてもきっちりもらうものはもらいますから!とされているわけですが、この選択肢のように専門用語で説明されると少し難しく感じますね。とりあえず、専門用語は無視して、あきらかに立場を利用して得をしている!という視点でみていくと、タダで土地を譲渡、タダの家賃、無利息の貸付は、あきらかに立場を利用して得をしていると言えることがわかると思います。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番。所得税では、時価の2分の1未満で売却した場合や同族会社の取引については、時価で譲渡したものとして計算することにしていますが、必ずというわけではないのです。少し難しいお話しですが、立場や関係を利用して課税以上の利益を得ないようにというのが主旨。考え方はおさえておくようにしてくださいね。



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