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AFP実技試験 2016年1月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 47万円 (イ) 412万円 (ウ) 2050万円


保険証券の読み取り問題です。AFP試験の定番問題ですから、これは正解したい問題ですね。ポイントになるのは、三大疾病保障定期保険特約。この保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中になるか、または死ぬかすれば保険金が支払われますからね。三大疾病以外の原因でも死んだら保険金が出るのです。名前のイメージと違う点には注意してくださいね。また、試験本番では時間に追われて焦って解答することになったりしますから、見逃したり、計算ミスしたりしがち。かなり面倒くさい問題ですが、余計なミスをしないように注意して解答していくようにしましょう。


解説

ア) まず、保険証券1から。この保険からは糖尿病で入院した場合は疾病入院特約からの給付があります。5日目から支給ということですから、ここから支給される入院給付金の額は、5000円×28日=14万円。さらに糖尿病の場合は成人病入院特約からの支給がありますから、こちらも5日目から支給で同じく14万円。次に保険証券2からは、入院給付金が1日目から支給されますから、5000円×32日=16万円。そして、こちらの保険では通院給付金がありますから、こちらが1日目から支給で3000円×10日=3万円。

よって、支払われる保険金・給付金の合計額は、14万円+14万円+16万円+3万円=47万円となります。


イ) まず、保険証券1から。この保険からは大腸がんと診断された場合は、三大疾病保障定期保険特約より300万円の給付があります。24日間入院し、給付倍率40倍の手術を受けたとのことですから、入院給付金として、5000円×20日=10万円、成人病入院特約からも同じく10万円、手術給付金として5000円×40=20万円が支給されます。保険証券2からは、入院給付金が1日目から支給で5000円×24日=12万円、手術給付金10万円、ガン診断給付金が50万円支給されます。

よって、支払われる保険金・給付金の合計額は、300万円+10万円+10万円+20万円+12万円+10万円+50万円=412万円となります。


ウ) まず、保険証券1から。この保険では、交通事故で即死した場合は、終身保険200万円、定期保険特約1000万円、三大疾病保障定期保険特約300万円、傷害特約保険特約500万円が支給されます。保険証券2からは、死亡保険金50万円が支給されます。


よって、支払われる保険金・給付金の合計額は、200万円+1000万円+300万円+500万円+50万円=2050万円となります。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○ エ) ×


生命保険契約と課税関係に関する問題です。ここで質問されているお話しは、すべて頭にいれておいた方が良いですね。学科試験でもよく質問されるお話しですよ。理屈を理解してしまえば、意外と簡単なお話しですから、理屈を
追いかけるようにして学習していきましょう。


解説


ア) 正しい記述です。契約形態が夫の財産(保険)が夫の死亡により妻へ移転する形になっていますから、この保険から受け取る保険金は相続税の課税対象となります。


イ) 誤りの記述です。年金形式の受取となりますから、雑所得として課税されることになります。一時所得の対象となるのは、一括受取の場合です。


ウ) 正しい記述です。自分や家族の病気治療等のために受け取る給付金は基本的に非課税となります。ピンチの時に受け取る給付金等は基本非課税と覚えておきましょう。

エ) 誤りの記述です。解約返戻金については、一時所得の対象となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第8回 受け取り保険金と税金






解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) ×


地震保険に関する問題です。ア、イの質問はFP試験対策上の必須知識。地震保険でここを覚えなくてどこを覚えるの?というぐらいの重要学習ポイントですから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。細かい点は、ともかくとして地震保険の基本知識については力をいれて学習しておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。地震保険では、地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされています。


イ) 正しい記述です。地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされています。


ウ) 誤りの記述です。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類は地震保険の対象となりません。



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  第14回 地震保険の重要ポイント






解答 260万円


所得税の総所得金額を計算する問題です。質問の仕方がいやらしいですねぇ。公的年金にかかる雑所得の計算の質問・・・のように思うでしょ?残念!青色申告特別控除についての質問でした〜。青色申告をおこなう事業所得者の場合、正規の簿記に従った方法で記帳し、所定の書類とともに期限までに申告していれば、65万円の控除が受けられるのですが、正規の簿記に従っていなくても10万円の控除は受けられるのですよね。この方の場合、簡易帳簿でとありますから、青色申告特別控除の額は10万円。ここを忘れていなけば、正解できたと思うのですが、雑所得の計算で油断しているとアウト。あっちへふって、実はこっちでした〜のパターンは試験ではよくある出題パターン。注釈までよく読んで解答するようにしてくださいね。


計算過程

雑所得の金額=収入金額−公的年金等控除=280万円−120万円=160万円

事業所得の金額=200万円−90万円=110万円−青色申告特別控除10万円=100万円

総所得金額=160万円+100万円=260万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第9回 雑所得とは?

  第19回 青色申告の概要






解答 ア) × イ) ○ ウ) × エ) ○


所得税の所得控除に関する問題です。この問題でも扶養控除に関する質問が多く取り上げられていますが、FP試験では配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の3つの所得控除は、特によく質問されますよ。これらの所得の適用要件については、必ず頭に叩き込んでおくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。配偶者控除の対象者となる配偶者は、年間合計所得金額が38万円以下の配偶者です。この場合、配偶者に45万円の所得があるため、配偶者控除の対象とはなりません。


イ) 正しい記述です。年末時点年齢で19歳〜23歳未満の生計を一にする年間合計所得金額が38万円以下の親族は、特定扶養控除63万円の対象者となります。


ウ) 誤りの記述です。年末時点年齢で15歳までの親族には扶養控除の適用はありません。


エ) 正しい記述です。公的年金等にかかる雑所得は、年金収入−公的年金等控除で計算され、年金受給者が65歳以上である場合の最低控除額は120万円となっていますから、母の所得金額はゼロ。したがって、扶養控除の対象者となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第9回 雑所得とは?

  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 2


医療費控除の金額に関する問題です。まず、医療費控除の対象になる医療費を計算しないといけませんね。いろいろヒネっていますから、少々難しかったかもしれませんが、とりあえず、一番上の人間ドックの費用はそのまま治療したということですからOK、ただし、注釈がついている点には注意が必要です。2番目の入院も同様に対象にはなりますが、注意が必要です。3番目の風邪薬はOK。これは学習の過程で習った記憶があったと思います。4番目の入院費についてはダメ。注釈を見ると、支払いが翌年となっていますよね。医療費控除の対象となる医療費は、その年の内に支払った医療費のみなのです。以上より、支払われた医療費の合計額は


8万円+6万円+0.35万円=14.35万円


と計算されます。でも、ここから10万円を引いたらダメですよ。医療費控除の金額は、


医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


で計算されますから、受け取った給付金等を引いたうえで10万円を引かないと。


14.35万円−4万円−10万円=0.35万円=3500円


より、正解は選択肢2番となります。ああ、そうそう、総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほうの計算をせずに10万円と言い切って説明してきましたが、5%か10万円かの分岐になるのは所得金額200万円。これを超えていれば、問答無用で10万円なのです。この問題は、選択肢を選ぶ問題なので、カットしましたが、途中の計算式を書けと指示があるような問題の場合は、計算しなくても良いので、どこかに780万円×5%>10万円とつけておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) × イ) ○ ウ) ○


住宅ローン控除に関する問題です。住宅ローン控除もFP試験で非常によく登場するお話。主な適用要件や控除率、年末ローン残高の限度額といった基本知識は必ずおさえておくようにしてくださいね。ウ)については、記述がわかりにくくなっていますが、住宅ローン控除を受けるためには、とにかく総返済期間が10年以上じゃないとダメ!ということ。意味を理解しておくようにしてくださいね。


解説


ア) 誤りの記述です。住宅ローン控除の初年度分については、給与所得者であっても確定申告をおこなう必要があります。2年目以降は年末調整で受けることができます。


イ) 正しい記述です。


ウ) 正しい記述です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第17回 住宅ローン控除とは?


  第18回 所得税の申告と納税






解答 7110万円


路線価方式による宅地の評価額に関する問題です。この宅地は、貸家建付地ですから、まずは自用地評価額を計算して、そのうえで貸家建付地としての評価額を求めないといけませんね。路線価方式による宅地の評価も貸家建付地の評価もどちらもFP試験の必須知識。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく読みなおしておくようにしましょう。


計算過程


自用地評価額=15万円×1×600u=9000万円


貸家建付地としての評価=9000万円×(1−70%×30%×100%)=7110万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第20回 貸家建付地の評価方式






解答 ア) 4 イ) 10 ウ) 3


相続における手続き等に関する問題です。相続開始後の手続きの期限は必ず頭にいれておくようにしましょう。ここでは問題にされていませんが、FP試験対策として、限定承認・相続放棄の手続きの期限=相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述という点もあわせておさえておくようにしましょう。


解説


ア) 亡くなった人が払うべき所得税の申告を行うことを準確定申告といい、準確定申告・納付の期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。


イ) 相続税の申告・納付期限は、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。


ウ) 相続開始前3年以内に相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人から贈与を受けた財産は、原則として相続財産に贈与時の時価で加算されることになっています。これを生前贈与加算といいます。『贈与時の時価で』という部分も必ずあわせておさえておくようにしましょう。






解答 ア) 2 イ) 5 ウ) 7


贈与税の配偶者控除に関する問題です。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与については、基礎控除110万円に加えて2000万円までの特別控除が認められる贈与税の特例でしたよね。したがって、イの解答は『5.とは別に』、ウの解答は『7.2000』となります。この特例を受けるためには、婚姻期間(婚姻届の提出日から贈与の日まで)が20年以上(1年未満の端数は切り捨て)あることが要件となります。ですから、アの解答は『2.20年』ですね。アイウの質問は、最も質問されやすい点ですから、どのお話しも確実に頭にいれておくようにしましょう。



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