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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2015年9月分(平成27年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税の仕組みに関する問題です。所得税の基礎知識として、暦年課税・超過累進税率・申告納税方式の3つの特徴は必ず頭に入れておくようにしましょう。例外的な扱いをする部分はありますが、この3点が所得税の基本なのです。暦年課税というのは、暦の1年(1月1日〜12月31日)基準で課税しますよということ、超過累進税率というのは、所得金額に応じてだんだん高くなる税率を採用していますよということ、申告納税方式というのは確定申告が原則ですよということ。よって、一律の税率で計算するとしている選択肢3番は誤りの記述(正解肢)となります。正解できた方がほとんどだとは思いますが、この問題を間違えてしまうようでは、かなりまずいですよ。FP試験においては所得税は最重要学習項目と位置づけられる学習項目ですから、間違えてしまった方はしっかり復習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 2


所得税における退職所得に関する問題です。退職所得については、計算問題として出題されることも多いですから、所得の計算式は必ず頭に入れておくようにしましょう。退職所得の計算式は、


原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算されますが、退職所得の金額を計算しようと思ったら、退職所得控除額の計算もできないと計算できませんよね。退職所得控除額の金額は、勤続年数におうじて、


・勤続年数が2年以下の場合 80万円(最低金額)


・勤続年数が3〜20年以下の場合 40万円×勤続年数


・勤続年数が20年超 800万+70万×20年超の部分の勤続年数


と計算式が定められていますから、ここまでの算式を必ず頭に入れておくようにしましょう。ちなみに、20年超の算式の中にある800万円というのは、40万円×20年という意味ですから、40万円×勤続年数の算式を覚えたら、あとは『20年を超えたら×70万円に代わる』とだけ覚えておけば良いのですよ。


選択肢2番であげられている算式中では、×40万円になってしまっていますから、この部分が誤り(正解)ですね。退職所得については、FP試験で最もよく登場する所得と言っても過言ではありませんから、文章問題、計算問題のどちらでも自信をもって解答できるぐらいに実力を高めておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


所得税における損益通算に関する問題です。損益通算とは、簡単に言えば、所得の壁を越えた引き算のこと。本来は、異なる所得のマイナスとプラスを通算することはできないのですが、一定の所得については所得の壁を越えた引き算が認められているのです。上場株式を譲渡したことによる所得は分離課税の譲渡所得、上場株式から受け取る配当金は配当所得ですから、本来は通算できないのですが、ここは特別に所得の壁を越えた引き算が認められているのです。ただし!上場株式等に係る分離課税の譲渡所得と通算するのですから、配当所得についても分離課税の配当所得を選択する必要があります。これらの点を踏まえて選択肢1番を確認してみると、誤りの記述であることがわかりますから、これが正解肢(誤りの記述)となります。


選択肢2番(正しい記述)については、昔は可能でしたが、平成26年4月1日以降はできなくなったという改正を含めた質問。この選択肢で質問されているお話しは、どれもFP試験対策上、非常に重要なお話しばかりですから、正解できた方も、他の選択肢のお話しにはしっかり目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜 


  第12回 投資信託にかかる税金



問題 40


解答 2


所得税における医療費控除に関する問題です。医療費控除もFP試験で非常によく登場する所得控除のひとつ。内容は必ず押さえておく必要がありますが、特に意識しておきたいのが、ここでいうところの医療費とは?という部分。一般にいうところの医療費と医療費控除でいうところの医療費は定義が異なる部分がありますから、ここはしっかり学習しておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、駐車場代やガソリン代がここでいう医療費に含まれないということであって、交通費自体がダメということではない点に注意が必要です。医師等に治療を受けるための公共交通機関の交通費はOKですよ。タクシー代についても、正当な事由のもと支払われたものであればOKです。医療費になるものとならないもの。この点については、ややこしい分、非常によく質問されますから、時間を割いてでもきちんと確認しておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


所得税における配偶者控除および配偶者特別控除に関する問題です。配偶者特別控除の納税者の合計所得金額が1000万円以下であることというお話しは、配偶者特別控除の適用要件の中で、最もFP試験で出題されやすいお話。正解肢(正しい記述)である選択肢4番は、正しい!と確信をもって選んでいただきたいところですね。納税者に所得要件があるのは、配偶者と・く・べ・つ控除の方ですよ。配偶者控除に納税者の所得要件などありませんから、配偶者と・く・べ・つ控除の要件であることをしっかり認識したうえで、頭に入れていくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。所得税でいうところの配偶者とは、法律上の配偶者。つまり、婚姻届の提出が必要となります。社会保険上では配偶者は必ずしも法律婚を指しませんから、違いに注意しておきましょう。


選択肢2番 誤りの記述です。配偶者控除を受けるためには、生計を一にしていることが要件のひとつとなります。


選択肢3番 誤りの記述です。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額に応じてだんだん少なくなる仕組みになっています。一律ではありません。


選択肢4番 正しい記述です。



問題 40


解答 3


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。選択肢1,3,4のお話しはFP試験で住宅ローン控除について質問されるときは、毎回のように質問されるお話。住宅ローン控除について学習する際は、控除率や控除期間だけでなく、主要な適用要件にも必ず目を通しておくようにしてくださいね。実は、控除率や控除期間についての質問よりも適用要件についての質問の方が多かったりしますよ〜。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。住宅ローン控除では、住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることが要件の一つとなっています。


選択肢2番 誤りの記述です。住宅購入後、やむ得ない転勤により、家族全員転居してしまった場合、転勤が終了し、再びマイホームに戻り、一定要件を満たせば残年数分だけ住宅ローン控除の適用を受けることができます。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。住宅ローン控除を受けるためには、給与所得者であっても初年度は確定申告が必要となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 1


所得税の青色申告に関する問題です。少々細かい質問も混ざっていますが、正解肢(正しい記述)である選択肢1番のお話しは基礎知識。これは正解したい問題ですね。青色申告の対象者は、不動産所得・事業所得・山林所得がある者。損益通算できる所得=不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得と混同しないように注意して頭に入れておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。65万円の青色申告特別控除を受けるためには、期限内申告が要件となりますが、期限後の申告でも10万円の特別控除は受けることができます。


選択肢3番 誤りの記述です。青色申告の純損失の繰戻還付は、前年分の所得税の還付を受けることができるものです。純損失の繰越控除は、翌年以降3年間行うことができます。


選択肢4番 誤りの記述です。年の途中で廃業しても、その年分については青色申告の特典を受けることができます。



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  第19回 青色申告の概要



問題 40


解答 2


法人税の仕組みに関する問題です。法人税のお話しは、難しく範囲が広い割にはあまり出題されませんから、きっちり学習できていなくても仕方がないと思いますが、1問ないし2問は毎回出題されているのですから、せめて過去問に出題されているお話ぐらいには目を通しておきたいところ。正解できなくても仕方がないとは思いますが、これからFP試験を受験される方は以下の解説ぐらいには目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しませんから、調整をおこなったうえで法人税額を計算することになります。益金とは税務上認められる利益のこと、損金とは税務上認められる費用のことですよ。会計上の利益・費用と税務上の利益・費用では概念が異なるため、言葉を分けているというわけです。


選択肢2番 正しい記述です。法人税と所得税の2重課税を避けるためにこのような規定が設けられています。


選択肢3番 誤りの記述です。内国法人の納税地は、その法人の本店又は主たる事務所の所在地とされています。任意に選択することはできません。


選択肢4番 誤りの記述です。法人税の申告・納付の期限は、原則として事業年度終了後の日の翌日から2ヶ月以内とされています。申告書提出から2か月以内ではありません。



問題 40


解答 1


法人税の損金の取り扱いに関する問題です。こうした小難しいお話しを学習する際に、言葉の意味をひとつひとつ確認しておくことがいかに大切かということを証明するような問題ですね。学習をしていく中で聞いたことが無い言葉が度々登場すると思いますが、知らない言葉が登場したら、ざっくり軽く検索するだけでも良いので、言葉の意味を確認しておくようにしてくださいね。


建物などの物はいつか必ず壊れてしまいますよね。一般には壊れたときに損害が発生したと認識すると思いますが、税務上は毎年少しずつ壊れていくと仮定して、この少し壊れたと仮定した分を費用として処理することが認められているのです。これが減価償却費です。減価償却費の算出方法には定率法や定額法等の方法がありますが、いずれにしても費用、つまり、損金として認められるのは、一定の範囲内まで。この一定の範囲が償却限度額!!!なのです。


よって、償却限度を超えた部分を損金処理できるとしている選択肢1番が正解肢(誤りの記述)となります。言葉の意味を知っている方からすると、選択肢1番の文章はとんちんかんにも程があるというレベルのものなのですが、言葉の意味を知らないとそれっぽく見えてしまいますよね。難しい言葉が登場したら、そのままにしないで、必ず意味を確認しながら学習を進めていくようにしましょう。



問題 40


解答 



消費税に関する問題です。消費税のお話しは、法人税に比べれば学習範囲が狭くなっていますから、山を張るならこっちの方がおススメ。法人税や消費税まできっちり学習できることが理想でることは言うまでもありませんが、時間的に全部はできないという事態になったら、消費税を選択してみましょう。過去に質問されたお話しが再び・・・なんてことも多いですから、過去問を見直すだけでもそれなりに期待が持てますよ〜。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。賃貸する場合の住宅の家賃は、消費税の非課税取引とされていますが、住宅の販売については消費税の課税取引とされています。


選択肢2番 正しい記述です。個人の場合は暦年(1月1日〜12月31日)ですから前々年という表記になり、法人の場合は事業年度が任意に設定(4月〜翌年3月等)されますから前々年度という表記になります。


選択肢3番 誤りの記述です。簡易課税制度とは、仕入れ段階で既に支払っているはずの消費税額をみなし仕入れ率を利用し簡便に算出することが認められる制度です。(売上高にかかる消費税−仕入れ段階で支払った消費税=消費税の納税額 が本来の計算方法)。簡易課税制度のみなし仕入れ率は、卸売業なら90%、金融業なら50%というように業種ごとに定められています。


選択肢4番 誤りの記述です。消費税の簡易課税制度を選択した場合、原則として2年間は取りやめることができません。




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