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AFP実技試験 2015年9月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 35日分 (イ) 25日分


入院給付金の支給される日数に関する問題です。問題に掲載されている条件に従って解答すれば良いだけの問題ですね。この保険では、入院1日目から支払い、1入院の限度日数は60日、180日以内に同じ病気で再入院した場合には1回の入院とみなされるということですから、最初の入院では35日間のすべてが給付対象、次の入院では、60日−35日=25日が給付対象日数となります。通算限度日数というのは、その名のとおり、入院給付金を受けられるトータルの日数ですから、ここでは無視してOK。言葉の意味をきちんとおさえておくようにしましょうね。






解答 1


受取保険金と課税関係に関する問題です。ここのお話しは、理解してしまえば簡単なものですから、FP試験対策として必ず理解しておくようにしてくださいね。正解肢(正しい記述)である選択肢1番のお話しは、ピンチの時にもらうものは基本非課税!と覚えておけば良いだけですし、選択肢2番、3番(いずれも誤りの記述)は、誰の財産が誰にどうして移転するのか?ということを考えてみれば、相続税以外の答えが見つからないはずですよ。財産移転の形の基本形と課税関係、本人 → 本人 =所得税、生きてる人 → 他人 =贈与税、死んだ人 → 他人=相続税 をしっかり頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。被保険者等が病気やケガの治療のために受け取る給付金等は非課税となります。基本的にピンチのときに受け取る給付金等は、名称がどうあれ非課税となっていますから、まとめて頭にいれておくようにしましょう。


選択肢2番 誤りの記述です。契約者(保険料負担者)が夫ですから、夫が死亡したことにより受け取る保険金等は相続税の課税対象となります。


選択肢3番 誤りの記述です。選択肢2番と同じです。契約者(保険料負担者)が夫ですから、夫が死亡したことにより受け取る保険金等は相続税の課税対象となります。


選択肢4番 誤りの記述です。解約返戻金は一時金で受け取りますから、一般に一時所得の課税対象となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜

  第8回 受け取り保険金と税金






解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) ×


保険金の支払いの可否を判別する問題です。どのお話しも、FP試験でよく質問されるお話しですから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。損害保険についての質問は、過去と同じような質問がなされることが多いですから、過去問をしっかりみておくようにしましょう。


解説


ア) × 民間の対人賠償責任保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されません。自賠責保険 (自動車損害賠償責任保険)では、父母や配偶者、子供への死傷も補償の対象となっていますから、違いに注意しておきましょう。


イ) ○ 個人賠償責任保険では、個人が日常生活において発生した偶発的な事故による相手への法律上の損害賠償責任に対して保険金が支払われます。FP試験対策として、個人賠償責任保険では、自動車事故や預かっている物に対する賠償責任等は対象外となる点もあわせておさえておきましょう。


ウ) × 傷害保険は事故によるケガを補償する保険ですから、心臓発作は補償の対象とはなりません。






解答 (ア) ○ (イ) × (ウ) ×


土地や建物を譲渡した場合の所得税の計算に関する問題です。基本的な質問ばかりですから、全問正解といきたい問題ですね。土地や建物を譲渡した場合の課税のお話しは、学科試験でも非常によく登場するお話。このあたりは、特に力をいれて学習しておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。土地や建物を譲渡した場合は、分離課税の譲渡所得に区分されます。


イ) 誤りの記述です。土地・建物等の譲渡所得の場合は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年以下の場合は短期、5年超の場合は長期と区分されます。10年ではありません。


ウ) 誤りの記述です。マイホームを譲渡した場合の特別控除の特例の金額は、最高3000万円です。3000万円の特別控除は最も出題されやすい特例ですから、適用要件等もしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第7回 譲渡所得とは?






解答 110万円


平成27年分の総所得金額を計算する問題です。遺族厚生年金は非課税所得。ピンチのときに受け取る給付金等は非課税というお話しはここでも健在ですよ。これさえ、わかっていれば、あとは収入金額から経費と青色申告特別控除10万円を引き算するだけですから総所得金額は


180万円−60万円−10万円=110万円


と計算されます。ちなみに、遺族年金じゃなく障害年金でもやっぱり非課税ですよ。ピンチか否か?この点に着目して学習しておくようにしましょう。






解答 (ア) × (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×


所得税の医療費控除に関する問題です。まず、FP試験対策として、ここでおさえておかなければならないのは、ここでいう医療費は一般にいうところの医療費とは概念が違うということ。FP試験の話でなくても、法律的なお話しをする場合は、法律上の言葉の定義が一般的な言葉の定義とは違うということが多々ありますから、言葉の定義が一般の定義と同じか否かという点はチェックしてから、考えていくようにしてくださいね。どのジャンルでも法律的なお話しについては、新聞やTVですらおかしな解説をしていることが多々ありますから、法律的なお話しを聞く場合は常に言葉の定義に気をつけておくようにしましょう。


ここでいう医療費とは、例外的に出産も含みますが、基本的には病気やケガの治療をするために必要となった経費全般のことをいいます。ゆえに、医者に払ったお金でなくても、ここでいう医療費該当する場合もありますし、逆に医者に払ったお金であってもここでいう医療費に該当しない場合もあるのです。


ア)については、ここで質問にあげられている一般的な近視とは病気でしょうか?違いますよね。ですから、ア)は医療費控除の対処とはならないのです。


では、次のイ)はというと、通常、医療費控除の対象となる交通費は、公共交通機関の交通費なのですが、止むを得ない、誰がどう考えても仕方がない、と言えるような理由があれば、タクシー代も医療費控除の対象と考えてOK。タクシー代がOKなのではなくて、歩行困難で公共交通機関を利用するのは無理があると考えられるから、この場合のタクシー代はOKなのですよ。間違えないように理解しておいてくださいね。


ウ)については、風邪薬の購入費ですから、病気治療のための費用と考えて問題なし。ゆえに、これは医療費控除の対象となります。


エ)については、これは単なる贅沢の交通費ですから、医療費控除の対象にはなりません。イ)で述べたように原則的には医療費控除で認められる交通費は、公共交通機関の交通費なのです。


ア)〜エ)のようなケースをひとつ、ひとつを覚えようなんてことをやりだすときりがありませんよ。考え方を理解し、例外だけを覚えていくような学習を心掛けていくようにしましょう。






解答 4


個人住民税に関する問題です。これは難しい質問ですね。盲点というべきでしょうか。正解肢(誤りの記述)である選択肢4番は、給与所得者については、6月〜翌年の5月まで12回に分けて、給与から差し引かれることになりますから、4月からとしている点が誤りとなります。ま、これは知らなくても仕方なしです。課税期間ではなくて、徴税される期間が6月〜翌年の5月までですからね。間違えないように注意しておきましょう。






解答 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 6


遺言書に関する問題です。これはFP試験対策として必ずおさえておきたいお話。この問題に取り上げられているお話しは、すべて必ずおさえておくようにしてくださいね。


ア)の質問については、ワープロ不可(2)が正解。『自筆』証書遺言ですからね。自分で書き記す必要があるのです。

イ)の質問については、証人は2人(4)以上が正解。秘密証書遺言と公正証書遺言には2名以上の証人が必要となります。証人になれる条件なども質問されることが多いですから、できればこのあたりまで学習しておくようにしましょう。


ウ)の質問については、家庭裁判所の検認手続きが必要(6)が正解。検認手続きとは、遺言書の偽造変造を防ぐための措置。ゆえに、公正証書役場で原本が保管される公正証書遺言では、検認手続きは不要となりますが、自宅等で保管することになる自筆証書遺言や秘密証書遺言では、検認手続きが必要となるのです。


ひとつでも間違いがあった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよく見直しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類






解答 2


上場株式の相続税評価額に関する問題です。上場株式の相続税評価額は、


・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額


この4つのうち最も低い価額で評価することになっていますから、3410円が正解。したがって、選択肢2番が正解肢(正しい記述)となります。上記の判断基準は、簡単にまとめると、『今日、今月、先月、先々月の終値の平均額』ということにありますからね。文章をそのまま覚えようとしないで、意味をおさえていくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価






解答 2


路線価方式による普通借地権の相続税評価額に関する問題です。普通借地権の評価額は、自用地評価額に借地権割合を乗じるだけ(路線価にCとあるので70%)ですから、算式の最後が×70%になっているものを選べばよいだけ。つまり、正解は選択肢2番ですね。ちなみに、


選択肢1番は、路線価方式による自用地評価額=自分で100%使う場合の宅地の評価額


選択肢3番は、貸宅地としての評価額=土地を他人に貸している場合の宅地の評価額


選択肢4番は、貸家建付地としての評価額=土地と建物を他人に貸している場合の宅地の評価額


ですよ。FP試験対策としては、どれを質問されても答えられるようにしておきましょう。



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