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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2015年5月分(平成27年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税の原則的な計算手順に関する問題です。一見難しそうですが、これはサービス問題ですよ。所得から引くから所得控除、税金から引くから税額控除。このお話しはFP試験の学習をきちんとした方なら大丈夫ですよね?


税金から引くということは、税額控除は、所得金額の計算から税額の計算までが終わったあとにおこなうということになりますから、ア〜オのなかだと一番最後に来るはずだということがわかりますね。と、この時点で、選択肢1か選択肢2の2択問題。この2つの選択肢を見比べてみると、選択肢1では、税額を計算した後に損益通算とか意味不明な手順になっていますよ。損益通算が終わらないと課税対象になる所得金額がわからず、税額を計算できませんから、選択肢1番は明らかにおかしい。よって、正解肢(正しい記述)は選択肢2番となります。きちんとFP試験の学習をした方なら、普通に学習した順番を思い出すだけで正解できてしまうこの問題。問題の形式につられて難しそう・・・なんて思い込まないようにしてくださいね。



問題 40


解答 4


分離課税の所得に関する問題です。所得税の所得には、総合課税の対象となる所得と分離課税の対象となる所得の2種類があります。意味は、そのまんまですよ。給与所得+事業所得+不動産所得・・・というように他の所得とひとまとめにして税額を計算していく所得が総合課税の所得、他の所得と分離して、その所得のみで税額を計算していく所得が分離課税の所得です。


雑所得や譲渡所得には、総合課税になるものと分離課税になるものの両方がありますが、ここで登場している金地金の売却にかかる譲渡所得や公的年金にかかる雑所得は、いずれも総合課税の対処となるもの。不動産所得は総合課税オンリーですから、正解肢(分離課税の対象となる所得)は、選択肢4番の退職所得となります。退職所得が分離課税の所得である点は、FP試験においてよく質問されますから、必ず覚えておきましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 4


所得税の各種所得に関する問題です。正解肢(正しい記述)は、少し難しかったかもしれませんが、確定拠出年金の老齢給付金は、一時金で受け取った場合は退職所得として扱われ、年金方式で受け取る場合は公的年金等にかかる雑所得として扱われることになりますから、選択肢4番は正しい記述となります。このお話しは、FP試験でよく登場するというほどのものではありませんが、その他のお話し、特に、選択肢2番(誤りの記述)はよく質問されますから、間違えてしまった方は以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。公社債から受け取る利子は利子所得に区分されます。


選択肢2番 誤りの記述です。事業用資産の譲渡は、本業(=事業)によって稼いだお金ではありませんから、事業所得には該当しません。この場合は土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に区分されます。


選択肢3番 誤りの記述です。変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得に区分されます。


選択肢4番 正しい記述です。



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  第5回 事業所得とは?



問題 40


解答 4


総所得金額に関する問題です。要は、記載されているマイナスの所得を給与所得から引いても良いか?という質問(=損益通算の質問)ですね。


不動産所得のマイナス分は、土地の取得にかかる借入金の利子分を除き、他の所得からマイナスすることができますから、ここでは10万円を除いた金額、つまり20万円だけ引き算OK。


譲渡所得については、平成26年4月1日以降、ゴルフの会員権を譲渡したことにより発生した損失は引き算してはダメということになりましたから、まるごとアウト。よって、総所得金額は、給与所得600万円−20万円=580万円となり、正解肢(正しい記述)は選択肢4番となります。


不動産所得のお話しは、過去に何度も質問されているお話しですし、ゴルフの会員権のお話しについても、今後の出題が予想されるお話。どちらのお話しもFP試験対策として、必ずおさえておくようにしましょう。



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  第6回 不動産所得とは?

  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。正解したい問題ですね。少なくとも、選択肢2番と選択肢4番の2択までは持ちこみたいところ。障害者控除は、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が対象者となりますから、正解肢(正しい記述)は選択肢2番ということになるのですが、FP試験対策としては、このお話しよりも、その他の選択肢のお話しの方が大切。正解できた方も以下の解説はよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。医療費控除の控除額は、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)の算式により計算されます。5万円ではありません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。納税者にこの所得要件があるのは、配偶者特別控除の方です。配偶者控除には、納税者の所得要件はありませんから、この場合は配偶者控除を受けることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。扶養親族に該当するかどうかの判定は、本来は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、年の途中で控除対象扶養親族が死亡した場合は、死亡時の現況により判定することとされています。したがって、控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合でも扶養控除を受けることができます。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 3


所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。FP試験対策として、住宅ローン控除の年末ローン残高の限度額(4000万円(一般住宅の場合))や控除率(年末ローン残高の1%)をおさえておくことも大切ですが、「ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること。」、「借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること」といった代表的な適用要件は必ずおさえておきたいところ。この問題では、選択肢3番の所得金額の要件が2000万円以下となってしまっていますから、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。


なお、住宅ローン控除の控除率や年末ローン残高の限度額は当面このままの予定です。FP試験で取り上げられることが今までよりも増えると思いますから、数字は正確に覚えておくようにしてくださいね。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


給与所得者が年末調整により適用を受けることができる所得控除に関する問題です。何なんでしょうね。この問題・・・。まじめに学習した方なら、社会保険料控除を確定申告なんて話は聞いたことがないはずですよ。社会保険料控除は普通に年末調整で受けることができますから、正解は選択肢3番となります。なお、医療費控除を受けようとする場合には、給与所得者であっても確定申告が必要となるというお話しは、FP試験対策として非常に重要なお話。この点は必ずおさえておくようにしましょう。



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  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 1


法人税における青色申告に関する問題です。法人税の青色申告のみをテーマとして問題が作成されるとは、珍しいですね。これは、間違えてしまっても仕方なし。新設法人が青色申告を受けようとする場合には、設立後3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までに承認を受けなければなりませんから、正解肢(正しい記述)は選択肢1番となります。学習してはいけないというわけではありませんが、タックスプランニングでは所得税の学習が最優先。法人税の細かい点については余裕があれば見ておくぐらいの扱いにしておきましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。法人税の青色申告では、翌期以降9年間損失を繰り越すことができます。


選択肢3番 誤りの記述です。法人税の繰り戻し還付は、中小企業者等を対象とした制度ですが、ここでいう中小企業は、原則として、期末の資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものとされています。


選択肢4番 誤りの記述です。法人税の青色申告制度には、青色申告特別控除はありません。



問題 40


解答 4


法人税の損金の取り扱いに関する問題です。これも難しい問題ですね。選択肢3番(誤りの記述)にある交際費のお話しは、過去にもよく質問されていますから、覚えておいた方が良いと思いますが、他のお話しは正直微妙。ただ、先の問題よりは、マシかな?とも思うので、余裕がある方はまずはこちらから学習しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。前期の償却不足額を今期の償却限度額に繰り越して上乗せすることは認められません。


選択肢2番 誤りの記述です。役員退職金は、退職の事実に基づいて支払われるもので適正額であれば損金算入することができます。説明文は、事前確定届出給与のものですが、退職金にはこのような措置は必要ありません。


選択肢3番 誤りの記述です。平成26年4月1日以後、資本金1億円超の大企業についても、交際費のうち飲食費については、50%まで損金算入を認められるようになりました。一切できないという記述は誤りとなります。


選択肢4番 正しい記述です。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、印紙税等の税金は損金として扱うことができます。




問題 40


解答 2


消費税に関する問題です。そうそう。所得税以外の税金のお話しは、このぐらいのレベルにしてくれないとねぇ。消費税では、新設法人は原則として免税事業者となりますが、資本金が1000万円以上である場合は課税業者となりますから、正解肢(誤りの記述)は選択肢2番となります。この問題は、消費税の概要をおさえた2級FP技能士試験らしい問題。その他の選択肢(正しい記述)のお話しについても、よく目を通しておくようにしましょう。



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