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AFP実技試験 2015年5月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 60万円 (イ) 7万円  (ウ) 172万円


保険証券の読み取り問題です。AFP試験の定番問題ですから、AFP試験受験の方は、この手の問題は、しっかり問題を解く練習しておくようにしてくださいね。AFP試験は、試験時間に余裕がありませんから、迷いながら解答しているようでは危ういですよ。パパッと数字を拾っていけるぐらいに保険証券を読めるようにしておきましょう。


解説


ア) 交通事故で即死した場合は、保険証券1から死亡保険金50万円、保険証券2からガン以外死亡保険金10万円が支給されますから、合計60万円が支給されることになります。


イ) 肺炎で14日間入院した場合は、保険証券1から入院給付金5000円×14日=7万円が支払われることになります。


ウ) 大腸がんで28日間入院し、手術を受けた場合は、保険証券1から入院給付金5000円×28日=14万円、手術給付金10万円、保険証券2から、ガン診断給付金100万円、ガン入院給付金1万円×28日=28万円、ガン手術給付金20万円が支給されますから、合計172万円支給されます。





解答 3


平成26年分の所得税の生命保険料控除に関する問題です。生命保険料控除は、平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約については、新生命保険料控除の対象、これ以前の契約の場合は、所定の契約更新があるまでは、旧生命保険料控除の対象ということでしたよね。ここでは、契約内容の変更はなしということですから、保険証券1は旧生命保険料控除が、保険証券2は新生命保険料控除が適用されることになります。両方が一般生命保険料控除に該当する場合は、新旧足して合計4万円までの控除となるのですが、この場合は、新一般生命保険料控除+旧個人年金保険料控除のパターンですから、両方の控除を単純に合計してしまえばOK。どちらも年間支払保険料から、控除額は最高控除額となりますから、この場合の控除額は、5万円+4万円=9万円の控除となります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番ですね。しばらくは、新旧2つの控除が混在する状態となりますから、今後もこの手の出題が続くかもしれません。これからFP試験を受験される方は、新旧2つの控除が混在する場合のお話しにも目を通しておくようにしましょう。






解答 (ア) 3 (イ) 1  (ウ) 4


保険と税金に関する問題です。この手の問題は、契約者の財産が誰に移転するのか?を考えていけば良いだけ。自分 → 自分なら所得税、自分 → 他人なら、自分が死んでいる場合は相続税、自分が生きているのなら贈与税ですよ。この考え方に基づき、それぞれを見ていくと、


契約Aでは、夫の財産が夫へ移転するパターンですから、所得税(=ア 3番)

契約Bでは、夫の財産が夫の死亡により子供へ移転するパターンですから、相続税(=イ 1番)

契約Cでは、妻の財産が妻へ移転するパターンでかつ年金受取ですから所得税の雑所得(=ウ 4番)


となります。考え方をきっちりおさえて、きっちり得点を頂いておきましょう。



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  第8回 受け取り保険金と税金






解答  (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ×


地震保険に関する問題です。ウのお話しにある保険金額の限度額については、FP試験において非常によく質問されるお話しですから、必ずおさえておくようにしてくださいね。また、ここでは質問されていませんが、地震保険料控除のお話しもセットにされて質問されることが多いですから、あわせて頭に入れておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を「原因とする」火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険ですから、地震を原因とする液状化による被害ついても補償の対象となります。


イ) 正しい記述です。基本的には、地震が起こるであろうと予想されている地域の保険料は高く、可能性が低いとされている地域の保険料は安くなっています。建物の構造についても耐震構造や免震構造になっている場合は等級に応じて保険料の割引があります。


ウ) 誤りの記述です。地震保険の保険金額は、火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされています。



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  第14回 地震保険の重要ポイント






解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) ×


事業所得に関する問題です。アのお話しは、FP試験において非常によく質問されるお話。青色事業専従者給与の対象者は、配偶者控除だけでなく、配偶者特別控除、扶養控除もダメですよ。全部まとめてセットにして頭に入れておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。青色事業専従者給与の対象となっている配偶者や親族については、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受けることはできません。


イ) 正しい記述です。減価償却費は必要経費以外の何物でもないわけですが・・・。何が質問したいのでしょうか?減価償却費は、期間の経過に応じた経年劣化分を費用化したもの。物はいつか壊れるので、税務上は毎年少しずつ壊れたことにして、この少し壊れたと仮定した分を費用化して経費に計上しているということですよ。減価償却費の意味は必ずおさえておくようにしてくださいね。


ウ) 誤りの記述です。書類の保存期間は、青色申告者と白色申告者で異なっていますが、いずれにしても、すぐに処分したらダメですよ。青色申告者の場合は、原則的には7年間(書類によって異なる)が保存期間となっていますが、とりあえず、書類の保存義務があるという点は、必ずおさえておくようにしましょう。






解答 4


所得税の総所得金額を求める問題です。といっても、選択肢の中に算式が記されていますから、一時所得および公的年金等にかかる雑所得の計算式として、正しいものを選べば正解できますね。まず、FP試験対策として、絶対におさえておかなければならないのは、一時所得の計算式。一時所得の金額は、


総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円


の算式により計算されるのですから、選択肢の算式中に50万円の文字がないとダメですよね。ということは・・・選択肢1か4の2択問題。ここまできたら、もはや正解したも同然。問題に公的年金等控除の表が掲載されていますもんねぇ。公的年金等にかかる雑所得の金額は、収入−公的年金等控除の算式により計算されますから、収入金額そのものを所得金額としている選択肢1番は誤り。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。主要な所得の計算式は、FP試験対策として必ず頭に入れておくようにしましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?

  第9回 雑所得とは?






解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○


所得税の所得控除に関する問題です。全問をすらすらっと正解できるようになっておきたい問題ですね。どのお話しも、学科・実技を問わず、FP試験において非常によく質問されるお話しですから、ひとつでも不安な箇所がある方は、テキスト等をよく見直しておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。明美さんは、年間合計所得金額が38万円以下の配偶者ですから、配偶者控除の対象となります。

イ) 正しい記述です。義和さんは、年間合計所得金額が38万円以下で、かつ、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族に該当しますから、特定扶養控除の対象者となります。


ウ) 誤りの記述です。扶養控除の対象となるのは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者。明子さんは、その年12月31日現在の年齢が15歳ですから扶養控除の対象者とはなりません。

エ) 正しい記述です。P15の問題にあるように、公的年金等にかかる雑所得の金額は、収入金額から公的年金等控除を差し引いて計算されますから、計算すると、和平さんの雑所得の金額はゼロ円となります。よって、和平さんは扶養控除の対象者となります。



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  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 (ア) 10年 (イ) 4000万円 (ウ) 1.0%


住宅ローン控除に関する問題です。特定取得とかややこしいこと言っていますが、普通に平成27年中に住宅を取得した場合の住宅ローン控除と考えてOKですよ。ほとんどの人がこれに該当するはずですから。平成27年中に自住宅を取得した場合の住宅ローン控除率は、


10年間 年末ローン残高の限度額 = 4000万円(長期優良住宅に該当する場合は5000万円)の1%を控除することができますから、


正解は、(ア) 10年 (イ) 4000万円 (ウ) 1.0%となります。FP試験対策としては、住宅ローン控除については、控除率等をおさえておくだけではダメです。住宅ローン控除が税額控除である点やローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることといった代表的な適用要件についてもおさえておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?






解答 (ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ×


自筆証書遺言に関する問題です。普通じゃない場合のお話しばかり。うっとおしい質問しますね・・・。ただ、イについては、知っておかなければいけないお話しですから、ここだけは必ず正解しましょう。その他の記述については、余裕があれば、以下の解説を読んでおいてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。が・・・これはひどいなぁ。自筆証書遺言の日付の条件は、日付は作成日時が特定できることが必要であり、○月吉日等は不可となっていますから、確かに、誕生日なら日付の特定はできますから有効な遺言となります。ただ、個人的には普通に書いた方が良いと思いますけどね・・・。


イ) 正しい記述です。自筆証書遺言は、代筆、ワープロ等の使用は認められず、遺言者本人が遺言の全文を自書する必要があります。


ウ) 誤りの記述です。検認手続きをしないと、5万円以下の過料に処される可能性がある、不動産の相続登記ができないなど、相続人自身が不利益を被る可能性がありますが、遺言そのものが無効なものになるわけではありません。


エ) 誤りの記述です。民法上は押印が要求されているだけですから、実印に縛られるわけではありません。ただ、法律上がどうであれ、後々、余計な問題が起こると面倒ですから、普通は実印を用いて押印することになります。






解答  (ア) 6 (イ) 2 (ウ) 3


相続開始後のスケジュールに関する問題です。相続開始後のスケジュールについては、最低でも以下の3点は必ずおさえておくようにしてくださいね。


・相続の放棄・限定承認=相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内


・準確定申告書の提出・納付=相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内


・相続税の申告・納付=相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内


ア)では、相続税の申告・納付期限を質問していますから、10か月(=6番)が正解、イ)では、相続放棄の期限を質問していますから、3か月(=2番)が正解、ウ)では、準確定申告の期限を質問していますから、4か月(=3番)が正解となりますよ。基本知識に関する問題については、必ず得点を稼いでいけるような実力を身につけておきましょう。



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