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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2015年1月分(平成27年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税の所得区分に関する問題です。所得税のお話は、FP試験対策上、非常に重要な学習項目となっていますが、特に、所得税の所得〜所得控除のお話しは重要ですよ。このレベルの問題には正解できるぐらいの実力を身に着けておいてくださいね。ここで登場している総合課税とは、足し算してひとまとめにしてから税額を計算していく所得のこと。給与所得+事業所得+・・・って学習しましたよね?これのことですよ。一方、分離課税の所得というのは、足し算しないで、その所得のみで税額の計算をしていく所得のこと。ほとんどの所得が総合課税の所得ですから、株式等の譲渡に係る譲渡所得や土地建物の譲渡に係る譲渡所得、退職所得など分離課税となる代表的な所得を覚えておいた方が合理的ですよ。頑張って頭に入れておくようにしてくださいね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番の事業用車両の譲渡については、総合課税の譲渡所得ということで解説おしまい。特に譲渡所得は、譲渡した資産によって、総合課税となったり、分離課税となったりしますから、気を付けて学習しておくようにしましょう。



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  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 4


事業所得の金額の計算における必要経費に関する問題です。少し難しかったかもしれませんが、2級レベルと言える問題。このぐらいの問題を軽く正解できるようだと心強いですね。必要経費については、もう少し細かい点について質問されることもありますから、正解できた方も油断することなくしっかり学習しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。個人(=所得税)の場合は届出を行わない場合、法定減価償却方法は定額法となります。法人の場合は、法定減価償却方法は定率法となっています。


選択肢2番 誤りの記述です。青色申告専従者給与の適用を受ける場合は、届け出た金額を限度に、実際に支払った金額を必要経費に算入することができます。


選択肢3番 誤りの記述です。個人事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料は、必要経費とすることはできません。従業員を被保険者としている場合(特定の従業員のみである場合を除く)は必要経費とすることができます。


選択肢4番 正しい記述です。税金については、必要経費にできる税金とできない税金を必ずおさえておくようにしましょう。



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  第5回 事業所得とは?



問題 40


解答 4


所得税の各所得の計算方法に関する問題です。これは正解必須問題ですね。所得の計算式に1/2がついているのは退職所得のみ。一時所得は、他の所得と合算する際に1/2を乗じるのであって、所得の計算式には1/2はついていませんでしたよね。基本ですから、このお話は必ず頭に叩き込んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。利子所得の金額は、収入金額そのものとなります。必要経費を差し引くことはできません。


選択肢2番 誤りの記述です。総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式によって計算され、この金額の1/2の金額が他の所得と合算されることになります。


選択肢3番 誤りの記述です。公的年金等にかかる雑所得の金額は、公的年金等の収入金額−公的年金等控除額の算式により求められます。1/2はありません。


選択肢4番 正しい記述です。退職所得については、計算式のみならず算式中の退職所得控除の求め方も頭にいれておくようにしましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


総所得金額の計算に関する問題です。う〜ん。秒殺したい問題ですね。あまりに簡単すぎて、かえって不安になられた方も多かったかもしれませんが、一時所得の損失も、株式等に係る譲渡所得の損失も、損益通算の対象とはなりませんから無視でOK。単純に事業所得と不動産所得を足し算して860万円と答えれば良いだけなのです。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。なんだか今回はサービス問題としてくれていますが、FP試験では、不動産所得がマイナスでこのマイナスの中に借入金利子が含まれている問題や一時所得がプラスで1/2を乗じてから足し算させるような問題が出題されることが多いですよ。問題集等でもう少し難しいパターンの問題も学習しておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。医療費控除でも社会保険料控除でも対象となるのは年内に支払った保険料ですよ。これはおさえておきたいお話しですが、その他の記述にもFP試験でよく質問されるお話しが満載。不明点があった方は以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。医療費控除や雑損控除といった所得控除を受ける際には給与所得者であっても確定申告が必要となります。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。配偶者控除に納税者の所得要件はありません。納税者の合計所得金額が1000万円を超えていると受けられないのは、配偶者特別控除です。


選択肢4番 誤りの記述です。このお話を直接的に知らないのは仕方なしですが・・・、これ問題の作り方がうまいですね。扶養控除の年齢の判定基準って、そもそも・・・年末時点年齢ですよ。年齢の基準が年末なら扶養家族の基準も年末では?というわけで、基準が年末ですから、年の途中の養子となった子供も扶養控除の対象となるのです。こういうのに騙されないように注意してくださいね。



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  第12回 扶養控除とは?

  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 3


住宅ローン控除に関する問題です。住宅ローン控除の適用要件については、必ずチェックしておくようにしてくださいね。2級FP技能士無料ポイント講座にも記載がありますが、適用要件の中でFP試験において特によく狙われるのが、


@ ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること。

A 借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること。


の2点。今回の正解肢(誤りの記述)もここでしたね。とりあえず、この2つの適用要件だけは、FP試験対策として真っ先に頭に叩き込んでおくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 4


給与所得の源泉徴収票に関する問題です。源泉徴収票を読み取るのに苦労されたかもしれませんが、基本的にはこの問題は所得税についての学習がしっかりできていれば、正解できるはずの問題です。税額が復興特別所得税込の金額であることを知らなかったという方も多いかもしれませんが、FP試験の学習的には、消去法で正解したい問題ですから、そこは関係なし。FP試験対策としては、選択肢1〜3番がなぜ間違いの記述となるのか、説明できるようにしておきましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。900万円は給与「収入」の金額、給与所得の金額は給与所得控除を差し引いた後の金額ですから、690万円となります。


選択肢2番 誤りの記述です。源泉徴収票左側中段やや上あたりに「配偶者特別控除の額 16万円」とありますよね。配偶者控除と配偶者特別控除は同時には受けられませんから、この者は配偶者控除は受けられないことになります。


選択肢3番 誤りの記述です。源泉徴収票「控除対象扶養親族の数」の欄に控除対象者の数は、その他1人とありますから、控除額は38万円となります。また、子D(年少)とありますから、ここからもこの者に対する控除額はなく76万円の控除額にはなりえないことがわかります。


選択肢4番 正しい記述です。



問題 40


解答 4


法人税の仕組みに関する問題です。法人税の申告期限は、原則として事業年度終了後の日の翌日から2ヶ月以内ですから、誤りの記述(正解肢)は、選択肢4番なのですが・・・これは簡単すぎますよね。常識的に考えても、企業の税務処理を1か月でやれは、無茶ですよね。正解できた方が多い問題だとは思いますが、いつもはこんなに簡単ではありませんよ。試験対策としての重要度は、正解肢よりもその他の正しい記述の方が上ですから、これからFP試験を受験される方は、その他の記述をよく読んでおくようにしましょう。



問題 40


解答 3


法人の損金経理に関する問題です。どうした?今回の法人税??めちゃくちゃ簡単な問題ですね。損金に算入、つまり、費用として認められないのは、法人税と法人住民税です。そりゃ、そうですよ、法人税を払うために面倒くさい処理をしてるのに、それが費用になるのだったら払う税金がなくなってしまいますよ・・・。何のために処理してるんだか。というわけで正解肢は選択肢3番となります。FP試験対策としては、こちらも正解肢よりもその他の正しい記述の方が上。これからFP試験を受験される方は、その他の記述をよく読んでおくようにしましょう。



問題 40


解答 4


消費税の課税取引に関する問題です。こちらは、FP試験の必須知識といえるのは正解肢(課税取引)である選択肢4番と選択肢3番(非課税取引)。消費税の課税取引・非課税取引について学習する際に、いの一番におさえておきたいのは、


土地・借地権の譲渡、貸付は消費税の非課税取引、建物の譲渡は消費税の課税取引


というお話。細かいこというと、これでは誤りだったりするのですが、いきなり、ただし、この場合は・・・、ただし、この場合は・・・なんてことをやり始めると混乱するばかりですからね。とりあえず、大枠をおさえて後から、細かい留意点を見ていくのが良いですよ。よく質問される代表的な留意点をあげておくと


・土地・借地権の譲渡、貸付は、原則として消費税の非課税取引となるが、駐車場等の施設の利用にともなって貸付される場合は課税取引となる。ただし、駐車場が青空駐車場の場合は、施設とは言えないので、課税取引とはならない。


・住宅の貸付は原則として消費税の非課税取引となるが、事務所の貸し付けは消費税の課税取引となる。


といったあたり。FP試験対策としては、このぐらいまで頭にいれておくようにしましょう。




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