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AFP実技試験 2015年1月 過去問 解説・模範解答






解答 (ア) 60(万円) (イ) 220(万円) (ウ) 65000(円)


保険証券の読み取り問題です。保険会社にお勤めの方は余裕な問題だと思いますが、そうでない方にとっては結構な難関となる問題ですよね。でも、このパターンの問題はAFP試験においてはほぼ毎回出題されているのですよ。何問か解いていれば解法パターンが見えてくると思いますから、これからAFP試験を受験される方は、しっかり練習しておくようにしましょう。

ア) 交通事故で死亡した場合には保険証券1と2から死亡給付金が支払われますから、50万円+10万円=60万円が支払われることになります。


イ) 保険証券1から、ガン診断給付金+疾病入院給付金+女性疾病入院給付金+手術給付金=50万円+5000円×20日+5000円×20日+10万円=80万円、保険証券2から、ガン診断給付金+ガン入院給付金+ガン手術給付金=100万円+1万円×20日+20万円=140万円が支払われますから、合計で220万円が支払われます。


ウ)保険証券1から疾病入院給付金+通院給付金=5000円×10日+3000円×5日=65000円が支払われることになります。






解答 3


医療保険から受け取れる入院給付金の日数に関する問題です。この問題は注釈を読むだけのことですから、落ち着いて考えれば正解できるはずですね。1入院限度日数が60日で、180日以内に同じ病気で再度入院した場合は、1回の入院とみなすとありますから、1回目の入院で40日分、2回目の入院で残りの20日分が給付日数となります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢3番となります。一般に入院日数は退院日も含めて考えますから39日にはなりませんよ。普通に考えて解答してくださいね。






解答 (ア) 3 (イ) 1 (ウ) 6


生命保険から受け取る給付金等と課税に関する問題です。これは全問正解といきたいところですね。契約A、Bについては、誰から誰に資産が移転するのか?という点に、契約Cについては、ピンチの時に受け取るお金は基本非課税!という点に着目できれば、全問正解はもらったようなもの。間違えてしまった方は、まずこの考え方を頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


ア) 契約Aは、智子さんの資産(=保険契約者、保険料負担者)が、結局、智子さん(=受取人)に戻ってくるのですから、他人への財産移転はありませんよね。よって、この場合は所得税の課税対象。一時金で受け取っているということですから、所得税(一時金)としている3番が正解となります。


イ) 契約Bは、義隆さんの資産(=保険契約者、保険料負担者)が、義隆さんの死亡により、智子さんに移転(=受取人)するわけですから、これは相続そのもの。よって、相続税としている1番が正解となります。


ウ) 契約Cは、医療保険の入院給付金=ピンチの時にもらうお金ですから非課税となります。もう少しまじめに解説すると、所得税では医療保険の入院給付金の受け取り人が、被保険者でなくても、配偶者、直系血族、生計を一つにするその他親族である場合は受け取る給付金は非課税とされているのです。ま、要は家族のためのものなら・・・ということですね。ただ、FP試験対策としては、ピンチの時にもらうお金は非課税と覚えておけばほ大丈夫ですよ。他人のために医療保険加入することは、通常あり得ませんからね・・・・。



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  第8回 受け取り保険金と税金






解答 4


自動車賠償責任保険(自賠責保険)に関する問題です。4択といいつつ、ア、イがわかれば、正解が選べてしまう親切設計。正解しなければならない問題ですね。ア、イのお話は2級FP技能士無料ポイント講座にもあるとおり、


ア=原付を含める、イ=3000万円


となりますよ。この2点より正解肢(正しい記述)は選択肢4番となります。自動車賠償責任保険(自賠責保険)については、学科試験でもよく質問されますし、もう少し細かい点についても質問されますから、自信の無い方は2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしましょう。



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  第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 1954600(円)


事業所得の金額を計算する問題です。算式が記載されていますから、これに従って計算していけば良いだけですね。


収入金額は、(雑所得を含む)とありますから、12680000円+360000円=13040000円


ここから売上原価、必要経費、青色事業専従者給与、青色申告特別控除を差し引けばよいのですから事業所得の金額は、


13040000円−3550400円−3285000円−3600000円−650000円=1954600(円)


と計算されます。特に難しい点はないと思いますが、AFP試験では時間がない状態で焦って計算することになったりしがちですから、時間配分に気を付けて解答していくことが大切。せっかくのサービス問題を計算ミスなどで落としてしまわないように注意してくださいね。






解答 1


所得税の総所得金額に関する問題です。問題13の解説でお話ししたように所得税では基本ピンチのときに受け取るお金は非課税。遺族年金は旦那さんが死んでしまったのでもらうものですからね。ピンチでしょ?だから、非課税なのです。というわけで、この問題では給与所得の計算をおこなえば良いだけ。給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除の計算をおこなえば算出できますから、



180万円−180万円×40%=108万円


と計算されます。ちなみに、年を取ることはピンチではないので老齢年金は非課税になりませんよ。障害・遺族が非課税です。誤って年金くくりで覚えてしまわないように注意してくださいね。


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  第4回 給与所得とは?

  第9回 雑所得とは?






解答 (ア) 〇 (イ) 〇 (ウ) × (エ)〇


所得税の所得控除に関する問題です。これも全問正解したい問題ですね。特に、イ、ウの若年者に対する扶養控除については学科試験においてもよく質問されますよ。この問題では、わかりやすい年齢としてくれてありますが、多くの場合、分かれ目となる年齢にされていたりしますからね。若年者に対する扶養控除は年齢を正確におさえておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。配偶者控除の対象となる配偶者は、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下である必要があります。妻の収入は給与収入ですから、ここから給与所得控除を差し引いた金額=80万円−65万円=25万円が所得金額となります。よって、配偶者控除の要件を満たしていることになるのです。


イ) 正しい記述です。19歳〜23歳未満の収入なしの子供がいる場合には特定扶養控除として63万円の控除を受けることができます。


ウ) 誤りの記述です。15歳までの子供に対する扶養控除はありません。控除額0円です。


エ) 正しい記述です。扶養控除は、生計を一にしている合計所得金額38万円以下の配偶者以外の扶養親族がいる場合に受けることができるものです。公的年金にかかる雑所得については、年金収入−公的年金等控除の算式により、65歳以上の者に対する公的年金等控除の額は最低120万円となっていますから、所得金額は0円と計算されることになります。



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  第9回 雑所得とは?

  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 4


所得税の医療費控除に関する問題です。医療費控除について学習する際には、ここでいう医療費って何ですか?という点は必ずおさえていくようにしてくださいね。一般には、お医者さんに支払ったお金?と考えたくなると思いますが、違いますよ〜。ここでいう医療費は、


大まかにいえば病気やケガを治療するために支払った経費全般のこと。


「病気やケガを治療するために・・・」ですから、病気の予防や美容整形などの費用はここでいう医療費に含まれませんよ。健康診断のための費用については、診断で重大な疾病が発見され、その後治療した場合はここでいう医療費に含まれますが、異常なしの場合は病気やケガを治療するために・・・に該当しませんから、ここでいう医療費にはなりません。


また、「病気やケガを治療するために支払った経費全般」ですから、治療を受けるために利用した公共交通機関の料金もここに含まれることになります。この問題では、タクシー利用という微妙なところをついてきていますが、注釈をよく読んでみましょう。わざわざ「公共交通機関が近くになく・・・」と書いてくれてありますよね。タクシーを利用しないと治療が受けられない状態ということです。仕方ないなぁ・・・と思えません?タクシーの代金については、このような仕方がないという状況であれば、ここでいう医療費に含まれることになります。一方、自家用車の駐車代金はダメです。自家用車のガソリン代もダメ。先ほど、「大まかにいえば病気やケガを治療するために支払った経費全般のこと。」と説明しましたが、もう少し厳密に言うと、認められる通院費は、公共交通機関の代金等のように人的役務の提供の対価として支出されるものと限定されているのです。自分で運転している場合の代金は、人的役務の提供の対価になりませんからね。ですから、自家用車のガソリン代も駐車場代もダメなのです。


以上の説明より、ここで医療費として認められるものは、長女にかかる医療費16万円+タクシー代5400円となりますから、医療費控除の計算式=医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)にあてはめて計算すると、医療控除の金額は、


165400円−10万円=65400円


となり、選択肢4番が正解肢(正しい記述)となります。タクシー代は少し意地悪かなと思いますが、選択肢の中に交通費を完全除去した解(60000円)がありませんから、自家用車はダメというところまで頭に入っていれば正解肢を選ぶことができますよね。医療費控除については、算式のみならず、ここでいう医療費とは?というお話しの基本まではきっちり学習しておくようにしましょう。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 (ア) 1/2 (イ) 1/4 (ウ) 1/8


民法に基づく法定相続分に関する問題です。FP試験の定番問題ですね。この手の問題には必ず正解できるようにしておきましょう。この問題でポイントになるのは、代襲相続人の扱い。代襲相続人とは、本来の相続人が亡くなっている場合に代わりに相続人となる者ですから、代襲相続人が受け取る相続分は本来の相続人が受け取る分となりますよ。ここでは、配偶者と子供が相続人ですから、このパターンだと法定相続分は配偶者=1/2(アの解答)、子供全員=1/2。


長女が生きているものとして考えると、長男・長女で1/2を分けることになるわけですから、それぞれの法定相続分は1/4(イの解答)。ただ、長女は既に死亡してしまっているので、長女が受け取る分は代襲相続人が引き継ぐことになり、代襲相続人となる孫は2人いるわけですから、長女が受け取るはずだった1/4を2人で分けて、孫のそれぞれの法定相続分は1/8(ウの解答)となります。法定相続分については、代襲相続人がいるパターン、普通養子がいるパターン、相続放棄者がいるパターンなどよく質問されるパターンの問題は必ずしっかり学習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 2


普通借地権の相続税評価額を求める問題です。普通借地権の相続税評価額は、自用地評価額×借地権割合で求められます。あっ!今、算式を覚えようとしました?貸宅地の評価式=自用地評価額×(1−借地権割合)を覚えている人なら、貸宅地の評価の裏返しが普通借地権の相続税評価額と理解しておけば良いですよ。借地権割合が60%だとすると、算式より40%が貸宅地の評価額ということになりますよね。残りの60%は?といえば、それが普通借地権の相続税評価額。意味を理解していれば、わざわざ算式を覚えなす必要はないのです。


以上の説明より、、借地権割合を乗じていない算式は間違い、1−がある算式は間違いであることが理解できると思いますから、正解肢(正しい記述)は選択肢2番ということになります。算式を単純に暗記していくのではなく、意味を理解することをできるだけ心掛けて学習していきましょう。




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