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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2015年1月 過去問 解説・模範解答







解答 2


個人情報保護法に関する問題です。いきなり過去にあまり出題がないテーマの問題とはやる気をそがれますね・・・。ただ、選択肢1番、3番(いずれも誤りの記述)は常識的にもダメっぽいですから、よくわからないけど正解できたという方も多かったかも・・・。FP関係の仕事しているとよく出てくる法律でもありますから、正解できた方も一応、以下の解説には目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。個人情報の数が過去6か月間のいずれの日においても5000件以下であれば、個人情報保護法の定める個人情報取扱事業者には該当しませんが、これはあくまで個人情報保護法のお話。ただし、個人情報取扱事業者に該当しなくても、個人情報が漏えいすれば、プライバシー権を侵害する恐れもありますし、FP協会の定める倫理規定にも違反することになりますから、漏えい防止策を講じる必要はあります。


選択肢2番 正しい記述です。個人情報取扱事業者は、個人情報の目的外の利用を行っていると本人から申し出があった場合、利用停止等の措置を取らなければならなくなる場合もあります。


選択肢3番 誤りの記述です。理由は選択肢1番の解説とほぼ同様ですね。個人情報取扱事業者に該当しなくても、個人情報の漏えい防止策を講じる必要があるのです。


選択肢4番 誤りの記述です。個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日等のほか、記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。ごくありふれた馬鹿話ならいざ知らず、相続の情報を詳細に語ってしまっては、個人が特定できてしまう可能性も否定できませんから、この記述は誤りの記述となります。






解答 (ア) 〇 (イ) × (ウ) × (エ)〇


消費者契約法に関する問題です。少し細かい点に関する質問もありますが、ア)、イ)といったあたりはおさえておきたいお話しですね。学科試験では、金融商品販売法との比較でよく質問されますから、消費者契約法だけでなく金融商品販売法についてもあわせておさえておくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。消費者契約法では、個人のみを対象としています。


イ) 誤りの記述です。消費者契約法では、主として契約の取り消しについて定めています。ちなみに、金融商品販売法では、主として損害賠償について定めてます。


ウ) 誤りの記述です。取り消し権は、知った時から6か月、または契約締結時から5年が経過した時に時効によって消滅することになります。


エ) 正しい記述です。消費者契約法では、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項や事業者の故意またな重大な過失による債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項など、消費者に不利となる契約条項は無効なものとされています。






解答 3


各種経済指標に関する問題です。これは知らないと正解しようがないですね。家計が購入する財やサービスの価格変動を表した指数で物価変動を時系列に測定しているものは消費者物価指数、景気の現状把握および将来予測等に用いられるものは、景気動向指数ですから、正解は選択肢3番となります。


ちなみに、消費動向調査とは、暮らし向き、収入の増え方、雇用環境、耐久消費財の買い時判断の4項目について、今後半年間の見通しを消費者に尋ね調査したもの(発表先は内閣府)、景気ウオッチャー調査とは、スーパーやコンビニエンスストアなどの小売業やタクシーの運転手等の景気に敏感な職種の人々に景気の現状や見通しを報告してもらうもの(発表際は内閣府)です。


経済指標は覚えだしたらキリがありませんから、消費者物価指数や景気動向指数などの代表的なものの概要をとらえていく感じで学習しておきましょう。






解答 2


PBR・配当利回りに関する問題です。これは正解必須問題ですね。学科試験でも実技試験でも株式の投資指標に関する問題は非常によく出題されますから、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されている5つの投資指標の計算式は必ず頭にいれておくようにしましょう。


PBRは、株価/1株あたり純資産の算式により計算されますから、TA社のPBRは、3000円/2000円=1.5倍と計算され、配当利回りは、1株当たり配当金/株価×100の算式により計算されますから、TA社の配当利回りは、30円/3000円×100=1%、TB社の配当利回りは40円/2000円×100=2%となり、配当利回りが高いのはTB社となります。したがって、正解肢(正しい記述)は選択肢2番となります。FP試験対策として、この手の問題は、必ず正解できるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第3回 PBRとは?

  第4回 配当利回り 配当性向とは?






解答 1


配当金の権利確定日に関する問題です。株式を持っていると、配当金を貰えたり、株主優待等を受けられたりするのですが、これらを受け取るためには権利確定日に株主である必要があります。じゃあ、30日に買えばいい???と考えたくなるところですが、ちょっと待ってください。株式を購入した際に


「受け渡し日は3営業日後(約定日から起算すると4営業日目)」


って話があったのを覚えていませんか?昔は株券という紙のやりとりをしていたので、手続きに時間がかかり、3営業日後(約定日から起算すると4営業日目)にようやく株主になることができたのです。で、今もこのルールが残っていたりして・・・。というわけで、30日に株主であるためにも3営業日前、つまり27日までに株式を購入する必要があることになりますから、正解肢(正しい記述)は選択肢1番となります。AFP試験では、よく質問されるお話しですから、AFP受験される方は頭にいれておくようにしてくださいね。






解答 1


投資信託の残高報告書に関する問題です。騙されてはいけませんよ!!!投資とか金融とか言う言葉を聞くとアレルギー反応を起こす方がいらっしゃるのですが、これは算数の問題。間違えてしまった方が解説を聞くと凄まじい屈辱感に襲われることと思いますが、アレルギーをおさえる薬だと思って我慢して聞いてくださいね。


まず、(ア)の解ですが、1万口当たりの価額が9680円ということは、1口0.968円ということですよね。ですから、2689432口の評価額は、0.968円×2689432=2603370円と計算されます。


次に(イ)の解ですが、今度は基準価額が9840円(1万口あたり)で計算し、解約価額が100万円に最も近くなるようにということですから、先ほどと同じように1口当たりの価額に直して計算すると


0.984×???口=100万円 、???口=100万円/0.984=1016260.1626・・・口


となります。したがって、この問題の正解肢(正しい記述)は選択肢1番ですね。専門知識なんてどこにもありませんでしたよね?この問題は、ただの算数の問題ですよ。難しく考えすぎないようにしてくださいね。






解答 (ア) 〇 (イ) × (ウ) ×



都市計画図に関する問題です。できれば全問正解したい問題ですね。特に、イ、ウのお話は学科試験でもよく質問されるお話しですから、間違えてしまった方はよく復習しておくようにしてくださいね。用途地域については、自分の家が何地域にあるのかを考えたり、近くの駅前が何地域になるのかを考えたりしながら学習していくと頭に入りやすいですよ。イメージをもって学習していくようにしてくださいね。


解説



ア) 正しい記述です。A地域は近隣商業地域ですから、カラオケボックスや映画館などを建築することが可能です。商業地域や近隣商業地域には、街の中心地およびその周辺的な場所が該当しますから、現実の街の風景と重ねて頭に入れていくようにしましょう。


イ) 誤りの記述です。B地域の建ぺい率は資料より60%と読み取ることができますから、B地域にある120uの宅地には、原則として120u×60%=72uまでの建築物しか建築することができません。なお、問題に記載のない事項については考慮する必要が無いとありますから、ここでは建ぺい率の緩和規定を考慮する必要はありません。


ウ) 誤りの記述です。敷地に適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛けたものと指定容積率を見比べて小さい方を適用することになっていますから、C地域の場合は指定容積率(=100%)を乗じて計算することになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第16回  建ぺい率と容積率の概要

  第19回 容積率の留意点






解答 (ア) × (イ) 〇 (ウ) × (エ)〇


登記事項証明書に関する問題です。全問正解は無理でも、(ア)や(イ)はFP試験の必須知識といえるお話しですから、必ず頭にいれておくようにしてくださいね。また、抵当権については、FP試験において最もよく質問される権利の一つと認識しておいた方が無難。また、抵当権は一般に住宅ローンを組む際に設定されるもので身近な権利といえますから、概要は必ずおさえておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。抵当権は登記記録 権利部の乙区に記載されます。


イ) 正しい記述です。登記記録を閲覧・取得するのに特別な」資格は必要ありません。法務局で誰でも取得することができます。


ウ) 誤りの記述です。抵当権は第一順位・第二順位・第三順位・・・・というように複数設定することができます。抵当権を行使する際に順位の高い抵当権が優先的に行使されるだけで、設定できないということではないのです。


エ) 正しい記述です。抵当権の抹消を行う際には抹消手続きをおこなう必要があります。ただ、債務を完済していれば、抵当権が行使されることはありませんから、是が非でも、すぐに抹消手続きをおこなわなければならないというわけではありません。しかし、相続が発生した場合や新たにローンを組む場合などに問題となりがちですから、早めに抹消手続きをおこなった方が良いでしょう。






解答 468(万円)


土地(居住用ではない)を譲渡した場合の所得税および住民税の合計額を求める問題です。不動産を譲渡した場合の譲渡所得は、取得した日から譲渡した日の属する年の1月1日までの所有期間が5年であるか否かによって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。税率は資料に掲載されていますから、この区分ができれば簡単に正解できますね。


資料より、譲渡した日の属する年の1月1日=平成26年1月1日現在では、所有期間5年を超えていないことがわかりますから、この問題の場合は短期譲渡所得に該当。よって、


1200万円×39%=468万円


が所得税および住民税の合計額となります。ちなみに、総合課税の譲渡所得の場合は、単純に所有期間5年が長短の区分の分かれ目となりますよ。こうした違いはおさえておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第7回 譲渡所得とは?






解答 (ア) 2 (イ) 4 (ウ) 6


不動産の売買契約における手付金に関する問題です。まず、第一にFP試験対策として、民法では解約手付について、


当事者間で明確な定めがない場合の手付金は解約手付と推定され、

買主は契約の相手方が履行に着手するまでは手付金を放棄することによって、

売主は契約の相手方が履行に着手するまでは手付金の倍額を返還することによって

契約を解除できる。


と定められている点は必ず頭にいれておくようにしてくださいね。上記より、ア)に入るのは2番となります。履行とは、具体的にはなんですか?というのが(イ)の質問ですが、買主の場合は売買代金の提供が履行の着手に該当しますから、ここでの正解は4番となります。借入の申込みは審査に落ちるかもしれませんから、まだお金が支払われるか否かわかりません。だから履行の着手に該当しないのです。


最後のウについては、売り主が宅建業者である場合は、売買代金の2割を超える手付けの受領は不可とされていますから、6番が正解。どのお話も学科試験においても非常によく質問されるお話しですから、間違えてしまった方はもう一度問題文を丸ごと読み返しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第8回 不動産取引のルール 手付金とは?



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