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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2014年9月分(平成26年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税および復興特別所得税に関する問題です。今更、復興特別所得税か・・・と思いきや、正解肢(正しい記述)は、FP試験対策として知っておかなければならないお話。復興特別所得税についても、深いところを質問されているわけではありませんし、これは正解したい問題です。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。任意に定めた事業年度を計算期間とできるのは、法人(法人税)のお話。所得税では、事業所得者の計算期間も暦年(1月1日〜12月31日)となっています。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。申告分離課税って学習しているはずですよね。所得税の所得は、総合課税と分離課税に区分され、分離課税の所得は、さらに申告分離課税と源泉分離課税に区分されることになります。


選択肢4番 誤りの記述です。復興特別所得税の税率は、2.1%となっています。



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  第3回 所得とは?



問題 40


解答 1


所得税の各所得に関する問題です。これも正解したい問題ですね。所得税の所得は、所得の稼ぎ方によって区分されています。ここにあげられている事例は、一見つられそうだけど、どうやって稼いだの?という部分に着目すれば気づけるものばかり。事例は、いくらでもあげられますから、暗記では対応しきれませんよ。まずは、どうやって稼いだの?という部分に着目するという考え方をおさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 正しい記述です。営業用の車両は、これを販売する目的で保有しているものではありませから、これを売却して得た所得は、事業所得にはならず譲渡所得となります。


選択肢2番 誤りの記述です。不動産を賃貸することによって得た所得は、不動産所得です。事業的規模だから所得区分が変わるということはありません。


選択肢3番 誤りの記述です。賃貸用の不動産を譲渡して得た所得は、譲渡所得となります。家賃収入や地代収入が不動産所得にかかる収入として区分される点は、必ずおさえておきましょう。


選択肢4番 誤りの記述です。会社から社員がもらうお金は、給与ですね。経済的利益でも同じこと。この場合は、給与所得に区分されます。



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  第5回 事業所得とは?

  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 3


所得税における損益通算に関する問題です。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番のお話しも知っておいた方が良いお話しではありますが、その他の選択肢(正しい記述)のお話の方がFP試験対策上、重要なお話しとなっていますね。選択肢2番のお話については、上場株式の損失と通算できるのは分離課税の配当所得を選択した場合ですよ。ここでは、総合課税の配当所得を選択と言っているので、損益通算はできません。よく質問されるお話しですから、知らなかった方は、チェックしておくようにしましょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、全くのデタラメですね。損益通算は、青色申告者でなくてもできますよ。青色申告者になると、損益がらみでは、純損失の繰越しや繰戻し還付を受けることができるなどの特典が増えるということです。変な勘違いをしないように、きちんと整理して頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


所得税の所得控除に関する問題です。これは、ひどい・・・。選択肢2番を選んでしまった方が多かったと思いますが、やられましたね。公的介護保険の保険料自体は、社会保険料控除の対象になるのですよ。ただ、公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、支払ったのは年金受給者(この場合は配偶者)ということになりますから、納税者の社会保険料控除ではなくて、妻自身の社会保険料控除の対象となるのです。正解肢(正しい記述)も障害者控除のお話と、FP試験上は、マイナーな所得控除のお話しですし、間違えてしまっても仕方なしです。ただし、選択肢1番や選択肢4番(いずれも誤りの記述)のお話などは、おさえておいたほうが良いお話しですよ。以下の解説には、目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。医療費控除の金額は、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)の算式により計算されます。5万円という金額が間違っています。


選択肢2番 誤りの記述です。上記、解説のとおり、この場合は、納税者自身ではなく、妻の社会保険料控除の対象となります。


選択肢3番 正しい記述です。納税者自身や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合には、障害者控除をうけることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。扶養控除でも、扶養親族の合計所得金額が38万円以下であることが要件となりますから、給与所得を得ている場合は、給与所得控除の65万円+38万円=103万円を超える収入を得てしまうと扶養控除の対象から外れることになります。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 3


所得税の税額控除に関する問題です。雑損控除は所得控除で見た気がする・・・程度でも、とにかく正解できればOKな問題です。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が税額控除であることぐらいは、おさえておいていただきたいですが、他はそれほどじっくり学習しませんからねぇ。


雑損控除とは、災害や盗難、横領によって損失を受けた場合に、一定の要件を満たせば受けることができる所得控除です。雑損控除の適用を受ける場合は確定申告が必要となりますから、FP試験では、この点が稀に質問されたりしますが、この辺は余裕のある方だけ覚えておけばOK。まずは、所得税のど真ん中の質問をされたらきっちり正解できるようになることを心掛けて学習を進めていきましょう。



問題 40


解答 3


住宅ローン控除に関する問題です。平成26年8月居住という注釈がわざわざついている点は、少し気に留めておきましょうね。平成26年居住分の住宅ローン控除は、3月以前と4月以降で年末ローン残高の限度額等が異なっていますから、学習する際には、注意しましょう。


正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、控除率の数字が間違っていますね。控除率については、原則として年末ローン残高の1%のままですよ。住宅ローン控除の学習をする際は、代表的な適用要件と控除率や年末ローン残高の限度額等をおさえておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


所得税の確定申告に関する問題です。これは、難しいというか・・・選択肢2番(誤りの記述)にひっかかってしまった人が多かった問題ではないでしょうか。ただ、正解肢(正しい記述)である選択肢3番の退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、すでに退職金から税金は源泉徴収され、原則として確定申告をおこなう必要はないという点は、おさえておきたいところ。選択肢2番は知らなくても仕方なしですが、その他のお話しは、以下の解説をよく読んで頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 確定申告が必要です。納税者が1か所から給与を受け取る者であっても、給与の年間収入が2000万円を超えている場合は、確定申告をおこなう必要があります。


選択肢2番 確定申告が必要です。原則としては選択肢1番の解説通りなのですが、納税者が同族会社の役員であり、同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産の賃貸料等を受け取っている場合は、この金額が20万円以下であっても、確定申告が必要となります。このお話は、知らなくても仕方がないと思いますが、問題を解答する際には、全体に目を通してから解答するようにしてくださいね。選択肢3番のお話しは、過去にも登場していますから、知っていた方が多いと思いますよ・・・。


選択肢3番 確定申告不要です。上記、解説の通り、この場合すでに課税関係は終了しています。


選択肢4番 確定申告が必要です。公的老齢年金自体は、所得税および復興特別所得税を源泉徴収されていますから、これのみであれば確定申告義務はありませんが、この方の場合は、その他の雑所得もありますから確定申告が必要となります。



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  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 2


法人税の仕組みに関する問題です。タックスプランニングの分野の学習は、所得税優先となりますから、なかなか法人税まで手が回らないものですが、できればここで取り上げられているような法人税の概要のお話しぐらいは頭に入れておきましょうね。特に、正解肢(正しい記述)である選択肢2番の会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しないというお話は、過去にも、よく質問されていますから頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。内国法人は、国内、国外の両方の所得について課税されます。外国法人の場合は、日本国内で稼得した国内源泉所得のみが課税対象とされます。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。法人税率は、原則として25.5%とされ、資本金1億円以下の中小法人では、年800万以下の部分については軽減税率として15%の税率が適用されます。1000万円以下ではありません。


選択肢4番 誤りの記述です。法人税の申告・納付の期限は、原則として事業年度終了後の日の翌日から2ヶ月以内となっています。申告書提出から2か月ではありません。



問題 40


解答 1


法人税の損金に関する問題です。損金とは、税務上認められる必要経費のこと。普通に考えて、選択肢2番は、限度を超えるとあるので経費にならない、選択肢3番は、住民税は所得税でも事業所得等の計算において必要経費にできないので同様に考えると経費にならない、選択肢4番の延滞税は、罰則ですから、罰則を経費にしてしまったら、罰にならないので経費にならないと考えることができると思うのですが、いかがでしょうか?正解肢(正しい記述)である選択肢1番のお話を知らなかったとしても、冷静に考えればいくつか消去できるはずです。少しでも正解できる可能性が高まるように努力はしてみるようにしましょうね。



☆ ご参考 定期同額給与


役員に対して支給される給与のうち、支給時期が1ヶ月以下の一定期間で同額支給される給与のこと。支給金額について事前に定められていることが必要で、事業年度の中途で支払額を改定した場合、経営状況の悪化等による減額であれば認められるが、事業開始の日から3ヶ月経過後の期中の増額は損金として認められません。



問題 40


解答 1


消費税に関する問題です。この問題の正解肢(誤りの記述)である選択肢1番のお話も、よく質問されるお話しですね。消費税では、基準期間(個人の場合はその年の前々年、法人の場合は前々事業年度)、特定期間(個人の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの6ヶ月、法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後の6ヶ月)の課税売り上げが1000万円を超えるか否かが基準となりますから、基準期間、特定期間のない新設法人は、原則として免税事業者となりますが、資本金等が1000万円以上である場合は課税業者となるのです。なお、平成26年4月1日以降は、一定要件に該当する企業については、資本金等の額が1000万円未満であっても課税事業者となる場合があります。余裕がある方は、こうした改正点についても気にしておくようにしましょう。




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