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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2014年9月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 51万円 イ) 3110万円 ウ) 486万円


保険証券の読み取りに関する問題です。AFP試験では、ほぼ毎回、この手の問題が出題されていますから、これからAFP試験を受験される方は、以下の解説をしっかり読んで読み取る練習をしておくようにしてくださいね。答えはすべて証券の中に書いてあるのですから、こういうところで得点を落とすともったいないですよ〜。


解説


ア) 糖尿病は、3大疾病には該当しませんが、生活習慣病には該当しますから、この場合、給付が受けられるのは、疾病入院特約と生活習慣病入院特約の2つ。どちらも、5日目から支給ですから、支給されない4日間を除き、給付額を計算すると、(55日−4日)×(5000円+5000円)=51万円となります。


イ) 3大疾病保障定期特約からは、3大成人病でなくても死亡した場合には保険金が支払われ、交通事故で即死した場合は、傷害特約からの保険金も支払われますから、保険証券1より、300万円+2000万円+300万円+500万円=3100万円、保険証券2より、ガン以外の死亡による給付金10万円が支払われますから、合計すると3110万円が支払われることになります。


ウ) 大腸がんと診断され、入院および給付倍率40倍の手術を受けた場合は、保険証券1より3大疾病保障定期特約と疾病入院給付金、生活習慣病入院特約および給付倍率40倍の手術給付金が支払われ、保険証券2より、ガン診断給付金、入院給付金、手術給付金が支払われますから、これを合計すると


保険証券1=300万円+(25日−4日)×(5000円+5000円)+5000円×40=341万円


保険証券2=100万円+25日×1万円+20万円=145万円


合計=341万円+145万円=486万円


が支払われることになります。






解答 3


所得税の生命保険料控除に関する問題です。生命保険料控除は、平成24年1月1日以後の契約を境に、新控除と旧控除にわかれています。この問題では、一般生命保険料控除が旧控除、個人年金保険料控除は新控除となりますから、支払保険料10万円超より、新旧控除の合計額が控除額となります。つまり、5万円+4万円=9万円ですね。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。


ちなみに、旧一般生命保険料控除と新一般生命保険料控除の対象となる保険契約が同時に存在する場合は、旧生命保険料控除の控除額、または、新生命保険料控除の控除額、または、旧生命保険料控除の控除額+新生命保険料控除の控除額(この場合は所得税では、4万円が限度)のいずれかから選択することになります。このあたりは、新控除が創設されて少しややこしくなっていますから、時間をかけて学習しておくようにしましょう。



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  第14回 生命保険料控除とは?






解答 ア) × イ) 〇 ウ) 〇 


終身保険と税務に関する問題です。この問題で取り上げられているお話は、FP試験対策として必ず頭にいれておくようにしましょうね。どのお話も非常によく質問されるお話しとなっていますよ。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。この契約形態では、契約者である純一さんの資産(=保険)が受取人である純一さんに渡されることになるのですから、相続の形になっていません。この場合は、所得税の課税対象となります。


イ) 正しい記述です。契約者が死亡し、保険契約自体が相続財産となった場合は、原則として解約返戻金の額で評価されることになります。


ウ) 正しい記述です。保険料を支払っているのは純一さんですから、正男さんは生命保険料控除を受けることはできません。



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  第8回 受け取り保険金と税金






解答 1


地震保険に関する問題です。地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされ、他の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされています。このお話は、FP試験対策として、AAA級の重要なお話しですよ。絶対に頭にいれておくようにしてくださいね。問題の構成上、このお話しさえ、頭に入っていれば正解できるようになっていますが、最近のFP試験では、ウ)で取り上げられている全損、半損、一部損のお話も、ちょこちょこ取り上げられるようになってきています。余裕があれば、ここまで学習しておくようにしましょう。



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  第14回 地震保険の重要ポイント






解答 1


所得税の医療費控除に関する問題です。医療費控除の金額を求める算式、医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)を頭に入れておくことは、FP試験対策として必須。それに加え、ここでいう医療費とは、どんなものなのか?きちんとおさえておくようにしてくださいね。ここでいう医療費は、お医者さんに支払ったお金というよりも、病気やケガの治療のために必要となった経費といった色が強いものですよ。若干、一般的に認識される医療費とは定義が異なる面がありますから、こうした点をしっかりおさえておくようにしてくださいね。


この問題では、ポイントのひとつになるのが、人間ドックの費用。人間ドックの費用は検査の結果異常がなければ、医療費控除の対象とはなりませんが、検査の結果、異常がみつかり、治療をおこなった場合には、医療費控除の対象とすることができます。


したがって、ここでの医療費は、虫歯治療8万円+人間ドック50000円+通院18000円=148000円


医療費を補填する保険金等は、無いものとしていますから、医療費控除の金額は、


346万円×5%>10万円


14.8万円−10万円=4.8万円


と計算されることになります。医療費控除の計算式や医療費の定義はしっかり頭にいれておくようにしましょう。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) 〇 イ) × ウ) 〇 エ) ×


個人事業主の事業所得に関する問題です。これは、少し難しい問題ですね。正解したいのは、ア)とイ)。ウ)、エ)のお話しは知らなくても仕方なしです。ここでは、青色事業専従者給与についての質問しかありませんでしたが、青色申告特別控除についてもよく質問がなされますよ。青色申告制度の代表的な特典については、一通り目を通しておくようにしましょう。


解説


ア) 正しい記述です。青色事業専従者給与とは、生計を一にしている配偶者その他親族に対する給与の額を一定要件を満たせば必要経費とすることができるものです。青色事業専従者給与は、注釈に必要経費には含まれていないとありますから、売上高から控除することになります。


イ) 誤りの記述です。青色事業専従者給与の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はありません。


ウ) 正しい記述です。必要経費となる金額は、原則として、その年において(12月31日まで)確定した債務の金額です。これを逆に言えば、債務が確定していれば、支払っていなくても必要経費となることになります。


エ) 誤りの記述です。青色申告者は、所定の帳簿書類を原則として7年間保存する義務があります。ちなみに、白色申告者にも5年〜7年の保存義務があります。



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  第19回 青色申告の概要

  第20回 青色事業専従者給与とは?






解答 4


個人住民税(所得割)に関する問題です。住民税自体がそれほどよく質問されるものでもありませんから、間違えてしまっても仕方がないとは思いますが、住民税だと基礎控除額や配偶者控除の額が33万円になるということぐらいは、知っておいても良いかも。タックスプランニングの分野は、所得税の学習が最優先ですが、余裕があれば以下の解説にあるようなお話は、頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。給与から差し引いて徴収する方法は特別徴収といいます。年税額を4回にわけて納付する方法が普通徴収です。


選択肢2番 誤りの記述です。住宅ローン控除では、所得税から控除しきれなかった控除額があるときには、翌年度の個人住民税より一定金額控除することができます。


選択肢3番 誤りの記述です。個人住民税(所得割)の税率は、原則として10%(道府県民税4%、市町村税6%)となっています。累進税率(所得税のように段階的に税率が多くなる方式)ではありません。


選択肢4番 正しい記述です。住民税の所得割の所得額の計算は、原則的には所得税と同様におこないますが、所得控除の額など一部異なる部分もあります。






解答 ア) 〇 イ) 〇 ウ) × エ) ×


自筆証書遺言に関する問題です。やや難しい質問も混ざっていますが、遺言書に関するお話は、FP試験によく登場するお話しですから、少し突っ込んで学習しておいたほうが良いと思いますよ。ここでは、自筆証書遺言だけが取り上げられていますが、これからFP試験を受験される方は、公正証書遺言や秘密証書遺言についても、しっかり学習しておくようにしてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。自筆証書遺言では、日付は作成日時が特定できることが必要であり、○月吉日等は不可となります。


イ) 正しい記述です。遺留分を侵害している場合でも、遺言書が無効となることはありません。ただし、遺留分減殺請求権を行使することにより、侵害された遺留分を取り戻すことができます。つまり・・・こういう遺言書は、もめごとの元です・・・。


ウ) 誤りの記述です。遺言書の押印は3文判でも構いませんが、トラブル防止のために実印が好ましいとされています。


エ) 誤りの記述です。自筆ですから、自分で書き上げる必要があり、パソコンでの作成は認められません。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第10回 遺言の種類






解答 ア) 1/2 イ) 1/4 ウ) 1/8


民法における法定相続分に関する問題です。これはFP試験の必須知識。絶対に全問正解してくださいね。この場合の本来の相続人は、妻、長男、長女。しかし、長男が被相続人より先に亡くなっていますから、長男の子供である孫A、孫Bは、代襲相続人として長男のもらうはずだった分を相続することになります。


相続人が、妻と子供である場合の法定相続分は、妻=1/2、子供=1/2でしたよね。ですから、ア)の正解は、1/2となります。


長女の分については、子供の分の1/2を長男と2人でわけることになるはずだったわけですから、1/2×1/2=1/4。


孫Aについては、長男が相続するはずだった1/4を孫Bと2人で分けることになるわけですから、1/4×1/4=1/8となるのです。


単純に配偶者と子供が相続人である場合を想定して学習していてはダメです。たいてい、代襲相続人がいたり、普通養子がいたり、相続放棄者がいたりするパターンで質問してきますから、この程度のひねりなら、さらさらっと解答できるように、しっかり学習しておくようにしましょう。



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  第4回 相続人とは?

  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 ア) 1 イ) 4 ウ) 9


相続の承認や放棄等に関する問題です。最低でも、ア)、イ)の質問には正解できるようにしておいてくださいね。相続の放棄、限定承認の手続きの期限は、相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内となっていますから、ア)の解答は1番ですよ。どこに申述するかというと、家庭裁判所ですから、イ)の解答は4番。ここまでは、必ずさらさらっとこれるようにしておいてくださいね。


ウ)については、こう質問されると難しかったかもしれませんが、相続放棄が正解。相続欠格者とは、脅迫、殺人等の非社会的行為をおこなった相続人をいい、欠格者は当然に相続権を失うことになります。相続廃除者とは、相続人となるべき者が被相続人に対して虐待、重大な侮辱等を行った場合に被相続人の家庭裁判所への申し立てによりおこなわれるものをいいます。ただ、どちらの場合も代襲相続は認められているのですよね。


相続を放棄した場合は、民法上は最初から相続人ではなかったとみなされるのに対し、欠格者も廃除者も、結果はともかく最初は相続人でしょ?ですから、相続放棄の場合は代襲相続は認められず、欠格者や廃除者の場合は、代襲相続が認められるということになるのです。


ウ)のお話しについては、よく質問されるというほどのものではありませんが、せっかくですからこの機に頭にいれておくようにしてくださいね。



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  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント



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