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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2014年5月分(平成26年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 2


所得税の各所得の金額に関する問題です。正解肢(正しい記述)である選択肢2番の記述は、少し難しいですが、消去法で良いので正解したい問題ですね。給与所得者が通常必要であると認められる通勤のための支出など一定の特定支出をした場合には、その年の特定支出の額の合計額が一定金額(給与収入1500万円以下の場合は、その年中の給与所得控除額×1/2)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。これを給与所得者の特定支出控除といいます。ま、これは知らなくても仕方がないかな?と思いますが、他の選択肢のお話は、FP試験対策としておさえておいた方が良いですよ。間違えてしまった方は、以下の解説をしっかり読んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。配当所得の金額は、収入金額−負債利子の算式により計算されます。配当収入=配当所得ではありません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。公的年金に係る雑所得の金額は、収入金額−公的年金等控除の算式により計算され、公的年金等控除の金額は、納税者の年齢(65歳未満と65歳以上)により異なっています。


選択肢4番 誤りの記述です。勤続年数が20年超であるものの退職所得控除の金額は、800万+70万×20年超の部分の勤続年数の算式により計算されるのでしたよね。見ての通り、70万円に乗じるのは、20年を超えた部分の勤続年数だけですよ。軽いひっかけはいつ飛んでくるかわかりませんから、気をつけて解答するようにしましょうね。



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  第9回 雑所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


平成25年中の総所得金額を計算する問題です。この手の問題を見たら、まず、第一に分離課税の所得を消去しましょう。退職所得は、分離課税の所得ですよ〜。これを消去したら、次は一時所得の注意点を思い出しましょう。一時所得の金額は、他の所得と合算する際に、1/2を乗じるのでしたよね。赤字の所得はないようなので、この問題でチェックするのはここまで。これらの点に気を付けて足し算すると


300万円+120万円+30万円=450万円


となりますから、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。まとめて質問されると、ついうっかりミスをしてしまいがちですから、ひとつひとつ頭を整理しながら解答していくようにしましょう。



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  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 1


所得税における損失の繰り越し控除および繰り戻し還付に関する問題です。ややこしいところを質問してきましたね。これは、間違えてしまっても仕方なし。一応、FP試験対策としては、損失を繰り越せる期間=翌年以降3年間ぐらいは、おさえておいた方が良いと思いますが、他のお話はFP試験対策的には微妙。余裕がある方は以下の解説を読んでおいてくださいね。


解説 


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。雑損失の繰越控除とは、雑損控除の対象となったが引ききれなかった部分の損失を翌年以後3年間にわたって繰越して控除できるというお話。雑損控除は、青色申告者でなくても受けられるのですから、雑損失の繰越控除も青色申告者でなくても受けることができます。


選択肢3番 誤りの記述です。めちゃくちゃですね。居住用財産の譲渡は、誰にもあり得るお話しですから青色申告者に限定されるわけがありませんよ。

参考までに、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例とは、特定の居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、その年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができ、さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)できるというものです。


選択肢4番 誤りの記述です。純損失の繰戻還付とは、納税者が前年についても青色申告をしている場合、本年の赤字分を前年の所得分から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることができるという青色申告制度の特典のひとつです。この手の特例は、前年も申告してないとアウトですよ。かかわらず〜としているので、この記述は誤りの記述となります。



問題 40


解答 4


所得税における所得控除に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。FP試験では、「青色事業専従者給与・白色申告者の専従者控除の対象となっている配偶者・親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はない」というお話は、結構な頻度で出題されていますよ。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。その他のお話の解説についても、きちんと頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。医療費控除では、自分または生計を一にするその他親族のために支払われた医療費を対象としています。


選択肢2番 誤りの記述です。社会保険料控除では、納税者自身の支払った社会保険料や納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を対象としています。


選択肢3番 誤りの記述です。年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合は、配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。


選択肢4番 正しい記述です。



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  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?

  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 2


所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。住宅ローン控除についても、FP試験でよく出題されるお話しとなっていますが、適用要件のうち、


・ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること。

・借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること。


の2点は、最低限おさえておきたいところ。適用要件はたくさんありますが、出題率が高くなっているものから、おさえていくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。店舗供用住宅であっても、住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることであれば、受けることができます。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。住宅購入後、やむ得ない事由により転居した場合でも、再びマイホームに戻り、一定要件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。繰り上げ返済をおこない総返済期間が10年未満となった場合は、そこから住宅ローン控除を受けることができなくなります。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


所得税の青色申告に関する問題です。正解したい問題ですね。青色申告ができる人や青色申告特別控除といった青色申告の代表的な特典は、FP試験対策として必ずおさえておく必要がありますよ。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。所得税の青色申告制度は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けたものが利用できる制度です。


選択肢2番 誤りの記述です。青色申告の承認を受ける期限は、原則として承認を受けようとする年の3月15日までとなっていますが、1月16日以後に新たに開業して承認を受けようとする場合には、業務開始の日から2ヶ月以内が期限となっています。


選択肢3番 正しい記述です。これは、65万円の!青色申告特別控除の要件である点にも注意しておいてくださいね。10万円の青色申告特別控除は、このような要件を満たさなくても受けることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。所定の帳簿書類については、原則として7年間の保存義務があります。



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  第19回 青色申告の概要



問題 40


解答 4


法人税の課税所得に関する問題です。法人税でも、所得税と同様に、原則的には儲けに対して課税されると考えれば良いですよ。ただし、ここでいう「儲け」とは、税務上の「儲け」。会計上の「儲け」と税務上の「儲け」では異なる部分がありますから、申告する際には、この調整が必要となるのです。これが、申告調整です。ここまで意味が理解できていれば、もう正解できたも同然ですよね。問題にある益金算入、損金不算入部分は、税務上は収入として計算しますよということ、益金不算入、損金算入部分は、税務上は経費として計算しますよということですから、


税務上の収入−税務上の経費=(益金算入+損金不算入)−(益金不算入+損金算入)


と算式を作ることができますね。この形の算式が含まれているのは、選択肢4番だけですから、正解肢は選択肢4番となります。「儲け」に対して課税するという根本を知っていること、会計上と税務上では、企業収益は一致しないという法人税の知識があること、この2点を満たしていれば正解できるはずの問題ですよ。問題の形式に惑わされて無意味に得点を落としてしまわないように注意しましょう。



問題 40


解答 1


法人税における交際費の損金不算入額に関する問題です。ここは、FP試験の定番問題。法人税まで学習する時間がないという方も、ここぐらいは、目を通しておくようにしてくださいね。法人税では、交際費は、原則として損金不算入とされていますが、


資本金1億円以下の中小法人については、800万円まで全額損金算入可能


とされています。ゆえに、この場合の損金不算入額は、1000万円−800万円=200万円。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。このたった1行の規定を知っているだけで1問正解できるとは、効率良いですね〜。FP試験をこれから受験される方は、この点だけは必ずおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


消費税の課税取引に関する問題です。FP試験対策としては、選択肢1か3で迷うところまでいければ・・・といったところですね。生命保険でも、損害保険でも、保険料は消費税の非課税取引なのですが、FP試験では過去にあまり質問されていませんからね。保険会社にお勤めの方以外は、ここは知らなくても仕方がないかもしれません。


FP試験対策としては、選択肢2、4や土地・借地権の譲渡、貸付(土地の貸付等であっても1ヶ月未満の貸付、駐車場等の施設の利用にともなって貸付される場合は除く。)など、代表的な消費税の非課税取引は、おさえておくようにしてくださいね。ここも、前問に続きおススメの山張りポイントですよ。消費税や法人税まで学習している時間がないときは、全部捨てるのではなくて、こういう箇所だけでも学習しておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


財務諸表に関する問題です。FP試験対策としては、微妙な質問ですね〜。よく質問されるお話しとまでは言えませんが、財務諸表の概要すらも知らないFPは、若干格好悪いかなぁ・・・。余裕があれば、頭にいれておくようにしてくださいね。


財務諸表とは、企業が債権者や投資家等に対して一定期間の経営成績や財務状態等を報告するためのものです。財務諸表は貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等により構成されています。

キャッシュフロー計算書は、その名の通り、お金の流れを見るための財務諸表です。キャッシュフロー計算書は、経営におけるお金の流れを、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローの3つに区分して捉えていますが、ここでしているお金の流れのお話は、来期のものではなく、今期の話ですよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。キャッシュフローという言葉自体は、他の分野でも登場しますからね。お金(現金)の流れという意味ぐらいは、必ず理解しておくようにしましょう。



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