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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説  

リスク管理 2014年5月分(平成26年5月分)


リスク管理 


問題 20


解答 2


個人年金保険に関する問題です。主として変額個人年金保険について取り上げられていますが、これは、正解したい問題ですね。変額個人年金保険とは、保険料払い込み期間中に、株式や債券等で資産を運用し、その運用実績に応じて死亡給付金や受け取り年金額が変動する個人年金保険のことをいいます。死亡給付金については、払込保険料相当額が最低保証されているものが多いものの、保証がないものもありますから、言いきってはダメです。したがって、選択肢2番は、誤りの記述(正解肢)となります。


選択肢4番(正しい記述)のお話については、全体としては、女性の方が長生きであるという点を考えれば、理解できますよ。終身年金では、生きている限り年金が支払われ続けることになりますから、寿命にかかわらず同じ年金額としてしまうと、長生きな人はたくさん年金がもらえ、短命な人はもらえる年金額が少ないということになります。男性と女性では、寿命が異なることがわかっているのに、これでは不公平でしょ?ですから、同条件の契約においては、1年あたりにもらえる年金額(=基本年金額)は、長生きが前提となる女性は少なくなり、短命が前提となる男性は多くなるというわけです。ま、短命だからたくさんあげると言われても、全然うれしくありませんけどね・・・。



問題 20


解答 3


生命保険料控除に関する問題です。これも、消去法でも良いので正解したい問題ですね。


平成24年(2012年)1月1日以後の保険契約等に適用される新生命保険料控除では、所得税では支払い保険料8万円で各最高4万円、個人住民税では支払い保険料5.6万円で、各最高2.8万円、新一般生命保険料控除・新個人年金保険料控除・介護医療保険料控除3つの控除合算では、最高所得税12万円、住民税7万円の所得控除が、受けられることになっています。平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されます。


まず、FP試験対策として、控除額は必ずおさえておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番については、新生命保険料控除では、身体の傷害のみを対象として保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の支払い保険料は対象にはならないということになっていますから、傷害保険の支払保険料は、どの控除の対象にもなりません。ですから、この記述は、誤りの記述となるのです。


生命保険料控除については、FP試験で扱われやすい学習項目となっていますから、適用要件等についても、しっかり目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜


  第6回 生命保険と生命保険料控除



問題 20


解答 4


生命保険の保険金・給付金等の課税に関する問題です。選択肢3番(正しい記述)については、自信をもって正しいと言いきっていただきたい記述内容ですが、選択肢1、2は、少し迷うところですね。5年以内に解約した場合に金融類似商品と同様に源泉分離課税の扱いとなるのは、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払個人年金保険(確定年金)や一時払変額個人年金保険(確定年金)など。保険商品のすべてを覚えるのは無理があるにしても、5年以内だと源泉分離課税のお話は、頭にいれておいていただきたいところですね。


選択肢2番の相続人でない人がもらっても相続税?という部分も、いざ質問されると迷ってしまったかもしれませんが、贈与税は、生きている人から生きている人への財産移転の際に課せられる税金ですからね。相続人以外の者が遺贈(=遺言による贈与。この場合は、遺贈と同様のものとみなされる)によって財産を取得した場合も相続税の課税対象となります。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、2級FP技能士試験としては、これは難しいですね。保険契約を子へ贈与したといっても、この段階で金銭の贈与にはなっていませんよね。この後、保険金や解約返戻金を受け取って、はじめて金銭の贈与となる・・・。ですから、課税のタイミングは、お金を受け取った時とされており、名義変更の時に課税されないのです。難しいお話しではありますが、できればおさえておくようにしてくださいね。



問題 20


解答 1


法人が契約者となる場合の経理処理に関する問題です。騙してますねぇ〜。引っかかってはダメですよ。経理処理の原則的な考え方は、事実上の貯金と言えるような契約形態(最終的にお金が法人に戻ってくる)なら資産計上、そうでないなら損金計上となるわけですが、この問題の正解肢(誤りの記述)である選択肢1番は、ここを質問していませんよ。


問題をよく読むと、「特定の」役員と書いてありますよね。福利厚生費というのは、会社のために、社員が働きやすいように、という意味合いのものですよね。ですから、「特定の」役員だけが、一部の人だけが対象になっているのなら、会社のためとはいえませんから、福利厚生費で損金とはならず、給与扱いで損金となります。したがって、選択肢1番(誤りの記述)が正解肢となるのです。選択肢2、3については、「特定の」役員となっていても、お金をもらうのは法人ですから、給与とはならないですよね。


選択肢4番(正しい記述)の記述では、「すべての役員・従業員」とありますから、ここで、あれ?そういえば・・・と気づくことができれば正解できると思うのですが、思い込んでしまっていると、正解がないよぉ〜となってしまいそうですね。答えがないように思えたら、頭をリセットして柔軟に考えてみるようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜


  第10回 生命保険と法人契約の場合の経理処理

  第11回 養老保険の経理処理のポイント



問題 20


解答 3


任意加入の自動車保険に関する問題です。FP試験対策としては、選択肢1番、4番のお話(いずれも誤りの記述)は、おさえておきたいところ。できれば、正解したい問題ですが、選択肢3番(正しい記述 正解肢)については、一般車両保険では、故意の場合をのぞき、自損事故も含めほとんど全ての車両災害が補償されることになりますが、エコノミータイプの車両保険だと自損事故は対象外ですから、自分の経験に邪魔されてしまった方もいらっしゃったかもしれませんね。一般だとOKなのですよ。ここは意識して覚えておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。対人賠償保険でも自賠責保険でも同じことなのですが、支払われる保険金は、被害者を救済するためのもの。ですから、運転者が免許失効中等の違法行為を犯していたとしても、保険金は支払われることになるのです。


選択肢2番 誤りの記述です。対物賠償保険の保険金額の設定は、無制限となっていることが多いですよ。ご自身の自動車保険の契約内容を確認してみてくださいね。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。人身傷害補償保険では、過失割合に関係なく運転者や同乗者等の死傷、後遺障害について、実際の損害額(保険金額が限度)に対して保険金が支払われます。FP試験においては、「過失割合に関係なく」の部分が非常によく質問されますから、この点は必ずおさえておくようにしましょう。



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  第15回 自動車保険の重要ポイント



問題 20


解答 4


傷害保険の一般的な商品性に関する問題です。難しい質問が並んでいますが、、せめて選択肢1番(誤りの記述)ぐらいは、ばっさり切りたいところ。補償の対象は、「国内外を問わず」で始まる傷害保険がほとんどですからね。その他の選択肢の解説については、以下の通りです。一応、解説には目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。普通傷害保険では、国内外を問わず、日常生活(旅行中も含む)における事故によるケガを補償の対象としています。


選択肢2番 誤りの記述です。普通傷害保険では、原則として地震によるケガは補償の対象とはなりませんが、特約を付加することにより、補償の対象とすることができます。


選択肢3番 誤りの記述です。家族傷害保険の被保険者(家族)の範囲は、事故発生当時を基準としています。


選択肢4番 正しい記述です。国内旅行傷害保険では、国内旅行中(住居を出発してから帰宅まで)の怪我(細菌性食中毒も含む)を補償の対象としています。



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  第16回 傷害保険の重要ポイント



問題 20


解答 4


損害保険契約の保険料に係る所得税の取り扱いに関する問題です。これは、最低限、正解肢(正しい記述)だけは、知っておきたい問題ですね。所得補償保険は、生命保険料控除の改正に伴い、控除の種類が変更になった保険ですからね。こういう点は、FP試験対策としてチェックしておきたいところ。地震保険料控除という名称から、選択肢1、2は、消去できそうですし、できればこの問題は、正解してくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。地震保険料控除の対象となるのは、地震保険料部分の保険料です。


選択肢2番 誤りの記述です。このお話は、遠い昔にはあったお話ですが、平成26年の契約ではこんな話はありません。無視してOKです。


選択肢3番 誤りの記述です。新生命保険料控除では、ケガのみを対象とした保険の支払保険料は、対象とはなりません。


選択肢4番 正しい記述です。所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となった場合にその損失を補償する保険です。平成24年1月1日以降の契約分等については、介護医療保険料控除の対象となる点は、必ず頭にいれておきましょう。



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  第6回 生命保険と生命保険料控除

  第17回 その他の損害保険商品について パート1



問題 20


解答 2


ガン保険に関する問題です。これは、正解しなければならない問題ですね。ガン保険には、契約日から3か月等の免責期間が存在する点は、過去のFP試験でも、何度も質問されていますよ。免責期間、つまり、責任を免れる期間があるわけですから、翌日ガンと診断されても給付金は支給されません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。選択肢3番(正しい記述)にある日数に制限はないというお話しとあわせて頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 20


解答 4


生命保険を活用した家庭のリスク管理に関する問題です。難しそうに見える問題ですが、よく考えてみれば消去できる選択肢が多いですし、何より正解肢が一番簡単なお話しになっていますから、これも正解したい問題ですね。間違えてしまった方は、冷静によく解説を見直してみましょう。それ、知ってた・・・となるかもしれませんよ。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。必要保障額とは、自分に万が一のことがあった場合に、残された家族が生活していくためには、いくら必要か?というお話。足りないなら、その部分を保険で補おうということになるわけです。子供の教育費に限定して考えてみると、


子供0歳=幼稚園+小学校+中学校+高校+大学分の学費、

子供大学入学時=大学の学費のみ


となるわけですから、末子誕生時が最も必要補償額が多くなることがわかります。生活費でも同じことですからね〜。


選択肢2番 誤りの記述です。主契約が消滅すれば、特約も消滅します。普通に考えればこうなりますよねぇ・・・。


選択肢3番 収入保障保険とは、死亡保険金を分割で受け取ることができる保険(特約)です。老後に少しずつお金をもらいたいなら、素直に個人年金保険に加入したら良いですよねぇ。ちなみに、収入保障保険でも、死亡保険金をまとめて受け取ることが可能な点はFP試験でよく質問されますよ。ついでに、このお話も覚えておくようにしましょう。


選択肢4番 正しい記述です。この契約形態だと、死亡保険金は相続税の課税対象となりますから、相続税における生命保険金等の非課税枠が利用できますよ。ただ正解するだけでなく、こういう周辺知識も拾っておくようにしましょうね。



問題 20


解答 1


損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する問題です。FP試験対策としては、正解肢(正しい記述)である選択肢1番の労働災害総合保険を知っているかどうかよりも、誤りの記述で登場する損害保険をおさえておきたいですね。特に、選択肢2番(誤りの記述)の機械保険は、FP試験によく登場しますよ。最低限、このお話しぐらいは頭にいれておくようにしましょう。


解説

選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。機械保険は、機械等が不測でかつ突発的な事故により損害を被った場合に、稼動可能な状態に復旧するための修理費用と損害に伴う費用を補填する保険ですが、ここでいう事故からは、火災、爆発、盗難等は除かれています。


選択肢3番 誤りの記述です。これは、業務を請け負った業者が起こした事故であって、施設の所有者がおこした事故ではないですよね。このように考えるとこの保険ではおかしいことに気付くことができます。この場合は、請負業者賠償責任保険を契約するのが適切です。


選択肢4番 誤りの記述です。これは、施設の所有者がおこした事故ですね。ですから、施設所有者(管理者)賠償責任保険を契約するのが適切です。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜 


  第18回 その他の損害保険商品について パート2



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