ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

AFP実技試験 2014年5月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 2000万円 イ) 326万円 ウ) 18万円


生命保険証券の読み取り問題です。AFP試験では、定番の問題ですね。この手の問題でポイントになりがちなのが、事故によって死亡した場合などと入院給付金の支給日数の計算。たいてい、事故の場合は、普通に死亡した場合よりも支給される保険金が多くなりますからね。見落としがないように注意してくださいね。入院給付金の計算は、5日目から支給という点がポイント。支給されない期間は4日間ですよ。10−5でとか計算してしまうとアウト!こういう凡ミスは絶対にやめてくださいね。



解説


ア) 交通事故で死亡した場合ですから、終身保険〜傷害特約保険までのすべての保険金が支払われます。よって、200万円+1000万円+300万円+500万円 = 2000万円となります。


イ) 子宮がんで入院し手術を受けた場合の給付金ですから支払われるのは、3大疾病保障定期保険と疾病入院特約と手術給付金と女性疾病入院特約です。疾病入院特約と女性疾病入院特約は、5日目から支給(=4日間は支払われない)ですから、支給額は、300万円+5000円×6+5000円×40+5000円×6=326万円となります。


ウ) 不慮の事故で骨折入院し、手術を受けた場合の給付金ですから支払われるのは、災害入院特約(16日分)と手術入院給付金です。よって、5000円×16+5000円×20=18万円となります。






解答 1


医療保険の入院給付金の給付日数に関する問題です。これもAFP試験の定番問題ですが、こちらは資料を正しく読み取ることができれば正解できる問題ですね。入院給付金の支払いは、5日目からで1入院の限度日数は60日、180日内の同じ病気入院は、1回の入院とみなすとありますから、


1回目の入院では、25日−4日=21日間の給付があることになり、2日目の入院では、1回の入院とみなされますから限度日数の残り期間、つまり、60日−21日=39日間の給付があることになります。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番ですね。資料を読み取るだけの問題ですから、こういう問題では確実に得点できるようにしておきましょう。






解答 ア) 3 イ) 3 ウ) 5 エ) 1


保険金等が支払われた場合の課税に関する問題です。これは全問正解しなければいけない問題ですね。課税に関する質問は、学科試験でもよく登場しますから、間違えてしまった箇所は、しっかり復習しておくようにしてくださいね。


ア)、イ)については、いずれも死亡した者から相続人に対する財産移転となりますから、相続税の課税対象(3番)が正解。ウ)については、病気治療のための給付金ですから非課税(5番)が正解、エ)については、解約返戻金=生きている間に自分で自分の財産をまとめて受け取る(解約返戻金は通常この形)わけですから、一時所得として所得税の課税対象が正解となりますよ。どれもよく質問されるお話しですから、頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第8回 受け取り保険金と税金






解答 2


火災保険から支払われる損害保険金額に関する問題です。保険契約が一部保険(保険価額>保険金額の状態)になっていますから、この場合は保険金額が全額支払われることはなく、資料中にある計算式で支払金額が計算されることになりますよ。建物の保険価格が3000万円、損害の額が1000万円で保険金額が1500万円ですから、数値を与えられた算式に当てはめて計算すると支払われる保険金額は、


1000万円×1500万円/3000万円×80%=625万円


となります。資料中に計算式が掲載されていますから大丈夫だとは思いますが、ケアレスミスには十分注意して解答するようにしてくださいね。






解答 ア) × イ) × ウ) 〇


退職所得に関する問題です。退職所得に関する質問は、学科試験でも非常によく質問されますから、この問題で質問されているお話は、必ずしっかり頭にいれておくようにしてくださいね。FP試験対策として、どれも知らないと、とてもまずいお話しばかりですよ〜。


解説


ア) 誤りの記述です。退職所得の計算では、勤続年数の1年未満の端数は切り上げて計算されますから、この場合の勤続年数は、36年となります。


イ) 誤りの記述です。退職所得控除額の計算では、20年を超える部分については、1年あたり70万円で計算されます。


ウ) 正しい記述です。退職所得の金額は、原則として、(収入金額−退職所得控除額)×1/2 の算式により計算されます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 4


年金と生命保険の満期保険金を受け取った場合の税務に関する問題です。難しそ・・・と一瞬思ったかもしれませんが、この選択肢では、事実上、一時所得の計算式は?と質問しているに等しいですね。一時所得の金額は、


総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円


の算式で計算されますから、とりあえず算式中に−50万円がある選択肢を探すと・・・選択肢4番しかありませんね。したがって、これが正解肢(正しい記述)となります。この問題は、こんな解答の仕方でも良いですが、FP試験対策としては、公的年金にかかる雑所得は公的年金等控除を引く、一時所得は、支出金額と50万円を引くといった部分は、しっかり頭にいれておくようにしてくださいよ。1/2を乗じているのも、他の所得と合算することになっているからであって、一時所得の金額だけを質問された場合は、1/2を乗じる前の金額を答えないといけないという点も理解しておいてくださいよ。この問題は、なんとなくで正解していてはいけない問題ですから、自信がない箇所があったらしっかり見直ししておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?

  第9回 雑所得とは?






解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。これは正解したい問題ですね。特定扶養親族として63万円の控除を受けられるのは、年末時点年齢で19歳〜23歳未満の生計を一にしている合計所得金額38万円以下の子供。長男の健一さんは、バッチリですね。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。他の誤りの記述のお話もFP試験対策として重要ですよ。わからない箇所があったら以下の解説をよく読んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。青色事業専従者給与の対象となっている配偶者に配偶者控除の適用はありません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。年末時点年齢で15歳までの子供には、扶養控除の適用はありません。


選択肢4番 誤りの記述です。扶養控除の対象となるのは、生計を一にしている合計所得金額38万円以下の配偶者以外の扶養親族。ハルさんは、不動産所得が84万円ありますからこの要件から外れることになります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第12回 扶養控除とは?

  第20回 青色事業専従者給与とは?






解答 ア) 1/2 イ) なし ウ) 1/8


民法の法定相続分に関する問題です。これは、正解必須問題ですね。学科試験でも非常によく質問されますから、必ず解答できるようにしておいてくださいね。とりあえず、親族関係図から法定相続人を抽出してみましょう。


妻、長男、孫B、孫Cですね。


相続人が配偶者と子供の場合の法定相続分は、配偶者=1/2、子供全員分=1/2ですから、ア)には、1/2が入ります。イ)の孫Aは、法定相続人ではありませんから、「なし」が正解。ここまではOKですか?少しだけ難しいのが孫Bと孫Cの法定相続分。孫Bと孫Cは、代襲相続人ですよね。本来は長女がもらうはずだった分を代わりにもらうことになるわけですから、長女の法定相続分を2人で分けることになりますよ。


長女がもらうはずだった分は、1/2×1/2=1/4。これをさらに2人でわけることになるのですから、孫B、孫Cのそれぞれの法定相続分は、1/8となります。間違えてしまった方は、ここまでのお話は、必ず正解できるようにしっかり復習しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜相続・事業承継〜


  第4回 相続人とは?

  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 ア) 2 イ) 1 ウ) 6 エ) 8


遺留分に関する問題です。遺留分とは、相続財産のうち、相続人が最低限受け取ることができると保証された部分の財産のことをいいます。FP試験対策としては、とりあえず、問題文中にある兄弟姉妹には遺留分はない!というお話はおさえておくようにしてくださいね。


遺留分の割合については、相続人が直系尊属のみである場合は1/3


相続人が兄弟姉妹を除くその他の親族である場合は1/2


となりますから、ア)の正解は2番、イ)の正解は1番となります。贈与や遺贈等により遺留分が侵害された場合に、侵害された分を取り戻すことのできる権利のことを遺留分減殺請求権といい、この権利の行使の期限は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、相続開始のときから10年以内となっていますから、ウ)の正解は6番、エ)の正解は8番となります。ア)、イ)の遺留分の割合のお話は、計算問題として出題されることもありますよ。うろ覚え状態で試験に臨むのはやめておきましょうね。






解答 ア) 1 イ) 1 ウ) 2


相続税の課税価格に加算される財産の価額に関する問題です。各特例の適用を受けた場合に相続税の加算対象となるか否かを質問している問題ですね。これは、厳しい。各特例の適用を受けた場合については、


贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与財産は相続税の課税価格に加算する必要はない


直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額(平成24年時は1000万円)については、相続税の課税価格に加算する必要はない


相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、すべて贈与時の時価で相続税の課税価格に加算する必要がある。


となっていますから、ア)、イ)については「なし(1番)」、ウ)については500万円(2番)が正解となります。FP試験対策としては、ウ)のお話はよく質問されるお話しといえますが、ア、イについては微妙な感じ。余裕があれば頭にいれておくようにしましょう。



                            2級FP技能士無料ポイント講座トップへ             





本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved