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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2014年5月 過去問 解説・模範解答







解答 ア) 〇 イ) 〇 ウ) × エ) ×


ファイナンシャルプランニングの6つのステップに関する問題です。問題を解くひとつのカギになっているのが、定量的情報と定性的情報ですね。定量的情報とは収入など数値化できる情報、定性的情報とは顧客の性格や価値観に基づく情報をいいます。


ア)の預金残高は数値化できる情報ですから定量的情報、イ)の価値観については定性的情報と言えますね。よって、この2つは正しい記述となります。ウ)、エ)の面談方式と質問方式については、普通に考えればわかりますよね。顧客の性格については、実際に話してみたほうがわかりますから面談方式で、加入している保険の種類は事前に調べてもらって提出してもらいたいところですよね。言えといわれてスラスラ加入している保険を言える人は少ないでしょう。したがって、ウ)もエ)も誤りの記述となります。






解答 3


著作権法に関する問題です。国のデータや法令、法令に準ずるものに著作権などあるはずないと素直に考えれば、正解肢(誤りの記述)が選べそうなものですが、新聞記事の転載ってよく見かけますからね〜。ここが迷うポイント。


たとえば、著作権法第10条第2項では、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道については著作権は存在しないとしていますし、著作権法第39条では、政治上、経済上、社会上の時事問題に関する論説は、禁転載の表示がなければ転載ができるとしていますから、私たちが新聞記事を利用した資料を目にすることも多いのですが、何でもOKとしているわけではないのですよね。実は、上記に該当しないような報道・評論・解説などの一般記事や報道写真などは著作権の保護の対象とされているのです。あと、引用や私的利用というものもあり、現実の感覚とは合致しない部分も多いのですけどね。ま、誰かの作ったものを利用するときは、こうした点に配慮したうえで利用するようにしましょうね。



☆ 参考


引用 → 公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにするなどの一定のルールに基づき新聞記事等を利用するもの。

私的利用 → 家族間や友人間など閉鎖的な範囲での著作物の複製を許容したもの。ちなみに、企業が情報の収集や分析のために記事、紙面を複製する等の行為は私的利用にはならないとされています。






解答 ア) 〇 イ) 〇 ウ) 〇 エ) ×


株式の投資指標に関する問題です。素直にPERやPBRを計算しろと言ってくれれば良いものをわざわざ受験生が混乱するように問題を作っていますねぇ。FP試験らしいやり方です。単元数というのは、株式の定められた売買単位のこと。ミニ株やプチ株などを利用せず、普通に株式を購入する場合は、単元数単位で購入することになるのです。これがわかっていれば、あとは算数のお話。ため息ついてないで、言葉の意味をしっかり頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


ア) 正しい記述です。受け取る配当金の額は、1株当たりの配当金額×保有株数で計算されますよね。1単元ずつ購入するとあるので、これに応じて受取配当金額を計算すると、HA社=8円×1000株>HB社=50円×100円となります。


イ) 正しい記述です。PERは、株価/1株当たり利益で計算されますから、HA社のPERは、800円/80円=10倍と計算されます。


ウ) 正しい記述です。PBRは、株価/1株当たり純資産で計算されますから、HA社のPBRは、800/500=1.6倍、HB社のPBRは、10000円/8000円=1.25倍となり、HB社の方が割安といえます。


エ) 誤りの記述です。売買代金は、株価×単元数で計算されますから、HA社の売買代金は、800円×1000株=80万円、HB社の売買代金は、10000円×100株=100万円となり、HB社の売買代金の方が高くなります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜金融〜


  第2回 PERとは?

  第3回 PBRとは?






解答 3


会社四季報の読み取り問題です。受取配当金の額はいくらか?ということですね。2012年6月から保有ということですから、受け取った配当金の額は、12年9月の12.5円と13年3月の12.5円の計25円。単元数は、100株単位(四季報上段 【株式】欄より)ですから、25円×100株=2500円が年間の受取配当金の額となります。数字を読み間違えないように注意して解答するようにしましょう。






解答 2


投資信託の資料の読み取り問題です。選択肢1、3には、必ず収益分配金とか元本保証とか、投資信託の話をするうえで、登場するはずのない言葉がでていますから、これはバッサリですね。選択肢4番(誤りの記述)についても、以下の解説を読めば、そりゃ、そうだとなるはずですよ。間違えてしまった方は、以下の解説をしっかり読み込んでおくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。投資信託の分配金は、実績分配ですから、必ず収益分配金がでるとはいえません。


選択肢2番 正しい記述です。為替ヘッジなしで主な投資先が米国ですから、この投資信託では、円高になれば損失が、円安になれば利益が発生することになります。


選択肢3番 誤りの記述です。投資信託では、元本の保証はされません。


選択肢4番 誤りの記述です。追加型投資信託ですから、この投資信託は購入も解約も自由。純資産総額の原資って、そもそも投資家のお金ですよね。ですから、単純に購入する投資家が増えると純資産総額は増加することになりますよ。つまり、投資家の増減も純資産総額の増減の要因となりうるのです。






解答 ア) 3 イ) 4 ウ) 8


債券の格付けに関する問題です。これは全問正解といきたい問題ですね。学科試験でもよく質問されるお話しですから、どのお話しもきっちり頭にいれておくようにしてくださいね。ア)のお話については、BBB格(3番)が正解。これより上のランクの債券を投資適格債と呼んでおり、BB以下のランクの債券をジャンク債(4番)と呼んでいます。これが、イ)の解答ですね。ウ)については、信用リスク(8番)が正解。信用リスクは、簡単に言えば、つぶれるかもねリスク。優良企業であれば、約束通りお金をきっちり払ってくれる、つぶれそうな会社では、お金を返してもらえなかも・・・と考えれば、資料中にある言葉の意味がわかりますよね。7番の流動性リスクは、取引量が少なく売買できないかもね=換金できないかもねリスク、9番の為替リスクは、為替変動により価格が上下するリスクのことですよ。この辺のお話は、間違えないようにしっかり頭にいれておくようにしましょう。






解答 1


登記記録に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。以前の登記簿謄本・抄本にあたるものは登記事項証明書、登記記録の取得・閲覧は、誰でも可能ですから、この時点で正解肢は選択肢1番となりますよ。ついでに、ウ)を見てみると、抵当権は乙区に記載される代表的な権利ですから、これがある選択肢はアウト。完全に選択肢1番しか選べませんね。どの部分のお話も、FP試験でよく質問されるお話ですから、すべての質問に対し完璧に返答できるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第4回 不動産登記記録の閲覧






解答 360u


容積率に関する問題です。最大延べ床面積は、敷地面積に容積率を乗じることによって求められますが、容積率は、計算するその前に・・・前面道路の制限による容積率を確認する必要がありましたよね。


前面道路幅員に資料にある法定乗数を乗じると、6m×4/10=240%となり、指定容積率200%よりも大きくなりますから、この敷地に適用される容積率は、200%。で、この確認ができたら敷地面積に200%を乗じて最大延床面積を計算すると、


180u×200%=360u


となります。建ぺい率、容積率にかかわる計算問題は、必ず完璧にできるようにしておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第19回 容積率の留意点






解答 ア) 3 イ) 3 ウ) 5 エ) 4


定期借地権に関する問題です。ア)は、事業用定期借地権の区分ですか。これはFP試験初登場ですね。事業用定期借地権は、正確には2種類に区分されており、1つの契約期間は、30年以上50年未満、1つの契約期間は、10年以上30年未満となっています。まとめると、10年以上〜50年未満の中から選べるということになりますから、無料ポイント講座でもこう表示していたのですが、う〜ん。こういう質問するなら、変えた方が良いかもしれませんね。


イ)、ウ)、エ)については、FP試験対策としておさえておきたいお話。イ)の建物譲渡特約付借地権の契約期間は、30年以上ですから3番、ウ)の一般定期借地権の契約書類については、書面によるとされていますから5番、エ)の建物譲渡特約付借地権の契約方式については、規定なしですから4番が正解となりますよ。FP試験でよく質問される箇所が、問題に記載されてしまっている珍しいパターンの質問ですが、FP試験対策としてこの表が大切なのは間違いないですよ。質問部分だけではなく、記載のある箇所にも目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜不動産〜


  第14回 定期借地権とは?






解答 1


居住用財産を譲渡した場合の課税長期譲渡所得の計算に関する問題です。というか、概算取得費ってなぁに?という質問ですね。概算取得費とは、取得費が不明である場合に、売却代金の5%を取得費とすることができるというもの。選択肢の中で、売却代金7500万円×5%の算式があるのは・・・選択肢1番のみですから、これが正解肢(正しい記述)となります。概算取得費のお話は、学科試験でもよく質問されますから間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしてくださいね。




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