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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2014年1月分(平成26年1月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 3


所得税の各所得に関する問題です。FP試験伝統のひっかけ問題ですね。これは、正解必須問題ですよ。解説としては・・・・家賃収入は不動産所得!でおしまい。アパート経営によって得た所得は、事業所得ではないのです。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。こういう問題で得点を落とすと後々響いてきますからね。ケアレスミスには十分に注意して解答するようにしましょう。



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  第5回 事業所得とは?

  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における損益通算に関する問題です。これも正解必須問題ですね。まず、損益通算できる所得を思い出しましょうか。富士山上=不事山譲=不動産・事業・山林・譲渡所得の4つの所得でしたよね。この4つの所得のマイナスを他の所得のプラスと通算すること、これが損益通算ということでした。


というわけで、一時所得が損益通算できる、雑所得が損益通算できるとしている選択肢1番、選択肢3番は、誤りの記述ということになり、消去。残っているのは、選択肢2番と選択肢4番ですが、まあ、ずばり、不動産譲渡にかかる譲渡所得は損益通算できないと言う点を覚えておいて、選択肢2番を正解肢(正しい記述)としても良いのですが、せっかくですからね、選択肢4番の誤りの記述について、解説しておきましょうか。


これは、不動産所得の計算で生じた赤字のうち、「と・ち・の!=土地の」取得にかかる借入金の利子分は損益通算できないというお話を改造したものですよね。「土地の」ですから、「建物の」取得にかかる借入金の利子分は損益通算可能ですよ。


したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番ということになります。損益通算のお話は、FP試験で非常によく質問されるお話となっていますからね。正解するだけでなく、周辺知識についても必ずしっかり頭にいれておくようにしましょう。


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  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 3


所得税の総所得金額の計算に関する問題です。なんだこりゃ?正解必須問題ですが、ここまで簡単だと、簡単すぎてひっかけを疑っちゃいますよね。ここでは、ひっかけなしですよ。所得が、給与所得と分離課税の配当所得と株式等の譲渡にかかる分離課税の譲渡所得(損益通算不可)ですから、給与所得と足し算・引き算できる所得はなし!よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。保険や金融が少し難しい問題が混ざっていましたからね。サービス問題は、ありがたく受け取っておきましょう。



問題 40


解答 4


所得控除に関する問題です。年末調整で受けられる所得控除はどれか?ということですが、これ、実際に受けてる人は、勉強しなくても知ってるじゃないですか。まったく、今回のタックス分野は、大サービスですね。年末調整で受けられる所得控除は、この中だと、配偶者特別控除のみですよ。したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。他の所得控除は適用を受ける場合は、確定申告が必要となります。FP試験対策としては、確定申告が必要となる所得控除の方を頭に入れておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 4


所得税の配当控除に関する問題です。これも、できれば正解したい問題ですね。まず、第一に選択肢1番(誤りの記述)の特別分配金は、そもそも非課税なのですから、これが税金の話に絡んでくることはないので、消去。次に、


配当控除を受けるためには、総合課税の配当所得を選択する必要がある。


上場株式等の損失と損益通算するためには、分離課税の配当所得を選択する必要がある。


この2点は、FP試験対策として知っているはずのお話ですから、分離課税を選択となっている選択肢3番(誤りの記述)も消去。ここまでは、すべての方に、たどり着いていただきたいところですね。


で、最後の2択ですが、配当控除というのは、法人税との2重課税を防ぐという主旨のもの。実は、J−REITの母体となっている投資法人には、法人税が実質的に課せられていないのです。ゆえに、J−REITの分配金は、配当控除の適用が受けられないということになっています。


よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となります。最後の2択は少し難易度高めですが、過去にも質問されたことがあるお話。J−REITの分配金は配当控除なし!という点は、できればおさえておくようにしてくださいね。



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  第12回 投資信託にかかる税金



問題 40


解答 2


所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。解説をおこなう前に、少し注意事項をお話しておきますね。住宅ローン控除の控除率等は、居住年ごとに異なっていたのですが、平成26年居住分については、年単位ではなく、原則として平成26年4月を基準として切り替わることになりました。今年は、消費税の増税に合わせて変更したということですね。ゆえに、以下の解説は、原則として平成26年3月居住分まで適用されるお話となります。例年と切り替わるタイミングが異なっていますから、注意して学習するようにしてくださいね。


では、問題の解説にいきましょう。選択肢には、住宅ローン控除の主要な条件等について質問されていますから、これは、正解したいところですね。どの選択肢の質問もFP試験でよく登場しますよ。


正解肢(誤りの記述)である選択肢2番については、償還期間は、10年以上が正解。この10年というのは、契約時だけのお話ではなく、今後もずっとですよ。繰り上げ返済を行ったことにより、総返済期間が10年未満となってしまうと住宅ローン控除の適用は受けられなくなりますからね。10年という数字だけでなくこのお話しもあわせて覚えておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


法人税の原則的な仕組みに関する問題です。正解肢(誤りの記述)は、よく質問されるというほどのものでもありませんが、他の選択肢(いずれも正しい記述)は、FP試験対策として、できれば知っておいた方が良いお話ですね。特に、選択肢2番のお話は、要約すると、会計上の企業収益と税務上の企業収益は一致しないということ。だから、調整が必要になるのです。このお話はよく質問されますから、覚えておいてくださいね。


正解肢(誤りの記述)については、青色申告の申請書の提出期限は、原則として青色申告を受けようとする事業年度の開始の前日。新設法人については設立後3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までとなっていますから、誤りの記述となります。


正解できることも大切ですが、正解したことだけに満足せず、これからFP試験を受験される方は、他の記述内容にも目を通しておくようにしましょう。



問題 40


解答 3


法人税の損金の扱いに関する問題です。選択肢4番(誤りの記述)以外のお話の内容は、FP2級試験としては、難しいお話になっていますね。これは、間違えてしまっても仕方がない問題ですが、FP試験対策としては、選択肢4番の解説だけは、頭に入れておいていただきたいお話。このお話は、本当によく質問されますから、ここだけはきっちり頭に叩き込んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。少額減価償却資産の損金の取り扱いについては、いくつか規定があるのですが、資本金1億円以下の中小企業等に限定したとしても、全額損金出来る取得価額の上限は30万円未満となっていますから、40万円となっている時点でこの記述は誤りと判断できますね。全額損金算入できるというのは、全額経費にできる=納税額を減らせるということですから、一般企業で大きな金額を認めてもらうのは厳しいですよ〜。


選択肢2番 誤りの記述です。役員給与については、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のうち適正な金額であるものが損金算入されます。


選択肢3番 正しい記述です。税理士さん以外でここまで知っていた方は、立派だと思いますよ。事前確定届出給与では、役員賞与について、税務署長に事前に届け出た内容に基づき、事前に定めた時期に、事前に定めた金額を支給することが損金算入の要件になっているのです。事前に定めた金額ですから、多くても少なくてもダメ。事前に定めた金額という要件が満たせない場合は、全額が損金不算入となってしまうのです。ま、これは知らなくても仕方がないですよ。


選択肢4番 誤りの記述です。資本金1億円以下の法人にかかる交際費課税については、平成25年4月1日〜平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出される交際費等は、800万円までその全額が損金算入できるとされています。ここで言っている540万円が〜というお話は、以前の年間600万円まで損金算入(10%が損金不算入)という規定に基づき算出したもの。改正には、注意してくださいね。なお、この800万円まで全額損金算入のお話は、適用期限は延長される予定ですから、平成26年中に受験される方は、期限は気にせずそのまま覚えておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 1


消費税の免税事業者に関する問題です。消費税の納税義務者は、原則として、基準期間の課税売り上げが1000万円超のもの。ただし、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度以降はこれに加え、特定期間の課税売り上げが1000万円を超えた者も納税義務者とされています。また、新設法人については、原則として免税事業者となりますが、資本金が1000万円以上である場合は課税業者となります。


基準期間とは、法人の場合は、前々事業年度(この場合は平成23年)をいい、特定期間とは、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後の6ヶ月をいいますから、これを基準に選択肢1〜3を見ていくと、


選択肢1番はセーフ、選択肢2番は、前々事業年度1000万円超でアウト、選択肢3番は、資本金が1000万円以上なのでアウトということになりますよね。


したがって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。なお、選択肢4番(誤りの記述)消費税課税事業者選択届出書というのは、翻訳すると、消費税の課税事業者を選択するための届出書ということですから、これを提出している時点で、消費税の課税事業者。免税事業者になると消費税の還付も受けられなくなりますからね。還付額が多ければ、あえて課税事業者になることもあるのです。ま、このお話はともかくとして、FP試験対策としては、消費税の納税義務者の定義をがんばって頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 



法人が役員に対して低額譲渡をおこなった場合の課税に関する問題です。これは、無茶ですわ。まあ、タックスの問題は、ここまでサービス問題がたくさんありましたからねぇ。仕方がないか。選択肢3番(誤りの記述)にひっかけられた方も多いと思いますが、ここを狙うのは意地悪すぎ。ま、間違えてしまっても仕方がない問題ではありますが、内容は理解しておいたほうが良いお話ですから、以下の解説はよく読んでおくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。財産評価基本通達に定めるところでは、時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引がおこなわれる場合に通常成立すると認められる価額とされていますから、固定資産税評価額としているこの記述は誤りの記述となります。ま、難しいことはさておき、固定資産税評価額の評価替えは3年に一度ですからねぇ〜。これを時価というには・・・。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。まず、考え方としては、8000万円のものを3000万円で売ったと言っているので、役員から見た場合、意味としては、5000万円お金をもらったのと同じ意味となりますね。で、このもらったお金の性質をもう少し厳密に考えてみると、これは1回限りの話ですから、定期的に支払われる給与をもらったわけではなく、臨時のボーナスをもらったということですよね。法人税では、法人が役員に対して支払うボーナスは原則として全額損金不算入なのですよ。ですから、選択肢3番は、誤りの記述となってしまうのです。


選択肢4番 誤りの記述です。選択肢1〜3のお話は、法人税のお話。この記述だけは、所得税のお話ですよ。所得税では、会社から貰ったお金ですから、給与所得として課税されることになります。法人税のお話と混乱しないように注意してくださいね。



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