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2級FP技能士 過去問 模範解答・解説  目次へ


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AFP実技試験 2014年1月 過去問 解説・模範解答






解答 1


個人年金保険に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。個人年金保険料控除額の速算表が掲載されていますから、ア)については、該当控除額を探せばOKですし、イ)、ウ)は、FPとしておさえておくべきお話。ア)、イ)、ウ)のそれぞれの項目について、簡単に解説すると


ア) 1年間(平成25年中)の支払保険料は、8700円×12か月=104400円ですから、個人年金保険料控除額は、40000円となります。


イ) 個人年金保険から毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)として課税されることになります。


ウ) 死亡による財産移転ですから、相続税の対象以外ありませんね。


となりますから、正解は、選択肢1番となります。学科試験でもよく質問されるお話ですから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。






解答 1


入院給付金に関する問題です。資料を適切の読み取っていけば、正解できる問題ですね。ア)の解答については、5日目より支払うとありますから、71日が正解となりますね。イ)については、1入院の限度日数は、120日で、180日以内に同じ病気で再度入院した場合は、1回の入院とみなすとありますから、120日−71日=49日となります。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番となります。






解答 ア) × イ) ○ ウ) ○


地震保険に関する問題です。これも全問正解といきたい問題ですね。特に、保険金額の設定に関するア)、イ)のお話は、FP試験の必須知識。必ず正確に頭に入れておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。地震保険の保険金額は、火災保険(主契約)の30%〜50%の範囲内とされています。


イ) 正しい記述です。地震保険の保険金額の地震保険も含めて建物5000万円、家財1000万円が限度とされています。


ウ) 正しい記述です。地震保険の損害の基準は、全損・半損・一部損に区分されています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第14回 地震保険の重要ポイント






解答 160万円


総所得金額の計算に関する問題です。これも、正解しなければいけない問題ですね。遺族厚生年金は、非課税所得ですから、考えるのは、不動産所得のみでOK。収入が240万円で、必要経費が80万円ですから、所得金額は、240万円−80万円=160万円となります。遺族年金のみならず、障害年金などピンチのときに受け取るお金は、基本非課税となりますから、まとめて覚えておくようにしましょう。






解答 ア) 3 イ) 1 ウ) 5


青色申告に関する問題です。青色申告特別控除の最大控除額は、65万円となりますが、不動産所得者の場合は、事業的規模でない場合は、65万円の控除は受けられず、10万円の控除となります。したがって、ア)の解答は、3番、イ)の解答は、1番となります。ウ)については、青色申告の承認期限は、承認を受けようとする年の3月15日までとなっていますから、ウ)の解答は、5番となります。問題文にある1月16日以降に事業を始めた場合のお話もよく質問されますから、こちらもあわせて覚えておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第19回 青色申告の概要






解答 2


所得税の損益通算に関する問題です。上場株式の譲渡により生じた損失は、損益通算の対象にならない点は良いですよね。不動産所得自体は、損益通算可能な所得ですが、不動産所得の赤字のうち、土地の取得に要した借入金の負債利子については、損益通算の対象とはなりませんから、この問題の場合は、損益通算できないということになります。よって、正解肢(正しい記述)は、選択肢2番となります。


なお、平成26年4月1日以降、ゴルフの会員権を譲渡したことにより発生した損失は、分離課税の譲渡所得とされ、損益通算の対象とならなくなる予定です。法令基準日に気をつけて学習するようにしましょう。






解答 ア) ○ イ) ○ ウ) × エ) ○


所得税の所得控除に関する問題です。全問正解したい問題ですね。特に、イ)〜エ)の配偶者控除、扶養控除のお話は、FP試験において、非常によく質問されますから、要点をしっかり頭にいれておくようにしましょう。


ア) 正しい記述です。父 弘志さんの年収は、年金収入84万円だけですから、公的年金等にかかる雑所得に該当します。この場合の雑所得は、公的年金等の収入金額−公的年金等控除額で計算され、父 弘志さんの年齢は、75歳ですから、65歳以上である場合の最低控除額は、120万円より、所得金額は0円となります。よって、扶養控除の対象となるのです。


イ) 正しい記述です。収入なしの生計を一にする同居家族ですから、扶養控除の対象者となります。


ウ) 誤りの記述です。根本的に、配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用することはできません。「および」で結んでる時点で考える必要性するありませんよ。


エ) 正しい記述です。裕子さんは、20歳の学生ですから、特定扶養控除の年齢要件 19歳〜23歳未満に該当しますから、特定扶養親族として、63万円の扶養控除を受けることができます。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 1


上場株式の相続税評価額に関する問題です。上場株式の相続税評価額は、


・課税時期の最終価格

・課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前月の毎日の最終価格の月平均額

・課税時期の前々月の毎日の最終価格の月平均額


この4つのうち最も低い価額で評価することになっています。まとめると、今日、今月、先月、先々月の終値の平均額のうち、一番低いものということですから、資料より、この条件に該当するのは、2200円、つまり、正解肢(正しい記述)は、選択肢1番ということになります。上場株式の相続税評価額の求め方は、簡易版で良いので、頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜 


  第22回 上場株式の相続税評価、ゴルフの会員権の相続税評価






解答 2


路線価方式による普通借地権の相続制評価額の計算式に関する問題です。選択肢3番は、貸宅地の評価式、選択肢4番は、貸屋建付地の評価式、いずれも、借地権が設定されている土地側の評価式ですよ。ここで質問しているのは、土地側ではなく借地権側の評価式ですから、単純に、自用地評価額に借地権割合を乗じた算式、つまり、選択肢2番が正解となります。算式を暗記するだけでなく、算式の意味も理解しておくようにしましょう。






解答 ア) 2 イ) 1 ウ) 6


相続税の課税価格の合計額の計算に関する問題です。税額の計算のもとになる財産いくら?と聞いているのですから、特例や非課税額を差し引いた後の金額を記入していけば良いのですよ。つまり、ア)については、小規模宅地の特例適用後の金額600万円(2番)、イ)については、保険金にかかる非課税金額500万円×法定相続人の数=1500万円を差し引いた後の金額500万円(1番)が正解となります。


最後のウ)については、この財産一覧を足し算引き算すれば、良いだけ。最後の債務および葬式費用は、引き算するものですよ。これを間違えずに計算すれば、


600万円+2500万円+2000万円+500万円−500万円 = 5100万円(6番)


と計算することができます。理解できないということはないと思いますが、ケアレスミスで得点を落とさないように、注意して解答するようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産



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