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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2013年9月分(平成25年9月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の所得に関する問題です。どれも、FP試験対策としておさえておきたいお話ばかり。正解必須問題ですね。分離課税というのは、その名のとおり、他の所得とわけて、税額を計算しますよということ。株式の儲けと働いて稼いだ給与が同じ扱いって、感覚的に考えてもおかしいですよね。ですから、別枠で税額を計算する分離課税の所得というものがあるのです。まあ、退職所得のように感覚だけでは区分しにくいものもあるのですが、分離課税の所得は、そもそも、ほんの一部。数はちょっぴりですから、代表的な分離課税の所得は、FP試験対策として必ず頭に入れておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。上場株式の譲渡にかかる譲渡所得は、分離課税となります。


選択肢2番 誤りの記述です。土地・建物の譲渡にかかる譲渡所得は、分離課税となります。


選択肢3番 誤りの記述です。老齢基礎年金の受給にかかる雑所得は、総合課税の所得となります。雑所得では、公的年金等にかかる雑所得とその他の雑所得では、計算式が異なっていますから、この点にも注意するようにしてくださいね。


選択肢4番 正しい記述です。退職所得は、分離課税の所得となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第7回 譲渡所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?

  第9回 雑所得とは?



問題 40


解答 3


不動産所得の金額の計算における必要経費に関する問題です。質問の仕方が少々、いやらしいですが、正解したい問題ですね。事業所得や不動産所得は、収入金額−必要経費の算式によって所得金額が求められるのでしたよね。こういう計算式が簡単な子は、FP試験では、計算式の中身について質問されると考えた方が妥当です。必要経費に関する質問は、過去のFP試験でも、非常によく登場しているお話ですから、ここにあげられているようなお話は、できれば頭にいれておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は、法人・個人ともに定額法により償却することとされています。


選択肢2番 誤りの記述です。自己の居住用部分に対応する固定資産税を必要経費にすることはできません。必要経費というのは、業務をおこなうための経費ですから、業務用にかかる部分のみが必要経費となります。


選択肢3番 正しい記述です。青色事業専従者給与や白色申告者の専従者控除で登場するのは、「同一生計の親族」ですよ。ここでいってるのは、「生計を別」にしている親族ですから、この給与は必要経費とすることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。積立部分に該当する保険料は、必要経費にすることはできません。考え方は、法人契約の経理処理と同じ。積立部分に該当する保険料って、名前は保険料でも、実質的には貯金ですからね。必要経費になるのは、純粋な保険料部分だけなのです。



問題 40


解答 3


所得税における各所得の計算方法に関する問題です。これは、サービス問題。一時所得の計算式について、古来より何度も出題されてるパターンで質問してくれるとは・・・。ありがたく頂いておきましょうね。一時所得の計算式は、


総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円


でしたよね。で、他の所得と合算する際に、1/2を乗じるのです。したがって、一時所得の計算式に1/2をつけてしまっている選択肢3番の記述は、誤りの記述(正しい記述)となります。2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話でもありますし、この問題だけは、絶対に間違えないでくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 2


所得税の損益通算に関する問題です。損益通算できる所得は、原則として、富士山上(不・事・山・譲)でしたよね。これと青色申告の話は、別の話ですよ。したがって、選択肢2番が正解肢(誤りの記述)となります。FP試験対策としては、この問題は、正解肢(誤りの記述)のお話よりも、その他の選択肢のお話(正しい記述)のほうが重要度が高いです。正解できたことに満足せず、その他の選択肢のお話にもしっかり目を通しておくようにしましょう。



問題 40


解答 2


所得税の所得控除に関する問題です。雑損控除のお話は、ともかくとして、選択肢3番、4番のお話については、自信をもって、間違ってる!と言いきっていただきたいところですね。社会保険料控除については、納税者自身の支払った社会保険料や納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けることのできる所得控除となっていますから、選択肢2番は、正しい記述(正解肢)となります。雑損控除にとらわれると頭が混乱してしまうかもしれませんが、こういうときは、とりあえず、知っているお話に集中して可否を判断した方が正解肢にたどり着きやすいですよ。試験本番では、そんなの知らないというような記述が混ぜられることは、多々ありますから、普段から、冷静にひとつずつ考えていく癖をつけておきましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。雑損控除では、要件を満たしていれば、自然災害や盗難・横領などにあった場合の損害を所得から控除することができるとされていますが、詐欺や恐喝による損害は、雑損控除の対象とはなっていません。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。納税者に1000万円の所得要件があるのは、配偶者「特別」控除だけですよ。配偶者控除には、こんな要件ありませんから、適用をうけることができます。


選択肢4番 誤りの記述です。現在、特定扶養控除63万円が受けられるのは、19歳〜23歳未満の扶養親族のみ。16歳〜19歳未満の扶養親族については、38万円の一般扶養控除となっていますから、この記述は誤りの記述となります。若年者に対する扶養控除の金額は、必ず正確に覚えておくようにしましょう。



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  第12回 扶養控除とは?


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?



問題 40


解答 2


住宅ローン控除に関する問題です。素直に質問してくれればいいものを、中古住宅に限定して質問するとは、相変わらずやることが、えげつないですね。さすが、FP試験!でも、こういうのに惑わされてはいけません。冷静に、皆さんが覚えたはずの通常の新築物件の場合の適用条件を思い出してみましょう。


・住宅の新築等から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。


・ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること。


・住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること


・借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること。


この辺の主要な要件は、覚えていたはずですよね。照らし合わせて考えてみるとどうでしょう。「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用」という部分、中古住宅だからと言って緩和する必要性があるでしょうか?


住宅ローン控除は、日本は住む場所の確保が大変だから、住宅の取得を少し援助してあげましょうという主旨のものであって、商売用の建物の取得を助けてあげるという主旨のものではありませんよ。このように考えると、選択肢2番の中古だからと言って、居住用部分を1/3に緩和するというお話は、おかしいと気付くことができますよね。というわけで、選択肢2番のお話が正解肢(誤りの記述)となります。いきなり、中古住宅といわれて、頭が真っ白になってしまった方もいらっしゃったかもしれませんが、FP試験では、こういう意地悪はよくありますからね。日頃から、冷静に考えて解答するクセをつけておくようにしましょう。



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  第17回 住宅ローン控除とは?



問題 40


解答 3


給与所得の源泉徴収票の読み取り問題です。正解肢(正しい記述)が老人扶養ですか。また、めったに質問しないことを正解にしたりして・・・。しかしですね、これは、消去法でも良いので正解しなければならない問題ですよ。源泉徴収票の読み取り問題なのですから、言い換えると、資料の中に答えが書いてある!ということですからね。答えが見つけられなかったという方は、どこに書いてあったのか、必ず確認しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。1200万円は、収入の金額です。給与所得の金額は、給与収入−給与所得控除の算式により求められるわけですから、給与所得控除額後の金額の欄にある970万円が給与所得の金額となります。


選択肢2番 誤りの記述です。源泉徴収票の左側にある控除対象配偶者の有無の欄では、無に○がついていますから、控除対象配偶者ではないことがわかります。


選択肢3番 正しい記述です。支払金額1200万円のすぐ下にある控除対象扶養親族の数の欄に1人とありますから、母親がここに該当していることがわかります。


ちなみに、この欄内に1・1とあるのは、老人扶養控除の対象となる総数1人のうち、1人が同居(内と書いてある欄が同居している人数)という意味です。老人扶養控除(70歳以上)は、同居の有無で控除額が異なるので、このようになっているのです。もうひとつ、ちなみに、従人というのは、2か所以上の会社から給与をもらっている人で、一方の給与の支払者がすでに控除をおこなっている場合に、ここに人数が記載されます。つまり、一般的な会社員の場合は、ここに記載されることはありませんし、FP試験で従人について質問されたこともありませんから、早い話、気にしなくてOKです。


選択肢4番 誤りの記述です。特定扶養控除およびその他の欄にそれぞれ1人とありますから、扶養控除の対象となっていることがわかります。扶養控除の各金額も必ず頭にいれておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


法人税に関する問題です。法人税については、細かく学習している時間がないというのが現実的な話しだと思いますが、この問題で取り上げられているような法人税の概要的なお話は、おさえておくようにしましょう。正解肢(誤りの記述)については、法人税の税率は、比例税率が正解。法人税では、課税標準の大きさに関係なく一律の税率が適用されることになっているのです。ちなみに、現在の法人税の税率は、10%の復興特別法人税が課税されることとなっているため、これを加味した税率は、原則として28.05%(本来は25.5%)、資本金1億円以下の中小法人については年800万以下の部分については、16.5%(本来は15%)となっていますよ。法人税の概要について学習する際は、一応、税率についてもおさえておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


法人税における損金の取り扱いに関する問題です。これは、少し難しい質問ですね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番の説明文は、事前確定届出給与のものですから、誤りの記述となります。役員退職金は、退職の事実に基づいて支払われるものであり、適正額であり、損金経理がおこなわれるものであれば、損金として処理することができます。まあ、これはちょっと、厳しいですね。間違えてしまっても仕方がないです。FP試験対策としては、選択肢1番のお話や選択肢4番のお話(いずれも正しい記述)をできればおさえておくようにしましょう。



問題 40


解答 



消費税の課税取引に関する問題です。消費税は、原則として、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供および輸入取引を課税対象としています。通常は、FP試験では、この例外的なお話を質問してきたりするのですが、今回の質問は不意打ちでしたね・・・。


とりあえず、原則論に基づいて考えてみると、資産の譲渡や役務の提供がキーワードになりそうですよね。この観点からすると、選択肢1番の配当金が消費税の課税対象とはならないことが理解できると思います。配当金は、株主という地位を持っていることにより受け取れるものですから、資産の譲渡や役務の提供とは異なるものだということです。


次に、対価という言葉から考えてみると、損害保険金というのは、損害を補てんしてもらうものであり、資産の譲渡に伴う対価とは言えませんから、選択肢3番も消費税の課税対象とはならない考えることができますよね。


同様に、選択肢4番についても、これは、事業用資産の無償譲渡(贈与)なわけですから、資産の譲渡に伴う対価がありませんよね。よって、これも消費税の課税対象とはならない。


というわけで、正解肢(消費税の課税対象となるもの)は、選択肢2番となります。最初にもお話しましたが、FP試験では、消費税の原則的な課税対象のお話よりも、この例外となるもののお話の方が出題されやすくなっています。これから、FP試験を受験される方は、例外扱いされるもののお話も、あわせて学習しておくようにしてくださいね。




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