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FP2級 過去問題

学科試験 模範解答・ポイント解説  

リスク管理 2013年9月分(平成25年9月分)


リスク管理 


問題 20


解答 3


こども保険に関する問題です。これは、正解必須問題です。こども保険では、保険期間中に契約者(親)が死亡した場合には、以後の保険料の支払いが免除され、子供は、保険料を支払うことなく満期保険金やお祝い金を受け取ることができます。こういう機能があるとこが、こども保険で教育費をつくる意味ですからね。FP試験では、この点については、非常によく質問されますよ。こども保険自体の出題率が高くなっていますから、ここはしっかり学習しておいた方が良いのですが、この選択肢3番(正解肢)のお話は、特に、しっかり頭にいれておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。こども保険は、教育費づくりのための保険ですからね。これでは、教育費が作りにくいですよ。商品にもよっては、子供が生まれる前から加入できるこども保険もあります。


選択肢2番 誤りの記述です。こども保険は、元本保証がされているわけではありません。元本割れ(払った分>戻っってくる分の状態)となる可能性もあります。ただし、だからダメだというわけではなく、正解肢にあるように万が一の備えをしながら教育費を作ることができるメリットもあるわけですから、メリット・デメリットを理解したうえで加入することが大切です。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。むちゃくちゃ言いますね・・・。仮に、教育費に使わなければならないとして、どうやって、確認するの・・・?無理ですよね。こんな規定はありませんから、無視しておきましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜リスク管理〜


  第3回 様々な生命保険商品



問題 20


解答 4


個人年金保険に関する問題です。はぁ・・・言葉遊びの問題ですねぇ〜。変額個人年金保険では、死亡給付金について、払込保険料程度の最低保証がされているものが多いですが、これは、最低保障の話ですよ。払込保険料程度しか払わないといっているのではありません。最低でも・・・の話をしてるのです。つまり、運用がうまくいっていれば、払込保険料以上の金額を受け取れることもあるということですよ。したがって、死亡給付金=払込保険料相当額としている選択肢4番の記述は、誤りの記述(正解肢)となります。間違えると後味が悪い感じの問題ですが、FP試験対策としては、選択肢2番や3番のお話は、おさえておいた方が良いです。学習すべき箇所は、きちんと学習しておくようにしましょうね。



問題 20


解答 4


団体保険や財形貯蓄商品に関する問題です。財形制度とは、給与天引きの貯蓄制度のことをいい、財形貯蓄には、「一般財形」「年金財形」「住宅財形」の3つのプランがあります。このうち、一定金額までの非課税優遇があるのは、年金財形と住宅財形のみで、一般財形には、非課税枠はありません。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢4番となります。たまにしか出題されないお話が集まってできたような問題ですから、間違えてしまっても仕方がないように思いますが、余裕があれば、このあたりのお話にも目を通しておくようにしましょう。



問題 20


解答 3


所得税の生命保険料控除に関する問題です。正解肢(正しい記述)のお話は、従来からよく質問されているポイントについてのお話となっていますから、正解できた方も多いと思いますが、これからFP試験を受験される方は、新生命保険料控除についての質問に着目しておくようにしてくださいね。平成24年以降の改正ですから、まだ過去の実績が少なく、意識して集めないと、学習ポイントがつかめませんよ。今後は、新生命保険料控除に対する質問が中心となっていくであろうことは、誰でも予想できるわけですから、対策をたてておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。生命保険料控除は、所得控除です!!!税額控除ではありません。基本中の基本ですから、この選択肢だけは選ばないようにしてくださいね。


選択肢2番 誤りの記述です。平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用されますが、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合は、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されることになっています。契約転換した場合も、これと同様です。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。一般生命保険料控除および介護医療保険料控除における保険金受取人の要件は、本人・配偶者・その他親族(6親等内の血族・3親等内姻族)であることとされています。受取人が、保険契約者またはその配偶者に限定されるのは、個人年金保険料控除の場合です。



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  第6回 生命保険と生命保険料控除


  第7回 生命保険と個人年金保険料控除



問題 20


解答 3


法人契約の経理処理に関する問題です。リスク管理の分野の中では、最難関の学習項目ですが、この問題に正解できるぐらいの実力はつけておくようにしてくださいね。正解肢(誤りの記述)である選択肢3番のお話は、2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているとおり、長期平準定期保険に該当する法人の支払う保険料は、


保険期間の前半6割の期間については、保険料の1/2を定期保険料として損金計上、保険料の1/2を前払保険料として資産計上し、


後半4割の期間については、保険料は全額損金算入とされ、6割の期間の間に資産計上していた前払保険料を残期間で均等に取り崩して損金計上します。


ゆえに、全期間を通じてとしている選択肢3番の記述は誤りの記述となるのです。FP試験対策としては、最低でも、選択肢1番〜3番のお話ぐらいは、頭にいれておくようにしましょう。



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  第12回 長期平準定期保険の経理処理のポイント



問題 20


解答 3


自賠責保険および任意加入の自動車保険に関する問題です。う〜ん。これは、自動車を運転している人は、勉強しなくても知っていたかも。任意加入の自動車保険の対人賠償保険では、保険金額に上限を設定することも可能ですが、無制限としている場合が大半です。保険証券をちらっとでも、見ていれば多くの方が無制限の文字は見ているはず。よって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢3番となります。


FP試験対策としては、選択肢1番、2番(いずれも正しい記述)のお話は、よく質問されますから、これは絶対に、選択肢4番のお話については、できればおさえておきたいところ。自動車保険は、最も身近な損害保険である分、FP試験にも出題されやすいですからね。今回質問されていない箇所も含め、しっかり学習しておくようにしましょう。



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  第15回 自動車保険の重要ポイント



問題 20


解答 1


傷害保険等に関する問題です。これは、正解したい問題ですね。傷害保険では、細菌性食中毒は、通常は補償の対象とされていませんが、海外旅行傷害保険や国内旅行傷害保険では、補償の対象とされています。ゆえに、普通傷害保険で、細菌性食中毒が補償の対象となるとしている選択肢1番の記述は、誤りの記述(正解肢)となります。学習する際には、このような似たものの違いには、必ず着目して学習しておくようにしてくださいね。あと、ここで、もう一つ着目しておきたいのが、交通事故傷害保険。この保険は、どうしてこうなった?と聞きたいぐらい補償内容が変わっていますから、FP試験では、非常によく登場しますよ。補償内容は、必ずチェックしておくようにしましょう。



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   第16回 傷害保険の重要ポイント



問題 20


解答 3


損害保険の保険金等にかかる税務に関する問題です。うまく問題が作られていますねぇ〜。これは、わかりにくい。知っていて間違えた方が多かったのでは、ないでしょうか。損害保険の〜とか言っていますが、ここでは、生命保険のところで学習した死亡保険金と課税関係のお話を思い出しましょう。契約形態によって、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象となるというお話、学習しましたよね。この観点から見ていくと、


選択肢3番は、自分で保険料を払って自分で保険金もらう契約形態になっていますから、これは、所得税の課税対象になることがわかります。よって、選択肢3番は、正しい記述(正解肢)となるのです。損害保険の〜というのは、単なる罠ですよ。生命保険だろうが、損害保険だろうが、税金の話なんだということを忘れないでくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。利益がないなら、課税されないというのは、基本です。この火災保険の保険金は、失った財産を補てんしているにすぎませんから、利益があるわけではありません。ゆえに、この火災保険金は、非課税という扱いになります。


選択肢2番 誤りの記述です。心身または資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金は、原則としては、非課税扱いとなります。これも、やはり、失ったものを補てんしてもらっているだけで利益があるわけではないからと考えればOKです。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。債務返済支援保険というのは、病気やケガで働けなくなり、住宅ローンの返済がおこなえなくなった場合のリスクを備えるための保険です。団体信用生命保険は、死亡や高度障害になった場合のリスクに備えるためのもので、病気やケガで働けなくなった場合のリスクまでは、フォローしていませんから、このような保険があるのです。所得税では、身体の傷害や疾病に基因して支払を受けるものについては、非課税とされていますから、この場合の保険金も非課税の扱いになります。保険金の種類ごとに覚えるのではなく、病気やケガきっかけだと原則的には、非課税というようにまとめて覚えておくようにしましょう。



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  第8回 受け取り保険金と税金



問題 20


解答 1


第3分野の保険や医療特約に関する問題です。ん?なんだこりゃ?ひっかけのつもりなのでしょうか。特定疾病保障保険では、3大成人病(ガン・脳血管疾患、心疾患)で所定の状態となった場合には特定疾病保険金が、3大疾病以外の原因で死亡(高度障害)した場合には死亡保険金(高度障害保険金)が支払われますから、


特定疾病保険金が支払われる条件に限定している選択肢1番の記述は、正しい記述(正解肢)となりますよ。特定疾病保障保険において、保険金が支払われる条件を問われたら、上記2つの要因を答えないといけないのですけどね。まあ、通常は、FP試験において、片方だけ質問されることはありませんから、特定疾病保障保険については、上記の両方の保険金について覚えておくようにしてくださいね。そのほかの解説については、以下の通りです。


解説


選択肢1番 正しい記述です。


選択肢2番 誤りの記述です。当たり前に考えてください。先進医療は、時代の最先端の治療なのですから、時代ごとに変わっていきますよ。変更しないといつかは、旧式医療に・・・。ですから、契約後に先進医療が変更されるのが当たり前なのです。


選択肢3番 誤りの記述です。女性医療特約は、女性特約の病気等をフォローするための保険。美容ってあんた・・・。普通に無理ですよね。ちなみに、出産については、正常分娩の場合は補償の対象になりませんが、帝王切開など正常分娩以外の場合は、補償の対象となっています。


選択肢4番 誤りの記述です。介護保障保険には、死亡保険金が支払われるものもありますよ。死亡保険金があるものも、ないものもあるので、言いきることはできません。



問題 20


解答 1


損害保険を利用したリスク管理に関する問題です。フィットネスクラブ・・・混乱させるために必死ですね・・・。この手の問題は、こういうのは無視して、とにかく保険の種類と求める補償が一致しているかだけをみていくようにしてくださいね。


で・・・フィットネスクラブに混乱させられなければ、この問題の正解肢(誤りの記述)を選ぶのは簡単。地震って、火災保険だったり車両保険だったり、いろんな保険で免責(補償対象から除外すること)扱いでしたよね。地震の場合は、被害が一度に広範囲にでますから、補償するのが難しく、こういう扱いになるのも仕方なし。


というわけで、正解肢(誤りの記述)は、選択肢1番となります。ちなみに、特約をつければ地震によるけがも補償の対象にすることが可能ですよ。この問題では、特約なしが条件ですから、こういう解答になるのです。地震はどうにもできないといっているわけではありませんから、そこは誤解しないようにしてくださいね。




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