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AFP実技試験 2013年9月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 3260万円 イ) 8万円 ウ) 492万円


保険証券の読み取り問題です。面倒な問題ですが、AFP試験の定番問題。これから、AFP試験を受験される方は、事前によく練習しておくようにしてくださいね。FP試験本番では、解答時間があまりありませんから、ぱぱっと必要事項を抜き出せるぐらいにしておくことが大切。


ア)では、交通事故で即死した場合の保険金、給付金の額を質問していますから、この金額は、保険証券1と保険証券2の死亡時に支払われる保険金額の合計額。具体的には、


保険証券1


終身保険150万円 + 定期保険特約2500万円 + 傷害特約300万円 + 3大疾病特約300万円


= 3250万円


保険証券2

ガン以外の死亡による死亡給付金 = 10万円


合計 = 3250万円 + 10万円 = 3260万円


と計算されます。傷害特約は、不慮の事故などで死亡した場合には保険金が支払われることになりますが、通常の病気死亡の場合は、支払われませんよ。計算要素は、前提条件次第ですから、この手の問題を解答する際は、よく前提条件を確認するようにしてくださいね。


イ)については、肺炎で20日間入院した場合の話をしていますから、とりあえず、ここでは保険証券2は、無視。保険証券1をチェックすると、疾病入院特約が入院5日目から!日額5000円となっていますから、給付金の額は、


5000円×16日 = 8万円


と計算されます。この5日目から支払われるということですから、支払われない日数は4日ですよ!だから、×16日。誤って、5日を引いてしまったりしないように注意してくださいね。


ウ)については、大腸ガンで28日間入院で、給付倍率40倍の手術も受けたとのことですから、保険証券1、2の両方から、給付金が支払われることになりますね。資料より計算要素を抜き出して計算してみると、


保険証券1


3大疾病保障定期保険特約 300万円

疾病入院特約 5000円×24日 = 12万円

手術給付金 5000円×40倍 = 20万円

生活習慣病入院特約 5000円×24日 = 12万円


保険証券2


ガン診断給付金 100万円

ガン入院給付金 1万円×28日 = 28万円

ガン手術給付金 20万円


保険証券1 + 保険証券2の合計額 = 492万円


と、なります。ア、イに正解できている方なら、これも正解できるはずなのですが、計算要素が多くなりますから、計算間違いには注意が必要。ウ)の質問については、余白に計算要素を書き出すぐらいの慎重さをもって解答するようにしてくださいね。






解答 ア) ○ イ) × ウ) ○


個人年金保険に関する問題ですが・・・商品性についての質問ではありませんね。でも、どの質問も2級FP技能士試験対策としておさえておくべきお話ばかりですから、ここは全問正解といきたいところ。間違えてしまった方は、以下の解説をよく読んでおくようにしましょう。


解説

ア) 正しい記述です。個人年金保険料控除の適用要件は以下のようになっています。この中でも特に10年という数字は、よく質問されますから、この数字は必ず覚えておくようにしましょう。


☆ 個人年金保険料控除の適用要件


・個人年金保険料税制適格特約を付加していること


・年金受取人は保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者であること


・保険料は、年金の支払を受けるまで10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。


・年金の種類が確定年金・有期年金である場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上でかつ、年金支払期間は10年以上の期間にわたって定期的におこなわれること


イ) 誤りの記述です。個人年金保険は、保険契約者保護機構の保護の対象となります。預金保険機構ではありません。


ウ) 正しい記述です。正確に言うと、公的年金等「以外の!」雑所得として課税されますよ。つまり、この場合の雑所得の計算式は、収入−必要経費ということ。実際に雑所得の計算をしろと言われることもありますから、このお話もおさえておくようにしてくださいね。



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  第7回 生命保険と個人年金保険料控除


☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第9回 雑所得とは?






解答 ア) 1 イ) 6 ウ) 3  


生命保険契約と課税関係に関する問題です。この手の問題は、キーワードで選別するのが基本。ここで登場するキーワードは、1つめは、誰から誰に財産移転するのか?2つめは、ピンチのときは非課税。この2つの知識があれば、正解肢を選ぶことはとっても簡単ですね。


ア)については、契約形態を文章に直すと、夫の財産が、夫の死亡により、子供に移転するということになりますから、これは、相続そのもの。よって、相続税の課税対象(1番)が正解ということになります。


イ)については、家族の病気の治療費として受け取っているわけですから、まさに、ピンチの時。この手の類のものは、基本非課税(6番)となるのです。公的年金から受け取る障害年金や遺族年金などが非課税になるのも同じ理屈ですね。まとめて覚えておきましょう。


ウ)については、軽いひっかけ。受け取るのは、満期保険金であり、しかも、夫が受け取るのですよ。学資保険だから、子供が・・・と考えてはいけません。自分の財産を自分で受け取る。このパターンは、所得税の課税対象となるパターンですよね。一時所得なのか、雑所得なのかという問題が残りますが、満期保険金を毎年受け取るわけではありませんからね。1回限り・・・と考えれば、一時所得が妥当と考えることができると思います。よって、所得税の課税対象(一時所得)(3番)が正解となるのです。


最初にお話したように、このあたりは、考え方さえ理解していれば、とっても簡単に正解肢を選ぶことができます。学科試験でも、よく質問されるお話ですから、必ず考え方を理解しておくようにしましょう。



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  第8回 受け取り保険金と税金






解答 ア) × イ) ○  ウ) ○ エ) ×


自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に関する問題です。自動車保険の中でも、特に、自賠責保険については、強制加入の保険だけあって、よく質問されますよ。ここで登場しているお話のほかにも、よく質問されるお話がありますから、その他の点についても、必ずしっかり学習しておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。原動機付き自転車(原付)も含め、強制加入となっています。


イ) 正しい記述です。自賠責保険の被保険者(保険の対象となる人)は、当該車両の保有者または運転者となっています。


ウ) 正しい記述です。自賠責保険の被害者一人当たりの支払い限度額は、死亡・後遺障害の場合は、3000万円(一定の後遺障害の場合は4000万円)、傷害の場合は、120万円となっています。


エ) 誤りの記述です。自賠責保険の保険料は、保険会社にかかわらず共通となっています。



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  第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 1


所得税の総所得金額を計算する問題です。遺族年金は、非課税ですよ!これを忘れてはダメ。つまり、この問題は、給与所得を計算するだけの問題なのです。給与所得の計算は、大丈夫ですよね。給与所得は、給与収入−給与所得控除の算式によって計算されますから、


180万円−(180万円×40%) = 108万円


と計算されます。よって、正解肢は、選択肢1番となります。給与所得の計算問題については、この問題のように、たいてい何か引っ付けてくることが多いですから、付随する知識についても、しっかり学習しておくようにしましょう。



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  第4回 給与所得とは?






解答 ア) 2 イ) 4 ウ) 1


所得税の所得控除に関する問題です。これも、さくっと正解したい問題ですね。この家族に対する所得控除のお話は、FP試験対策として、特に力をいれておきたいところです。


まず、ア)のお話ですが、表記が「収入」である点がポイント。妻は、「給与収入」が65万円なのですよね。ということは、給与所得の金額は、給与所得控除の最低額65万円を差し引くと、0円。よって、この妻は所得金額が38万円以下の配偶者ということになりますから、配偶者控除として38万円の控除を受けることになるのです。


イ、ウの子供に対する所得控除は、これは、FP試験対策として必須中の必須のお話。子供に対する扶養控除は、


15歳までの一般扶養控除 → 子供手当ての創設に伴い、廃止

16歳〜19歳未満 → 38万円の一般扶養控除

19歳〜23歳未満 → 特定扶養控除63万円


となっていますから、子供の年齢を確認して、これと照らし合わせると、長男は63万円の控除、長女は扶養控除なし=0円となることがわかります。このあたりのお話は、学科・実技を問わず、非常によく質問されますから、間違えてしまった方は、よく復習しておくようにしましょう。



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  第4回 給与所得とは?

  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 2


個人住民税(所得割)に関する問題です。住民税については、細かいところまで知らなくても仕方なし。タックスプランニング分野の出題のメインは、所得税ですからね。正解肢(誤りの記述)も、知らなければ選べないお話ですし、ま、これは、間違えてしまっても仕方がないでしょう。


住民税にも、所得税と同じように、所得控除はありますが、控除額は、所得税と同じものもあれば、異なるものもあります。同じ控除額になるものとしては、社会保険料控除などがあげられますが、家族に対する控除や基礎控除額は、所得税と異なっており、基礎控除や配偶者控除、一般扶養控除などの控除額は、住民税だと33万円になるのです。


したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。ここでは取り上げられていませんが、住民税が賦課納税方式(行政庁が税額を決定し通知する方式)をとっていることも、比較的よく質問されますよ。住民税の学習をする際には、この点についてもおさえておくようにしてくださいね。






解答 4


相続における手続き等に関する問題です。これは、正解しなければならない問題ですね。相続開始後の手続きのスケジュールや限定承認と相続放棄の手続きの相違点などは、FP試験対策として必ずおさえておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。限定承認の手続きは、相続人が共同でおこなう必要があります。


選択肢2番 誤りの記述です。相続の放棄の手続きは、相続人が単独でおこなうことになります。


選択肢3番 誤りの記述です。相続税の申告期限は、原則として相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の死亡時の住所地におこないます。


選択肢4番 正しい記述です。準確定申告の手続きは、相続開始のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内におこなうことになっています。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第2回 単純承認・限定承認・相続の放棄の重要ポイント

  第13回 相続税の申告と納税






解答 4


路線価方式による宅地の相続税評価額に関する問題です。この宅地には、賃貸マンションが建っているということですから、これは、貸屋建付地として評価しろということですね。もう、この辺は完璧に頭に入っているという方は、貸屋建付地の評価式の後ろの部分(=(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)と合致する計算式を選べばOK。この算式がついている選択肢は4番のみですから、これが正解肢となります。AFP試験では、解答時間が不足しがちですから、試験本番では、こういう解答の仕方もありですよ。


ただし、学習していく段階では、こんな解答の仕方はダメ。まだ、この辺がきちんと頭に入っていないという方は、以下のようにまじめに解答していくようにしてくださいね。


まず、貸屋建付地の評価額は、自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の算式により求められますから、まずは、自用地としての評価額(宅地を自分のために使う場合の評価額)を求めてみましょう。


路線価方式による自用地評価額は、1方向にしか道路がないので、路線価×奥行き価格補正率×地積の算式により求められますね。路線価図では、1uあたりの金額が千円単位で記載されますから、この宅地の評価額は、


20万円×300u×1= 6000万円


と計算されます。これを貸屋建付地の計算式にあてはめて計算すれば良いわけですね。貸屋建付地の算式中の借地権割合は、Cとありますから60%、借家権割合は30%、賃貸割合は満室とありますから、100%=1ですから、貸屋建付地の評価額は、


6000万円×(1−0.7×0.3×1) = 4740万円


と計算されることになります。つまり、計算式をまとめると、20万円×300u×1×(1−0.7×0.3×1) ということですから、正解肢(正しい記述)は、選択肢4番となるのです。


路線価方式による宅地の相続税評価額のお話は、学科試験でも、計算問題として出題されることが多いお話。FP試験対策として、必ずしっかり頭にいれておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第20回 貸家建付地の評価方式






解答 5200万円


相続税の課税価額の合計額を求めれる問題です。これも、正解したい問題ですね。小規模宅地の減額特例を適用すると、宅地の評価額は700万円、死亡保険金は、相続税の死亡保険金等にかかる非課税枠(500万円×法定相続人の数)を考慮すると、課税対象額は、0円になるということがわかっていれば、あとは、足し算・引き算するだけ。計算すると、相続税の課税価額の合計額は、


700万円+2000万円+3000万円−500万円=5200万円


となります。一見難しそうに見えますが、解説を見ての通り、内容はそれほど難しい問題ではありません。このぐらいの計算問題は、ささっと正解できるぐらいに実力をつけておいてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

  第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



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