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FP2級 学科試験問題

模範解答・ポイント解説

タックスプランニング 2013年5月分(平成25年5月分)


タックスプランニング


問題 40


解答 4


所得税の非課税所得に関する問題です。正解肢(非課税所得に該当しないもの)である選択4番のお話は、少し難しいお話ですが、最低でも、選択肢2番、3番は、できれば、選択肢1番まではFP試験対策としておさえておきたいお話。選択肢1番については、家具や衣類ではなくて、日用品(生活用動産)の譲渡は非課税というように、まとめて覚えておいたほうが良いと思いますよ。選択肢3番については、元本払戻金(特別分配金)と表記されていますが、昨年から、特別分配金の名称が元本払戻金へと変更されたため、このような表記になっています。今のところはこのように併記されていますが、将来はわかりませんから、これから受験される方は、元本払戻金で覚えておくようにしましょう。


正解肢(非課税所得に該当しないもの)である選択肢4番については、知らなくても仕方なし。創業記念で支給されるものが、記念品や旅行費用の負担などであれば、要件を満たしていれば、非課税所得となりうるのですが、支給されるものが、現金や商品券である場合には、全額が給与所得として課税されることになっているのです。


選択肢4番のお話については、過去にFP試験で質問された記憶がありませんから、知らなくても仕方がないと思いますが、選択肢2番、3番については、それなりの頻度で、選択肢1番についても、過去に何度かは質問されているお話ですから、これからFP試験を受験される方は、チェックしておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 3


総所得金額の計算に関する問題です。上場株式の譲渡によって得た所得は、分離課税の譲渡所得、つまり、他の所得と合算しないで、これのみで税額が計算されることになりますから、足し算してはダメですよね。ここまでは、多くの方がたどり着けるはず。で、問題はここから。一時所得!どうでしたっけ?2級FP技能士無料ポイント講座に記載がありましたよね。


一時所得の金額は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円の算式によって計算され、この計算で算出された値の1/2の金額が他の所得と合算されるのでしたよね。


この問題の場合は、総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円 = 70万円ということですから、総所得金額に算入される金額(他の所得と合算される金額)は、70万円に1/2を乗じて35万円ということになります。


よって、この問題の場合の総所得金額は、935万円と計算され、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。この一時所得のお話は、FP試験で非常によく質問されるお話です。間違えてしまった方は、2級FP技能士無料ポイント講座をよ〜く読み直しておくようにしてくださいね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第8回 一時所得とは?退職所得とは?



問題 40


解答 4


所得税における所得の種類に関する問題です。完全に答えるのは難しいかもしれませんが、正解したい問題ですね。正解肢(正しい記述)である選択肢4番については、無利息でお金が借りられたのは、支払わなければならない利子分だけ、給与UPしたのと同じ意味と考えれば、素直に給与所得だと考えることができますよね。FP試験対策としては、この問題では、どちらかというと選択2番、3番のお話(いずれも誤りの記述)のほうが大切。正解できた方も以下の解説には、きちんと目を通しておくようにしてくださいね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。不動産の仲介手数料は、事業として得ているのなら、事業所得、たまたま得たのなら雑所得ですね。家賃収入ではないので、不動産所得ではありませんよ。ここは、間違えないでくださいね。


選択肢2番 誤りの記述です。社債の利子は、そのまま利子所得です。株式会社が・・・とかみえみえの罠にひっかからないようにしてくださいね。


選択肢3番 誤りの記述です。これは、FP試験でよく登場しますよ。ゴルフの会員権の譲渡によって得た所得は、通常は、総合課税の譲渡所得に区分されます。FP試験対策として、必ず覚えておくようにしてくださいね。


選択肢4番 正しい記述です。上記解説を参照してください。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第7回 譲渡所得とは?



問題 40


解答 2


所得税における損益通算に関する問題です。これは、正解必須問題ですよ。損益通算できる所得は、原則として、富士山上(不事山譲=各所得の頭文字)でしたよね。ただし、ここで言っている「譲」=譲渡所得に土地建物を譲渡した場合の譲渡所得は含まれませんよ。したがって、正解肢(誤りの記述)は、選択肢2番となります。損益通算のお話は、FP試験で頻繁に登場するお話となっていますから、そのほかの記述にも目を通しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜 


  第6回 不動産所得とは?



問題 40


解答 3


所得税の所得控除に関する問題です。これも正解したい問題ですね。配偶者特別控除の適用要件の1つである「納税者の合計所得金額が1000万円以下であること」というお話は、FP試験で非常によく質問されるお話のひとつとなっていますよ。必ず頭の中にいれておくようにしてくださいね。その他の選択肢(誤りの記述)の中では、特に、選択肢1番については、おさえておきたいお話。正解できた方も以下の解説にはしっかり目を通しておくようにしましょう。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。青色事業専従者給与とは、青色申告者が受けることができる特典のひとつで、一定要件を満たせば、事業所得の計算上、生計を一にしている配偶者その他親族に対する給与の額を必要経費とすることができるものです。ただし、青色事業専従者給与の対象となっている親族については、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用はありません。よく質問されるお話ですから、知らなかった方はこの機に覚えておくようにしてくださいね。


選択肢2番 誤りの記述です。これは、少し細かいお話なので、知らなかったとしても仕方がないと思いますが、年の途中で死亡した者がいる場合は、死亡時において扶養親族に該当していれば扶養控除をうけることができます。よく質問されるというほどのお話ではありませんが、2年ぐらい?前にも出題されたことがあるはずのお話ですから、できれば頭に入れておくようにしましょうね。


選択肢3番 正しい記述です。


選択肢4番 誤りの記述です。基礎控除は、すべての納税者が受けることができるものです。要件は特にありません。



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  第20回 青色事業専従者給与とは?



問題 40


解答 2


住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題です。消去法で良いので正解したい問題ですね。正解肢(正しい記述)以外のお話は、すべて2級FP技能士無料ポイント講座に掲載されているお話。しかも、選択肢3、4については、2級FP技能士無料ポイント講座内で、特によく出題されるお話としてご紹介しているお話ですよ。間違えてしまった方は、もう一度よく2級FP技能士無料ポイント講座を見直しておくようにしましょうね。


解説


選択肢1番 誤りの記述です。平成24年居住分の住宅ローン控除(一般住宅)は、年末ローン残高の限度額は、3000万円 控除率は1%、期間10年となっていますよ。したがって、10年間の最高累計控除額は、3000万円 × 1% × 10年 = 300万円 と計算されることになります。ちなみに、平成25年居住分の住宅ローン控除は、年末ローン残高の限度額は、2000万円(長期優良住宅に該当する場合は3000万円)、控除期間は、10年間、控除率は1%となっていますよ。これから、FP試験を受験される方は、25年分のほうを頭に入れておくようにしてくださいね。


選択肢2番 正しい記述です。


選択肢3番 誤りの記述です。住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であることが要件のひとつとなります。


選択肢4番 誤りの記述です。借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていることが要件のひとつとなっていますから、期間短縮型の繰り上げ返済をおこない、返済期間が10年未満になると適用要件からはずれて住宅ローン控除が受けられなくなります。


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  第17回 住宅ローン控除とは?


問題 40


解答 4


給与所得の源泉徴収票の読み取り問題です。すごいサービス問題ですね。住宅ローン控除を控除しないなら、源泉徴収票に記載する意味がないじゃないですか・・・。源泉徴収税額の欄のすぐ下に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の欄がありますから、見つけられないということもないと思いますし、これは、正解必須問題ですね。FP試験対策としては、正解を選ぶことよりも、その他の選択肢の誤りがはっきりわかることのほうが大切ですから、正解できたことに満足せず、その他の選択肢についてもきっちり学習しておくようにしましょう。


解説 


選択肢1番 誤りの記述です。給与所得は、給与収入−給与所得控除の計算によって求められるのでしたよね。つまり、「給与所得控除後の金額」=510万円が給与所得の金額ということになります。


選択肢2番 誤りの記述です。源泉徴収票の左側に着目しましょう。「控除対象配偶者の有無等」という欄がありますよね。有に○があることが確認できると思います。これさえ見つけられれば、配偶者控除の適用があると考えることができますよね。


選択肢3番 誤りの記述です。よくあるひっかけパターンですね。半分になるのは、住民税の地震保険料控除ですよ。所得税の地震保険料控除は、5万円を限度に支払保険料の全額が控除の対象となります。焦って解答してると、やられやすいひっかけですから、注意して解答するようにしてくださいね。


選択肢4番 正しい記述です。



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  第4回 給与所得とは?

  第15回 地震保険料控除の重要ポイントは?

  第18回 所得税の申告と納税



問題 40


解答 4


法人税の仕組みに関する問題です。所得税だけでも手一杯。法人税の学習までしっかりおこなう時間がない・・・というのは、FP試験を受験しようとする方、共通の悩み。出題数から考えても、所得税の学習を優先させるのは当然の選択ではありますが、そうは言っても、法人税をまるごと捨てるのはあまりにもったいない。時間がなくても、選択肢1番や選択肢3番のお話(いずれも正しい記述)ぐらいは、おさえておくようにしてくださいね。選択肢1番(正しい記述)のお話の中にある申告調整というのは、企業会計上の収益、費用と税務上認められる収益(益金)、費用(損金)が一致するとは限らないので、この調整をおこなったうえで申告するという意味です。文章を覚えようとすると難しいと思いますから、意味を理解しておくようにしましょうね。


正解肢(誤りの記述)である選択肢4番については、これは、単純に期限が間違っています。新設法人が青色申告をおこなおうとする場合の手続きの期限は、設立後3ヶ月を経過した日と事業年度の終了の日のいずれか早い日の前日までとなっています。このお話については、知らなくても仕方がないかなと思わないでもないですが、選択肢1番や3番のような法人税の概要的なお話は、FP試験対策として、できればおさえておくようにしてくださいね。



問題 40


解答 1


法人税における損金の取り扱いに関する問題です。この問題の正解肢(誤りの記述)である選択肢1番の交際費のお話は、FP試験対策として、絶対におさえておくようにしてくださいね。なぜか、FP試験では、先にご紹介した法人税の概要的なお話よりも、よく質問されますよ。


しかも!!!なっ、なんと!!!平成25年4月1日(※ これ以降に開始する各事業年度において)から、この交際費に関するお話は、改正されています!!!


今回試験の法令基準日は、平成24年10月1日でしたから、改正前でも、改正後でも、どっちでも誤りの記述になるように文章が作られていますが、法令基準日が更新される次回試験以降は、改正後のお話が、がっつり質問されると思いますから、これからFP試験を受験される方は、ここは要注意です。


平成25年3月31日までは、資本金1億円以下の法人にかかる交際費課税については、年間600万円まで損金算入(10%が損金不算入)とされていましたが、


平成25年4月1日以降は、資本金1億円以下の法人にかかる交際費課税については、年間800万円まで全額損金算入可能となっています。


この問題の選択肢1番では、資本金1億円を超えるとなっていますから、この時点で誤りの記述ということになるのですが、次回試験以降にこんな簡単な箇所を質問してくるとは考えられません。上記の文章をしっかり見比べて、変更点をよく認識したうえで、きちんと頭にいれておくようにしましょう。



問題 40


解答 4


消費税に関する問題です。う〜ん、できれば正解したい問題ですね。法人税と同じく、消費税まで学習してる時間がないよ・・・という方が多いと思いますが、法人税よりは消費税のほうが出題ポイントが絞りやすいので、この2つなら、消費税の学習から手を付けるのがお勧め。概要的な部分の学習ができていれば、選択肢1〜3のお話は、なんとなくでも、正しい記述だと考えることができたと思います。


加えて・・・ですね。新設法人とはいっても、最初から大きな会社だってありますよ。大きな会社が新設だからと言って、消費税を払わない・・・認められます?ね?こう考えると、選択肢4番は普通におかしい話だと気付くことができると思います。


正しくは、新設法人については、原則として免税事業者となりますが、資本金が1000万円以上である場合は課税業者となります。


きちんと正しい知識を頭に入れておくに越したことはありませんが、知らないお話でも、考えてみると、なんか変?と気づけることもありますからね。試験中は、いきなりあきらめずに、落ち着いて少し考えてみるようにしてくださいね。




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