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AFP実技試験 2013年5月 過去問 解説・模範解答






解答 ア) 50万円 イ) 4万円 ウ) 70万円


生命保険証券の読み取り問題です。この手の問題は、AFP試験で毎回出題されていますから、過去問等を利用してよく練習しておくようにしましょうね。


ア)については、死亡を対象として支払われる保険金は、死亡保険金しかありませんから、50万円確定。これは、簡単でしたよね。


イ)については、ケガによって入院・通院ですから、支払われる給付金は、災害入金給付金と通院給付金。入院給付金は、1日目から支給で2日間入院ですから、5000円×2日=1万円の支給、通院給付金は、10日間通院ですから、3000円×10日=3万円の支給。よって、合計額は、4万円となります。


ウ)については、支払われる給付金は、ガン診断給付金と入院給付金と手術給付金の3つ。ガン診断給付金は、資料より50万円、入院給付金は、5000円×20日 = 10万円、手術給付金は、資料より10万円ですから、合計額は、70万円となります。


資料を読み取っていくだけですから、それほど難しい問題ではないのですが、AFP試験では、解答時間が不足しがちですから、これらをパパッと解答できるようにしておく必要があります。どうにか正解というレベルでは、まだ甘いですよ。もう一度、練習しておくようにしましょうね。






解答 3


ガン保険の責任開始日に関する問題です。一般的な保険では、「申し込み」「告知」「第一回保険料の払いこみ」のすべてが完了したときから、保険会社が保険契約上の保障を開始することになりますが、ガン保険の場合は、免責期間が設けられていますから、免責期間経過後からの責任開始となります。


この問題では、先の3つのすべてが完了した時は、5月17日。で、ここから、3か月の免責期間を経て保障開始となるわけですから、正解は、選択肢3番の8月17日からとなります。FP試験対策としては、一般的な責任開始日について覚えておくことも大切ですが、がん保険の一般的な免責期間90日、3か月といった点もあわせておさえておくようにしましょうね。






解答 ア) 2 イ) 6 ウ) 9 エ) 8


生命保険の保険契約に関する問題です。ア)の猶予期間については、言葉の意味そのまんまですから、わざわざ覚えるまでもないと思いますが、イ、ウ、エのお話は、FP試験対策として必ず覚えておくようにしてくださいね。


イ)の自動振替貸付とは、解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を貸付という形で立て替える制度のこと。これによって支払われた保険料も生命保険料控除の対象となるというお話は、非常によく出題されますよ。あわせて覚えておくようにしてくださいね。


ウ)、エ)の払済保険と延長保険については、この問題のように、どっちがどっち?という形で質問されることが多いですから、必ずセットにして覚えておきましょうね。


払済保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、保険期間は従前のまま、保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更すること


延長保険とは、保険料の払い込みを中止して、その時点の解約返戻金を原資として、保険金額は従前のまま、保障期間の短い定期保険に変更すること


をいいます。何がそのままで、何が変わるのか?という点がポイントですよ。ここを強く意識して頭にいれておくようにしてくださいね。






解答 ア) ○ イ) × ウ) × エ) ×


自賠責保険と任意加入の自動車保険に関する問題です。とりあえず、ア)とウ)については、2級FP技能士無料ポイント講座に記載されているお話ですから、正解してくださいね。


自賠責保険では、父母や配偶者、子供への死傷も補償される(← だから、アは○)のに対して、対人賠償保険では、父母、配偶者、子に対する損害は補償されない(← だから、ウは×)のです。


イ)については、特約なしなら、補償はありません。通常の保険では、地震、噴火、津波によって生じた損害等されず、これらを補償するためには、特約が必要となるのです。


エ)については、自賠責保険や対人賠償保険では、酒酔い等であっても補償があるので、思わず○をつけてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、自賠責保険や対人賠償保険で、酒酔い等であっても補償があるのは、これは、この補償が被害者のための補償だから。ここで登場しているのは、自損事故保険。自損事故・・・被害にあったの自分だけ、しかも酔っぱらって・・・自業自得ですよね。ですから、自損事故保険では、酒酔いや麻薬服用等の場合は、補償されないことになるのです。少し細かいお話なので、この保険は知らなくても仕方がないと思いますが、いきなりあきらめず、一応、考えるだけは考えてみましょうね。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座〜リスク管理〜


  第15回 自動車保険の重要ポイント






解答 2


所得税の医療費控除の金額を求める問題です。これは、正解したい問題ですね。まず、医療費控除の計算式を思い出してみましょう。


医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)


でしたよね。で、ここでいうところの医療費には、原則的に、美容や健康のためのものは含まれないということでしたから、資料中、一番下にある妻の分は、却下。


じゃ、さっそく足し算を・・・といきたいところですが、注釈もきちんと読みましょうね。入院給付金をもらってると書いてありますよ。こういうのを見逃して得点を落とすともったいないですからね。注釈は必ずきちんと読むようにしましょうね。


ここまで確認したら、あとは、足し算、引き算するだけ。給与所得645万円とありますから、最後にマイナスするのは、10万円。つまり、医療費j控除の金額は、


75000円+70000円−35000円−10万円 = 1万円


となりますから、正解肢(正しい記述)は、選択肢3番となります。医療費控除の問題は、学科試験でも非常によく出題されるお話ですから、間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしましょう。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第13回  社会保険料控除とは?医療費控除とは?






解答 ア) × イ) ○ ウ) ×


所得税の確定申告書に関する問題です。これは、全問正解したい問題ですね。ア)は、次ページの資料を読むだけで正解できますし、イ)、ウ)はFP試験の必須知識といえるお話。間違えてしまった方は、しっかり復習しておくようにしましょう。


解説


ア) 誤りの記述です。次ページ確定申告書の住所欄のすぐ下に、収入金額等の項目がありますよね。収入金額は、この欄に記入することになります。


イ) 正しい記述です。配偶者控除は、「配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であること」が適用要件となっていましたよね。給与収入50万円の場合は、給与所得の金額は、給与収入50万円−(給与所得控除65万円 ただし収入額が上限)より、0円となりますから、配偶者控除の適用を受けることができるのです。


ウ) 誤りの記述です。15歳までの一般扶養控除は、現在、廃止されていますから、この子供に対する扶養控除の額は、0円となります。



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第11回 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

  第12回 扶養控除とは?






解答 1


総所得金額を計算する問題です。給与所得と一時所得を計算しろということですが、この2つの所得の計算は、学科試験でもよく質問されるFP試験の必須知識。この2つの所得の計算式は、しっかり頭の中に叩き込んでおくようにしましょう。


計算過程


給与所得 = 給与収入−給与所得控除

給与所得 = 420万円 − (420万円×20%+54万円)=282万円


一時所得 = 総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円

一時所得の金額の1/2の金額が他の所得と合算


一時所得 = 300万円 − 230万円 − 50万円 = 20万円


総所得金額 = 282万円 + 20万円×1/2 = 292万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜所得税〜


  第4回 給与所得とは?

  第8回 一時所得とは?退職所得とは?






解答 ア) 3/4 イ) 1/8 ウ) 1/16


民法の規定に基づく法定相続分に関する問題です。これも、正解したい問題ですね。代襲相続人が姪となっている点が気になった方もいらっしゃるかもしれませんが、代襲相続は、相続人が兄弟姉妹である場合は、その子(被相続人からみて甥、姪まで)までは、認められていますから、ここは普通に計算すればOK。法定相続分は、FP試験対策として、誰が相続人であっても、絶対に答えられないといけませんよ。さらっと、でてくるようにしっかり頭にいれておくようにしましょう。


計算過程


法定相続人 = 妻、弟、姪A、姪B


法定相続分


妻 = 3/4・・・(ア)


弟、すでに死亡している兄 = 1/4×1/2 = 1/8・・・(イ)

姪A、姪Bは、すでに死亡している兄の分を2人で分けることになるので、

1/8×1/2 =1/16・・・(ウ)



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第6回 法定相続人と法定相続分






解答 2


路線価方式による土地の相続税評価額を計算する問題です。アパート建築して、ち・ん・た・い!ここ、見逃さないように書き込みしてから、計算するようにしましょうね。路線価の計算をした後、貸家建付地としての評価額を計算しないといけないのですよ。路線価の計算に夢中になっていたり、焦って解答していたりすると、忘れがちですから、注意するようにしましょう。


計算過程


この土地の自用地としての評価額 = 路線価 ×面積 × 奥行価格補正率

15万円 ×500u×1= 7500万円


貸家建付地としての評価額

= 貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

7500万円 × (1−0.8×0.3×1) = 5700万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


  第17回 宅地の評価方式 1つの道路にしか面していない宅地の評価

  第20回 貸家建付地の評価方式






解答 3


相続税の課税価額の合計額を計算する問題です。ポイントは、死亡保険金の非課税金額の計算を忘れないこと!ですね。ひとつずつ質問されれば、間違えないようなことも、こうやって、さりげなく資料に混ぜられて質問されると見落としがち。資料から数値を拾って計算しろ的な問題では、よくある出題パターンですから、ひっかけられなように注意して解答しましょう。


計算過程


死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

法定相続人 = 妻、長女、長男、孫

= 500万円 × 4人 = 2000万円


課税価額の合計額


6000万円 + 3000万円 + 3000万円−2000万円 − 500万円 = 9500万円



☆ 学習参考ページ 2級FP技能士無料ポイント講座 〜相続・事業承継〜


   第7回 相続財産の評価 課税財産と非課税財産

   第8回 相続財産の評価 その他の非課税財産



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